相続相談を弁護士に依頼する場合の費用相場は?

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弁護士への相続の相談費用は依頼内容で異なる!

遺産相続に関しては様々なお悩みがあるかと思います。
様々な専門家に相談することができますが、多くの場合弁護士へ相談することが多いのではないでしょうか。
しかし、弁護士に相談を依頼した場合には、弁護士費用が発生します。
本記事では、弁護士に相談をする際の費用相場や誰が支払うのかを中心にご紹介します。
お金が足りない場合の対処方法もあわせてご紹介しておりますので、ぜひ一度ご参照ください。

Contents
  1. 遺産相続に必要な弁護士の費用項目
  2. 具体的なケースから見る費用の相場
  3. 費用は相談ケースによって支払いが異なる
  4. 相続に強い弁護士の選び方
  5. 弁護士費用を抑えるためにできることは?
  6. 相談先は相続ぽるとへ!
  7. 記事のまとめ

遺産相続に必要な弁護士の費用項目

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遺産相続時に弁護士に相談を行うと弁護士報酬を支払う必要がありますが、報酬だけではなく他の手続きや調査に関しても費用が発生します。
ここでは、一般的に必要になる弁護士への費用項目を中心にそれぞれおの費用感などをご紹介します。
あくまで一般的な金額のため、詳しく知りたい方は直接相談をしてみることをおすすめします。
弁護士に支払う相続時の費用のうちは以下の通りです。

  • 相談費用
  • 着手金
  • 報酬非用意
  • 日当と実費
  • 手数料

上記の5つに分類することができます。
また金額は、それぞれの事務所などが値段を設定しているため、後述する相談内容や依頼内容で金額が異なります。

相談費用

相談費用とは、弁護士に遺産相続に関する相談を行った場合に発生する料金です。
多くの弁護士事務所では、初回無料相談等を実施しており気軽に相談をすることができます。
しかし、初回から有料相談を行っている事務所も存在し、30分~1時間の時間で5,000円~1万円程度で設定されています。

無料・有料で内容は変わらない

無料だからあまり相談に乗ってくれない・有料だったら相談に乗ってくれる。などのようなお金で対応をける弁護士はしません。
そのため、気軽に相談してみたい場合は無料相談等を活用してみると良いでしょう。

着手金

着手金とは、弁護士が相続相談の結果、依頼を正式に受け取る時に発生する料金のことを言います。
この着手金は、遺産相続の相談内容に関して「成功」「失敗」に関わらず発生する費用です。
そのため、基本料金などと捉えてもいいでしょう。
失敗したからといって、着手金が返金されるなどのことはありませんので注意してください。
また着手金の相場は、10万円~30万円または遺産総額の1%〜3%程が相場になっています。

旧着手基準を活用する事務所もある

旧報酬基準と呼ばれる基準を参考にして決めている弁護士事務所は存在します。
参考にして着手金を決めている場合には、以下のような金額になります。

経済的利益の額着手金
300万円以下経済的利益の8%(最低額10万円)
300万円を超え3000万円以下同5%+9万円
3000万円を超え3億円以下同3%+69万円
3億円以上同2%+369万円

ご紹介しているような遺産相続に関する依頼を行う場合、相談者が受け取る遺産の金額に応じて設定されることがあります。
ご紹介している、基準現在は廃止されていますが悪いわけではなく、様々な基準がある中での1つと認識しておくと良いでしょう。

報酬費用

報酬費用とは、遺産相続に関する相談・依頼内容が成功した場合に発生する料金です。
報酬金額に関しては、獲得した相続財産の金額によって、予め事務所内で決められている利率を計算して、金額を算出します。
一般的には、取得額の10%〜20%が相場費用と言われております。

こちらも旧報酬規程を参考にして、決定している事務所もありますのでご紹介します。

経済的利益の額着手金
300万円以下獲得した遺産の16%
300万円を超え3000万円以下獲得した遺産の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下獲得した遺産の6%+138万円
3億円以上獲得した遺産の4%+738万円

