親や自身の認知症などの対策のために家族信託を検討している方は多いのではないでしょうか。
しかし必要なのか必要ではないのか判断がつきにくく、検討があまり進んでいないとお悩みではありませんか?
本記事では、家族信託が必要なのかどうなのかをケースごとに解説します。
利用を検討しているが、自分が当てはまるのか不安。危険と聞いたことがあるから躊躇しているという方はぜひご参照ください。
家族信託をかんたんにおさらい
家族信託とは、かんたんに言えば保有している財産を[管理・運用・処分する権利]と[財産から得た利益を受け取る権利]の2つに分け、前者のみを信頼できる家族に委託をし財産の管理をしてもらう制度のことを言います。
一言で言えば[家族信託とは、家族に財産管理をしてもらう制度]です。
仕組み
家族信託では、主に次のような人が登場します。
人物 | 行うこと |
委託者 | 財産を保有し、家族に委託する者 |
受託者 | 財産を管理・運用・処分を行う者 |
受益者 | 財産から得た利益を受け取る者 |
また、これ以外にも財産をしっかり管理しているのか受託者を監督する信託監督人や、家族信託が終了した場合に、財産を引き継ぐ権利帰属者がありますが、今回の記事ではあまり登場しません。
上記でご紹介した3名が家族信託では必要になります。
一般的なケースは、委託者=受益者になる場合が多いです。
万能な制度ではないためメリット・デメリットがある
「家族信託をしていおけば安心」・「他に対策をしなくても問題ない」というような制度ではありません。
家族信託は活用することによって大きな効果を期待することはできますが、万能な機能ではありません。
メリットやデメリットがあるため、活用するのかどうかは財産の状況や家族との関係性によってことなります。
家族信託のメリット
前述で家族信託は、活用することで大きな効果が期待できるとご紹介しましたがどのようなメリットがあるのでしょうか。
メリットは以下の3つです。
- 柔軟な財産管理
- 遺言書と同じ機能をもつ
- 二次相続対策となる
メリット①柔軟な財産管理
家族信託は、財産の管理・運用・処分する権利を受託者に委託することができるため、委託者自身が財産を管理しなくてもよくなります。
そのため委託者が認知症や障がいによって判断能力が低下してしまった場合でも財産を管理する権利は受託者にあるため、受託者が柔軟に財産を運用することが可能になります。
メリット②遺言書と同じ機能を持つ
家族信託には、遺言書代行機能という財産の承継先を決める機能があります。
この機能を活用することで遺言書を作成しなくても、家族信託を締結しておけば財産の承継先を決めることができるため相続が発生した際にも、相続人の負担を軽減することができます。
しかし、万能な制度ではないため遺言書の作成も検討に入れておきましょう。
メリット③二次相続対策となる
通常、遺言書では自身が亡くなった時の財産の承継先しか指定することができません。
例えば、夫が遺言書で「不動産Aを妻に相続させる。」ここでまでは遺言書にて指定することができますが、「妻が亡くなったときは不動産Aを長男に相続させる。」という内容を記載しても効果を発揮することはできません。
しかし、家族信託を締結しておくことで上記ではできなかった一次相続で引き継いだ財産の次の承継先を指定することができます。
これは権利転換機能という、信託財産の権利の形を変えることができる機能であり家族信託ではこの機能を活用することで、二次相続の対策をすることができます。
家族信託のデメリット
万能ではない家族信託には、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
デメリットは以下の3つです。
- 費用がかかる
- すぐに始められない
- 受託者に身上監護権はない
デメリット①費用がかかる
家族信託は、信託契約という法律行為のため制度が難しい仕組みです。
そのため司法書士などの専門家に依頼することが良いとされていますが、専門家に依頼する場合にはコンサルティング費用として信託する財産の1%程度を支払う必要があります。
財産が少ないのであれば、費用は定額で済みますが多い場合にはコンサルティング費用だけでも高額になります。
さらにそこから、所有権移転登記や信託口口座の開設、必要書類の収集、受託者・信託監督人に支払う報酬など様々な費用がかかります。
デメリット②すぐに始められない
家族信託は、一人で行うことはできず家族の協力が不可欠になります。
また、主体は受託者である家族ではなく財産を保有している委託者になります。
そのため、委託者が納得しなければ契約を締結することができません。
