家族信託とは?費用や仕組み・メリットなどをご紹介‼

家族信託は相続や認知症の対策として注目されています!

ご家族が認知症になった場合、相続手続きが困難になる事をご存知でしょうか。
相続対策と聞けば、相続税の「節税・資金確保・分割方法」など様々な相続対策がありますが新たに認知症対策が加わりました。
本記事では、認知症における相続の問題から相続対策として注目されている家族信託のご紹介と成年後見制度との違いについてもご紹介します。
家族信託を検討したい。親が高齢のため認知症になる前に何かしらの相続の対策をしたい。という方に向けて業界最安値の費用でできる家族信託~しあわせトラスト~などもご紹介します。

認知症患者の割合

「65歳以上の認知症高齢者数と有病率の将来推計についてみると、平成24(2012)年は認知症高齢者数が462万人と、65歳以上の高齢者の約7人に1人(有病率15.0%)であったが、37(2025)年には約5人に1人になるとの推計もある(図1-2-11)。」
2025年の日本では、65歳以上の認知症の方の人数は約600万人とされており、3人に1人程度が認知症になる可能性があると、厚生労働省が発表しています。

出典 「平成29年度版高齢社会白書 概要版」(内閣府)より
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html
(2023年9月26日に利用)

認知症になって困ることは?

相続人の誰かが認知症になった場合、次のことが問題となります。

  • 預金や不動産などの財産管理が難しくなる
  • 遺産分割協議が行えない
  • 遺言書の存在が不明確になる

預金や不動産などの財産管理が難しくなる

認知症になると、銀行や証券会社などの金融機関は認知症の方の財産を保護する観点から口座凍結という措置を取り、預金などの取引を一時的に制限をします。
さらに認知症になると判断能力の低下が見られるため不動産の売買などの取引も無効になります。

口座凍結や不動産売買ができなくなる事により結果的に、相続人が財産を管理することができなくなります。

遺産分割協議が行えない

認知症になってしまうと、法律行為をする能力が低下しているとされるため、預金や不動産などの財産の管理をすることが難しくなります。
ですが、相続においては財産管理だけではなく遺産を誰がどのくらい引き継ぐのかを決める遺産分割協議を行う事ができなくなります。
遺産分割協議の参加も法律行為になるので、判断能力がなければ行うことができません。

遺言書の存在が不明確になる

認知症の場合遺言の存在が不明確になることがあり、相続でトラブルになります。
また遺言書を作成したが、認知症への適切な手続きを取らなかったため、遺言書が無効になってしまうケースもあります。

相続対策としての家族信託とは?

信託と聞いて、資産運用などを思い浮かべるかもしませんが、家族信託とは「家族の誰かに財産管理を信じて託す」という財産管理の方法です。

本人が健康で意思能力が十分な間に家族信託の契約を結ぶことで、本人が元気な間は本人の意思で財産管理ができ、資産の運用や生前贈与・相続税対策も可能になります。

本人の判断能力が低下した後は家族が本人の意向に沿った財産の管理を引き続き行えます。

また家族信託を契約することで遺産分割の会議を円滑に進める事が可能です。

家族信託の仕組み

家族信託は信託をお願いした人(委託者)が信託契約に基づき、信託財産を受託者に委託します。

受託者は信託財産を委託者に対し、信託契約に定められた条件や期間に基づいて管理・配分(受益)します。

一般的には委託者が親・受託者が子というケースが多いです。

委託者の相続が発生し家族信託契約が終了した場合、財産の保有者は子に移ります。

認知症対策として有効的な家族信託ですが、それだけではなく遺言書では指定する事ができない二次相続への対策としても有効的な制度です。

家族信託のメリット・デメリット

家族信託は年々注目を集めていますが、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

メリット

家族信託のメリットは様々ありますが、今回は特に大きなメリットを5つご紹介します。

  1. 判断能力に左右されない財産管理
  2. 不動産の共有を防ぐ
  3. 成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能
  4. 遺言書と似た機能がある
  5. 二次相続対策が可能になる

①判断能力に左右されない財産管理

家族信託は、受託者に対し財産の管理・処分を託す契約行為のため、認知症になってしまうと起こる口座凍結の措置や不動産の売買などに対処することが可能です。
信託契約の際に、銀行や証券会社の預貯金などを信託財産に含んでおけば口座凍結をされる事はありません。
受託者に財産の名義を変更できることなども広い裁量権を持てるのが家族信託のメリットです。

②不動産の共有を防ぐ

不動産などの分割することが難しい財産は共有で所有するケースもあるかと思われます。
しかし、不動産を共同名義にしてしまうことで、仮に一人が売却の意思があったとしても共有者全員の同意がなければ売却処分をすることができません。

③成年後見制度よりも柔軟な財産管理

家族信託は委託者と受託者の契約行為であるため、契約前に予め決められた範囲の財産に関しては管理・運用・処分する事が可能です。
成年後見制度などの財産管理の方法もありますが、家族信託と異なり自由に管理・運用・処分をすることができず家庭裁判所の許可がなければ管理や処分を行う事ができません。
一方家族信託では、契約上の範囲内かつ委託者の希望や方針に反しない限り柔軟に財産管理をする事が可能になります。

