株式の経験はないけど親がやっている方
相続手続きの順序は把握していますか?
被相続人が残した財産の中に株式などの有価証券が含まれていることが多くあります。
株式取引の経験がない方も相続した場合には、証券会社や株式発行会社との連携も必要になります。 株式取引の経験がないからわからない。という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では株式取引の経験がない方でも、株式を相続した場合に行う手続き方法やポイントなどをご紹介します。
親はやっているけど自分はやっていない・手続き方法を知りたい方はぜひ一度ご参照ください。
株式も相続財産に含まれる
株式などの財産も相続財産の中に含まれ、相続時に引き継いだ場合には手続きをしなければなりません。
しかし現金や不動産と異なり、証券会社とのやり取りが必要になります。
株式の評価方法は?
株式を相続する場合はまず、合計したらいくらになるのかを計算しなければなりません。
株式はその時の価格(評価額)を算出し全ての株の総額を計算します。
その後、他の財産(現金・不動産・借金)を合計して相続財産の総額を計算します。
また株式には、上場株式と非上場株式の2種類がありそれぞれ評価の仕方が異なります。
上場株式の場合
上場株式とは、国内に4つある証券取引所に公開している株式のことを上場株式といいます。投資家が自由に売買をすることが可能です。
株式は購入と売却が行われるため日によって株価(=1株あたりの価格)が変動し、株価はインターネットで検索することが可能です。
上場株式の評価をする際には、次の時点のうち最も低い金額で評価をします。
- 相続開始=被相続人の死亡日の終値
- 被相続人死亡月の毎日の終値の平均額
- 被相続人の死亡前月(1ヶ月前)の毎日の終値の平均額
- 被相続人の死亡前々月(2ヶ月前)の毎日の終値の平均額
上記4つの時点で一番低い金額で評価をします。
そして上場株式の場合【保有株式数×1株の株価】で計算をします。
市場が開いていないときがあります。
土日祝などの日は株式市場が開いていません。休日や祝日に被相続人が死亡した場合は被死亡日に最も近い日にちで計算をします。
非上場株式の場合
非上場株式とは、上場株式とは異なり証券取引所に公開されていない株式の事をいい「未公開株式」「非上場株式」などと呼ばれます。
非上場株式の場合は、上場株式のように公開されていないため株式価を知る事が難しいです。
非上場株式を相続する場合、3つの評価方法を活用します。しかし会社の規模や従業員数、サービスによって使用する計算方法が異なります。
- 純資産価額方式
- 類似業種比準方式
- 配当還元方式
非上場株式の評価額の算出方法は複雑かつ特殊な計算方法のため専門家である税理士やIFAに相談することをおすすめします。
手続き方法
実際に株式を相続した場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。
相続の基本的な流れと共にご紹介します。
- 相続人・相続財産・遺言書の有無の調査
- 財産に株式がある場合は、証券口座を開設
- 承認・放棄の決定
- 準確定申告
- 遺産分割協議
- 株式の名義変更手続き
- 相続税の申告・納付
①相続人・相続財産・遺言書の有無の調査
まずは相続人と財産・遺言書の有無を確認しましょう。
財産目録や戸籍謄本などで相続人・相続財産を確定させましょう。遺言書があれば原則、記載通りに財産を分けます。
相続人・相続財産・遺言書に関しては詳しくご紹介している記事がありますのでぜひご参照ください。
相続人についてはこちら‼〉
相続財産についてはこちら‼〉
遺言書についてはこちら‼〉
財産に株式がある場合は、証券口座を開設
相続財産の中に株式があった場合、後ほど名義変更手続きをしなければなりません。
株式を相続する場合証券口座が必要になります。
被相続人と別の口座を開設してしまうと手続きができない場合がありますので、被相続人が取引していた口座を開設することをおすすめします。
所有している株式の証券会社が不明の場合
上場株式を相続したけれども、どこの証券会社かわからない場合には証券保管振替機構に問い合わせをしましょう。
証券保管振替機構(https://www.jasdec.com/)
承認・放棄の決定
相続開始から3ヶ月以内に財産を引き継ぐ(承認)か放棄するかを選択しなければなりません。
受取方法 | 内容 |
単純承認 | 財産をそのまま引き継ぐ |
限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと |
相続放棄 | 相続人としての権利を一切放棄します |
限定承認や相続放棄などは裁判所での手続きが必要になります。
手続きに必要な書類や方法は裁判所のHPを参照ください。
準確定申告
被相続人に収入があった場合、被相続人に代わり4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。
この収入には株式配当などが含まれます。
準確定申告の手続きや必要書類に関しては国税庁のHPをご参照ください‼
引用:国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm)
(2023/08/28 利用)
遺産分割協議
初めに確認した遺言書がある場合は、原則遺言書の内容通りに遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、「誰が・どのくらいの財産を引き継ぐか」を決める話し合いである遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員で行うため、揉めることもあります。
実際に令和元年の裁判所の司法統計では、財産が5,000万円以下の遺産分割で揉めている割合が約8割と言われており「揉めるほど財産がない」という方も揉める可能性は十分にあります。
遺産分割協議でまとまらない場合には調停委員が入り遺産分割調停を行います。
それでもまとまらない場合には、裁判所が財産の分配を決める遺産分割審判が行われます。
株式の名義変更手続き
株式を相続で引き継ぐ場合には、上場株式・非上場株式で手続きが異なります。
遺産分割協議によって確定した相続財産の中に株式がある場合は上場株式・非上場株式どちらかをしっかり確認しましょう。
上場株式の名義変更手続き
