認知症になってからでは家族信託は遅い!?
「家族が認知症になったら、財産管理をどうするべきなのか」「認知症対策に家族信託は有効だと聞いたことがあるものの、実際どう使えばいいか気になる」お悩みの方は多いかと思います。
本記事は、認知症になると財産はどうなるのか・認知症でも家族信託は活用できるのか・どのような人に家族信託が向いているのかをご紹介します。
家族の認知症対策でお困りの方はぜひご一読ください。
家族信託とは?
認知症の場合に家族信託が有効かどうかをお伝えする前に、家族信託とはどのようなものなのかご紹介します。
家族信託は、元気なうちに家族の誰かに財産管理を託す信託契約・法的行為です。
契約をすることで、親が持つ財産を子に管理させることができます。
家族信託では以下の3者が登場します。
- 財産の管理・運用を家族に任せる「委託者」
- 財産の管理・運用を任された家族「受託者」
- 財産の管理・運用による利益を受け取る「受益者」
委託者と受益者を親・受託者を子にすることで、親が認知症になった場合でも、子は財産の管理・運用が可能です。
親の健康状態にかかわらず、親は家族信託を始める前と同じように託した財産から利益を得ることができるため安心です。
認知症になるとできなくなること
財産管理において、認知症になると何ができなくなるかを見てみましょう。
認知症になると判断能力が低下しているとみなされ、犯罪やトラブルから財産を守るため、以下のことに制限がかかります。
- 銀行口座の入出金
- 生命保険の保険金請求・解約
- 不動産の売買・賃貸契約
認知症になってからでは遅い?
前述で認知症になると財産の管理・運用に大きく支障が出ることをお伝えしました。
それでは、家族信託は認知症になってからでもできるのでしょうか。
認知症の場合は家族信託を組成することは難しい
判断能力が低下していると判断された場合、法的行為ができなくなります。
家族信託は法的行為のため、認知症になってしまうと原則家族信託を活用することはできません。
そのため認知症対策として家族信託を活用するのであれば、親が元気なうちに、なるべく早めに家族信託の専門家に相談しましょう。
「もしかして認知症かも」という段階で家族信託を検討しても、家族信託の契約内容を練っている間に認知症が進行し、契約までたどり着けない可能性があります。
認知症になってしまった場合は成年後見制度
すでに認知症という場合、財産を動かすには成年後見制度を利用するしかありません。
成年後見制度とは、認知症などの理由で財産を管理するのが難しいとき、後見人と呼ばれる人がサポートしてくれる制度です。
後見人は家庭裁判所が選出するため、家族がなることもあれば司法書士などの専門家が選任されることもあります。
成年後見人には報酬を支払う必要があるので注意しましょう。
家族信託のメリット
前述でご紹介しましたが、すでに認知症の場合に家族信託を契約するのは難しいということをお伝えしました。
ここからは、家族信託のメリットをご紹介します。
メリット①認知症による財産凍結を防ぐことが可能
認知症になり金融機関に判断能力の低下を疑われると、財産凍結されるおそれがあります。
財産種類 | できなくなること |
銀行口座 | 預金の入出金、定期預金の解約 |
証券口座 | 株式・投資信託の売買 |
保険 | 保険金請求、解約 |
家族信託を活用すれば、委託者が認知症になった場合でも財産凍結されません。
委託者ではなく受託者が財産管理しているからこそのメリットです。
メリット②成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能
成年後見制度で決められた成年後見人は、財産の現状維持が原則です。
そのため成年後見人は債権・株式の売買といったリスクが発生する運用ができません。
また、不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。
不動産売却の許可が出ない場合があるほか、許可が出るまでの間に売却のタイミングを逃す可能性もあります。
一方家族信託では、元気なうちの委託者の意思次第でリスクのある財産管理や不動産売却に柔軟に対応できます。
メリット③遺言書としての効果が期待できる
家族信託と遺言書は、財産を所有する人の意思を生前に示すものという点が共通しています。
遺言書は相続開始時の財産の分け方を家族に伝えるもので、家族信託は財産と管理の方法を家族に託すものです。
遺言書は被相続人の相続(一次相続)にしか効果を発揮できませんが、家族信託であれば被相続人の配偶者(二次相続)やその後の相続でも財産の承継人を指定することができます。
このように、遺言書に似たことを家族信託でも行うことができます。
メリット④不動産の共有を防ぐことが可能
相続発生時、遺された不動産を複数の相続人で共有することがあります。
しかし不動産の共有をすると、所有者が複数いることでトラブルが起こる可能性が高くなります。
特に不動産の売却は所有者全員の同意が必要になるため、所有者同士で意見が割れて揉めた・所有者の1人が認知症になった・連絡がとれないといった理由で売却できないことが多いです。
家族信託を利用すれば、複数人で不動産を所有しつつ管理を1人に委ねることが可能になり、不動産の売却がスムーズに行えます。
家族信託のデメリット
ここまで家族信託のメリットについてお伝えしました。
それでは、次に家族信託のデメリットについてご紹介します。
デメリット①制度がわかりにくいため同意が取りにくい
家族信託を知っている人が少ないうえに、家族信託の制度は法律が絡むため、難しい制度となっています。
委託者の同意を得ないと組成できないので注意が必要です。
デメリット②費用が高額になりやすい
家族信託は組成に専門的な知識を必要とするため、コンサルティング料が高額になりがちです。
家族信託の組成費用は料金体系によって大きく変動し、数十万~数百万円とさまざまです。
費用が高額になってしまうと、家族信託に手を出しにくいと感じるかもしれません。
ただし後見人制度といった他の認知症対策と比較して、結果的に家族信託のほうが費用が抑えられる場合があります。
ご家族によって状況は異なりますので、専門家に相談してみることをおすすめします。
デメリット③直接的な節税効果がない
家族信託を活用しただけでは、委託者の相続開始時に相続税が増減することはありません。
ただし、多くの相続対策は委託者が元気なうちでなければ活用が難しいです。
あらかじめ信託契約を締結しておけば、委託者が認知症になったとしても受託者が相続対策をとることができます。
そのため間接的には節税効果を期待できます。
デメリット④財産管理を行う人の負担が増える
財産の管理・運用を任された人(受託者)は、ご自身が所有している財産に加えて委託財産の管理もしなければなりません。
さらに毎年財産の状況を帳簿に記録し、委託者に報告する必要があります。
どんな人が家族信託が必要?
