口座凍結は他人事ではありません!
「親が認知症になると口座凍結がされて預金を引き出せなくなる!」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
認知症になってしまうと、様々な法律行為を行うことが難しくなりその中に口座凍結があります。
この記事では、口座凍結とはなにか。認知症と口座凍結が家族にもたらす影響。認知症になっても口座凍結されないためにできる事前対策などをご紹介します。
認知症による口座凍結について知りたいという方はぜひご一読ください。
口座凍結って何?
そもそも口座凍結とは何でしょうか。
口座凍結とは、銀行などの金融機関で行う取引に制限がかかる事です。
取引に制限がかかるということは、預金を下ろすことだけではなく引き落としや振込・送金などもできなくなります。
口座凍結が起きた場合は、他の銀行や系列の銀行でも制限がかかることがあります。
口座が凍結された場合でも手続きを取ることで凍結解除を行う事もできますが、一定の手続きが必要になります。
銀行が口座凍結する理由とは?
口座凍結とは、銀行などの金融機関が取引を制限する事を指すとご紹介しましたが、なぜ凍結されてしますのでしょうか。
これには大きく分けて4つの理由があります。
- 名義人の死亡
- 名義人の認知症
- 債務整理対象の場合
- 不正取引
以上の4つが凍結される理由になります。
名義人の死亡
口座凍結などは、認知症だけではなく名義人の死亡時でも凍結がされます。
口座は亡くなった被相続人の相続財産になります。
そのため遺言書や遺産分割協議書などにより、財産の分配方法などが決まるまでの間、財産を保護するために凍結が行われます。
名義人の認知症
認知症の場合、判断能力の低下が起きます。
そのため契約しなくても良い契約を結んでしまったり、高価な物を購入させられたりする詐欺などの被害に遭いやすくなります。
そういった犯罪行為などによる被害から認知症の方の財産を守るために口座凍結が行われます。
債務整理対象の場合
債務整理などにより、キャッシュカードのローンの返済などが楽になる事もあります。
しかし債務整理を行うと口座凍結が行われます。
これは、債務整理をすることにより免除や減額できる代わりに預金の一部を返済のために回収されるからです。
債務整理などに関しては専門家に相談することをおすすめします。
不正取引
ここでいう不正取引とは、犯罪などにより自分の口座が犯罪に利用された疑いがある場合の事をいいますが、この場合でも財産保護のため口座凍結が起こります。
盗難などにより不正口座が開設された場合なども同様に凍結がされます。
ご紹介したように多くの口座凍結は、その人の財産である預金を守るために一時的に取引に制限がかかります。
口座凍結されるタイミングはどの理由で凍結されたかにより異なりますが、一般的には死亡時・認知症発覚時・債務整理が決定した時・不正利用の疑いがある時などのタイミングで凍結されます。
認知症で口座凍結される理由を詳しく解説!
先程、認知症における口座凍結に関してご紹介しましたがここではもう少し詳しくご紹介します。
ご紹介したように、認知症での凍結は家族の誰かが銀行などの金融機関に伝えることや、名義人とのやり取りにおいて疑わしい場合に凍結がされます。
つまり認知症が発覚してすぐに口座凍結がされるというわけではありません。
先程疑わしい場合とご紹介しましたが、なぜわかるのでしょうか。
理由は以下の通りです。
- 家族が伝えた場合
- 多額の出金があった場合
- 銀行員の判断
家族や銀行員などの認知症の方と直接対応することで、口座凍結されると思うかもしれませんが出金記録などのキャッシュカードの履歴なども銀行は見れるようになっているため、限度額満額の出金が何日も続いていることや詐欺などに遭っている可能性など様々な要因から金融機関は取引に制限をかけています。
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凍結される預金口座の種類
では凍結される口座にはどのような種類があるのでしょうか。
凍結される金融機関は以下のとおりです。
- 銀行
- 証券
- 信用金庫
- ゆうちょ銀行
- 労働金庫
- 信託銀行
以上のような金融機関の口座は凍結されます。
また普通預金や定期預金などの種類は問わず凍結されます。
認知症が家族に与える大きな影響
「65歳以上の認知症高齢者数と有病率の将来推計についてみると、平成24(2012)年は認知症高齢者数が462万人と、65歳以上の高齢者の約7人に1人(有病率15.0%)であったが、37(2025)年には約5人に1人になるとの推計もある(図1-2-11)。」
出典 「平成29年度版高齢社会白書 概要版」(内閣府)より(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html)(2023年7月28日に利用)
口座凍結が実際に起きてしまった場合、引き落とし以外で最も家族に影響を与えるものは「介護費や生活費・公共料金・介護施設費などを子どもが捻出しなくてはならなくなる」というものです。
今までだったら年金で賄っていた費用が、認知症になり口座凍結がされると引き落としができなくなるため子どもの負担となります。
認知症になっても年金の受給資格を失うわけではないためこれまで通りに入金され、年金の受け取り自体はできます。
ところが、その受け取った年金を引き出すことはできません。
凍結解除をしない場合や、解除までに時間がかかってしまうと子どもの負担が増えてしまいます。
凍結解除の方法とは!