④遺言書と同じ機能がある

委託者が信託財産の承継先の人間をあらJKじめ契約で指定しておくことで、委託者の死亡後の財産は指定された人へ承継されます。

⑤二次相続対策となる

家族信託には、受益者連続信託という特則を活用する事が可能です。
この特則は、「自身が亡くなった際には妻に受益権を私、その後妻が亡くなった場合には長女に渡す」などというように具体的に受益権を誰に承継するのかを決める事ができます。
家族信託を活用することで二次相続などの遺言書では指定できない次の相続時の資産承継先を決める事が可能になります。

デメリット

メリットをいくつかご紹介してきましたが、反対にデメリットはどんなものがあるのでしょうか。

  1. 組成費用がかかる
  2. 認知症になると契約が締結できない
  3. 直接的な節税効果はない
  4. 受託者の負担や手続きがある
  5. 成年後見制度でしか活用できない点もある

①組成費用がかかる

「家族信託は費用がかかるから高い」と聞いた事がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たしかに一般的な家族信託を行うために必要な費用は数十万円~場合によっては数百万円になることもあります。
こちらは依頼する専門家や財産の合計額などによって費用は異なります。

②認知症になると契約ができない

家族信託は契約行為であるため、元気で判断能力が残されている際に契約しなければなりません。
そのため、判断能力が低下していると考えられる認知症では契約をすることができません。
この場合は成年後見制度を活用しなけれなりませんので注意しましょう。

③直接的な節税効果はない

相続対策と聞くと「節税対策」が頭をよぎるかもしれませんが、家族信託に直接的な節税効果はありません。
相続税の対策としては大きな期待は出来ませんが、家族信託は元気な内に信託契約を結ぶことで、財産の所有権が受託者に移ります。
そのため被相続人の死亡後でも不動産の売買などの資産の運用などができます。
家族信託は税金などの相続税対策ではなく相続対策のための制度という事です。

④受託者の負担や手続きが増える

家族信託を活用する場合には、受託者は自分個人で保有している財産と混同しないように管理をしなければなりません。
さらに財産が現在どの様になっているのか年に1回財産状況開示資料を作成しなくてはなりません。

⑤成年後見制度にしか活用できない制度もある

成年後見制度の中には身上監護といい、認知症の方の生活を維持するために必要な契約手続きなどを行う制度を身上監護といいます。
家族信託はあくまで財産管理の制度のため認知症の方のお世話をするために、契約手続きを代理で行う事はできません。
例えば認知症の方を施設に入居させたい場合、身上監護権を持つ成年後見制度であれば行えますが家族信託では行う事ができませんので注意しましょう。

成年後見制度と家族信託の違いとは?

同じように認知症への対策として成年後見制度があります。

家族信託と何が異なるのかを3つご紹介します。

  1. 効果が発生するタイミング
  2. 財産管理を行なう人の選任
  3. 契約行為が可能であるか

成年後見制度との違い①効果が発生するタイミング

成年後見制度は、本人の意思能力が低下してから家庭裁判所に申し立てる事で効力が発生します。

一方で家族信託は、本人に意思能力があるうちに当事者間で契約を締結するため、契約を締結した瞬間に効力が発生します。

成年後見制度との違い②財産管理を行なう人間の選任

成年後見制度では後見人は家庭裁判所が選任しますが、家族信託では本人(委託者)が財産を管理する人(受託者)を選任することができます。

成年後見制度との違い③契約行為が行使可能なのか

成年後見制度は、本人の財産を最低限守るための制度でのため柔軟な財産管理を行うことは出来ませんが、本人の身上監護(御本人の生活を維持するために行なう行為)のための契約は行うことが可能です。

家族信託契約では、信託目的に応じて財産管理を行うことが可能なため、柔軟に財産管理を行うことができますが、本人の身上監護のための契約を行うことはできません。

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ご相談を受ける中、最も多いのが不動産に絡んだご相談。不動産の相続、運用において最も問題となるのがまさに「認知症の及ぼす危険性」です。
なぜなら、一度判断能力が下がると、不動産の売却も修繕も新規の賃貸借契約も、あらゆる契約行為が出来なくなるからです。
相続ぽるとでは、家族信託だけの相談ではなく、「適切な相続の入り口」として皆様にご利用頂いております。

両親や自分自身の相続の相談をしたいけど、誰に相談していいか・どんな手続きが必要なのかわからない。お困りの方は、相続ぽるとまでお気軽にご相談ください。

【記事のまとめ】

家族信託では、財産を受ける権利と財産を管理し運用・処分する権利の後者の受益権だけを家族に渡すことのできる制度です。

これにより、現金や不動産などの財産を適切に守る事ができ、認知症の影響を受けずに相続への対策、成年後見制度よりも柔軟な財産管理・運用が可能です。

一方で専門的な知識や経験・実際に行うのであれば明確な費用が必要なため、不安な方は専門家に相談することをおすすめします。