遺留分ってどんな制度?|仕組みや生前にできる相続対策を解説

遺言書でも侵害できない財産の取り分が遺留分です

ご家族が亡くなった後、遺言書に不公平な遺産分割の内容が記されていたら、誰もが納得できないものです。
この場合、遺言書によって多く財産を受け取った人に対し遺留分を請求できる可能性があります。
本記事では遺留分の基本的な知識から、侵害された場合の手続き方法・侵害されないために被相続人が行える生前対策をご紹介します。
遺留分について知りたい。対策方法などを知りたい方はぜひご参照ください。

遺留分とは?

被相続人の法定相続人に最低限保障される財産を受け取る権利を遺留分といいます。
この権利は遺言で記載がされていたとしても、奪うことはできません。
つまり、遺言によって「長男に全遺産を相続する」や「愛人に財産を相続する」などの場合、一定の範囲の相続人は、遺留分を主張すれば一定の財産を受け取ることが可能です。

遺留分が認められる相続人の範囲と割合

遺留分が認められる相続人の範囲や割合は決まっており、法律で定められています。

どこまでの相続人が範囲なのか

遺留分の範囲となる相続人は、以下のような相続人です。 

  • 配偶者 
  • 子ども(直系卑属)
  •  親、祖父母 (直系尊属)

範囲にならない相続人もいます。

被相続人の兄弟姉妹や甥・姪は、遺留分の範囲ではありませんのでご注意ください。
また内縁の配偶者や連れ子などにも財産を引き継ぐ権利がありませんので範囲には含まれません。

割合はどのくらいなのか

遺留分は最低限認められた財産を受け取る権利です。
実際に遺留分を請求する際にどのくらいの割合まで請求できるのか確認しておきましょう。

法定相続分の半分が遺留分の割合

遺留分の割合は、法定相続分の半分と認識しておくとわかりやすいでしょう。
法定相続分とは、民法で定められた財産の訳分のことをいいます。
例えば、配偶者と子供2名の場合を考えてみましょう。
配偶者の法定相続分は2分の1。子供2名の法定相続分は2分の1を2人で分けるため4分の1ずつが遺留分の割合となります。
遺留分は法定相続分の半分の割合のため、配偶者の場合は4分の1。子供の場合は8分の1ずつが遺留分の割合となります。

続柄法定相続分遺留分
配偶者2分の14分の1
子供(直系卑属)2分の1(人数で頭割りする)4分の1(人数で頭割りする9
両親(直系尊属)3分の16分の1

割合に関する注意点

兄弟姉妹には相続分はあっても遺留分はありませんので金銭をもらえない点に注意しましょう。
また代襲相続人である孫やひ孫には遺留分が認められますが、甥や姪などには認められませんので注意しましょう。
孫の場合は、相続順位は2位にあがるため子どもと同じ割合までは遺留分として請求する事が可能です。

遺留分が侵害されたら請求で取り戻せます。

実際に遺留分が侵害されている場合には、手続きを行うことで不足分を取り返すことが可能です。
手続きには2種類あり、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の2つがあります。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、不足している部分を金銭で取り戻す手続きです。

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、不足している部分を遺産のまま取り戻す手続きのことで以前まで活用されていた制度です。

遺留分の時効

遺留分は不足分を取り戻す事が主張できる権利です。
そのため請求するにも時効があり、2パターンあります。
1つは、「遺留分を侵害されていると知った日から1年後」もう1つは「相続が開始されてから10年後」この2つに当てはまる場合は、遺留分を請求する権利を失ってしまいます。

遺留分を侵害されていると知った日から1年後

民法では、[遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。]と記載されています。相続が発生している・遺留分が侵害されていると知った日から1年間後には、請求する権利が消滅してしまいます。という事です。

相続が開始されてから10年後

同じく[相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。]と記載されています。財産を相続した後、遺留分が侵害されているとわかった場合、10年間であれば、遺留分を請求することができます。
ですが、遺産分割協議により決定した財産を相続した場合は、相続人全員の許可が出れば、遺留分を請求することができます。