基本的には、相続財産(遺産)の何%が基準になっております。
また遺産が多ければ多いほど、費用も高額になります。

日当と実費

日当と実費とは、書類の発行に関して弁護士に依頼する場合や相続人の調査などを依頼する場合に必要になる費用のことです。

日当の相場

日当は、弁護士が遠方に向かう場合の交通費や宿泊などが必要な場合の宿代などが含まれます。
この相場に関しては、他の相続人が遠方にいない場合や、宿泊が不要な場合には必要ありません。

実費の相場

実費には、相続人や遺産の調査を依頼する場合に戸籍謄本等の書類の発行が必要になる際の代行費用などです。
他にも収入印紙代や郵便切手などの費用があります。
基本的には1万円~5万円が相場と言われています。

手数料

ここでいう手数料とは、相続人や遺産の調査で必要な書類の発行費用ではなく、弁護士が遺産相続に関わる事務手続きを行う際に必要になる費用です。
遺産分割協議書の作成などが該当します。
ただし弁護士によっては、遺産相続の依頼内容が成功した場合に必要になる報酬費用に含まれることもありますので、依頼する前に確認をしておくと良いでしょう。
具体的な手数料は、以下のような手続きを行う場合に発生します。

  1. 遺産・相続人の調査手続き
  2. 財産目録の作成手続き
  3. 遺産分割協議書の作成手続き

1.遺産・相続人の調査手続き

遺産・相続人の調査手続きとは、遺産相続を行う際に「誰が・どの遺産を・どのように引き継ぐか」の中で「誰が・どの遺産」を調査する手続きです。

遺産相続では、遺産を引き継げる相続人が決まっているため、誰が遺産(預貯金・土地などの不動産・証券・ローン等)を引き継げるのかを調査し、把握しておかなければなりません。
実際にかかる調査費用は1万円~3万円程度と言われています。
調査に必要な書類(戸籍謄本等)を相続人が取得していれば、弁護士に支払う手数料も減ります。

2.財産目録の作成手続き

財産目録とは、調査した遺産を一覧にまとめた書類のことです。
この書類は、遺産分割協議や後の相続税の申告手続き等にも活用するため、遺産や相続人の調査を依頼する場合には作成することをおすすめします。
財産目録は、相続人がひな型(テンプレート)等を活用し、自身で作成することもできますが弁護士に依頼をすることで、調査からスムーズに手続きを進めることができます。
費用は、2万円~10万円程度が弁護士に支払う相場と言われています。

3.遺産分割協議書の作成手続き

遺産分割協議書とは、遺言書がない場合に全員で話し合いを行う、遺産分割協議の結果をまとめた書類のことです。
相続では、相続人同士の考え方の違いや関係性から、トラブルに発展することも少なくありません。
中には、相続後に口を聞くことができなくなるなどの関係になることもあります。
一般的に、仲が悪くならずにスムーズに遺産分割協議が行われた場合には、弁護士に作成を依頼しなくても問題ありません。
しかし、関係性が悪くなり調停・審判などのような状況になった場合には、基本的に弁護士などが遺産分割協議書の作成を行います。
もちろん、不安な方は仲が悪くならなくても弁護士に依頼することができます。
遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼する場合に必要になる費用の相場は、3万円~10万円程度の費用だと言われています。

具体的なケースから見る費用の相場

遺産相続を弁護士に相談し、依頼する場合にはケースによって異なります。
ここでは、具体的なケースから見る費用の相場をご紹介します。
弁護士に依頼する基本的なケースは以下の通りです。

