民事信託ってなに?他の制度との違いや契約手続きを解説!

認知症対策が重要視されている中で民事信託という言葉を聞いたことはありませんか?
本記事では、民事信託とは何か。仕組みやできることメリット・デメリットを詳しくご紹介します。
民事信託を検討しているがどんな制度なのかいまいちわからない方・他の制度を検討している方にもわかりやすく解説します。

民事信託とは?

民事信託とは、簡単にいえば保有している財産の管理を他の方に委託(依頼)を行う制度です。
通常、保有している財産は保有している人が管理をしますが、民事信託では財産の管理・運用などの権利を他の方に依頼を行います。
民事信託では主に3人の人物が中心となります。

  1. 委託者(財産を保有している人)
  2. 受託者(財産の管理を行う人)
  3. 受益者(財産から得た利益を受け取る人)

仕組み

先程、民事信託は財産の管理・運営などを他の人に委託するとご紹介しましたがもう少し詳しくご紹介します。
財産を保有している委託者が何らかの目的のために受託者に財産の管理を委託し、受託者が管理している財産から利益が出た場合には、受益者が利益を受け取ります。
この仕組みのことを民事信託といい、民事信託を行う場合には信託契約を締結する必要があります。

民事信託でできること

民事信託を活用することで以下のようなことができるようになります。

  1. 柔軟な財産管理が可能
  2. 財産の分割方法を指定することが出来る

①柔軟な財産管理が可能

民事信託がもっとも活躍する場は、親が認知症になってしまった場合です。
認知症になってしまうと法律行為ができなくなります。
そうなった場合、親の財産を守るために金融機関は一時的に取引に制限をかける口座凍結が起こります。
民事信託を締結しておけば、財産の管理・運用する権利は委託者ではなく受託者にあるため受託者の判断で口座からお金を引き出すことが可能になります。
さらに高齢になると詐欺などの被害も多くなります。そのような場合でも口座を管理している受託者の判断でお金を引き出すか決めることができます。

②財産の分割方法を指定することが出来る

民事信託は、認知症だけではなく相続でも効果を発揮します。
通常、相続が発生した際には遺言書がない場合、遺産分割協議を行い財産の分け方を相続人全員で決めます。

その他の制度との違い

認知症対策や相続対策は民事信託だけではなく様々な制度があります。
ここでは認知症対策・相続対策に関わりのある制度と民事信託の違いをご紹介します。

①成年後見制度

認知症対策と聞いてはじめに思い浮かぶのは成年後見制度ではないでしょうか。
成年後見制度には法定後見制度や任意後見制度がありますが、2つとも判断能力が低下してしまった方などに有効的な制度です。
しかしあくまで本人の財産を守るための制度のため以下のような要望に答えることができません。

  • 認知症発症後の財産を生前贈与したい
  • 不動産を売却し施設に入居するための費用を賄いたい

その他にも保有していた財産を管理するのは家庭裁判所から選任を受けた者であり家族は行うことはできません。
民事信託を活用することで仮に、委託者が認知症になってしまっても契約内容によっては生前贈与などを行うことが可能になります。

②商事信託

商事信託とは、民事信託と同じく委託者と受託者、受益者がいることに変わりはありません。
しかし財産の管理・運用を行うのは内閣総理大臣の免許や登録をした信託銀行や信託会社が営利目的で行う信託契約になります。
商事信託は、登録や免許を得た銀行や会社が管理を行うため財産管理の手続きが軽減されます。
ご自身で財産管理が不安と感じている方は商事信託を検討してみると良いでしょう。
しかし、商事信託は信託できる金額の最低額があったり銀行や会社によっては信託できない財産などがある場合があるなど、財産の制限があります。
民事信託では信託できる財産は限定されていないため商事信託よりも柔軟に財産管理を行うことができます。

③家族信託

民事信託を検討されている方は、家族信託という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
民事信託と家族信託は同じ仕組みのことです。
違う点で言えば、民事信託では財産を管理する受託者が第三者ですが、家族信託は受託者が家族という点で違います。
しかし民事信託の場合でも受託者は信頼できる家族になるケースが多いため民事信託=家族信託といっても問題ありません。
しかし他の企業によっては民事信託と家族信託で意味や意義が異なるケースがありますので検討されている方は相談し、違いなどを踏まえて検討することをおすすめします。

民事信託のメリット・デメリット

民事信託にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

メリット①認知症対策が可能

前述でご紹介しましたが、認知症になってしまった場合には財産の取引ができなくなります。
契約を締結しておけば凍結はされず、受託者の判断で財産を管理することができます。

メリット②遺言書の機能が活用できる

相続対策で一般的なものは遺言書ではないでしょうか。
遺言書は相続財産の分割方法をしていすることができますが、被相続人の死亡で引き継いだ財産の後の承継をすることはできません。

遺言書では一代までしか継承先を指定できない

例えば父が遺言書を残していた場合、不動産を妻に引き継がせ、妻が亡くなった場合には長男に引き継がせると記載をしていたとしても遺言書では自身が亡くなったときの財産の分け方しか指定することができません。
しかし民事信託には、権利転換機能機能があり、委託した財産を目的に応じて権利の形を変える信託受益権という権利に転換することができます。
この機能を活用すること自身が亡くなった後の財産の引き継ぎ方法を予め指定することが可能になります。