参照:e-Gov 法令検索 民法 第九章 遺留分 (遺留分侵害額請求権の期間の制限)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(2023/09/08 利用)

金銭支払請求権とは

少し複雑になりますが、遺留分侵害額請求をしたことで金銭の支払いを請求する金銭支払請求権が発生します。
この請求の時効は5年となっております。
遺留分侵害額請求権を行使しても、5年間何もしなければ、金銭請求はできなくなってしまいます。
確実に遺留分を取り返すためには、遺留分侵害額請求の時効を止めなければなりません。

遺留分侵害額請求の時効を止めるには

前述でご紹介した金銭支払請求権を行使するために遺留分侵害額請求の時効を止める必要がありますが、時効を止める場合には通知書を配達証明付内容証明郵便にて相手方に送りましょう。
しかし5年以内に金銭支払がまとまらない場合には、次に金銭支払請求権の時効の停止手続きをすることで金銭支払請求権の時効を止めることができます。

今回は、時効停止の詳しい手続きは割愛しますが、手続きが複雑かつ揃えなければならない書類などがあり請求者に負担がかかてしまいます。
手続きを行う場合には、専門家に相談しながら進める事をおすすめします。

侵害された場合の請求方法

実際に遺留分が侵害されていた場合には、どのような請求方法を取ればよいのか確認しましょう。

  1. 相続財産の調査と相続人の確定
  2. 遺留分が侵害されている額を計算する
  3. 相続人に対し遺留分侵害請求を行う

1.相続財産の調査と相続人の確定

侵害請求はいきなりできることではありません。
まずは、財産がどのくらいあるのか。合計した場合の金額はいくらなのかを知らなければ請求することができません。
生前贈与の場合でも相続開始10年前までの贈与なども加算し、総額がいくらになるのかを詳細に把握しておきましょう。
更に誰が相続人なのかわからない場合は誰に請求するかが難しくなるので、相続人が誰なのか確認しておきましょう。

遺留分侵害を実際に請求する場合には複雑な計算が必要になるため、1人で行わずに専門家と共に進めましょう。

2.相手方に通知を行う

遺留分が侵害されているとわかった場合、他の相続人に自分の遺留分が侵害されていることを通知しなければなりません。
現行法上、通知方法に定めはありませんが内容証明郵便を利用することで後々請求を行った事実を残す証拠となるため、内容証明郵便を活用しましょう。

3.相続人に対し遺留分侵害請求を行う

相手方に通知届いた場合、直接的に交渉を行うことも可能です。
ここで双方和解が取れれば契約書を作成し遺産分割の手続きに進みます。
解決しない場合には、遺留分侵害調停・遺留分侵害訴訟の順番で裁判所を通した手続きをすることとなります。

遺留分侵害調停

調停では、裁判官が仲介し双方の意見を個別で聞いてくれるので、感情的に話が進まないということはありません。
さらに互いの意見を聞いた裁判官が調停案を出してくれる事があります。
調停案などの案に互いが同意すれば、調停調書という法的効力を持った書類を作成してくれます。
この書類は相手方などが調書の内容通りに分割に応じないなどの場合に、強制執行をしてくれる権利などを持った書類のため不履行になる可能性が低くなります。

遺留分侵害訴訟

調停でも意見がまとまらない場合には、訴訟を行います。
訴訟のため、調停とは違い証拠などを提出する必要があります。さらに相手方も弁護士などの専門家を立ててくるので不利にならないためにも弁護士に相談して進めましょう。
意見や証拠を基に、裁判所が拘束力のある判決を下します。
一度目で納得できない場合は、控訴や上告などの不服申立てを行う事が可能です。

遺留分は放棄する事ができます

遺留分はあくまで、不公平を主張できる権利のため放棄をすることも可能です。
放棄をすることでその人は後にご紹介する侵害請求ができなくなるため、トラブルを回避することが可能です。
放棄をする人からすれば不利益しかありませんが、遺言書通りの遺産分割を行う場合には有効的な手続きの方法になります。

