無効になりがちな遺言書、私たちがサポートします

相続対策のために遺言書を作成しようと考えている方は多いのではないでしょうか。
遺言書には、作成方法が決まっており、要件を満たさなければ効果がなくなってしまいます。
私たちは、みなさまのしあわせが続く相続の実現のために、自筆証書遺言サポートサービス[しあわせ遺言]を始めました。

しあわせ遺言の特徴

しあわせ遺言にはこんな特徴があります

No,1 無効になるリスクを軽減

専門家と作成した場合、要件不備によって無効になるリスクを軽減することができます。

No,2 遺留分対策が万全に

相続人には、遺産分割において最低限受け取る権利を主張できる「遺留分」というものがあります。
特定の相続人に遺産を偏って分け与えた場合、

遺留分への配慮がないと他の相続人がそれを主張してトラブルになることがあります。
そうならない為にも専門家に相談しながら作成すると安心です。

No,3 遺言の内容を相談できる

財産の分け方には注意すべきポイントがいくつもあります。
いざ相続となった時に、まさかそんなこと想定していなかった、とならない為にも、
ご自身で内容を決めるのに不安がある方は、
最適な遺言内容についてのアドバイスを受けることをおすすめします。

遺言書を作成しておいた方がいいケース

被相続人が遺産を誰にどのぐらい遺すかを定めることが出来る遺言は、下記のようなケースでは特に必要となってくるでしょう。

言うまでもなく、本人同士での話し合いがまとまらず争いになることが想定されます。

先妻と後妻にそれぞれ子供がいる

先妻は相続人になりませんが、先妻との間にできた子供は相続人になります。後妻にも子供がいる場合、すべての子供が相続人となり、法定相続分は同じです。
後妻、後妻との間の子、先妻との間の子とで財産を分け合うとなった時、一概には言えませんが、トラブルが起こりやすいケースの一つと言えます。

相続をさせたくない、割合を定めたい法定相続人がいる

ある子供はつきっきりで介護をしてくれて感謝しているが、ある子供は全く家に顔も出さず、財産を渡したくないと思う子供がいる。
そんな場合、例え相続をさせたくない者がいても、遺言が無ければ遺産分割協議による相続人同士での話し合いによって財産が分割されるため、被相続人の思惑通りにならないばかりか、争いに発展することも考えられます。

結婚はしているが、子供がいない

夫婦の間に子供がいない場合、親が健在であれば「配偶者と親」が、両親共が他界していれば「配偶者と被相続人の兄弟姉妹(甥姪)」が、親も配偶者も他界していれば「被相続人の兄弟姉妹(甥姪)」が財産を受け取る権利があります。
そうなった際、財産を受け取る家族、兄弟姉妹(甥姪)みんな仲が良く、権利の主張も無ければ良いですが、必ずしもそう簡単にいく訳ではないのが実情です。

⑤未婚で兄弟姉妹(姪甥)が多い

③の親も配偶者も他界してしまった状況と似ていますが、この場合、兄弟姉妹が均等に受け取る権利があるものの、兄弟姉妹が亡くなっていて子供がいる場合は、甥や姪がその権利を引き継ぐ為、より複雑になります。

法定相続人以外の人に遺産を遺したい

内縁の妻(夫)・自分の世話を親身になってしてくれた嫁や婿・自身が独り身で大変お世話になっていた隣人の方など、その方々へどれだけ感謝の気持ちがあったとしても、遺言を残しておかない限り、法定相続人ではない彼ら彼女らには遺産を受け取る権利は法的に一切ありません。

援助が必要な家族がいる

例えば、重い病気や障害をもった子どもがいる場合、遺言書で他の相続人よりも相続分を増やすことで、将来の生活費にすることが可能です。
また、未成年の子供がいる場合には、後見人の選定などをしておけば安心です。

遺言書の3つの種類

遺言書には3つの種類があり、[自筆証書遺言][公正証書遺言][秘密証書遺言]の3つの種類があります。

ご相談の流れ

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