相続人の把握は立派な相続対策になります!
相続は発生した場合、誰が財産を受け取れるのかを把握しなければなりません。
財産を受け取れる権利がある人を相続人といいますが、どこまでが相続人なのかわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事はどこまでが相続人なにか。相続人とは誰が対象になるのか。把握方法には何があるのかをご紹介します。
どこまでの範囲なのか知りたい。把握方法を知りたいという方はぜひ一度ご参考ください!
相続人とは?
相続人とは、相続財産を受け取れる権利がある人をいいます。
よく法定相続人との違いを気にされる方もいらっしゃいますが、法定相続人とは民法上で定められた相続人の事を指します。
どこまでが相続人?|順位なども解説
相続発生後に調べると「海外にいる」「遠方に住んでいる」「すでに他界されている」などと様々な状況になります。
そういった場合に備えるために把握が必要になりますが、実際にどこまでの人が相続人になるのかご存でしょうか。
血族でも順位があります
相続は必ず2人組で行うと聞いた事はありませんか?
よく「子供もいないので財産は全てもらえる」と思う方もいらっしゃいますが原則2人組のペアになって行います。
しかしそのペアにも順番があり自分に回らなかった場合は、財産を受取る権利がありませんので注意しましょう。
ここからはどこまでが範囲なのかをご紹介します。
配偶者
配偶者である夫や妻などは必ず相続人としてカウントされます。
一般的に[配偶者+順位が高い人]で相続を行います。
第1順位 直系卑属|子または孫
順位が一番高い人は、被相続人の子です。
子が亡くなっている場合は、孫が第1順位となります。
第2順位 直系尊属|両親・祖父母
子または孫が亡くなっている・いない場合は被相続人の両親がなります。
両親が亡くなっている場合は、祖父母がなります。
第3順位 その他の血族|兄弟姉妹・甥姪
子または孫、両親または祖父母でない場合は、被相続人の兄弟姉妹がなります。
甥や姪が相続人となることもあります。
参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm)
(2023/08/22 利用)
その他 養子|注意が必要!
養子縁組を行うことにより、相続人を増やすことが可能です。
この場合は第2位順位のところに含まれます。
養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、養親・実親が亡くなった際に相続権が発生します。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、実親との親子関係が消滅し養親の相続権のみ効力を持ちます。
相続税の節税対策になります
養子縁組にし相続人を増やすことで相続税の基礎控除の幅を広げる事ができます。
相続税の基礎控除とは、【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】の金額までは非課税となる控除枠のことです。
しかし相続人としてカウントする場合、実子がいる場合は1人。いない場合は2人まで相続人としてカウントします。
相続人になれない人とは?
どこまでが相続人なのかをご紹介しました。
基本的にどこまでの血族が相続人となるかは、2親等以内で決まる事が多いです。
甥や姪などの3親等が含まれる可能性がありますのでどこまでが相続人としてカウントされるのかは知っておくと良いでしょう。
一方で相続人になれない人がいるのをご存知でしょうか。どこまでいくと相続人ではなくなるのかをご紹介します。
相続欠格事由者
相続欠格事由とは、遺言書の偽造・変造・隠匿・破棄などの行為。脅迫により意図しない遺言書を書かせる行為などの場合には欠格事由対象者として相続人になることはできません。
相続廃除者
相続廃除とは、虐待や侮辱などを繰り返し行った者に対し相続権を剥奪することです。
生前で家庭裁判所にて手続きをするなどを行うか、遺言書にて剥奪する旨を残すかを選ぶことが可能です。
相続放棄者
相続放棄とは、相続人としての一切の権利を放棄する手続きを行った者です。
相続放棄をした場合には、全員で話し合いが必要である遺産分割協議などでも始めから相続人として扱われないため遺産分割協議などの参加などをしなくても良いです。
また借金度の負債の返金などもしなくて良いため、マイナスの財産が多すぎる場合になどには活用できます。
調査方法とは?|どこまで把握できるか
相続人になる人と順位・なれない人。どこまでが相続人としてカウントされるのかをご紹介しました。
ここからは、相続人を調査するための方法を3つご紹介します。
どこまで知ることが可能なのかも合わせてご紹介します。
家系図
家系図とは、その名字を受け継いでいる家計(家族)を図にまとめた表のことを家系図といいます。
家族だけではなく親戚などの親族なども記載しています。
どこまで把握できるのか
家系図で相続人を把握する場合、どこまで記載するかにより把握できるかが決まります。
家系図を利用し相続手続きを円滑に!
