相続は基本を身につけ準備する事が重要です

相続は誰でも経験する出来事です。円満に争い無く進めるためには、
基本知識をしっかりと身につけ準備をすることが重要です。
この記事では相続において基本の知識や手続き・実際の流れなどをご紹介します。

相続の基本

相続とは亡くなった方の財産を特定の親族や血族が受け取ることです。
亡くなった方を被相続人・相続財産を受け取る方を相続人と言います。

基本①~相続人とは?~

先程もご紹介しましたが相続人とは、財産を受け取る親族のことです。
どのような人が相続人になれるのでしょうか。

基本①-1相続人になれる人とは?

相続人はどの親族でもなれるわけではありません。
相続人になれる方は以下の通りです。

  • 配偶者
  • 子または孫
  • 被相続人の親(親が亡くなっている場合は祖父母)
  • 被相続人の兄弟姉妹

相続は一人で行うものではなく、
基本的には誰かとペアを組んで行います。
※配偶者は基本的に相続人として扱われます。

基本①-2相続人の順位って?

先程相続はペアを組んで行い配偶者は基本、相続人として扱うとご紹介しましたが、配偶者以外の人はペアになれる順番があります。
ペアになれる順位は以下の順番になります。

順位相続人(ペアの順位)相続人(配偶者)
順位第1位子ども配偶者
順位第2位配偶者
順位第3位兄弟姉妹配偶者

順位が高い人が配偶者とペアになった場合、順位が低い人は財産を受け取ることができません。
しかし親族以外にも、遺言書によって相続人以外の人間に財産を渡す遺贈などをすることが出来ます。

基本②~相続財産とは?~

相続財産とは、被相続人が所有していた全ての財産の事を指します。
身近に聞く言葉として遺産という言葉がありますが基本的に同じ意味と捉えて頂いて問題ありません。

基本②-1対象になる財産は?

財産や遺産などと聞くと現金や不動産などと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それ以外にも電話の加入権や慰謝料請求権、著作権なども財産の中に含まれます。

また財産はプラスの財産マイナスの財産の2種類に分けられます。

プラスの財産とは?

プラスの財産に含まれるのは以下の通りです。

  • 現金
  • 不動産(土地・建物・店舗等)
  • 有価証券(株等)
  • 動産(車・船・宝石・貴金属・美術品等)
  • 権利(電話加入権・慰謝料請求権・著作権等)

マイナスの財産とは?

マイナスの財産とは、借入金や滞納しているお金を財産として引き継ぎます。

  • 負債(借入金・ローン・小切手等)
  • 滞納金(所得税・住民税・家賃・医療費等)

財産を受け取る際に、プラスの財産のみを受け取りマイナスの財産は受け取りを拒否する。などという事は基本的には出来ません。
財産を受け取る=マイナスの財産も引き継ぐ可能性があることに注意しましょう。

基本③財産を放棄する相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産を受け取る権利を一切放棄することです。
放棄をした場合、基本的に相続人に戻りたいと思っても相続人に戻ることは出来ません。
またプラスの財産・マイナスの財産を計算してプラスの財産が多かったとしても財産は受け取れません。

財産を受け取るか放棄をするのかは相続開始から3ヶ月間までに決めなければなりません。

財産を受け取る場合、基本的に相続開始と知った日から3ヶ月以内に決めなければなりません。
財産の受け取り方は以下の通りです。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄
受け取り方 内容
単純承認財産の全てを引き継ぐ方法です。単純承認では全ての財産を引き継ぐためプラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぎます。
限定承認受け取るプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。プラスの財産を超えるマイナスの財産がある場合、超過した分の債務は返済する必要はありません。
相続放棄財産の受け取りを含めた相続人としての権利・義務等を放棄する方法です。

限定承認・相続放棄をする場合には各家庭裁判所への手続きが必要になります。
手続きに必要な書類に関しては裁判所掲載されておりますのでぜひ御覧ください。
先程ご紹介しましたが、単純承認を選択した場合にはプラスの財産のみを受け取りマイナスの財産は受け取らないという選択が出来ませんので注意しましょう。

早めに取り組むべきこととは?

相続において重要なことは早いうちから取り組むことです。
普段仲が良いと感じていても些細な事から争いに繋がってしまいます。

手続きと基本的な流れ

相続が発生した場合どのような流れで手続きをしなければならないのでしょうか。
基本的な流れ手続きは以下の通りです。

基本的な流れ手続きと提出する書類
当日~2日連絡と葬儀の準備
死亡を知ってから5日以内健康保険・厚生年金の資格喪失手続き
7日以内死亡届の提出
14日以内国民年金受給停止手続き・介護保険の資格喪失手続き・世帯主の変更手続き
3ヶ月以内財産を受け取るか放棄するかの選択
4ヶ月以内被相続人の所得税の準確定申告
10ヶ月以内相続税の申告と納付期限

各手続きや書類に関しては基本的に役所・裁判所などの公的機関で手に入れることが出来ます。

手続き以外でやらなければならないこと

基本的な流れや手続きをご紹介してきましたが、手続き以外でも遺言書の確認・遺産分割協議と遺産分割協議書の作成などのやらなければならないことがあります。

遺言書の確認

相続が発生した場合、まずは遺言書が残されているかを確認しましょう。
なぜならば遺言書の在り処がわからない状態だと被相続人の意志が反映されていない財産の分け方になってしまい、遺産分割協議が必要になるからです。
遺言書には財産を分け方を明記する事ができ、遺言書がある場合には、遺産分割協議書が不要になります。
事前に遺言書を作成している場合、公正証書遺言の場合は公証役場で保管。自筆証書遺言などの場合は弁護士・信頼できる他人に保管場所を伝えておくなどの対応が必要です。

遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合には相続人全員で財産の配分を決める遺産分割協議をしなくてはなりません。
相続の中で最も争いになるイメージがついてしまうのが遺産の分け方です。
遺産分割協議が進まず揉めている状態が続くと相続税の申告である10ヶ月はあっという間に来てしまいます。
遺産分割協議で揉めないためにも財産目録の作成や日頃から相続人となる人とのコミュニケーションが重要になります。

まとめ:基本を身につけて早めの対策を

円満に相続を迎えるためには知識と対策を知っておくことが重要です。
主な対策には分割対策・納税対策・節税対策・認知症対策、4つの対策が必要になります。
望まない揉め事を避けるためにも基本知識だけではなく専門家と相談しながら早めの準備をすることが重要です。

私たち相続ぽるとでは、財産を受け取る方の目線を大切にし相続のわからないをなくす入り口としてご利用いただいております。
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そんな方はぜひ一度ご相談ください。