遺産相続時に税金がかからない方法をご紹介!
遺産相続では、「税金が課税されるのか」が気になる方は多いのではないでしょうか。
みなさん、「なるべく税金はかからない方法を知りたい」と思うのではないでしょうか。
本記事では、遺産相続時に税金がかからないためにできる方法や、基本的な遺産相続に対する税金対策などをご紹介します。
相続税がかからない方法を知りたい・かからないためにできることを知りたい方は、ぜひご参照ください。
遺産相続で、税金はいくらからかかる?
まず遺産相続時に税金がかからないためにできることではなく、税金がいくらかかるのかを初めにご紹介します。
相続人にかかる税金は、遺産総額に全て課税されるわけではなく基礎控除と呼ばれる非課税になる金額を超過した場合には、申告書を作成し、税務署に納付をしなければなりません。
遺産総額とは、亡くなった方が保有していたプラスの財産(預貯金・不動産・証券)とマイナスの財産(借金やローンなど)を差し引いた金額のことを言います。
この基礎控除は、相続人であれば誰でも活用することができます。
基礎控除をしっかり理解しておくことで、税金がかかるのか、かからないのかを判断することができます。
基準は3,600万円
前述で基礎控除についてご紹介しましたが、基準があります。
相続時における基準は3,600万円がかからない基準となります。
しかし、この3,600万円にも計算方法があります。
3,000万円+(600万円✕法定相続人の数) |
上記のような計算方法で、基礎控除を計算することができます。
法定相続人とは
基礎控除で必要になるのが、法定相続人です。
法定相続人とは、民法で定められている亡くなった方の遺産(財産)を引き継ぐ権利を持った人の事を法定相続人といいます。
民法では、以下のような人が法定相続人です。
第1位 | 子どもまたは孫(直系卑属) |
第2位 | 両親または祖父母(直系尊属) |
第3位 | 兄弟姉妹 |
配偶者は常に相続人になるため、ここには含まれません。
そして全員が相続人になれるわけではなく、配偶者と法定相続人の順位の高い人だけが亡くなった方の遺産(財産)を引き継ぐことができます。
つまり、子どもがいる場合の遺産相続時には、2位である直系尊属や3位の兄弟姉妹は、遺産(財産)を引き継ぐことができません。
法定相続人が多ければ、基礎控除が大きくなる
遺産相続時には、基礎控除枠が中心になっており、基礎控除枠内であれば税金(相続税)はかかりません。
そのため、基礎控除である【3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)】の法定相続人の数が多くなれば、基礎控除が増えるため、税金対策になります。
例えば、法定相続人が3人いた場合には、【3,000万円+(600万円✕3)=4,800万円】が基礎控除になります。
税金がかからないようにするためには、法定相続人の数を増やすなどの基礎控除を大きくする必要がありますが、その分注意点などもありますので、詳しくは後述でご紹介します。
遺産相続で税金がかからないためのポイントは正しく把握する
遺産相続時に課税される税金を納付するのは、亡くなった方ではなく遺産を引き継いだ相続人です。
遺産相続時に税金がかからないためには、様々な対策がありますが最も重要なのは正しく遺産(財産)・相続人を把握することです。
ここでは、遺産相続で重要になるためのポイントや簡単な相続税の申告までの計算方法を例題などを出しながらご紹介します。
遺産総額(財産の洗い出し)を正確に把握する
まず一つ目にできることは、遺産(財産)の洗い出しを正確に行うことです。
遺産相続では、財産の評価額や種類によって税金がかからないためにできる対策などが異なります。
遺産に含まれる財産は、以下の通りです。
- プラスの財産
- マイナスの財産
- 生命保険などのみなし相続財産
- 暦年贈与や相続時精算課税制度を活用して取得した財産
- 葬式費用
上記のような財産は、遺産の中に含まれます。
これらの遺産(財産)を正しく正確に把握するためには様々な方法があります。
ここでは詳しいご紹介は割愛しますが、遺産を確認する方法をご紹介します。
遺産 | 確認方法 |
預貯金 | 銀行などに問い合わせを行い申請を行う |
不動産 | 証券保管振替機構で確認し証券会社に申請を行う |
証券 | 固定資産評価証明書を確認する |
貴金属や自動車 | 金庫や車庫などを確認する |
負債 | 信用情報機関等に開示請求を行う |
上記のような方法で遺産(財産)を確認した際には、財産目録と呼ばれる遺産(財産)の種類や評価額などを一覧にしてまとめておくと、後の相続税の申告時にも活用することができます。
財産目録の書式は自由に作ることができます。
裁判所や各専門家などのHPでひな型(テンプレート)がありますので、活用してみると良いでしょう。
法定相続人を正確に確定する
2つ目は、法定相続人を正しく認識することです。
前述で、税金がかからないようにするためには、法定相続人の把握が重要とご紹介しましたが、法定相続人を正確に把握するためには、亡くなった被相続人の戸籍謄本などを活用することをおすすめします。
戸籍謄本には、様々な情報が掲載されています。
相続順位と戸籍謄本で正確に判断しましょう。
例題
後述で実際の相続税の計算をご紹介します。
遺産総額が8,000万円。相続人が配偶者と兄、妹の場合をご紹介します。