前述でご紹介しましたが、家族信託は制度が難しいため委託者に制度の仕組みやメリット・デメリットなどを説明する時間や、必要な手続きをするためにも最低1ヶ月以上は利用開始までに必要になります。
デメリット③受託者に身上監護権はない
認知症対策のために、成年後見制度という制度があります。
家族信託と同様に、財産の管理などを裁判所から選任された人が行います。
後見制度を活用すると、身上監護という契約手続きなどの被後見人の生活を支援してくれる権利がありますが、受託者にはそのような権利はありません。
受託者はあくまで財産の管理を行う者のため、生活を支援する権利はありません。
家族信託が必要なケース
家族信託について大まかにご紹介してきましたが、ここからは家族信託が必要なケースを4つご紹介します。
家族信託が必要なケースは次の4つです。
- 資産凍結が不安
- 孫世代まで財産の承継先を決めたい
- 収益不動産を所有している
- 障がいのある子どもを支援したい
必要なケース①認知症になった場合の資産凍結が不安
認知症になってしまった場合、金融機関は本人の財産を保護するために取引に一時的な制限をかける資産凍結(口座凍結)が起きます。
資産凍結が起きた場合には、口座からのお金の捻出(出金)ができないため、家族の誰かが代わりにお金を捻出しなければなりません。
例えば、本人の生活費や医療費・介護費・施設への入居費など様々な費用がかかります。
また資産凍結以外にも、施設へ入居するために不動産を売却したいと考えていても認知症になってしまったら、売却することができません。
そこで、家族信託を活用することで、財産の管理・運用・処分する権利は受託者に帰属するため受託者の判断で売却などの対応することができます。
もちろん、信託する財産に預貯金や不動産などを指定しなければなりませんが、信託財産に含めて契約を締結することによって、資産凍結などの認知症への対策となります。
必要なケース②孫世代まで財産の承継先を決めたい
前述でご紹介しましたが、家族信託は権利転換機能があります。
遺言書では、一次相続の財産の承継先しか指定することはできませんが権利転換機能を持つ家族信託を活用することによって、孫世代までの財産の承継先を指定することができます。
必要なケース③収益不動産を所有している
収益不動産とは、アパートやマンションなどの家賃収益などを見込める不動産のことをいいます。
認知症になってしまうと、契約行為を行うことが法律上できなくなります。
収益不動産では、入居の手続きや修繕などを管理者が行うことになりますが、どれも法律行為に該当するため認知症になってしまうと行うことができません。
そこで家族信託を活用し、家族に財産管理を受託者に委託しておくことで賃貸借契約や修繕工事などを受託者が行うことができます。
また、あくまで受託者は財産の管理をするだけのため、家賃などの収益を受け取る受益者は委託者にしておくことで、受託者が財産を受け取るわけではなくなりますので、収益不動産を所有している場合には、家族信託は必要になるでしょう。
必要なケース④障がいがある子どもを支援したい
障がいをもっているお子さんがいる場合、安定した職につけず十分な収入を得られない場合経済的に苦しくなってしまう場合があります。
そのような場合には家族信託が必要・有効的な場合があります。
国の制度にて、障害年金などの制度もありますがそれ以外に継続的に金銭での支援をしたいと考えている方も多くいらっしゃいます。
収益不動産を所有している場合には、受益者を子どもにしておくことで、入居者が居続ける場合には継続的に経済面での支援を行うことができます。
しかし、親が高齢な場合いつまでも不動産を管理できるわけではありません。
受託者は兄弟がいる場合には兄弟に受託者にすることや、司法書士などの専門家に依頼をするなどの方法を活用しましょう。
家族信託が必要ないケース
ここまで家族信託が必要なケースをご紹介しましたが、反対に家族信託が必要ないケースはどのようなケースなのでしょうか。
家族信託が必要ないケースは、以下の5つです。
- 財産がほとんどない
- 相続発生まで財産を本人が管理したい
- 家族・親族との仲が悪い
- すでに贈与にて財産の移転をしている
- 費用をかけずに対策したい
必要ないケース①財産がほとんどない
まず必要のないケースは、財産が殆どない場合です。
家族信託は、財産の管理方法のため多くの財産をもっている家族には効果的ですが、あまり財産を保有していない場合には必要がないケースが多くあります。
必要ないケース②相続発生まで財産は自分で管理をしたい
相続発生まで財産は自分で管理したいと考えている場合には家族信託は必要ありません。