口座凍結は、その人の財産を保護するために一時的に制限をかけています。
そのため一定の手続きを取れば凍結は解除することができます。
解除をするに当たり、死亡時・認知症になった場合での対応が異なります。
認知症の場合の解除方法-成年後見制度-
残念ながら、対策をしないまま認知症になってしまい口座凍結がされた場合は、成年後見制度を利用して解除をするしかありません。
家庭裁判所にて成年後見人申立ての手続きを取り、成年後見人を選任します。
成年後見制度を利用し、後見人が選任された後に解除の手続きに入ります。
具体的に必要な書類は以下の書類です。
- 本人確認書類(代理人)
- 通帳
- 届出書
- 届出印
- 登記事項証明書
解除する口座によって必要な書類や手続が増える可能性があります。
不安な方は、金融機関へご相談するか弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
認知症で口座凍結されないための事前対策は?
認知症になってしまった後で口座凍結された場合は、成年後見制度しか利用ができませんが、認知症になる前に口座凍結を防ぐ対策方法は以下の2つの制度を活用する事ができます。
- 家族信託
- 任意後見制度
対策方法①家族信託の利用
まず初めにできる対策は、家族信託の利用です。
家族信託とは、信託契約に基づき、家族(配偶者などの信頼できる第三者でも可能)が財産を管理・運用・処分できる制度の事を家族信託といいます。
財産の管理をお願いしたい委託者と、管理する受託者に分かれます。
家族信託のメリット・デメリット
家族信託の最大のメリットは、財産管理の自由度が高い点です。
どの財産を管理してもらうかは、委託者と受託者で決めることが可能なため柔軟な財産管理設計が可能です。
口座凍結を防ぐためには、信託財産の中に預金を入れて信託契約を結ぶことです、
認知症になったとしても財産管理をするのは受託者のため銀行に口座凍結されずに捻出することが可能です。
一方で家族信託は制度の都合上、信託契約。つまり契約行為になるため専門家の知見が不可欠になります。
また専門家に依頼をする場合、家族信託を行うための費用が必要になり高額になる可能性もあります。
家族信託の組成費用は専門家ごとに異なるため相談してみると良いでしょう。
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対策方法②任意後見制度の利用
任意後見制度とは、認知症による口座凍結のための事前対策の一つです。
任意後見制度とは認知症対策の成年後見制度の中の一つです。
信頼できる家族や第三者などから誰が任意後見人になるのかを決めておくことができます。
認知症になる前の元気な間から、判断能力が低下した際に備えて自分の生活や財産管理などにかかる行為の代理権を締結しておく制度です。
任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度のメリットは家族信託と同じ用に比較的に財産設計が自由であることです。
認知症により判断能力が低下した時の行ってほしい事を自身で決めることができます。
口座凍結の対策をする場合、行ってほしい財産管理の中に預金を入れておくことで判断能力が低下した場合でも口座凍結を防ぐ事が可能です。
一方で、実際に任意後見人として動くことができるのは認知症や脳血管障害等で判断能力が低下したときからのため、すぐに後見人としての効力を得られるわけではありません。
また、任意後見制度は判断能力が低下してから死亡するまでの期間のため死亡後の財産管理などは行えません。
認知症による口座凍結対策をする場合は、後見制度ではなく家族信託をおすすめします。
家族信託には後見制度にはない遺言書としての効力も有しているため、認知症対策だけではなく相続対策としても活用することができます。
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記事のまとめ
今回は認知症による口座凍結に関してご紹介してきました。
家族信託や任意後見制度などを活用することで、銀行などの金融機関の「口座凍結を事前に防ぐことができます。
一方で家族信託や任意後見制度は、専門家に相談することをおすすめします。