基礎控除を計算し、遺産総額(財産の合計額)から差し引く
遺産・相続人の把握が完了した後には、前述でご紹介した基礎控除を計算します。
この時点で、遺産の評価額が計算した基礎控除よりも低い場合には税金がかかりません。
そのため、相続税の申告を行う必要はなくなります。
仮に、基礎控除を超過している場合には、申告書を作成し相続開始から10ヶ月以内に、所轄の税務署へ税金を納付しましょう。
例題
前述の例でご紹介する場合、以下のような計算になります。
基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」のため、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円」です。
課税遺産総額は「遺産総額 – 基礎控除額」で計算できるため、「8,000万円 – 4,800万円 = 3,200万円」となります。
この3,200万円が、税金の課税対象となります。
不安な場合は税理士へ相談
相続税の申告手続きは、一見簡単そうに見えますが、遺産(財産)の調査・計算ミスや申告内容に不備があった場合には、追加で税金を納める追徴課税があります。
そのため、正しく税金を計算したい場合には税理士への相談をおすすめします。
税理士は税金などに関する専門家です。
必ず相談する必要はありませんが、税理士に相談をすることでの申告後にある税務調査などの対応も、依頼することができます。
そのため、税金に関して不安がある場合には、税理士への相談を検討してみましょう。
相続税の総額を計算する
基礎控除を超過している場合には、税金を計算し納付する必要があります。
その場合、遺産総額をそれぞれの法定相続分で分け、以下の税率を計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照:国税庁 No.4155 相続税の税率
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)
ここで計算したのは、あくまで個人の相続税額になります。
例題
- 配偶者の法定相続分は1/2、兄と妹はそれぞれ1/4です。
- 配偶者の取り分:3,200万円 × 1/2 = 1,600万円
- 兄の取り分:3,200万円 × 1/4 = 800万円
- 妹の取り分:3,200万円 × 1/4 = 800万円
上記のように分けます。
次に以下のように、個人の相続税の税額を計算します。
- 配偶者の相続税額:1,600万円 × 10% = 160万円
- 兄の相続税額:800万円 × 10% = 80万円
- 妹の相続税額:800万円 × 10% = 80万円
上記のように計算を行います。
ご紹介したのは、あくまで簡単な計算方法になります。
そのため実際に申告を行うために、計算を行う場合には税理士や弁護士などの専門家に必ず相談をしましょう。
税金がかからないためには、特例と控除を利用しましょう
相続税の計算方法の流れを簡単にご紹介しました。
遺産相続時に税金がかからないためには、特例や控除を利用することで、税金対策をすることができます。
しかし。適用するための条件や金額・%などの決まりがそれぞれあります。
ここでは、税金がなるべくかからないようにできる特例や控除をご紹介します。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- その他の特例・控除
配偶者の税額軽減
配偶者の税額控除とは、配偶者が遺産を引き継ぐ際に「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までは、税金が控除(無税)される制度のことをいいます。
ここでの金額は、あくまで配偶者が遺産を引き継いだ際の金額であり、遺産の総額ではない点に注意しましょう。
適用要件
配偶者の税額軽減を活用するためには、一定の要件を満たす必要があります。
要件を満たさない限り、控除を適用することができませんので注意しましょう。
要件 |
法律上の配偶者であること(婚姻期間が10年以上) |
遺産の分割方法が決まっていること |
相続税の申告を行うこと |
上記の要件を満たさない限り、税金の控除を受けることができませんので注意してください。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、遺産の中で土地(建物ではない)を引き継ぐ場合に、土地の評価額を最大80%軽減できる特例のことです。
不動産などの分割しにくい財産は、大きい財産のため評価額が高くなりやすいです。
そこで、本特例を活用することで、納付する税金を抑えることができます。
この特例にも、条件があり条件次第で軽減できる割合などが変わります。
適用要件
特例を活用する場合には、いくつかの要件を満たす必要があります。
要件が多いため、ここでは簡単に表にまとめております。
宅地の種類 | 要件 |
居住用宅地等 | 被相続人が居住していた/ 配偶者または同居親族が相続/申告期限まで居住継続 |
事業用宅地等 | 被相続人が事業に供していた/相続人が事業を継続 |
貸付事業用宅地等 | 被相続人が貸付事業に供していた/相続人が貸付事業を継続 |
軽減できる割合
特例を活用して軽減できる割合は以下の通りです。
宅地の種類 | 軽減できる割合 |
居住用宅地等 | 330㎡まで80% |
