代襲相続とは!?|範囲や注意点もご紹介!

親より先に子が亡くなっている場合の相続をご存知ですか?

子どもが親よりも先に亡くなった場合の相続をどのように進めていくのかご存知でしょうか。
この場合亡くなった方の孫・甥や姪などが相続人となりこれを代襲相続(読み方:だいしゅうそうぞく)といいます。
代襲相続となると普段話さないような方や遠方に住んでいる方との手続きが必要になります。
本記事では代襲相続の基本的な知識から相続分や必要な書類などをご紹介します。
通常の相続との相違点についてもご紹介しておりますので気になる方はぜひご一読ください。

代襲相続とは?

前述しましたが、代襲相続とは通常相続人となる人が既に亡くなっている場合に、孫や甥・姪などが相続人に代わり相続することをいいます。
一般的なパターンは、親よりも子が先に亡くなっているパターンです。
この場合、孫がいる場合には子に変わって相続人となります。 また相続人となる人(前述の場合は子)だった場合の人を被代襲相続人、被代襲相続人の代わりに相続する人を代襲相続人といいます。

代襲相続人は誰がなる?

代襲相続人には一体誰がなるのかご紹介します。
代襲相続人には、孫などの直系卑属。甥・姪などの兄弟姉妹の子が対象となります。
直系尊属である孫も既に亡くなっている場合には、ひ孫が相続人となりますが、この場合は再代襲相続といいます。

代襲相続が発生する条件は法律で定められています!

代襲相続が発生するには一定の条件があり、民法で定められています。

第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

引用:e-Gov 法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(2023/08/30 利用)

代襲相続が発生するのは、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき・廃除・相続権を失ったときに代襲相続が発生します。

相続放棄をした場合はどうなる?

前述で「相続権を失ったとき」とご紹介していますが、同じように相続人としての一切の権利を放棄する相続放棄という制度があります。

相続放棄をすると相続に関する一切の権利を放棄し、はじめから相続人とならなかったものとされます。

父親の相続が発生し、子が相続放棄をした場合孫に相続権が移るのではないか。と不安になる方もいらっしゃいますが、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。

相続放棄は、権利自体を放棄する制度です。はじめから相続人としてカウントされないため代襲相続も起きません。

ただしパターンによっては相続放棄をした場合でも代襲相続が発生する可能性があるため、不安な方は専門家に相談することをおすすめします。

代襲相続人の相続分はどのくらい?

民法では、財産の分け方を以下の通りに定めています。

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

また代襲相続の相続分については以下のように定めています。

(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

引用:e-Gov 法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(2023/08/30 利用)

条文を考えると代襲相続人の相続分は、被代襲相続人の相続分と同じ割合になります。
代襲相続は相続人となる人の代わりに相続することのため、代襲相続だからといい相続分は変わりません。
例えば、2分の1の相続権を持つ子が亡くなっていた場合は孫が2分の1の相続権を持ちます。
仮に孫が3人いる場合は、2分の1を3人で分けるため一人あたりの相続分は6分の1となります。

孫が財産を受取る場合の2割加算はあるの?

相続時に特定の人が財産を受け取る場合には、相続税が2割増しになる。と相続法・相続税法通達によって定められています。
相続対策のために孫を養子として相続税の基礎控除額を引き上げる方法がありますが、この場合には相続税が2割増しになります。
しかし、代襲相続などの被代襲相続人の代わりに孫が財産を引き継ぐ場合は、2割加算の対象ではなくなります。
ただし甥や姪などの場合には代襲相続でも2割加算の対象となるため注意しましょう。

代襲相続では相続税の基礎控除額が増加します。

相続では非課税枠である基礎控除があります。
基礎控除額である3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超過しない場合には相続税の申告が必要ありません。
子どもの人数が少なくても代襲相続において孫の人数が多ければ、基礎控除額が増加するメリットがあります。
しかし適用できるパターンとできないパターンがあるため、代襲相続での相続税については専門家に相談する事をおすすめします。

必要な手続きと書類一覧

代襲相続が発生した場合に必要な手続きは特別ありません。
しかし孫が非代襲相続人となっている場合はその事を証明する書類が必要になります。

流れ

代襲相続でも通常の相続手続きと変わらない流れになります。
遺言書がない場合には、遺産分割協議に参加をして財産の分配を決めます。
遺産分割協議で決めた分配に預金があれば銀行での手続き・不動産の場合は登記手続き・相続税の申告・納税手続きなどを行います。
その際には、代襲相続人である事を証明する戸籍謄本が必要になります。

代襲相続人が未成年の場合

孫が未成年の場合は、単独で法律行為を行うことができないため特別代理人を選任し孫に代わって手続きを行います。

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記事のまとめ

今回は、相続人となる人が亡くなっていた場合に孫などの下の世代が代わりに財産を引き継ぐ代襲相続についてご紹介しました。
代襲相続において特別な手続きは必要ありませんが、証明するための戸籍謄本が必要になります。
遺産分割協議の際は相続人が確定しなければ行うことができません。また子の人数は少なくても孫の人数が多ければ相続人の数が複数に増えます。その場合、遺産分割が難航する可能性がありますので、注意しましょう。
一方で子は少ないが孫が多い場合、相続税の基礎控除額が増えるため相続税が課税されにくいなどのメリットもあります。
不安な方は一度専門家に相談することをおすすめします。