健康に自信がある方や認知症対策などを積極的に行っている方は必要性を感じにくいです。
しかし認知症はいつ起きてしまうかわからない制度です。
そのため今は必要ないと感じていても将来的な不安を感じた場合には必要になる可能性もあります。
必要ないケース③家族・親族との仲が悪い
家族信託は、財産を管理してもらう方法なので家族との協力関係が重要になります。
しかし、家族間での仲が悪い場合には、家族信託は必要ありません。
管理・運用・処分をできる能力がない家族がいる場合には家族信託は必要なくおすすめできる制度ではありません。
必要ないケース④すでに贈与で財産を渡している
すでに所有している財産を、子どもや孫に生前贈与をしている場合には家族信託は必要ないケースもあります。
贈与財産に入居費用や介護費用などもまとめて渡しておくことで、将来の親の面倒を見てくれる場合もあります。
しかし、散財してしまう家族がいる場合にはあまり効果がありませんので検討をしてみるのも良いでしょう。
また、計画的に贈与を行うことはとても大切なことですが計画的に行ってしまうと税務署から定期贈与などの疑われてしまう可能性があります。
必要ないケース⑤費用をかけずに対策したい
家族信託は前述でご紹介しましたが、費用がかかります。
初期費用(登記や名義変更・口座開設)やランニングコスト(受託者への報酬費用)なども含めると高額になります。
そのため費用をかけずに認知症・相続の対策をしたいと考えている方に家族信託は必要ない場合があります。
家族信託は必要なの?
ここまで家族信託が必要なケース・必要ないケースをそれぞれご紹介してきました。
ですが、ご紹介したケースがみなさまに当てはまるとは言い切れません。
家族信託を検討している人は必ず必要なのでしょうか。
万能ではないが費用対効果は高い!
結論、万能ではないが費用対効果は高いです。
初期費用やランニングコストなどがかかり、財産を管理する受託者の負担も多くなります。
そのため財産もあまり保有していないと感じる方には必要がないかも知れません。
しかし財産をどのくらい保有しているのか正確に把握している方は多くありません。
家族信託は、すべての財産を信託財産にする必要はなくお金だけ信託したい。不動産だけ信託したいなどみなさまのご要望に合わせて組成することができます。
後悔しないためにできること
①専門家に相談する
まずは自分たちに家族信託が必要なのか必要なのかどうなのかを判断するためにも専門家に相談しましょう。
どこに頼むべきかわからない方もいらっしゃいますが、家族信託の実績をたくさん経験している専門家(司法書士)などに相談してみると良いでしょう。
信託契約などは自分でやることや司法書士にも行えますが、家族信託は比較的に新しい制度のため実績があまりない専門家も多くいます。
そのため、必要なのか必要なのかどうなのかを判断する場合には、信託に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
②任意後見制度などの利用を検討する
家族信託は万能な制度ではありません。
費用・仕組みなどを考慮した際に必要ないと感じる場合には無理に行う必要はありません。
任意後見制度や生前贈与などの他に制度を検討してみるのも後悔しないためにできる対策の一つです。
③家族で話し合いをしておく
いきなり家族信託の話をしても家族は必要性を感じない場合がほとんどです。
全体を通してご紹介していますが、制度自体が難しく手続き方法なども多いためすぐに開始できません。
そこでまずは家族信託の利用ではなく、将来的な生活の全体像などを家族同士で話し合いをしておくことが重要です。
認知症の相談 できていますか?
家族信託は、認知症だけではなく相続対策にも有効です。
しかしなかなか家族に話しにくい・相談しにくい話題の一つであり先延ばしにしやすい話題でもあります。
- 親に相続や認知症対策などの話をどう切り出したらいいかわからない
- 何から始めたらいいかわからない
- どのように必要性を感じてもらうのがいいかわからない
このようなことで悩まれていませんか?
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記事のまとめ
今回は、家族信託は必要なのかどうなのかをそれぞれの状況からご紹介しました。
何度もお伝えしていますが、費用対効果は高く、活用することで認知症以外にも相続対策が行えるなどの多くのメリットが受けられます。
しかし万能な制度ではないため必要なのか必要なのかどうなのかを慎重に判断する必要があります。
不安な方は専門家に相談しながら家族単位で検討することをおすすめします。