メリット③不動産の共有を防ぐことが出来る

不動産を所有している場合、共有している家庭も多いのではないでしょうか。
不動産の共有はそれぞれローンの控除や活用によっては相続税の軽減などが期待できます。
しかし共有にしてしまうと個人判断で売却することができないなどの、協力しなければならないケースがあり一人でも反対すれば話が進まないなどのトラブルにつながります。
民事信託は、財産の引継ぎ先を予め決めておくことができるため、売却は必要になった場合でもスムーズに行うことができます。

デメリット①身上監護権はない

民事信託は、あくまで財産の管理・運用・処分を行う契約です。
そのため、成年後見制度のような身上監護(契約手続き等)などの支援を行う権利はありません。

デメリット②直接的な相続税の節税効果はない

民事信託は、認知症対策・相続の遺産分割対策に有効的な制度ですが活用することで相続税を軽減する効果はありません。
しかし民事信託を活用することで、認知症になってしまっても財産の管理・運用することができるため受託者が上手に利用すれば相続税の節税効果を期待することができます。
そのような場合には、税理士・司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

デメリット③受託者の負担が重くなる

民事信託は、受託者が財産の管理・運用を行います。
そのため管理に慣れる時間が必要になります。さらに税務署などに書類を提出しなければならないことなどの手間も発生します。
商事信託では管理は銀行などが行ってくれるため手続きや負担が減ります。
しかし前述でもご紹介したように商事信託にもデメリットはありますので、自身の家族にはどの契約方法が最適なのかを専門家に相談しながら検討しましょう。

必要書類と手続き方法

実際に民事信託を活用する場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

必要書類

民事信託契約締結時に必要になる書類は契約時・信託財産によって手続きが異なります。

信託契約をする際に必要になる書類

信託契約をする際に必要になる書類は以下の通りです。

  • 信託契約書
  • 印鑑証明書
  • 身分証明書
  • 登記簿謄本
  • 財産目録と財産の詳細な資料

預貯金を信託する場合の必要書類

  • 信託契約公正証書
  • 銀行届出印

不動産を信託する場合の必要書類

  • 登記識別情報または登記済証
  • 登記原因証明情報
  • 固定資産評価証明書
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 実印と認印

手続き①目的と制度を家族で理解する

まずは、民事信託の制度を家族で理解しましょう。
民事信託は委託者の財産を管理する仕組みのため、委託者の承認が必要になります。
さらに委託者だけではなくその他の家族にも制度を理解してもらわなければなりません。
また、契約の目的も明確にしましょう。
具体的に決める内容は以下の通りです。

  • 契約によって何を達成させるのか(認知症対策・相続対策・特定財産の管理等)
  • 財産と管理の方針
  • 委託者・受託者・受益者の選任
  • 期間と契約終了時の財産の帰属先

目的を明確に決めておかなかったことで、受託者が委託者の意に反する管理をしてしまうと、家族の仲が悪くなる等のトラブルになりますので、なるべく明確にしておきましょう。
また実際に専門家に相談しながら自分たちに最適な対策が民事信託であるかも確認しましょう。

手続き②信託契約書の作成・公正証書にする

続いて家族で決めた内容を元に信託契約を作成しましょう。
信託契約書は、公証役場で公正証書化していおきましょう。
公正証書にする場合には手数料がかかりますので必ず確認しましょう。

手続き③各財産の名義変更を行う

信託契約が完了した後は、信託財産の名義変更を行いましょう。
名義を変更しなければ受託者は財産の管理を行うことはできませんので、必ず名義変更を行いましょう。
名義変更が必要な財産は以下の通りです。

  • 現金
  • 不動産
  • 株式

現金

現金や預貯金などは、名義変更だけでは管理することができません。
預貯金などを管理する場合には、銀行などで信託口口座という専用の口座を開設しそこに預貯金を移します。
つまり親の口座から自由に入出金できるわけではなく、信託口口座に入金してある財産のみを管理します。

不動産

不動産が信託財産に含まれている場合には、所有権移転登記・信託登記を行う必要があります。
所有権移転登記とは、不動産の所有権を明確にするためにの手続きであり、信託登記とは契約内容を登録しておくための手続きです。
また、収益不動産を所有している場合には、賃料などの管理も行う必要があるため、現金と同じく信託口口座を開設しましょう。
また貸借人にも連絡し、賃料の振込先の変更などの手続きを行ってもらいましょう。

株式

株式の場合は、現金と同じように証券会社にて信託口口座を開設してもらう必要があります。

相続・認知症の相談できていますか?

ご紹介した民事信託以外にも認知症対策や相続対策は、家族でも相談しにくい内容であり家族間で考え方は様々です。

  • どんなふうに切り出したらいいか
  • 本当にこの対策で問題ないのか
  • いつから何を始めたら良いのかわからない

このような点でお悩みではありませんか?
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みなさまのご要望に合わせて様々なサービスをご提案をしておりますので、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

記事のまとめ

本記事では民事信託とは何か。メリット・デメリットや手続きなどの概要をご紹介しました。
民事信託は、活用することで成年後見制度や遺言書よりも大きな効力を得ることができます。
一方で制度が難しく説明不足で委託者の承認を得られない場合があります。
家族信託を活用する場合には、必ず実務経験のある専門家に相談しよく検討することをおすすめします。