家系図を作成した後は、どこまでが範囲なのかを探りましょう。
家系図と相続順位を照らし合わせることで相続人を把握する事が可能です。
相続人が判明した場合に相続手続きをスムーズに行うために作成できる書類があります。
相続関係説明図
相続関係説明図とは、亡くなった方を中心に相続人が何人いるか・続柄などを記載した図です。
相続では戸籍謄本などを利用する機会が多くありますが、相続関係説明図を戸籍謄本とともに提出することで戸籍謄本が還付されます。
どこまで把握できるのか
相続関係説明図では、亡くなった方+相続人が記載されているため関係している人が一目でわかります。
法定相続情報一覧図
法定相続情報証明一覧とは、相続関係を証明するために作成する図であり法務局での認証が必要な書類です。
相続関係説明図とは異なり、法務局の認証が必要なため公的書類扱いがされます。
どこまで把握できるのか
法定相続情報一覧図は、関係する人をまとめている図のため把握した後に作成します。
相続関係説明図や法定相続情報一覧図とは、家系図とは異なり調査した後に作成する書類です。
一般的に相続人を調査するためには家系図を作成することが良いでしょう。
どこまでが法定相続分なのか
相続人の把握と同じくらい大切なのが自分がどのくらいの財産を受け取れる権利があるのかを把握しておきましょう。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法上定められた受取ることのできる割合のことです。
現行法上の割合は以下の通りです。
配偶者と直系卑属 | 配偶者 2分の1 | 直系卑属 2分の1(複数の場合はこれを更に分ける) |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 3分の2 | 直系尊属 3分の1(複数の場合はこれを更に分ける) |
配偶者と兄弟姉妹等 | 配偶者 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1(複数の場合はこれを更に分ける) |
子や兄弟姉妹が亡くなっている場合には、代襲相続といい孫や甥・姪が代わって相続をします。
遺留分とは
遺留分とは、最低限の財産は受け取ることができるということを主張できる権利のことです。
遺留分とは基本的に法定相続分の半分とされており、第3順位範囲である兄弟姉妹には遺留分の割合はありません。
遺留分の割合は以下の通りです。
遺留分について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください‼
相続人以外に相続させたい場合は?
相続人以外に財産を相続させたい場合には、遺贈という仕組みを利用します。
遺贈とは、遺言書によって第三者に財産を無償で渡すことが可能な仕組みのことをいいます。
一方で、遺贈により財産を引き継いだ場合には相続税が2割加算されます。
その場合の相続税の計算は複雑になっているため、専門家に相談することをおすめします。
遺贈の場合は遺産分割協議ができません!
遺贈がある場合には、遺言書があっても遺産分割ができる体制とは異なり遺贈がある場合には遺産分割位協議ができません。
これは遺贈された受遺者の権利を保護するため遺産分割協議を行う事ができません。
相続の相談は相続ぽるとまで!
相続ぽるとでは、どこまでが範囲なのかなど以外にも「相続の適切な入り口」として皆様にご利用頂いていおります。
相続に対する漠然とした不安を解消したい。相続対策とは何か。どこまでやればいいのかなどをご家庭にあった円満な相続を実現します。
相続に対して不安がある方はお気軽にご相談下さい。
記事のまとめ
相続人とはどこまでの人なのか。把握する方法はあるのかなどをご紹介しました。
どこまでになるかは家系図と相続順位を照らし合わせれば可能ですが、家系図を作成するためには戸籍謄本等の書類が必要になります。
生前の元気な間から準備をしておくことで相続を円滑に進めることが可能です。