知らなきゃ損な遺言書の効力!作成方法や無効になる場合を紹介

遺言書には遺産分割の指定以外にも多くの効力があります!

遺言書を作成することで、自分の財産を誰にどれだけ渡したいか決めることができます。
遺言書は遺産の分割方法以外にも効力を持つことができることをご存知ですか。
今回は遺言書の効力とは・効力はどれくらいあるのか・効力が発揮できないことについてご紹介します。

遺言書の種類は?

遺言書は、自分の財産を誰にどれだけ渡したいかを法律で決められた方法で文章にしたものです。
一般的な遺言書の形式としては以下の3つがあります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

3種類の遺言書それぞれの特徴をご紹介します。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言を残したい人が自筆で全文を書き作成する遺言書です。
紙とペンがあれば自宅で書くことができるため、他の方法に比べ手軽に作成できるのがメリットです。
自筆証書遺言の作成に必要な要素は以下の通りです。

  • 本文を自筆する
  • 作成日を正確に書く
  • 署名捺印する

一見すると簡単に作成できるように思えますが、知識のない人が作成した場合、不備により内容が無効になる可能性があります。
遺言を残したい人が1人で作成できる自筆証書遺言ですが、効力のある遺言書を作成するのであれば相続に詳しい専門家と相談しながら作成することをおすすめします。

②公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場に行き、第三者である公証人に作ってもらう遺言書です。
自筆証書遺言に比べ作成までに日数や手間が必要で、また作成にあたり手数料がかかります。
しかし法律関係の実務経験のある公証人が作成してくれるため、遺言書が無効になる可能性が低い点がメリットです。
また作成にあたっては公証人に加えて2人の証人が立ち会い、遺言を作成する人の意思が反映されているかチェックします。
そのため内容への信用が高い作成方法だといえます。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の間のような遺言書です。
まず遺言書を作成し、封筒に入れて封をします。
次に公証役場に持っていき、公証人と証人2人に遺言書を作成したことを証明してもらいます。
代筆やパソコンで作成でき、さらに内容を第三者に知られずに済む点はメリットです。
ただし自筆証書遺言のように遺言書の内容に不備がある可能性があり、公正証書遺言のように手間や費用がかかる点はデメリットといえるでしょう。
基本的に遺言書は自筆証書遺言か公正証書遺言で作成することが多く、秘密証書遺言はあまり用いられないのが実情です。

遺言書が持つ効力11選

3種類の遺言書の作成方法についてご紹介しました。
それぞれ作成方法は異なりますが、遺言の種類によって効力の違いはありません。
ここでは遺言書3種類全てに共通する、遺言書が持つ効力についてご紹介します。
遺言書が効力を持つ事項としては、大きく分けると3つあります。

  • 財産に関する事項
  • 身分に関する事項
  • 遺言の執行に関する事項

ここでは遺言書がどのような効力を持つのか、具体的にご紹介します。

  1. 遺産分割方法の指定と分割の禁止
  2. 相続分の指定
  3. 遺贈・寄付
  4. 特別受益の持ち戻し免除
  5. 相続人の廃除
  6. 相続人相互の担保責任の指定
  7. 子どもの認知
  8. 未成年後見人の指定
  9. 遺言執行者の指定
  10. 祭祀主宰者の指定
  11. 保険金受取人の変更

①遺産分割方法の指定と分割の禁止

遺言書で財産の分け方を決めたり、遺産分割を禁止することができます。

参照:e-Gov法令検索 民法 第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(2024/04/24 利用)

遺言書の効力により、遺言を作成した人が望むように、誰にどの財産を相続させるか決めることができます。
例えば「実家を妻に、預金を長男に、株式を次男に相続させる」というように細かく指定できます。
遺言書で遺産分割方法の指定がされていない場合、相続人同士でどう財産を分けるか話し合って決める遺産分割協議が行われることになります。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要なため相続人の負担が大きく、また財産をどう分けるかで揉めることも多いです。
遺言書に財産分割方法を記載することで、遺言書を作る人が望むように財産を分けることができるだけでなく、遺産分割協議が不要になるため相続人の負担を減らすことにもつながります。
第三者に財産の分け方を決めてもらうこともできますが、引き受けるかは任意のため、拒否される可能性もあります。
もし拒否されると遺産分割協議になるため注意が必要です。
また遺産分割協議を慎重に進めてほしい等の理由で、最長で5年間遺産分割を禁止することができます。
例えば相続人の中に未成年の子どもがいる場合、子どもが成人するまでの数年間遺産分割を禁止することで子どもが成人してから遺産分割を始めることができます。

②相続分の指定

前述でご紹介した遺産分割方法の指定以外の方法として、財産の何割を相続させるのか指定することができます。
遺言書がない場合、相続では相続人ごとに決められた割合である法定相続分をもとに財産を分割します。
遺言書で相続分を指定した場合、法定相続分より優先されます。
例えば配偶者と子どもで財産を分ける場合、法定相続分は配偶者と子どもで1/2ずつですが、相続分の指定によって配偶者に3/4・子どもに1/4というように設定することができます。
ただし遺産分割方法の指定と異なり相続分の指定をした場合は遺産分割協議になるため注意が必要です。