事業用宅地等 | 400㎡まで80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡まで50% |
この特例は税金ではなく評価額を下げる特例
小規模宅地等の特例は、税金を低く抑えるための特例ではなく土地の評価額を下げる特例です。
そのため結果的に、納付する税金を抑えることができますが、相続税の計算をした後に特例を活用し80%税金を抑えるのではなく、評価額の算出時に活用する特例であることに注意してください。
その他の特例・控除
その他にも、遺産相続時の税金対策として活用できる制度をご紹介します。
制度・控除の名称 | 簡単な概要 |
暦年贈与 | 毎年110万円の贈与(財産の移転)であれば、非課税 |
相続時精算課税制度 | 2,500万円の特別控除と毎年110万円の基礎控除で贈与(財産の移転)が可能 |
相次相続控除 | 一定期間の間に相続が起こった場合に税金の軽減する控除枠 |
未成年控除 | 未成年が遺産を引き継ぐ際に年齢に合わせて税金を控除できる制度 |
障害者控除 | 税金の負担が生活資金に影響する可能性を考慮して年齢によって税金を控除できる制度 |
上記のような制度や控除枠は、税金がかからないようにするわけではなく税金の負担を軽減できる制度や控除です。
更に、
前述でご紹介している制度や特例と同じように、一定要件などがありますので、不安な方は専門家への相談をしましょう。
遺産相続で抑えておきたいポイント・注意点
遺産相続で、税金がかからないために活用できる特例や控除などをご紹介しました。
しかし、税金にだけ目を向けてしまうと他の対策などが不十分になり結果的にトラブルになる可能性も否定できません。
ここでは、税金だけではなく遺産相続時に抑えておきたいポイントや注意点をご紹介します。
特例や控除を活用した場合には、税金がかからなくても申告が必要
前述でご紹介した控除や特例を活用する際には、必ず相続税の申告を行いましょう。
配偶者の税額向上や小規模宅地等の特例をなどを活用し、税金が0円(無税)になった場合、税金を納付する義務はありません。
しかし、特例や控除によって税金を納付する必要がないことを証明するためにも、申告が必要になります。
遺産相続時には様々な手続きを行う必要がありますが、申告手続きは必要書類の準備などをしなければなりません。
養子縁組を行う場合には人数に上限がある
遺産相続時に、基礎控除を増やすためには養子縁組を活用することができます。
養子縁組を行っていた場合、その養子は法定相続人としての身分を持つことになるため、法定相続人に含んで税金の計算を行います。
しかし、養子縁組を複数行ってしまうと相続時に税金を公平に徴収することができなくなってしまうため、養子縁組をした際の法定相続人にカウントできる人数が決められています。
実子がいる場合 | 実子がいない場合 |
1名まで | 2名まで |
上記の人数を超えて、遺産相続の節税のために養子縁組を行っても税金対策には繋がりませんので注意してください。
また、申告時に上記の人数を超えて申告を行っても、修正申告を行うことになります。
上記の人数を超過しないように注意しましょう。
相続放棄をしても、基礎控除は減らない
遺産相続時に、借金などのマイナスの財産が多い場合には、負債は遺産を引き継いだ相続人が負うことになります。
そこで、相続放棄という「法定相続人としての権利を一切放棄すること」で、負債を避けることができます。
しかし、放棄をしたら「法定相続人の数が減ってしまい基礎控除も減ってしまう」と心配をされるかもしれません。
放棄をした場合には、たしかに権利を失いますが「放棄はなかった」として計算をすることができます。
そのため、放棄をしたからといい、税金が増えることはありませんのでご安心ください。
どこに相談する?
遺産相続時にかかる税金(相続税)についてご紹介しました。
控除や特例を活用することで、税金対策を行うことができますがどこに相談したら良いのでしょうか。
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前述でご紹介しておりますが、相続税などの税金に関しては税理士への相談をおすすめします。
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しかし、税理士への税金や申告手続きなどの相談や手続きの依頼をする場合には、税理士報酬は発生しますので、注意しましょう。
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税理士費用に関して気になる方はこちらの記事をご参照ください。
記事のまとめ
本記事では、遺産相続における税金がかからないようにするためにできる方法と、遺産相続時の税金の計算方法の流れをご紹介しました。
遺産総額が、基礎控除内であれば税金を納付する必要はありません。
また、基礎控除を超過してしまった場合でも、各種控除や特例を活用することで、税金対策などを行うことができます。
そのためには、財産などを含めた相続に必要になる要素を正確に把握することが大切です。
不安な場合は、税理士などの税金の専門家に加えて、弁護士や司法書士などの遺産相続に強い専門家と連携しながら進めることをおすすめします。。
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