相続時に遺産はどのように分配される?割合や方法を紹介

相続での遺産分配には注意が必要!

大切な家族が亡くなった際には、相続人同士で財産の分配方法を決めなければなりません。
遺言書が作成視されていた場合には、原則その通りに財産を分割し相続します。
しかし、遺言書がない場合には財産を引き継ぐ相続人全員で話合いを行い決める遺産分割協議、また民法で定められている割合に沿って財産を分配します。
本記事では、遺言書がない場合の財産の分け方を中心に注意点などをご紹介します。
遺言書を作成しているかわからないという方や、財産の分け方で揉めたくない方はぜひご参照ください。

相続のは遺言書が鍵となる

前述でご紹介しておりますが、相続では遺言書が作成されているのかどうかで手続きが大きく変わります。
家族が亡くなった際には、行政的な手続き(死亡届や世帯主変更届・年金関係等)を行わなければなりません。
しかしそれと同じくらい早めに遺言書が存在しているのかを明確にしなければなりません。
遺言書がある場合には、遺言書に沿って遺産を分配します。
しかし被相続人(亡くなった方)が自身の保有していた遺産の分割・分配方法を記した遺言書を残していたとしても、遺産の分配に平等性があるのかを判断するためには、取得できる一般的な遺産の割合を知っておく必要があります。

相続には順位がある

相続では、誰が被相続人が所有していた遺産を引き継ぐ権利があるのかが法律によって決まっています。
法律によって決まっている相続人を法定相続人といいます。
法定相続人は、以下のように決まっています。

第1位子どもや孫などの直系卑属
第2位親や祖父母などの直系尊属
第3位兄弟姉妹や甥姪(姪孫)

配偶者はいないと感じるかもしれませんが、配偶者は常に法定相続人となります。
そのため常に配偶者には在s何が分配されます。
また、相続では配偶者+法定相続人の順位が高い人で遺産を引き継ぎます。

亡くなった場合には代襲相続で財産を引き継ぐ

財産を引き継ぐ人を決める際には、既に亡くなっている方もいらっしゃる可能性があります。
そのような場合には亡くなっている方の子どもなどが亡くなった方の代わりに財産を引き継ぎます。
亡くなった方の代わりに財産を引き継ぐことを、代襲相続といいます。
例えば、配偶者と子どもの相続にて子どもが亡くなっている場合を考えてみましょう。
子どもに子ども(被相続人から見た孫)がいる場合には、親や兄弟姉妹が引き継ぐのではなく、子どもの代わりに孫が法定相続人としてカウントされ、孫に財産を分配します。
しかし、孫がいない場合には順位が変動し、亡くなった方の親に順位があがります。

遺言書がなければ様々な手続きが必要になる

遺言書があれば、原則その内容の通りに財産を分配します。
しかし、中には遺言書がない場合の相続もあります。
そのような場合には、遺産の分割・分配方法を相続人全員で話合いをして決める遺産分割協議を行う必要があります。

協議には全員参加が必須

遺産分割協議では、財産の分割方法や分配方法などを決める話合いなので、法定相続人全員の参加が必要になります。
法定相続人の1人でも欠席した際に決めた分配方法や割合は、全て無効になるのでやり直しを行わなければなりません。
遺産分割協議による分配方法に関しては後述でご紹介します。

遺言書がない場合の遺産の分配方法

相続順位についてご紹介しました。
遺言書の有無によって遺産の分配方法は大きく異なります。
ここでは、遺言書がない場合に活用する遺産の分配方法を2つご紹介します。

  • 法定相続分による分配
  • 遺産分割協議による分配

法定相続分による分配

法定相続分とは、民法で定められた割合で遺産を分配する方法です。
法定相続分は、法定相続人の数と遺産を受取る法定相続人の組み合わせによって、取得することができる割合が変化します。
民法で定められている分配の割合は以下の通りです。

法定相続人取得の割合
配偶者のみ全額
配偶者と直系卑属(子どもや孫)配偶者2分の1 子ども2分の1
配偶者と直系尊属(両親や祖父祖母)配偶者3分の2 両親3分の1
配偶者と兄弟姉妹や甥姪配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
直系卑属のみ全額
直系尊属のみ全額
兄弟姉妹のみ全額

参照:e-Gov法令検索 民法 第八百九十条 八百八十七条 八百八十九条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(2024年5月23日 利用)

今回ご紹介したのは、子どもや両親・兄弟姉妹がそれぞれ1名の場合です。
複数いる場合には、一人あたりの割合に人数をかけて計算をします。
例えば配偶者と子どもが2名の場合は、以下のようになります。

法定相続人取得の割合
配偶者と子ども2名配偶者2分の1 子ども4分の1(2分の1×2分の1)

遺産分割協議による分配

法定相続分などの民法に沿って遺産を分配する方法とは異なり、法定相続人全員で話合いをして分配の割合や分配の方法などを決めることができます。
上記のような話し合いのことを遺産分割協議といいます。
法定相続分で分配をしたくない場合には、協議を行います。
この遺産分割協議では、参加している相続人全員の合意が必要であり誰か一人でも反対をすれば、遺産を分配することはできません。