③遺贈・寄付

遺言書を作成することで遺贈・寄付が可能です。
相続人以外の人(孫・友人など)に財産を渡すことを遺贈といいます。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈は財産の全部または一定の割合を指定した人に渡すことをいいます。
この場合財産を受け取る人は相続人と同じ扱いになり、遺産分割協議に参加する必要があります。
特定遺贈は特定の財産を渡すことをいい、こちらは遺産分割協議はしません。
また個人ではなく法人に財産を渡すことを寄付といいます。

④特別受益の持ち戻し免除

特別受益とは、特定の相続人だけが受けていた多額の贈与や生活費の援助のことをいいます。
特別受益を受けた相続人がいた場合。相続人同士の公平を図るために特別受益を受けた相続人の相続分が少なくなります。
このことを特別受益の持ち戻しといいますが、遺言書によって持ち戻しを免除することができます。
ただし特定の相続人の持ち戻しを免除すると、他の相続人は不公平に感じるおそれがあります。
また持ち戻しを免除しても、相続人が最低限持っている財産の取り分である遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額の請求になる可能性があります。
遺留分の侵害について詳しくは後述しますが、特別受益の持ち戻しを免除するかは慎重に判断する必要があるといえるでしょう。

⑤相続人の廃除

相続人から虐待や重大な侮辱(名誉毀損など)を受けており財産を渡したくない場合、相続人の廃除(相続権の剥奪)が可能です。
ただし廃除は簡単に認めてもらえるわけではなく、家庭裁判所で具体的な証拠や事実の立証を行う必要があります。

⑥相続人相互の担保責任の指定

遺産分割で相続した財産が他人のもの・問題がある場合、財産を引き受けた相続人だけでなく他の相続人全員で責任を負うことを相続人相互の担保責任といいます。

参照:e-Gov法令検索 民法 第九百十一条(共同相続人間の担保責任)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(2024/04/24 利用)

例えば住宅ローン付き不動産を相続した場合、返済の責任は相続人全員が持つことになります。
遺言書によって相続人一人ひとりの状況に合わせて担保の割合を増減させることができます。

⑦子どもの認知

結婚していない男女の間で生まれた子どもは、法律上母親と親子関係が形成されますが、父親とは親子関係はありません。
このままでは父親が亡くなった際、親子関係がないため父親の財産を子どもは相続できません。
遺言書では、法律上親子関係のない子どもに対し「自身の子である」と認める認知を行う事ができます。
子どもを認知することで、子どもは父親から財産を相続できるようになります。

⑧未成年後見人の指定

未成年の子どもは契約などの法律行為が1人でできず、親権者の同意が必要になります。
親権は基本的に両親が持ちますが、以下のような場合に親権者がいなくなってしまうことがあります。

  • 両親が同時に事故で亡くなってしまった
  • 両親が離婚し、片親が亡くなってしまった

親権者がいなくなってしまうと未成年の子どもは法律行為ができなくなってしまいます。
そこで家庭裁判所は親権者の代わりに法律行為を行う未成年後見人を決めますが、子どもや親の希望通りに決まるとは限りません。
遺言書で未成年後見人の指定をすることで、親の意思で未成年後見人を選ぶことができます。

⑨遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人のことです。
具体的には以下のことを行います。

  • 相続人の調査
  • 財産目録の作成
  • 不動産の名義変更
  • 認知・廃除の手続き

遺言執行者は必ずしも必要ではありませんが、決めておくことで遺言書の内容を実現しやすくなります。
そのため遺言執行者は信頼できる家族や専門家にするといいでしょう。

⑩祭祀主宰者の指定

祭祀主宰者は祭祀財産(お墓や仏壇など)を管理・処分する人です。
祭祀財産の管理・処分は義務ではありませんが、お墓の管理費を滞納してしまった場合、お墓が強制撤去される可能性があります。
そのため祭祀主宰者を指定したい場合は信用できる人を選びましょう。

⑪保険金受取人の変更

生命保険に加入している場合、遺言書で保険金の受取人の変更ができます。
しかし遺言書での受取人変更はおすすめされません。理由としては以下が挙げられます。

  • 相続人は受取人変更手続きをする必要があり、手間がかかる
  • 受取人の変更が保険金の支払いまでに間に合わず、新しい受取人に保険金が支払われない可能性がある
  • 元の受取人が遺言書の改ざんを疑い、裁判を起こす可能性がある

保険人受取人を変更したいのであれば、元気なうちに保険会社を通じて受取人変更の手続きを行いましょう。

遺言書の効力はどのくらいある?