上場株式を引き継いだ場合、株式は証券会社などで管理されているため以下の書類を証券会社に提出します。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の同意書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 出生から死亡までの被相続人の戸籍謄本
- 株式名義書換請求書
- 取引口座引き継ぎの念書
非上場株式の名義変更手続き
非上場株式は、前述でご紹介したように株式が公開されていません。
そのため発行している会社に申出を行う必要があります。
非上場株式の場合でも一般的に必要な書類は上場株式の書類と大差ありません。
しかし会社によっては追加で必要な書類がある可能性がありますので、非上場株式の場合は企業に問い合わせをしましょう
株式の相続対策は生前贈与を活用しましょう‼
生前贈与は相続対策としてよく活用されています。
元気な間に財産を少しずつ渡していくことで将来的な相続財産を減らせます。
株価は常に変動しているため値上がり前、もしくは将来的に値上がりするであろう株式を生前贈与することは有効的な相続対策となります。
株式の相続は、保有している数と株価によって決まります。そのため保有している数を生前贈与によって減らせる事ができれば相続財産が減り、相続対策となります。
株価は上場株式・非上場株式によって評価額の算出方法が異なります。
そのためご自身にあった評価方法を専門家に相談しながら決めることをおすすめします。
暦年贈与を活用した生前贈与
生前贈与ですぐに思いつくのは暦年贈与ではないでしょうか。
暦年贈与では1月1日~12月31日までの1年間、110万円以内であれば贈与税がかからずに非課税で贈与できる仕組みのことをいいます。
この仕組みを活用し、少しずつ財産を減らしていくことで将来的な相続対策になります。
しかし暦年贈与は、税制改正大綱により相続時に持ち戻す期間が最大7年に延長されていますので注意しましょう。
生前贈与を行う際は贈与税に注意しましょう‼
株式を生前贈与する場合には、贈与税に注意しましょう。
贈与時点での株価の価格によっては贈与税が課税される可能性があります。
贈与税は相続税よりも高い税率で設定されているため株式を贈与する場合には専門家に相談しながら贈与することをおすすめします。
出典:国税庁 No.4155 相続税の税率(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)
(2023/08/22 利用)
出典:国税庁 No.4409 贈与税の計算と税率(暦年課税)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
(2023/08/22 利用)
生前贈与による配当金は相続人に帰属します‼
生前に株式を贈与した場合、贈与後に受取る配当金は相続財産には含まれず受贈者に帰属します。
そのため配当金を納税資金に充てることも可能です。
相続時精算課税制度を活用するのも方法の1つ‼
相続時精算課税制度を活用する方法もあります
相続時精算課税制度とは、贈与開始から死亡まで合計2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。
仮に2,500万円を超えてしまった場合は超過分に対し一律20%の課税がされます。
この制度を活用することで、贈与時点での評価額に対して相続税が課税される仕組みになっています。
相続時精算課税制度は税制改正大綱により内容が変更されます‼
令和5年度の税制改正大綱により2024年1月1日以降の贈与に関しては年間110万円の基礎控除枠が追加されます。
この基礎控除は年間110万円以内であれば贈与税の申告が不要になり相続税の課税対象から外れます。
この仕組みを活用し、将来値上がりする可能性が高い株式を生前贈与することで将来的な相続税の節税効果が期待できます。
気になる方はこちらをご参照ください
注意点
株を相続する場合にはどのような部分に注意しなければならないのでしょうか。 今回ご紹介する注意点は下記の通りです。
- 運用益には税金がかかるので準確定申告が必要
- 遺産分割が終了していない場合は売却ができない
運用益には税金がかかるので準確定申告が必要
株式を売却し利益が発生した場合には所得税や住民税などの税金が課税されます。 売却時に利益が出た場合に税金が課税されますので、保有してるだけでは税金はかからない仕組みになっています。 一方で一度でも利益が出てしまった場合には、準確定申告が必要です。 その場合は個人では手続きができないため、相続人が準確定申告を行わなければならず開始から4ヶ月以内に済ませなければならないという期限があります。
遺産分割が終了していない場合は売却手続きができない
前述でご紹介しましたが、株を売却したい場合には一度相続人がまとめて引き継ぎ名義変更を行わなければなりません。 遺産分割協議が済んでいなければ、名義変更をすることができません。 そのため誰が引き継ぐのかを決めておかなければ売ることができませんので注意しましょう。
その他にも注意しなければならない点がありますので専門家に相談しながらすすめる事をおすすめします。
不安を安心に変える相続ぽるとへご相談ください‼
相続ぽるとでは株式の手続きだけではなく「適切な相続の入り口」としてご利用頂いております。
仲が良いから揉めない・うちにそんな財産はない。
そう感じる方もいらっしゃいますが、実はそのような方が相続や認知症で困ってしまうケースが多くあります。
何度も経験するものではない相続だからこそ何ができるのか・何をしたら良いのか。
私たち相続ぽるとが「相続の最適な入り口」としてみなさまが安心して相続手続きを進められるように支えます。
不安が安心に変わるチャンスを逃さないために自分にあった相続対策を知りたい・漠然とした不安を解決したい方はお気軽にご相談ください。
記事のまとめ
株式などの財産を相続する場合には、どのくらいの評価なのかを把握しなくてはなりません。
上場株式の場合は比較的に評価額が出しやすいですが、公開されていない非上場株式の場合は企業とのやり取りが必要になり評価額の算出方法が複雑です。
そのため専門家である税理士などに依頼する事をおすすめします
また株式などは現金や不動産と異なり、実情を把握することが難しいです。生前の元気なうちに財産目録を作成しておくことが重要になります。
株式だけではなく相続では早めに対策しておくことで、円滑に手続きが進められるため専門家に相談しながら早めに対策しましょう。