兄弟姉妹は最低限の財産を相続する権利「遺留分」がありません!
親や子どもがいない人が亡くなると、その兄弟姉妹が相続人になります。
しかし、遺言書に「妻に全ての財産を相続する」「お世話になった〇〇さんに全ての財産を遺贈する」と書いていた場合、兄弟姉妹は財産をもらうことができなくなります。
配偶者・親・子どもが相続人であれば、最低限の財産を相続できる権利「遺留分」がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
もしどうしても財産がほしいというのであれば、生前に兄弟姉妹と相談しておくべきでしょう。
今回は兄弟姉妹に遺留分がない理由と、兄弟姉妹でも財産をもらう方法は何かご紹介します。
【おさらい】遺留分とは?
遺留分とは、相続人が相続時に得られる最低限の財産の割合のことです。
遺留分は相続人の組み合わせによって割合が異なります。
相続人 | 遺留分 |
配偶者のみ | 1/2 |
配偶者と子 | 配偶者…1/4、子…1/4 |
配偶者と父母 | 配偶者…1/3、父母…1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者…1/2、兄弟姉妹…なし |
子のみ | 1/2 |
父母のみ | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし |
遺言書であっても遺留分を侵害することはできません。
遺言書の通りに遺産分割すると遺留分を下回る財産しかもらえない場合、他の相続人に対し足りない分の金銭を請求することができます。
兄弟姉妹に遺留分はない!
前述でご紹介した通り、配偶者や子ども・親が相続人である場合には遺留分があります。
しかし、兄弟姉妹に遺留分はありません。
そのため兄弟姉妹の受け取る財産が少なかったとしても、遺留分の請求をすることができません。
兄弟姉妹に遺留分が認められない理由3選
配偶者や子ども・親は遺留分があるのに、どうして兄弟姉妹に遺留分が認められないのでしょうか。
ここでは兄弟姉妹に遺留分が認められていないのはなぜか、3つの理由をご紹介します。
- 被相続人との関係が遠いから
- 兄弟姉妹や甥・姪の遺留分を認めると第三者への遺贈や寄付を行いづらくなる
- 経済的に自立しており、生活に影響が出にくい
①被相続人との関係が遠いから
相続で財産を受け取れるのは、被相続人の配偶者と血のつながりのある家族です。
家族の全員が相続できるわけではなく、法律で以下の順位が決められており、上から順に相続人になることができます。
第一順位 | 子ども(孫) |
第二順位 | 親 |
第三順位 | 兄弟姉妹(甥・姪) |
被相続人の子どもが相続人になった場合、被相続人の親・兄弟姉妹は相続人になれません。
被相続人に子どもや親などがいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることができます。
子どもや親と比べ、兄弟姉妹は被相続人との関係が遠いため、遺留分が認められていないと考えられています。
②兄弟姉妹や甥・姪の遺留分を認めると第三者への遺贈・寄付を行いづらくなる
相続では家族に財産を残すことが一般的ですが、家族以外の第三者に財産を渡したいと考える被相続人も少なくありません。
仮に兄弟姉妹などに遺留分を認めた場合、遺贈・寄付(恋人やお世話になった知人、慈善団体などの相続人ではない誰かに財産を渡すこと)を行う場合に兄弟姉妹や甥・姪の遺留分について配慮しなければならなくなります。
兄弟姉妹や甥・姪の遺留分について配慮しようとすると遺贈・寄付を行いにくくなるため、兄弟姉妹に遺留分が認められていないと考えられています。
③経済的に自立しており、生活に影響が出にくい
配偶者・子どもは被相続人とともに暮らしていることが多いため、もし被相続人が亡くなってしまうと経済的に困る可能性が高いです。
しかし兄弟姉妹は別々で暮らしていることが多く、財産を相続しなかったとしても生活への影響は少ないと考えられます。
兄弟姉妹の財産がなければ生活できないというケースが少ないことから、兄弟姉妹に遺留分が認められていないと考えられています。
兄弟姉妹でも最低限の財産をもらう方法は?
兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由を3つご紹介しました。
遺言書の内容通りに財産を分けた結果ほとんど兄弟姉妹の手元に財産が残らなかったとしても、兄弟姉妹に遺留分がないため遺留分の請求ができません。
ここでは兄弟姉妹であっても最低限の財産をもらう方法を紹介します。
いずれも簡単にできる方法ではないので、本当に財産をもらいたい方はまずは相続の専門家に相談してから実行しましょう。
- 遺言書の無効を主張する
- 寄与分を請求する
①遺言書の無効を主張する
遺言書が有効であれば、原則書かれた内容にしたがって遺産分割をすることになります。
しかし残された遺言書の内容によっては無効になる可能性があります。
特に自筆証書遺言(被相続人が全文手書きで作成する遺言書)の場合、遺言書が無効になる可能性は高いです。
例えば以下の場合、遺言書が無効になる可能性があります。
- 法律で決められた遺言書のルールを守って作成されていない
- 被相続人が遺言書の内容を理解していないまま遺言書を作成してしまった(認知症など)
- 遺言書に偽造・改ざんの疑いがある
遺言書が無効になれば法定相続分の財産をもらうことができます。
配偶者がいる場合は財産の1/4、いない場合は全て相続することになります。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の法定相続分を人数で等分して相続します。
例えば被相続人の配偶者と兄弟2人で相続する場合、配偶者が財産の3/4、兄と弟がそれぞれ1/8ずつ相続することになります。
②寄与分を請求する
被相続人の財産の増加・維持に貢献した相続人は、寄与分を請求することができます。
例えば被相続人の家業を無給で手伝ったり、被相続人の介護を無償で行ったりしていた場合、寄与分が認められる可能性があります。
ただし寄与分を認めてもらう条件は厳しく、以下のポイントが重要になります。
- 財産の増加・維持に貢献していたか
- 法律で義務付けられた範囲を超える貢献だったか
- 無償で貢献していたか
- 一定期間以上継続して貢献していたか
寄与分の条件は細かいため、認められるか不安な場合は相続の専門家に相談することをおすすめします。
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記事のまとめ
被相続人の兄弟姉妹が相続人になっても、遺留分がありません。
そのためもし遺言書で兄弟姉妹の取り分が少なく指定されていたとしても、請求することができません。
一般的には先にあげた理由から、兄弟姉妹に遺留分がなくとも問題はないと思われます。
しかし経済的な事情などからどうしても財産がほしいという場合があるかもしれません。
そういった場合には、生前に兄弟姉妹と話をしておくことをおすすめします。