合意が取れたら遺産分割協議書を作成する

法定相続人全員の合意が取れた場合には、内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
書式などは決まっていませんが、弁護士や司法書士に依頼をすることでスムーズに作成することができます。
遺産分割協議書は、後の手続きである相続税の申告や財産の名義変更手続きに必要になりますので、紛失しないようにしましょう。

合意が取れない場合は調停へ

相続に関しては財産の分配方法は一人一人考え方が異なります。
そのため、協議でまとまらない場合には遺産分割調停へと移行します。
調停では、家庭裁判所の調停委員が入ることで中立公平な立場から、分配方法を決めます。
調停で決まった場合には、調停調書という書類を作成することで、遺産分割の話合いが終了します。
遺産分割調停は、自動的に移行するわけではなく相続人の誰かが家庭裁判所に申立を行う必要があります。
必要な書類を準備しなければなりませんので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書がある場合の遺産の分配方法

法定相続分や遺産分割協議による財産の分配方法をご紹介しました。
しかし、遺言書がある場合には原則その通りに財産を分配します。
遺言書には、3つ種類がありそれぞれ保管方法や作成方法が異なります。

 公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法公証役場にて公証人が作成被相続人本人が作成被相続人本人が作成
保管方法公証役場本人または法務局本人

公証役場で保管されている公正証書を除いて、自筆証書遺言と秘密証書遺言は本人保管となります。
遺品の整理などの際に、遺言書を発見した場合には注意が必要になります。

検認手続きを得る

検認とは、遺言書の内容を相続人全員で同時に確認することで偽造や改ざんなどを防ぐ手続きのことを言います。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、本人が保管するため発見時に開封されてしまうと自身の都合の良いように改ざんされてしまうケースがあります。
そのような場合、被相続人が思う財産の分配を実現することができなくなってしまいます。
遺品整理などで遺言書を発見した場合には、必ず検認手続を得てから裁判所にて確認しましょう。
検認を受けずに開封してしまった場合、無効にはなりませんが罰金刑が課されますので注意してください。

遺言書の作成時には遺留分に注意

遺言書を作成する場合には、遺留分に注意しましょう。
遺留分とは、相続人が最低限財産を受取ることができる割合のことです。
遺言書にて、特定の相続人に対して多くの財産を渡す分割方法が記載されていた場合や不平等な分割方法を指定していたとしても遺留分を侵害することはできません。
遺留分が侵害されていた場合には、取得した割合と遺留分の割合などを計算し不足分を相続人に請求することができます。
遺留分は金額が決められているのではなく割合が決められています。
遺留分の割合は、法定相続分の半分です。
遺留分の割合は以下の通りです。

法定相続人遺留分割合
配偶者と子ども(直系卑属)配偶者4分の1 子ども4分の1
配偶者と両親(直系尊属)配偶者6分の2 両親6分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者2分の1 兄弟姉妹なし
配偶者のみ2分の1
子どものみ2分の1
両親のみ3分の1
兄弟姉妹のみなし

兄弟姉妹には遺留分は認められていないので、遺言書にて不平等な遺産分割が指定されていたとしても、請求を行うことはできませんので注意しましょう。

遺留分の請求には時効がある

遺産の分配方法や分割方法を確定していく中で遺留分の侵害がされていた場合には、遺留分侵害額請求を行わなければ、取り戻すことはできません。
しかし、遺留分の請求に関しては時効があり期限を過ぎてしまうと請求をすることができません。

  • 遺留分を侵害する内容を知ってから1年経過した場合
  • 相続を開始してから10年が経過した場合

上記に該当する場合には、請求をすることができません。
なお、遺言書に関しては相続人全員の合意を取ることができれば、遺産分割協議を行うことができ遺言書の遺産分割ではない遺産の分配方法を決めることができます。

遺産相続で財産を分配をする際の注意点

遺産を分配する方法や割合などをご紹介してきましたが、分配方法を決める際には注意をしなければなりません。
今回は遺産を分配する際の注意点を4つご紹介します。

  • マイナスの財産も相続の対象となる
  • 不動産の分割方法
  • 未成年者には代理人が必要
  • 相続放棄で分配する割合が変わる

マイナスの財産も相続の対象になる

遺産は、被相続人が保有していた財産全てを指します。
預金や不動産・証券・車・貴金属などのプラスの財産だけではなくマイナスの財産と呼ばれる遺産も分配する遺産の中に含まれます。
マイナスの財産とは、借金・住宅ローン・家賃・税金の未払いなどの返済義務のある財産のことをマイナスの財産と言います。
相続では、上記でご紹介したようなマイナスの財産そのものを引き継ぐのではなく、返済義務を相続することになります。
この際の返済する割合は、返済金額の総額ではなく法定相続分と同じ割合を返済します。
被相続人がどの程度、マイナスの財産を保有しているのかにもよりますが、マイナスの財産が多い場合には、返済義務を相続することになってしまいます。
相続ではプラスの財産を引き継いでマイナスの財産は引き継がないという選択肢を取ることはできません。
このような場合には、3ヶ月以内に遺産の承認を決める手続きを行うことで、マイナスの財産を返済しないようにすることができます。
遺産の承認には3つ種類があり、それぞれ特徴が異なります。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

