任意後見制度とは?選任方法からメリット・デメリットまで詳しく解説!

任意後見制度は家族た信頼できる人に、サポートをしてもらう制度です。

ご自身や両親の体調変化に伴い何か対策を考えている方は法定後見制度や任意後見制度、成年後見制度という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
本記事では、任意後見制度について仕組み・できること、手続きまでわかりやすく詳しくご紹介しております。他の制度との違いなどもご紹介しておりますので、気になる方はぜひご一読ください。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、将来ご両親やご自身が認知症や障害によって判断能力の低下等の問題に備える制度であり、予め本人をサポートする成年後見制度の一つです。
この制度で選任された人は任意後見人と呼ばれます。

役割

任意後見人に選任された場合の役割は、財産管理と身上監護の2つに分けることができます。

財産管理

認知症などにより判断能力が低下した場合、詐欺などを防ぐ観点から口座に一時的に制限をかける口座凍結や不動産の売買などができなくなります。
任意後見制度を活用することで、財産管理をすることができます。

身上監護

身上監護とは、ご本人の日常生活を支えるために様々な手続きを行うことをいいます。
判断能力が低下している場合、契約行為を行うことができません。
つまり施設に入居するための契約行為もできなくなります。
任意後見制度を活用することで、後見人が本人に代わり契約行為を履行することが可能になります。

種類によって効力発生時期が異なる

本制度には3つの種類があり、本人や両親の状況から選択をすることができ種類によって効力が発生する時期が異なります。

①将来型

将来型とは、本人(または親)の判断能力が低下したことをきっかけに効力が発生する契約形態のことをいいます。
本制度について調べている方のほとんどがイメージする形です。

②即効型

即効型とは、契約を締結した後すぐに効力を有する契約形態です。
日常的に行ってきたことは1人で行うことができるが、他人の支援・援助がなければ苦手なことや難しいことがある状態の場合には即効型を利用します。

③移行型

移行型とは、判断能力が低下するまでの間は代理人に本人の生活や財産管理を行ってもらい判断能力が低下した際に任意後見人として効力を持つ契約形態です。

誰がなれる?

任意後見人になれる人は、特に制限はなく子でもなることができます。
また弁護士などの専門家に相談しながら進めることも可能です。

その他の対策との違い

任意後見制度は、本人の判断能力の低下に備えるために活用する制度ですが、一つではありません。
ここでは任意後見制度のように本人の判断能力に備える制度をご紹介します。

①家族信託

家族信託は、被相続人などが保有している財産の管理・運用・処分を信頼できる第三者(家族)に委託をする仕組みのことをいいます。
契約の形態により、管理・運用・処分は家族に委任をし、依頼した財産から利益が出た場合には本人が受け取ることが可能などと、成年後見制度よりも柔軟に財産の組み換えを行うことができます。
任意後見制度では、本人が亡くなってしまった場合には契約が終了してしまい、遺産管理などが行えなくなります。
しかし家族信託では、相続発生後も財産管理が継続するように契約を決めることができますので本人の願いが実現しやすい制度であることも違いです。

②法定後見制度

法定後見制度は、既に認知症などにより判断能力が低下している方に向けて財産管理や身上監護などを行う成年後見制度の一つです。
法定後見の場合は、判断能力が低下してから行う制度に対し任意後見制度は判断能力がある間に後見人を決めておく制度です。
また、法定後見制度では家庭裁判所にて判断能力が低下している方に合わせて(後見・保佐・補助)決め、役割なども法律で定められている範囲に限ります。
任意後見では、ご自身で自由に役割を決めることができますので、その点も違いと言えるでしょう。

任意後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度の一つである任意後見にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

メリット①認知症対策となる

認知症になってしまうと、本人の財産を保護する観点から金融機関などは取引を一時的に制限をします。
そうなると銀行からお金を捻出できなくなるため、他の家族の方が代わりに本人の生活費などを捻出しなければなりません。

メリット②本人契約内容を自由に決められる

任意後見制度は法定後見制度と異なり、本人の判断能力がある間に契約を行うため契約の内容などを自由に決めることができます。

デメリット①既に認知症の場合は契約できない

任意後見制度は、本人の判断能力がある間に契約しなければなりません。
認知症になってしまうと契約行為をすることができませんので、既に認知症になっている場合には任意後見制度は活用することができません。

デメリット②任意後見監督人の選任が必要

任意後見制度を活用する場合、成人であれば誰でも後見人になることはできますが、後見人が正しく契約内容を履行しているのかどうか判断するために監督が必要になります。
任意後見監督人とは、後見人が適切に業務をしているのか・財産目録等の提出がされているのかなどを確認する監督人のことあり、家庭裁判所で選任する必要があります。

