分けられない相続財産を分ける代償分割の方法とは?

代償分割は分割しにくい財産を分ける方法の一つです。

不動産などの分割することが難しい財産を分ける方法の1つとして代償分割があります。
この方法を活用すれば分割することが難しい財産でも円滑に遺産分割を行なう事が可能です。
一方で代償分割を円滑に行うための注意点もあります。
この記事では相続対策としての代償分割とはなにか。制度の仕組みからメリットデメリットなど詳しくご紹介します。

不動産しか残っていない時の対策方法を知りたい。代償分割を活用したいけれども何から始めればいいかわからないという方はぜひご参考にしてみてください。

遺産を分ける方法

遺産分割を行なう場合には、以下の3つの方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割

代償分割は3つの中にある遺産分割の方法の1つです。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのまま相続人に相続させる方法です。
例えば「預貯金は長男・不動産は長女・株式は次男」といったように遺産となる財産の形状を変えずに相続人に分配する方法です。
現物分割は形が変わらないため手続が簡単というメリットがありますが、法定相続分に分けることが難しいです。

換価分割

換価分割とは遺産を全て金銭に換えて均等に分ける方法です。
全て売却などをするため公平に法定相続分を受け取る事は可能ですが、売却までの手続きなどを行わなえければなりません。
なお認知症などの意思決定能力が無いと判断された方がいる場合は、売却行為などが行えませんので注意しましょう。

代償分割って何?

代償分割とは特定の相続人が不動産や土地などの法定相続分を超える遺産を取得する代わりに、その他の相続人に対し代償金を支払う遺産分割の仕組みの事を代償分割と言います。
この仕組みを活用することで分割が難しい不動産などの遺産を相続する場合でも、公平に進める事が可能です。

代償金とは?

代償金とは代償分割を活用する場合において、不動産や土地などを相続した相続人が他の相続人に渡す財産のことをいいます。
一般的に代償金は現金で用意されており、代償金を用意するのは基本的に土地や不動産を相続した相続人が用意しなくてはなりません。
代償金の金額の決め方や要件は定められておらず当事者同士が同意すれば自由に決めることが可能です。

代償分割のメリット

代償分割のメリットは次のような点です。

  1. 公平に遺産を分割できる
  2. 相続税の負担を軽減できる
  3. 共有財産になることを防ぐ

代償分割のメリット①公平に遺産を分割できる

遺産を分割する際に、分ける割合に関して相続人同士で話が決まらずトラブルになる事があります。
兄弟が相続人で、評価が高くなり価格が高くなった不動産や土地を、長男一人で相続した場合、弟は納得できるでしょうか。
代償分割を活用することで、弟には法定相続分に応じた金額の代償金の支払いが必要になります。
そのため兄妹で公平に財産の分割をすることが可能です。

代償分割のメリット②相続税の負担を軽減できる

代償分割によって、土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を活用することで、相続税の負担を軽減する事ができる可能性が高いです。
先ほどご紹介した換価分割によって土地を相続しても小規模宅地等の特例は活用できませんので注意しましょう。

代償分割のメリット③共有財産になることを防ぐ

土地や不動産などを相続する場合、共有名義にするケースも多いのではないでしょうか。
一方で共有名義にすることで、1人が売りたいと考えていても、1人が住み続けたいとと意見が分かれた際に、揉める事がありトラブルになってしまいます。
代償分割を活用し共有財産にしない。という選択を取ることが可能なためトラブルを回避できる可能性が高くなります。

代償分割のデメリットとは?

代償分割を活用するメリットをご紹介しましたが、一方で注意点などのデメリットなどもあります。
代償分割のデメリットは次の3つです。

  1. 代償金を用意しなければならない
  2. 財産の評価額の相違がある
  3. 贈与税が掛かる可能性がある。

代償分割のデメリット①代償金を用意しなければならない

代償分割を活用する場合には、法定相続分に見合う代償金を用意しなければなりません。
その代償金は被相続人が用意するのではなく、基本的には不動産などの相続した相続人が用意をしなければなりません。

代償分割のデメリット②財産の評価額に相違がある

不動産や土地の相続において気になる点は、土地や不動産の評価額ではないでしょうか。
代償金を払う相続人は、土地などの不動産の評価額が低いほうが支払う代償金は低くなります。
一方で代償金を受け取る相続人は、評価額が高い方が受け取る代償金が高くなるので、支払う方と受け取る方の評価額の相違がトラブルになることも少なくありません。

財産の評価方法は一般的に[時価]で計算します

相続時における不動産や土地の評価方法は、原則「時価」で計算をします。
一方で評価額に関しては相続人の合意が必要になりますので、納得ができない場合は、路線価や固定資産税評価額などを使用します。

代償分割のデメリット③贈与税が課税される可能性がある

代償分割で受け取った財産は相続税の対象となります。
一方で遺産分割協議書に「財産の支払いは代償分割により支払う」などの文言が残されていなければ、単なる贈与として受け取った相続人に贈与税が課される可能性があります。
代償分割を検討している方は、遺産分割協議書にしっかりと明記することが重要です。

トラブルにならないための方法とは?