家族信託のメリット・デメリットについてお伝えしました。
それではどのような人にとって家族信託が有効なのかご紹介します。
①認知症による財産凍結に備えたい
認知症とみなされ財産凍結されると、成年後見人などの後見人を立てなければ財産の管理ができなくなります。
さらに後見人は財産の維持が役目なので、財産を減らしたり増やしたりするような財産の運用はできません。
家族信託を結んでおくことで、認知症になった場合でもある程度自由に財産を管理・運用することができます。
②収益不動産を保有している場合
収益不動産を所有する人が認知症で判断能力が低下したとみなされると、不動産に関して以下のことができなくなります。
- 新しい入居者との契約
- 修繕工事・建て替え
- 不動産の売買
また複数人で収益不動産を所有した場合、不動産売却時に全員の同意が必要になるため、後々トラブルになる可能性があります。
家族信託で管理・運用を1人に任せておけば、委託者が認知症になったとしても受託者が収益不動産の管理を続けることができ、売却も受託者の一存で行えます。
認知症になっても収益を絶やさないようにできるので、委託者本人や家族の生活を守ることができます。
③二次相続対策をしたい方
被相続人の配偶者の相続のことを二次相続といいます。
遺言書は自身の相続の内容を決めることができますが、配偶者やその後の相続について決めることができません。
特に配偶者が認知症や大病などで二次相続に不安がある場合、将来発生する相続についても対策が必要になります。
家族信託を活用すると、第1受益者が亡くなった場合は第2受益者、第2受益者が亡くなった場合は第3受益者、というように将来の被相続人の財産の受益者をあらかじめ指定することができます。
制度を利用する場合に必要な流れ・手続き
ここまでで、認知症対策だけでなく、将来の家族信託が向いている人を紹介しました。
一方でどのように家族信託を組成するべきか、イメージが湧かないかもしれません。
ここでは家族信託を利用する場合の流れや手続きについて、順に見ていきましょう。
- 家族信託への理解を深める
- 委託者の同意を取る
- 信託契約を締結する
- 信託登記を行う
- 信託口口座を開設する
- 財産の管理・運用を始める
- 運用で得た利益を受益者に分配する
①家族信託への理解を深める
家族信託の制度は身近なものではなく、聞き慣れない言葉が多いです。
そのためまずは家族信託について理解を深めることが大切です。
家族信託に詳しい専門家に相談するのも知識を深める上で重要です。
②委託者(受託者)の同意を取る
次に委託者の同意を取ります。
家族信託はどういった契約なのか・なぜ家族信託が必要なのかという説明をして、納得してもらうことで初めて家族信託の契約につなげることができます。
③信託契約を締結する
家族の同意が得られたら、信託契約を締結します。
家族間で認識のズレが起こらないよう、必ず公正証書で信託契約書を作成しましょう。
公正証書は第三者である公証人が作成するので、契約の正当性を示すことができます。
参照:法務省 公証制度について 第2 公証事務 1 公正証書の作成
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html)
(2023/12/19 利用)
家族信託の契約は自由度が高く、財産の管理方法や二次相続以降の財産の承継についても委託者の意思で決めることができます。
一方で契約内容に詳細の記載がない・あいまいな表現がある等の不備があると、将来のトラブルの元になる可能性があります。
専門家の助言を貰った上で信託契約書を作成することが重要です。
④信託登記を行う
契約書を作成したら、委託者は財産を受託者に託します。
委託者から託された財産に不動産が含まれる場合、信託登記を行います。
⑤信託口口座を開設する
委託者から託されたお金は信託口口座で管理します。
そのため受託者は信託口口座を開設することになります。
⑥財産の管理・運用を始める
信託契約の内容に沿って、受託者が財産を管理・運用します。
⑦運用で得た利益を受益者に分配する
受託者は運用で得た利益を受益者に渡します。
受益者が複数いる場合は各々に分配します。
ご家族が認知症になる前に専門家の意見を聞いてみませんか?
認知症対策として家族信託を活用できないか気になる方は多いと思います。
一方で家族によって状況が全く違うため、認知症対策に家族信託が適切なのか・それ以外の手段が有効なのか簡単に判断することは難しいかと思われます。
相続ぽるとでは、認知症対策に有効な手段について相談できる窓口を用意しています。
元気なうちから専門家に相談しておくことで、家族が認知症になったときに抱える負担を軽減することができます。
記事のまとめ
家族信託は元気なうちに想いを託すことができる、大切な人が認知症になったときに備えることができる仕組みです。
認知症になってしまうと活用することが難しくなるので、元気なうちから家族で話し合い、委託者が納得した状態で家族信託の契約を行いましょう。
一方で、認知症対策に有効な家族信託の契約には専門家の助力が必須です。
家族信託に強い専門家と相談しながら進めていきましょう。