デメリット③報酬費用が発生する

任意後見制度を活用する場合、後見人・監督人に別途報酬費用が発生します。
成年後見監督人に支払う報酬費用は、管理する財産の総額によって異なります。

財産の総額報酬費用
5,000万円以下5,000円~25,000円程度/月
5,000万円以上25,000円~30,000万円程度/月

参照:裁判所 成年後見人等の報酬額について
(https://www.courts.go.jp/nagano/vc-files/nagano/file/20190401-12koukennnihousyuu.pdf)
(2024年2月1日 利用)

デメリット④相続対策ができない

任意後見制度を活用することで、本人が認知症になっても相続対策が可能になると思ってしまう方も少なくありませんが、任意後見人を選任していても相続税対策を行うことはできません。
任意後見制度はあくまで成年後見制度の一つなので、「本人の財産を守る」以外に財産を管理することはできません。
相続税を支払うのは本人ではなく相続人です。
あくまで本人の財産を守るための契約のため、将来的に相続人に有利な相続税対策などを行うことはできませんので注意しましょう。

デメリット⑤取消権・同意権はない

法律に成年後見人・保佐人・補助人には取消権(契約行為の取消しの意思表示をする権利)が認められていますが、任意後見人には取消権を行使することができません。
成年後見制度と違い任意後見人に与えられている権利は、本人の生活・療養・財産管理に関する代理権なので契約の無効を主張する取消権を行使することができませんので注意しましょう。
また成年後見人・任意後見人に同意権はありません。

任意後見制度を選任する際の手続きの流れ・必要書類

実際に任意後見人を選任する場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
ここでは必要な書類・手続きの流れをご紹介します。

申立に必要書類

任意後見人を選任する際に必要になる書類は以下の通りです。

任意後見監督人選任申立書
申立事情説明書(任意後見)
親族関係図
任意後見受任者事情説明書
財産目録
相続財産目録
収支予定表
本人の診断書
本人の戸籍謄本・全部事項証明書

ご紹介した書類以外にも、選任のために追加で提出しなければならない書類がある可能性がありますので、不安な方は専門家に相談することをおすすめします。

手続き①後見人の選出

まずは、任意後見人となる方の選任をしましょう。
前述でご紹介していますが成年後見制度と異なり成人していれば誰でもなれる事ができます。

手続き②任意後見契約書を締結し公正証書を作成

候補が決まった場合には、契約書を作成しましょう。
任意後見制度の場合、法律により公正証書にしなければなりませんので公証役場に行き契約公正証書を作成しましょう。

手続き③公証人が登記依頼を行う

契約が成立した場合には、公証人が法務局で任意後見登記を行います。
登記事項説明書を発行しなければ、金融機関や公的機関での手続きができません。
即効型の場合には、すぐに証明書が必要になりますが任意後見人が効力を持つのはあくまで本人の判断能力が低下したときのため、発行された場合には内容をきちんと確認しておきましょう。

手続き④任意後見監督人選任の申立て

本人の判断能力が低下したと判断された場合には、監督人の申立手続きを裁判所に行います。
監督人は裁判所で選任されるため、必要書類を用意し手続きを行いましょう。

適切な対策…相談できていますか?

認知症対策の相談は本人や友人などに話しにくい話題の一つです。
しかし事前に対策をしておかなければ何かあった際にお金が引き出せないことや、家族で本人の生活費などを賄わければならないなどの問題があります。
親の体調に変化があった・最近物忘れが多くなってきた。と感じる方は専門家に相談することをおすすめします。
相続ぽるとでは、「適切な相続・認知症対策の入り口」としてみなさまにご利用いただいております。
「うちは揉める程財産がない」「仲がいいから大丈夫」と感じている方、実は相続で揉めてしまうのは資産5,000万円以下の家庭で起きている事をご存知でしょうか。
相続で失敗しないためにも今からできる対策をしたい方はお気軽にご相談下さい。

記事のまとめ

今回は認知症対策として有名な任意後見制度に関してご紹介しました。
任意後見制度は、成年後見制度の一つですが法定後見制度と異なり契約内容や依頼する人を自由に決めることができる制度です。
しかし判断能力が低下する前に契約を締結しないければならないことや監督人の申し立て・後見人と監督人に支払う報酬など費用がかかるなどのデメリットもあります。
さらに家族信託とは異なり、財産管理を自由に行うことはできません。そのため本人の財産を柔軟に管理・組み換えなどを検討している方は、家族信託を検討することをおすすめします。