上記の方法がありますので、詳しくご紹介します。

単純承認

単純承認とは、プラスの財産とマイナスの財産どちらも引き継ぐ遺産の承認方法であり、分配が決まった遺産を相続します。
単純承認を選択する場合には、特別な手続きをする必要はありません。

限定承認

限定承認とは、マイナスの財産がある場合にプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算することで、返済義務を負わないようにする遺産の承認方法です。
限定承認では、マイナスの財産を精算した後にあまりが出た場合にはその財産を引き継ぐことができます。
しかし、限定承認を行う場合には相続人全員が合意をして限定承認を行わなければならないため1人でも反対する相続人がいる場合には限定承認は行えませんので注意しましょう。
限定承認を行う場合は、必要な書類を準備し家庭裁判所に相続開始から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄することです。
マイナスの財産があまりにも多い場合や、被相続人と疎遠であることや縁を切ってしまっている場合には、権利を放棄することができます。
放棄を行うことで、相続に関する一切の権利が亡くなるので遺産を引き継ぐ責任もありません。
そのため、マイナスの財産の返済義務も負うことはありません。
しかし放棄をしても相続税の基礎控除の計算式【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】には放棄をしても含まれます。
相続放棄を行う場合には、限定承認と同じように相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければ放棄をすることができません。
また生前に放棄をすることも可能ですが、必要な書類の準備や裁判所の許可が降りなければ放棄することはできません。

不動産の分割方法

遺産の中に不動産などが含まれていることもあります。
不動産は遺産の中でも分割しにくい財産とされています。
不動産などの遺産を分配するためには、4つの方法で分割をして財産を分配します。

  1. 現物分割
  2. 換価分割
  3. 代償分割

①現物分割

現物分割とは、遺産をそのまま分配をする方法です。
不動産は配偶者・預金は長男・証券は長女などというように遺産をそのまま分配する方法です。

②換価分割

換価分割とは、被相続人が保有していた遺産を一度全て売却し現金に換えてから相続人に均等に分配する分割方法です。
換価分割は、現金で分配をするので公平に分配することができますが、不動産などは買い手が見つからなければ現金化できませんので注意しましょう。

③代償分割

代償分割とは、特定の法定相続人が財産を引き継ぐ代わりに他の相続人に対して金銭(代償金)を支払うことで公平に分配する方法です。
この方法を活用することで、仮に不動産などの評価額の大きい財産で自身の取得割合が少なくなった場合でも、代わりに相当額の金銭を受取るため相続人同士でもトラブルを防ぐことができます。
しかし、代償金は遺産では捻出することができず、遺産を引き継いだ相続人が自ら捻出しなけばなりません。
生命保険などを活用して代償金を用意することが可能ですので、代償分割を考えている方は、司法書士や保険の担当者などに一度相談をしましょう。

未成年には法定代理人が必要

相続人の中には、18歳未満の未成年者が相続人になる可能性があります。
しかし、民法では『未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。』と定められています。
そのため、未成年者が相続人になった場合には、法定代理人を選任しなければ遺産相続の手続きを行うことができません。
原則未成年者の法定代理人は、親がなりますが相続では自身への分配割合などを変えられてしまい未成年者への分配が少なくなることがありますので、特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人には、弁護士や司法書士などの専門家がなることや、子どもの祖父母などの親族などがなることがあります。

相続放棄で分配の割合が変わる

相続放棄をした際には、放棄をした人は初めから相続人ではなかったこととなります。
そのため、相続放棄をした場合には遺産の分配割合が変化します。
例えば、法定相続人が4人(配偶者・子ども3人)の場合を考えてみましょう。
この中で、子ども1名が相続放棄をした場合には法定相続分はどのように変化するのでしょうか。

子どもの法定相続分2分の1
1人あたりの法定相続分2分の1÷3=6分の1
1名相続放棄をした場合の子どもの法定相続分2分の1÷2=4分の1

放棄をした場合には、法定相続人の数が変わるので法定相続分の割合が変わります。

相続税の基礎控除枠には影響しない

放棄をすることで、分配の割合などは変わります。
しかし、相続税の基礎控除枠である【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】には影響しません。

記事のまとめ

今回は、遺産相続による各相続人の分配の割合と分配方法などをご紹介しました。
遺言書の有無によって、遺産の分配方法や分配される割合が異なります。
そのためまずは遺言書を確認しましょう。
法定相続・遺産分割協議・遺言書などと遺産の分配方法にはそれぞれルールがあります。
また遺産を分配する際には、注意しなければならない点も多くあります。
そのため遺産分割の分配方法などが不安な方は、専門家に相談しましょう。
私たち相続ぽるとでも、初回無料相談を行っておりますのでお気軽にご相談ください。