  • 遺産分割協議・調停・審判の依頼
  • 相続放棄の手続の依頼
  • 遺言書の作成相談
  • 遺言執行者の選任
  • 遺留分侵害額請求の相談

相談・依頼する内容によって費用が異なりますので、参考程度にご紹介します。

遺産分割協議・調停・審判(訴訟)の依頼

遺言書がない場合には、相続人全員で話し合いを行う遺産分割協議を行います。
前述でご紹介しておりますが、相続時にはそれぞれの考え方が異なりますのでスムーズにいかないことがあります。
そのような場合には、弁護士に仲裁を依頼することができます。
弁護士は、他の専門家と異なり唯一代理権(代理人になれる権利)を有しているため、弁護士にしか仲裁を依頼する事はできません。
しかし、弁護士に協議の仲裁・調停・審判などを依頼する場合には費用が必要になります。
協議の仲裁の時点で、まとまれば弁護士に支払う費用は比較的少なく済みますが、調停・審判等のまとまりがつかない場合には、弁護士に支払う費用も高額になっていきます。

1億円を3名で分け、2,500万円を受け取る場合の費用

例えば、配偶者・子ども2名の相続人で、子ども一人が2,500万円を受け取った場合を考えてみましょう。
今回は着手金を、平均的な遺産総額の1%〜3%・報酬費用を取得額の10%〜20%と仮定した場合の例題です。

着手金1億円 × 2% = 200万円
報酬金2,500万円 × 15% = 375万円
合計200万円(着手金)+ 375万円(報酬金)= 575万円

このような場合になります。

相続放棄の手続の依頼

マイナスの財産(借金やローン)などが多い場合には、相続放棄(相続人としての権利を破棄する)の手続きを行う必要があります。
基本的には、裁判所に必要書類を提出するだけですが、放棄をする場合相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。
3ヶ月は遺産や相続人の調査を行っていればすぐに過ぎてしまいます。
そこで、弁護士に依頼をすることでスムーズに進めることができます。
放棄を行う際には、一般的には、着手金10万円〜30万円程度が弁護士に支払う費用の相場と言われております。
中には、報酬費用が0円などと費用が発生しない弁護士も存在します。

遺言書の作成相談

被相続人の中には、ご自身で「誰に・どの遺産を・どのように渡すのか」を決めるために遺言書を作成することがあります。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、弁護士に依頼をすることができます。
遺言書の作成を、弁護士に依頼する場合には10万円~30万円が相場費用と言われています。
しかし、この費用は遺産総額や作成する遺言書によっても弁護士へ支払う費用が異なりますので、ご注意ください。

遺言執行者の選任

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために様々な手続き(名義変更や相続登記など)を行う者のことをいいます。
弁護士にも依頼をすることができます。
遺言執行の基本報酬は、一般的には20万円~50万円程度が相場の費用と言われています。

1億円を3名で分ける遺言書を作成し弁護士に執行者に選任した際の費用

前述でご紹介した1億円の遺産を、配偶者・子ども2名の相続人で分ける内容の遺言書を作成した場合を見てみましょう。
執行者に選任した場合に必要になる費用は、基本報酬(着手金)と報酬費用が必要になります。

経済的利益の額着手金
基本報酬(着手金)30万円
報酬金1億円 × 2% = 200万円
合計30万円(基本報酬)+ 200万円(遺産額に応じた報酬)= 230万円

今回ご紹介しているのはあくまで、一般的な費用であり執行者としての相場の費用も異なりますので、不安な方は弁護士に無料相談などで聞いてみると良いでしょう。

遺留分侵害額請求の相談

相続人には、最低限度遺産を受け取れる(割合)遺留分があります。
この遺留分が、他の相続人に侵害されていた場合には、現金で不足額を請求する遺留分侵害額請求(以前までは遺留分減殺請求)ことができます。
侵害額請求は、裁判にまで発展することがありますので、法律に詳しい弁護士などに依頼をすることが多いです。
遺留分侵害額請求を、弁護士に行う場合には、侵害された相続人が取得する金銭に応じて、弁護士に私費洗う費用が異なります。
一般的な着手金は、請求額の5%~10%程度・報酬費用の10%~20%程度が相場の費用と言われています。

