家系図から作る相続関係説明図とは?|家系図との違いも解説!

家系図を利用して相続人が把握できます!

相続が発生したあとに相続人を把握しようとすると時間がかかってしまったり連絡が取れない。という事態を経験した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのために事前に人を把握する事が重要です。と聞いたことがある方も多いと思います。

家系図を書くことで、あなたの家族の意外な側面が見えてくるかもしれません。
今回の記事は、家系図以外でも相続人などが把握できる相続完成説明図をご紹介します。
家系図との違いは何か。特徴はあるのかなどをご紹介します。

相続関係説明図とは?

そもそも相続関係説明図と聞いてピン!とくる方はいらっしゃらないかと思います。
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係性が一覧になって記載されている書類です。
この書類があれば法定相続人が誰なのか。というのが一目でわかります。配偶者や子ども・兄弟姉妹・孫などの相続人の情報も記載が必要になるため一般的には家系図のような書類と考えるとピンとくる方も多いと思います。

必要な書類

相続関係説明図を作成する上で必要になる書類は以下の通りです。

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票または戸籍の附票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の除票または戸籍の附票

上記の書類の情報を整理しながら作成していきます。
戸籍謄本等は役所に行けば手に入りますが、長男が遠くに住んでいる。などと家庭によって取得できるかは異なります。
そのような書類は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にお願いする事も可能です。

家系図と何が違うの?

相続関係図は家系図のようなもの。と初めにお伝えしましたが、家系図と相続関係説明図は大きく分けて2つの違いがあります。

  • 家系図は相続人把握のための書類
  • 相続関係の証明書類として使用

①家系図は相続人把握のための書類

家系図は戸籍謄本などの取寄によって相続人(法定相続人を含む)を把握する事が可能です。
また自分の世代から親族、先代・先々代など家計の始まりから今までを全て記録する書類です。
一方で相続関係説明図は、家系図のように今までの記録全てではなく、相続人と被相続人の関係を記した書類です。

②相続関係の証明書類として使用

一般的に家系図は、相続人(法定相続人を含む)把握のために用いる書類のため関係を証明する書類として利用することはできません。
相続関係説明図は、証明する書類として利用することができます。

家系図から見えること

家系図を見て今の家族の状況が見えてきます。
法定相続人などの把握はもちろんですが、両親が介護状態になった場合誰がサポートするのか?海外などで長い間連絡が取れない人がいる。親の介護をしている人が多くいる。などの家系図から見えることは多くあります。
空白や偏りがある場合は特に問題が起こりやすくなりますので、家系図の余白はあまりないように作成することが望ましいです。

相続関係説明図の利用方法

相続関係説明図を利用する目的は戸籍謄本の還付のために利用します。

不動産を相続した場合には、法務局に相続登記の申請をしなくてはなりません。
不動産の所有権移転登記をする場合には、戸籍謄本(原本)を提出する必要があります。
しかし、登記で利用した元本などは登記が完了しても還付されません。
そのため戸籍謄本を再取得しなくてはなりません。
必要になる書類にはそれぞれ手数料がかかりますので、一式用意するだけでも数千円~場合によっては数万円必要になる可能性もあります。
この場合に相続関係説明図を原本と合わせて提出すると、原本は還付されます。
金融機関等では書類一式が必要になる場面が多いので、不動産登記をする場合には、合わせて提出する事をおすすめします。

書き方や作り方

相続関係説明図の書き方は様々ですが、決められた作成様式はありません。
そのため専門家のサイトなどで見本やひな形のテンプレートがあります。
特に形式が決まっているわけではありませんので、必要な場合はテンプレートをダウンロードをして作成しましょう。
自身で作成することも可能なため、エクセルやワードなどを活用しても良いでしょう。
相続放棄をした人も放棄したことを記載しておく必要があります。

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図の話をする場合は、法定相続情報一覧図との違いも知っておく必要があります。
法定相続情報一覧図とは、被相続人の関係する人が1枚の紙に家系図方式でまとめられた書類のことです。法務局の認証が得る事ができれば公的な書類として利用することが可能です。
ここでは違いを少し詳しくご説明します。

①記載する情報に違いがある

法定相続情報一覧図は、法務局に提出して認証を得る必要があるため記載する内容の情報が決まっています。
一方で相続関係説明図は、家系図と同じく決まった記載内容はありません。

②法務局の登記官による認証があるのか

相続関係説明図は、家系図と同じく公的な書類ではありません。
そのため比較的自由に作成することが可能です。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本で得た相続人たちの情報をもとに作成し法務局に提出します。
記載している情報に誤りがなければ法務局の登記官による認証がされ、戸籍謄本がなくても単独で手続きを進めることが可能です。

作成する場合は法務局のひな形で作成しましょう

法務局ではひな形がダウンロードできるようになっております。
また誰とペアになるかによって記載する項目が変わるためご自身に合うテンプレートをダウンロードしましょう。

出典:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 法定相続人が配偶者及び子である場合

配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合(Excel)(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

(2023/08/16 利用)

まずは家系図から書いてみましょう!

相続関係説明図や法定相続情報一覧図は、相続時において様々なメリットがありますが、いきなり作るのは難しい!という方も多いのではないでしょうか。
その場合は、ひとまず家系図から書いてみてはいかがでしょうか。
家系図は1人でも作成することができます。
本格的な家系図を作成する場合は、専門家や業者に頼むことで作成してもらえますが費用がかかります。
家系図を作成するにも戸籍謄本などを取り寄せるなどの費用がかかりますが、相続人の把握などをしたい場合は、家系図から作成して見てはいかがでしょうか。

家系図を書くなら便利グッズも豊富

家系図は様々な目的で作成する方がいるためたくさんのアプリが存在します。
相続の生前対策では“面倒くさい”が最も大きなカベになるため、ストレスを極力小さくする事も必要です。

家系図アプリについて

家系図アプリには有料・無料のものもあります。今回は自分のルーツ探しが目的ではないので、現状の把握ができるものかどうかの見極めも大切です。
ポイントは自分の世代(兄弟姉妹)、子供世代(甥姪含む)、親世代(叔父叔母含む)が把握できるかどうかです。

ご相談は相続ぽるとまで!

相続おるとでは相続人の把握方法などの他にも「相続の適切な入り口」としてみなさまにご利用いただいております。
相続人が把握できた後にできることを知りたい。漠然とした不安を解決したい。そのような方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

記事のまとめ

今回は家系図以外で相続人を把握する方法である相続関係説明図に関してご紹介してきました。
相続関係説明図は、家系図と同じように相続人を把握する以外にも、不動産登記などの手続きに使用できる。戸籍謄本が還付されるというような特徴を持っています。
必ず作成しなければならない書類ではありませんが、作成しておくことで相続関連の手続きがスムーズに進めることができますので、気になる方は一度作成してみると良いでしょう。