遺産分割協議とは?|遺言書との違いや必要性などをご紹介

遺産分割協議は相続人前で話し合う財産分割の方法です。

相続が開始されたあと、相続財産の分配方法を決めなければなりません。
遺言書がある場合は原則遺言書通りに分割を行いますが、遺言書がない場合はどのような方法で相続財産を分配するのかご存知でしょうか。
本記事は、遺言書がない場合の財産の分割方法と対策をご紹介します。
遺言書がない場合の財産の分割方法を知りたい。分割でもめないための対策を知りたいという方はぜひご参考ください。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に法定相続人などの遺族全員で被相続人の財産の分け方を話し合う制度です。
法定相続人とは、配偶者やその子・孫。両親や祖父母。兄弟姉妹や甥・姪が相続する権利を持っている人です。

法定相続分以外の分け方が可能

民法では法定相続人がどのくらい相続財産を受取る事が可能なのかが定められています。
ですが協議を行うことで、法定相続分とは違う割合で分配することが可能になります。
法定相続分とは以下のような割合です。

配偶者と直系卑属配偶者 2分の1直系卑属 2分の1(複数の場合はこれを更に分ける)
配偶者と直系尊属配偶者 3分の2直系尊属 3分の1(複数の場合はこれを更に分ける)
配偶者と兄弟姉妹等配偶者 4分の3兄弟姉妹 4分の1(複数の場合はこれを更に分ける)

出典:e-Gov 法令検索 民法第九百条(法定相続分)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

遺産分割協議の進め方

実際に相続が発生した場合にどのような流れで遺産分割協議を行うのかご紹介します。

①相続人・相続財産の確定

初めに行うことは、相続人と相続財産の確定を行いましょう。
相続人の把握方法は、家系図やお盆・お正月などの家族や親戚が集まるタイミングで把握しておきましょう。
相続財産は、被相続人が元気な間に財産目録の作成をお願いし作成しておきましょう。
財産目録を利用することでその時点での財産の種類や評価額などがわかります。

②遺言書の確認

相続人や財産の確認と同じように遺言書の有無の確認をしましょう。
遺言書がある場合には、原則その通りに財産を分配します。

③遺産分割協議を行う

遺言書が見つからない場合は、相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。
話し合いの場はどこでも構いませんので相続人が集まりやすく話しやすい場所で行うと良いでしょう。

④相続人全員の同意をもって遺産分割協議書を作成

協議によって各々の割合が決まったら相続人が了承したことを示す遺産分割協議書を作成しましょう。
この書類は、協議を行った証として作成する必要があります。

なぜ必要?

遺産分割協議書は、同意した後に相続人同士の「同意した・同意していない」などのトラブルを防ぐため・分割内容を証明するものになるなどの理由から作成します。
また、法務局や税務署・銀行や証券会社に相続手続きとして提出が必要になるので作成することをおすすめします。

自分でも作成することが可能です!

遺産分割協議書は、税理士や弁護士などの専門家に作成を依頼することも可能ですが自分で作成することも可能です。
遺産分割協議書は決められた書式がないため、パソコンや手書きでも作成することが可能です。
自分で作成することで費用や手数料などがかからないため書式を守ることで効果が期待できます。
作成時の注意点や書き方が知りたい方は、専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議に期限はありません

遺産分割協議自体にやらなければならない期限はありません。
しかし、相続開始から10年以上経過してしまう場合特別受益や寄与分の主張ができないようになりますので注意しましょう。

遺産分割協議でまとまらない場合は?

遺産分割協議で話がまとまらない場合は、次の手続きによって財産の分配方法を決定していきます。

  1. 遺産分割調停
  2. 遺産分割審判

遺産分割調停

遺産分割審判とは、相続人同士の話し合いがまとまらない場合に裁判官と調停委員で構成されている調停委員会が介入し話し合いで円満に分配方法ができるように斡旋する手続きのことです。
調停を利用する場合には、家庭裁判所に申立ての手続きが必要になります。
必要な書類等は、お住いの家庭裁判所のホームページで確認しましょう。

遺産分割審判

遺産分割審判とは、先程の調停でが成立しない場合に、裁判官が相続人の主張や資料に基づいて財産の分配方法を決める手続きです。
この手続きは、調停が成立しない場合に自動的に審判手続へ進みます。

遺言書とはどう違う?

遺言書も相続財産の分配方法を決める書類ですが、遺産分割協議書と何が違うのかご存知でしょうか。

遺言書とは

遺言書とは、被相続人が相続財産の分配方法を決める書類です。
遺言書にも3つ種類がありどの種類が被相続人にとって意志が残せる遺言書になるのかは、専門家に相談することをおすすめします。

一方で、遺言書を作成する場合には遺留分に注意して作成する必要があります。
相続人の最低限受け取れる権利を有した遺留分を侵害してしまう場合、遺留分侵害請求をされる場合がありますので、作成には十分注意しましょう。

遺産分割協議と遺言書の違い

一般的に遺産分割協議書を作成した後に有効な遺言書が見つかった場合は遺言書が優先されて分配方法が決定します。
一方で遺言書の相続財産の分配方法に不満がある場合は、相続人全員の合意があれば遺産分割協議を行う事が可能になります。
しかし、遺贈などにより第三者(受遺者)へ相続財産が渡る場合は相続人全員の合意があっても相続財産を受け取った受遺者の権利を保護するため、遺産分割協議が行なえませんので注意しましょう。

分割でもめないためには?

遺産分割協議で揉めない場合には、相続人同士のコミニュケーションが最も重要になります。
遺産の分配方法の考え方は相続人一人ひとりで異なります。
そのため何を考えているのかわからず不信感を抱いてしまうことがあります。
そのためにも日頃から相続人となる方とのコミニュケーションを増やしましょう。
お盆やお正月などは家族や親戚が集まりやすく相続の話をするには適切だと言われております。
しかし切り出し方や何を話したらいいかわからないことも多いかと思います。
こちらの記事でお盆で相続の話をする際に必要なポイントをご紹介しております。
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相続ぽるとでは、遺産分割協議だけではなく「相続の適切な入り口」としてみなさまにご利用頂いております。
相続の漠然とした不安を解消したい。今からでもできる相続対策を知りたい。そもそも相続対策が必要なのかわからない。という方はお気軽にご相談ください。

記事のまとめ

遺産分割協議は、相続人で行う資産の話し合いです。
相続で揉めないためには早いうちからコミニュケーションを図ることや事前に財産の把握をしておくことや遺言書を作成してもらうなどの様々な対策があります。
あなたのご家庭にあった財産分割をするためにはお一人で悩まずまずはご相談することをおすすめします。