1億円の遺産で2,000万円が侵害されていた場合の弁護士費用

1億円の遺産で、遺産分割協議や遺言書などの分割の結果、2,000万円侵害された場合をご紹介します。
侵害額請求を行う場合には、着手金と報酬費用が必要になります。

経済的利益の額着手金
着手金2,000万円 × 8% = 160万円
報酬費用2,000万円 × 15% = 300万円
合計160万円(着手金)+ 300万円(報酬金)= 460万円

遺留分侵害額請求は、法的手続きが必要となる場合が多いため、弁護士に依頼することで確実に手続きを進めることができます。
しかし依頼する際には、事前に費用の見積もりをしっかり確認し、契約内容を納得した上で進めましょう。

費用は相談ケースによって支払いが異なる

遺産相続時には、様々なケースで弁護士に依頼をすることがあります。
しかし、弁護士への費用は依頼する内容によって支払うタイミングや支払い先が変わります。

①遺産分割協議・調停・審判の手続きや実費は依頼者が支払う

遺産分割協議・調停・審判などの交渉や仲裁・介入などを弁護士に依頼した場合には、費用は協議・調停・審判時に依頼した相続人が費用を支払います。
一般的に、着手金は契約時・報酬費用は相続人が遺産を引き継いだタイミングで弁護士へ支払いを行います。
また、必ずもめるとわかっている場合であれば、もめる前に弁護士に相談をしておくことで、相続人同士で費用をそれぞれ負担することも可能です。

②相続放棄・限定承認は申立人が支払う

相続放棄や限定承認を弁護士に依頼する場合には、原則依頼者が弁護士へ費用を支払います。
また限定承認などは、相続人全員が合意をしなければ行えません。
そのため、限定承認を行う場合には1つの弁護士事務所にまとめて相談・依頼を行うことをおすすめします。

③遺言書作成は契約時に遺言者が支払う

遺産の分配方法を決める遺言書の作成は、弁護士との契約時に遺言者(後の被相続人)が費用を支払います。
前述でご紹介しておりますが、遺言書には様々な種類がありどの遺言書を作成するかによって、弁護士へ支払う費用が異なります。

④遺言執行の費用は相続財産から支払う

遺言執行者に弁護士を選任した場合には、相続財産の中から費用を負担します。
これは、民法第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担)で定められています。
そのため、相続人が捻出するのではなく、必ず引き継いだ遺産の中から費用を捻出しましょう。

民法第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

引用:e-Gov法令検索 民法第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_1021

⑤遺留分侵害額請求は申立人が支払う

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合には、請求をする相続人が弁護士費用を支払います。
一般的に、協議・調停・審判と同じように、着手金は契約時・報酬費用は相続人が金銭を取得したタイミングで弁護士へ費用の支払いを行います。

相続に強い弁護士の選び方

遺産相続時には様々な状況で、弁護士に依頼を行います。
相続人・遺産の調査から放棄・協議などのへの参加などがあります。
しかし、どのように弁護士を選んだら良いのでしょうか。
ここでは、遺産相続に強い弁護士を選ぶための選び方をご紹介します。

遺産相続に関する実績を公表している

弁護士にも得意な分野や苦手な分野があります。
そのため全ての弁護士が遺産相続に強いわけではありません。
また、遺産相続の中にも「協議・調停・審判が得意」や「遺言書・執行者が得意」など更に細かい得意分野があります。
そのため弁護士事務所のHPやSNSなどを活用し、遺産相続に関する実績を公表している弁護士を探しましょう。
もしくは無料相談などを活用して、専門的な分野と依頼したい内容に齟齬がないかを確認しましょう。

費用が明確

弁護士だけではなく、遺産相続時に専門家へ支払う費用は決して安くはありません。
しかし、ある程度の費用は見込んでおく必要があります。
そこで、費用などの料金が明確になっている弁護士を選びましょう。
後々、追加費用が発生する可能性もありますので、必ず費用や料金が明確になっている弁護士を選びましょう。

