遺言書は検認するまで勝手に開封しないで!
亡くなった方が作成した自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合には、「検認」という手続きを取らなければならないことをご存知でしょうか。
本記事は、遺言書を発見した場合に必要な検認についてご紹介します。
どのような場合に必要になるのか、仕組みや手続きの流れ・必要な書類などをご紹介します。
相続手続きを円滑に進めたい方・具体的な手続き方法などを知りたい方はぜひご一読ください。
遺言書をおさらい
前述で遺言書を発見した場合には手続きをしなければならないとご紹介しましたが、遺言書には3つの種類があります。
「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」と全部で3つのパターンがあります。
遺言書は被相続人が保有している財産の分配方法を決める法的な書類であり、原則遺言書が発見された場合には、最優先で記載されている内容で分配します。
3つの遺言書の違い
遺言書には3つの種類があるとご紹介しましたが、それぞれどのような特徴があるのか簡単に振り返りましょう。
※1証人は公証人・未成年・相続人やその関係者はなることができず利害関係のない第三者に依頼しなければなりません。
遺言書を作成する際には、要件があり法律で定められています。
作成する際の要件を守らなければ作成していたとしても効力が無効になる可能性があります。
検認とは?
検認とは、被相続人の相続発生時に発見した遺言書を家庭裁判所に申し立てを行い、参加した相続人で遺言書の内容を確認する手続きのことを検認と言います。
検認が必要な遺言書
検認には必要なケースと必要のないケースと発見された遺言書によって異なります。
一般的には保管されている方法によって必要性を見極めることができます。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
検認の必要性 | なし | あり※ | あり |
公証役場などで保管される公正証書遺言は必要がなく、ご自身で保管する自筆証書遺言や秘密証書遺言は偽造・改ざんを防ぐために必要となります。
ただし自筆証書遺言も法務局で保管してくれる自筆証書遺言保管制度などを利用すると検認の必要性がありません。
遺言書を勝手に開封するとペナルティがある!!
遺言書を見つけた場合には勝手に開封をしてはいけない。と聞いたことはないでしょうか。
実際、被相続人が遺言書を保管していた場合には検認手続をしなければペナルティがあります。
検認を受けずに開封をしてしまった場合には、法律上過料の対象となってしまいます。
民法では検認を受けずに開封をしてしまった場合には5万円以下の過料(罰金)となると記載がされています。
この過料には故意(わざと)・過失(注意不足)などは関係なく開封してしまった場合には5万円以下の過料が処されます。
参照:e-Gov 法令検索 民法第千五条
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(2024年1月22日 利用)
検認を受けない=無効ではない
検認をしないで開封してしまうとペナルティがあるということは、検認をせずに開封してしまった場合、遺言書が無効になると考えてしまう方もいらっしゃるかもしませんが、検認を受けていないからといい遺言書が無効になることはありません。
ただし、検認手続をしなければ内容が確認できずに相続手続きできなくなります。
相続手続きが進まなければ相続税の納付期限なども迫ってきてしまうため、仮に開封してしまっても検認は必ず受けましょう。
検認申請をする際の手続き・流れ
実際に遺言書を発見した場合に慌てずに対応するためにも検認手続の流れを把握しておきましょう。
検認手続きを早く行うことで相続手続きをする時間も確保できます。(後変)
検認手続を行う際の流れは以下の通りです。
- 遺言書の発見
- 検認申請書類の作成・その他書類の用意
- 申立人が家庭裁判所へ申立手続きを行う
- 内容の確認を行う
- 検認済証明書の受け取り
ステップ①遺言書を見つける
検認は遺言書がない場合には必要のない手続きになるため、相続が発生した場合には遺言書を見つけましょう。
ステップ②書類を作成・用意する
遺言書が出てきた場合には、封筒を開封せずに検認の申立書を作成しましょう。
検認の申立書は裁判所のHPに記載されていますのでそちらからダウンロードをし、作成しましょう。
検認の申立を行う場合には申立書の他に以下の書類が必要になりますので合わせて準備をしましょう。
書類名 | 入手方法 | 費用 |
遺言書 | 相続人で探す | なし |
申立書 | 裁判所HPよりダウンロード | なし |
被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで) | 本籍地の市区町村役場 | 1通につき450円 |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 1通につき450円 |
ステップ③申立人が家庭裁判所へ申立手続きを行う
手続きのための準備ができたあとは、申立人が家庭裁判所へ検認手続きの書類を提出しましょう。
家庭裁判所への提出は郵送もしくは各家庭裁判所への持ち込みなどによって行います。
ステップ④内容の確認を行う
検認の手続きが完了した場合には、実際に中身を確認する日時の連絡が家庭裁判所から届きます。
内容を確認する際には、申立人・相続人の参加で確認することができます。
申立人は必ず参加しなくてはなりませんが、相続人は全員が参加する必要はありません。
ステップ⑤検認済証明書を受け取る
検認が終了した後には必ず検認済証明書を発行しましょう。
銀行・証券などの金融機関や土地や家などの不動産の名義変更手続きの際に必要になりますので必ず発行手続きを行いましょう。
ステップ⑥検認を受けた遺言書に沿って相続手続きをする
検認を受けた後は、遺言書に沿って相続手続きをしましょう。
ここからは従来の相続手続きと変わらないため、検認を受けたからといい特別な手続きをする必要はありません。
検認手続の際の注意点
検認を行う際の流れをご紹介しましたが、検認手続きを行う上で注意しなければならない点を4つご紹介します。
- 検認せずに遺言書を確認しない
- 複数発見した場合には全て検認の対象となる
- あくまで検認はトラブルの回避のため
- 早めに申立手続きを行う
注意点①検認せずに遺言書を確認しない
何度もご紹介しておりますが、遺言書を発見した場合には封筒は開封しないようにしましょう。
開封してしまうとご紹介したペナルティ(過料)があります。
開封しても検認手続は必要になりますので手続きを増やさないようにするためにも開封しないようにしましょう。
注意点②複数遺言書を発見した場合には全て検認する
自筆証書遺言は簡単に作成しやすく修正方法などもわかってしまえばすぐに可能になります。
そのため遺品の整理などで複数の遺言書が発見される可能性があります。
そのように複数発見された場合には、全てが検認の対象となります。
検認は効力の証明をする手続きではなく内容と存在を確認するために行う手続きのため全て家庭裁判所で検認しましょう。
注意点③検認はトラブル回避の目的
検認はあくまで存在と中身を確認するための手続きのため効力を証明するための手続きではありません。
改ざんや偽造などを防ぐ目的のため検認を受けた=効力が保証されているとならないように注意しましょう。
注意点④期間はないが早めに検認申立を行う
検認をする際には明確にこの期日までに行わなければならないという期限はありません。
しかし、申立には手続きの準備・家庭裁判所へ郵送(持ち込み)などの準備期間や申立を行ったあとすぐに内容を確認できる手続きではありません。
その後の相続手続きにも響いてくるため、家庭裁判所へ提出する際は早めに検認を行いましょう。
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記事のまとめ
今回は、遺言書を発見した際に必要になる検認について概要から手続き・注意点までご紹介しました。
検認は、被相続人が作成した遺言書の内容の確認や改ざん・偽造を防ぐために行います。
ただしあくまで内容確認や偽造などを防ぐ目的で行うための手続きの遺言書の効力などを証明する手続きではないことに注意しましょう。
また検認を行う場合には、家庭裁判所へ申立手続きをしなければならないことやすぐに確認できるわけではないため、遺言書を発見した場合には速やかに手続きをすることをおすすめします。