放棄のメリットはトラブルを回避が可能

遺留分放棄を行うことで、相続人は遺留分を主張する事ができなくなります。
そのため後にトラブルになる可能性を回避することが可能になります。
被相続人が希望する遺産分割を行うために、遺留分放棄をさせることによって希望通りの遺産分割をすることが可能になります。

注意点は撤回ができない

一度放棄をしてしまうと、原則撤回できません。
やむを得ない理由がある場合には、家庭裁判所での許可審判が必要になります。
そのため、単に仲が悪くなった・気が変わったなどの理由から放棄を撤回することはできませんので注意しましょう。
ただし、これはあくまで被相続人が生存している間の話です。
相続が開始してしまった場合は、撤回することができませんので注意しましょう。

不利益をなくすためにできること

遺留分放棄は、放棄する相続人にとっては不利益しか残りません。
受け取れる権利を主張・請求できるのにそれを放棄しなければならないからです。
そのため、生前に遺留分に見合う代償を渡しておく必要があります。
例えば、暦年贈与を活用し生前贈与を計画的に行うことや、生命保険などの保険金を受取人を放棄する人にするなどの対策が必要になります。

侵害しないためにできる相続対策とは?

遺留分は相続人の権利のため被相続人の判断で奪うことができず、法的拘束力のある遺言書でも遺留分を侵害してしまったら金銭を支払う必要があります。
遺留分を一切渡さない方法は限られていますが、支払う遺留分を少なくする方法はいくつかあります。

生前贈与を行う

遺留分では相続開始から10年以内の資金の移動(贈与)も含まれます。
そのため、早いうちから生前贈与を行うことで財産を減らせることや、請求されたとしても10年以上の財産に関しては含まれません。
ただし、贈与には生前贈与は贈与税が課税されることや口座管理を受益者が行わないと名義預金として相続財産に含まれるなどの場合があるため注意しましょう。

養子縁組を行い相続人を増やす

相続人を増やすと法定相続分の頭割りの数が増えます。遺留分は法定相続分の半分のため、法定相続人の数が増えると遺留分の割合も自然と下がります。
養子縁組などを活用すれば相続人が増えるため、相続税の基礎控除額も拡大されます。
しかし相続対策としての養子縁組は効果的な部分もありますがそれだけではなくデメリットにも注意しなければなりません。

生命保険を活用する

生命保険は受取人固有の財産といい「もとから保険金を受ける人の財産」ということになります。
そのため生命保険は遺産分割の対象財産でがありません。
しかし被相続人の死亡により移転する財産として相続税の計算をする際には持ち戻して計算をしなければなりません。
遺留分を侵害しても請求を留めるためには、予め遺留分に見合う生命保険に加入し保険金の受取人を遺留分侵害を請求しない人にすることで相続が発生しても請求される事が少なくなります。

生前贈与や生命保険を活用する際は合わせて遺留分放棄を検討してもらう

生前贈与や生命保険を活用する場合には、遺留分放棄をしてもらえるように相続人に頼みましょう。
生前の元気な間に代償を渡すことで、遺留分放棄に納得する可能性もあります。
被相続人が生存している間に放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可などが必要になりますが死亡後は原則撤回ができません。
そのため思い描く遺産分割があり遺留分侵害が起きてしまいそうな場合には、専門家に相談しながらなるべく侵害請求されないように進めていきましょう。

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記事のまとめ

遺留分は、公的な遺言書でも侵すことのできない、相続人の相続分を守る権利です。
遺留分は侵害された場合は、相続人が金銭を支払う必要があり、場合によっては調停や訴訟などの裁判を活用しなければない場面があります。
侵害されないためには遺留分の割合を下げることや生前に財産を贈与するなどの方法があります。
しかしどのように行えば良いのかわからない場合などは、専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。