高い・安いではない

初めに少しご紹介しておりますが、費用が高いから良い対応をしてくれる・費用が安いから対応が悪いというわけではありません。
依頼内容に見合った金額を提示してくれる弁護士を選びましょう。

コミュニケーションをしっかり取ってくれる

相続の争いは何で起きるかわからず、相続人によって悩みなどが異なります。
そのため、相続人や被相続人の悩みをしっかり聞いてくれる弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士費用を抑えるためにできることは?

相続は専門家に依頼をするほうが、手続きや精神的な負担を軽減することができます。
しかし、弁護士への費用は他の専門家よりも高くなることが多いです。
そのような場合に、弁護士費用をなるべく抑えるためにできることはあるのでしょうか。
ここでは、弁護士費用を抑えるためにできることを3つご紹介します。

  1. 無料相談を活用する
  2. 複数の弁護士に見積もりをもらう
  3. 分割払いを相談する

1.無料相談を活用する

多くの弁護士事務所では、無料相談を実施しています。
どこの弁護士も行っているわけではありませんので、HPなどを確認しましょう。
ネットや電話などから、相談の予約を取ることができます。

時間や条件が設定されているので注意しましょう。

無料相談を実施している弁護士事務所は多々ありますが、どの事務所も[初回相談無料]や[初回60分無料]などと、時間を設定している上で無料相談を実施している事務所があります。
無料相談の時間を超過してしまうと、相談費用は発生してしまうことがありますので注意してください。

2.複数の弁護士に見積もりをもらう

2つ目は、なるべく複数の弁護士に相談し見積もりをもらいましょう。
同じ弁護士でも、料金の設定方法は事務所ごとに異なるので無料相談などを活用しながら、同じ条件下で依頼した場合の費用を比べてみると良いでしょう。
また、相談するみなさまの方で費用感などを事前に伝えておくことで、弁護士側から「ここまでなら対応できる」と、依頼内容の範囲などを教えてくれます。

3.分割払いを相談する

弁護士への費用は他の専門家に比べて、高額になるケースがあります。
そのため、着手金や報酬費用などを一度で払えないケースも少なくありません。
そのような場合に分割払いが可能であるかを事前に確認しておくと良いでしょう。
相続人や遺産の調査だけであれば、費用はそこまでかからないかもしれませんが、遺産分割調停や審判・遺留分侵害額請求などのように時間が必要な手続きを依頼する場合には相談してみましょう。

相談先は相続ぽるとへ!

  • 弁護士に相談をしたいけど、知り合いにいない
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司法書士・税理士・行政書士への相談も可能

今回は、弁護士への相談を中心にご紹介しましたが、他の専門家にも相談をすることはできます。
ここでは、今回ご紹介した弁護士に依頼するべきケースを、他の専門家にも相談が可能であるかをご紹介します。

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遺言書の作成相談
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法律が関わる協議や相続放棄・遺留分侵害額請求などは、弁護士に相談することで適切な対策や対応方法を知ることができます。
不安な方は、弁護士だけではなく他の専門家にも相談してみることをおすすめします。

記事のまとめ

今回は、遺産相続に関する相談を弁護士に依頼する場合の費用を相場やケースごとにご紹介しました。
弁護士に遺産相続の相談を行う場合には、ある程度の費用を見込んでおく必要があり、内容によっては高額になることも十分にあります。
今回ご紹介したのは、あくまで一般的な目安を活用した相場のご紹介です。
実際には、もっと高額になるケースや低くなるケースも存在します。
そのため、複数の弁護士事務所の無料相談などを活用し、比較検討をすることをおすすめします。
無料相談するまでの手続きは、毎回しなければならないため大変ですが、その分自身にあった弁護士を選ぶために行うと良いでしょう。