代償分割は適正に活用することができれば相続トラブルの回避や相続税対策などの効果が期待出来ます。
一方で不動産の評価額が高額になるほど現金を用意できないケースもあります。
そこでトラブルにならないためにできる対策方法をご紹介します。

  1. 生命保険を活用する
  2. 代償金を分割払いにする
  3. 他の財産を渡す

代償分割の対策方法①生命保険を活用する

不動産を取得した相続人(=A)と代償金を受け取る相続人(=B)とで資産価値を公平に保つために生命保険を活用することが出来ます。
生命保険はその特性上[受取人固有の財産]となり遺産には含まれません。
不動産の評価額が高くなるほど支払う代償金は多くなり、A個人で資金を集める事は難しいため、代償金を含めて被相続人が用意することでトラブルを防ぐ事が出来ます。
被相続人の生命保険の受取人をAにする保険契約を生前に結ぶことで、保険金は遺産分割の対象財産には含まれずAの財産となります。
その保険金を代償金としてBその他の相続人に支払う事で資産価値の公平性が保たれます。

生命保険を活用する際は贈与税に注意しましょう!

生命保険を活用した代償金対策は資産価値を公平性に保つ事が出来ます。
一方で活用する際には保険金が贈与とみなされないように注意しましょう。
代償金を生命保険で用意する際には以下の点です。

  • 代償金を支払う相続人が不動産などの遺産を取得している事
  • 相続財産を超える代償金にならないこと
  • 遺言書により代償分割と代償金に関して指定をしておく

相続財産の合計額を超える保険金や代償金を支払う相続人がその他財産を受け取らず生命保険のみを受け取っている場合は贈与として扱われてしまうため注意しましょう。
また遺言書によって代償分割をする事・保険金を代償金として扱う旨を記載しておくことで贈与ではない事を証明することが出来ます。
その他にも遺留分などの複雑な問題も絡んできますので、専門家に相談することをおすすめします。

代償分割の対策方法②代償金を分割払いにする

代償金をすぐに用意することが難しい場合、分割して払う事が可能です。
相続人全員の合意があれば分割して支払う事が出来ます。

代償分割の対策方法③他の財産を渡す

一般的に代償金は現金で用意されることが多いです。
しかし現金を用意できない場合に、不動産や有価証券などを代償金として支払う事も可能です。
ですが不動産などと同じように評価方法は様々なため専門家に相談する事をおすすめします。

代償分割をした場合の計算方法

代償分割を活用して遺産を分配した場合、相続税の課税価格の計算方法はどのうような計算方法になるのでしょうか。
国税庁のHPでは以下のように明記されています。
「(1) 代償財産を交付した人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額

(2) 代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額」

出典:国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
(2023年9月13日 利用)

遺産の評価方法によって計算式が異なります

相続税は基礎控除である金額を超えた場合に課税がされます。
そのため代償分割をする・しないに関わらず超える場合には相続税を納付しなければなりません。
代償分割したときの相続税の課税価額計算方法は、不動産を時価で評価したか相続税評価額を使って評価したかによって計算式が異なります。

時価の場合

代償金を支払った人の場合
相続税評価額―代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)=課税対象価格
代償金を受け取った人の場合
相続税評価額―代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)=課税対象価格

相続税評価額の場合

代償金を支払った人の場合
相続税評価額-代償金額=課税対象価格
代償金を受け取った人の場合
相続税評価額+代償金額=課税対象価格

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記事のまとめ

土地や不動産などの、分けることが難しい遺産が多い場合は、公平に財産をわける方法として、代償分割という仕組みがあります。
一方で代償金の準備・評価額などの相違、遺産分割協議書の不記載による想定外の税金の納付など様々な問題もあります。
代償分割以外にも現物分割や換価分割などの分割方法もあるため、自分にあった分割方法を相続の専門家と一緒に探す事をおすすめします。