遺言書が効力を持つ11の事項をご紹介しました。
このように様々な事項に効力を持つ遺言書ですが、実際には遺言書の効力はどのくらい影響があるのでしょうか。

  • 遺言書がある場合には最も優先される
  • 必ずしも従わなければならないわけではない

遺言書がある場合には最も優先される

遺言書が見つかった場合、最も優先されて効力を発揮します。
そのため遺産分割協議が終わった後に見つかった場合は遺産分割のやり直しになります。

家族信託などの信託契約がある場合には信託契約が優先される

このように原則最優先される遺言書ですが、遺言書の効力を上回るものに家族信託などの信託契約があります。
家族信託は財産の管理・運用を家族に任せるものです。
遺言書・家族信託どちらも財産を承継することが可能ですが、遺言書にしかできないこと・家族信託にしかできないことがあるため、両方用意する場合も多いです。
もし遺言書と家族信託の内容が食い違っていた場合、家族信託の内容が優先されます。

必ずしも従わなければならないわけではない

基本的に正しい方法で作成された遺言書は効力を持ちますが、必ず遺言書の内容に従わなければならないわけではありません。
例えば以下の場合、遺言書の内容に従う必要がありません。

  • 作成者が認知症の場合
  • 新しい作成日の遺言書が発見された場合
  • 相続人全員が納得する遺産分割方法の場合

作成者が認知症の場合

遺言書を作成する際、作成者が遺言書の内容を理解していなければ無効となってしまいます。
そのためもし遺言書が見つかっても、遺言書を作成した当時すでに作成者が認知症になっており判断能力が低下していたとみなされた場合、遺言書が無効になる可能性があります。
しかし認知症と一口に言っても症状の程度はさまざまですし、最終的に判断能力があったのかを判断するのは裁判所となります。
もし遺言書が無効であるという疑いがあるのであれば、自己判断せず弁護士等の専門家に相談しましょう。

新しい作成日の遺言書が発見された場合

発見された遺言書の通りに財産を分けたが、のちに新しい作成日の遺言書が見つかってしまった場合。
新しい内容と古い内容に矛盾があるのであれば、古い作成日の遺言書の該当箇所は撤回されます。
逆に言えば、古い遺言書の内容全てが無効になるわけではありません。
内容が重複しない事項であれば古い遺言書の内容であっても有効ですので注意が必要です。

参照:e-Gov法令検索 民法 第千二十三条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(2024/04/24 利用)

遺言書は時効がないため、新しい作成日の遺言書が数十年越しに発見されたとしても効力を持ちます。
ただし相続人の全員が古い内容で問題ないという場合、新しい内容であっても従わなくてよくなります。
詳しくは次の項目で説明します。

相続人全員が納得する遺産分割方法の場合

遺言書が見つかったものの、内容に相続人全員が納得できなかった場合。遺言書の内容に従わず、内容とは異なる内容で遺産分割してかまいません。
ただし相続人のうち1人でも遺言書の内容に従うべきだと主張する場合、遺言書の通りに遺産分割することになります。

効力が発揮できないこと3選

遺言書に書いたことであれば全て効力を発揮するわけではありません。
ここでは遺言書に書いても効力を持たない事項のうち3つをご紹介します。

  1. 遺留分の侵害
  2. 養子縁組・結婚・離婚に関すること
  3. 付言事項

①遺留分の侵害

兄弟姉妹を除く相続人は、相続財産の最低限の取り分(遺留分)を持っています。
相続できる財産が遺留分より少なくなってしまった相続人は、取り分の多い相続人に対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺言書で遺留分を無視した遺産分割や相続分の指定をしても無効にはなりませんが、遺留分侵害額の請求をしないよう遺言書に書いても効力を持ちません。
家族間のトラブルを避けたいのであれば、最初から遺留分に配慮して遺産分割の方法を指定することをおすすめします。

②養子縁組・結婚・離婚に関すること

養子縁組・結婚・離婚に関しては遺言書に書いても効力を持ちません。
例えば再婚した妻に連れ子がいる場合、夫と連れ子の間に法律上の親子関係がありません。
そのため夫が亡くなった際、連れ子は夫の財産を相続することができません。
血のつながりがない親子なので、子どもの認知はできません。
法律上の親子関係を形成するためには夫と連れ子の間に養子縁組が必要になるのですが、遺言書に「養子縁組する」と書いても効力がありません。
連れ子に相続したいのであれば、夫が元気なうちに連れ子と養子縁組をしておきましょう。
結婚や離婚についても、遺言書に書いても効力がないため、生前に手続きを行いましょう。

③付言事項

付言事項とは、前述でご紹介した効力のある事項以外の、法的な効力を持たない事項です。
例えば以下の内容が付言事項として記載することが多いです。

  • 遺言書を作成した経緯
  • 遺産分割の分け方の理由
  • 葬儀の方法
  • 家族への感謝の気持ち・願い

付言事項に効力はありませんが、しっかり思いを残すことで家族から理解を得られ、遺言書の内容の実現がスムーズになる可能性が高いです。

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記事のまとめ

遺言書は財産の分け方以外にも様々な効力を持っています。
自身が亡くなったあと、家族に要望を伝えることができる限られた手段です。遺言書が持つ効力を有効活用して、家族円満で相続を迎えられるよう準備しておきましょう。
ただし、遺言書は決められた作成方法を守らなければ無効になってしまったり、逆にトラブルの元になる可能性もあります。
私たちは手軽に作成できる遺言書である自筆証書遺言の作成サポートを行っておりますので、無効にならない遺言書を作成したい方はこちらもご参照ください。