遺産相続には時効がある手続きがあります
遺産相続は様々な手続きを行う必要があります。
その手続きの中には、一定期間の間に手続きを行わなければ、権利を行使できなくなるものもあります。
一定期間内に手続きを行わなければ権利を主張できなくなることを時効といいます。相続手続きにも時効が存在します。
本記事では、時効が存在する相続手続きを中心にご紹介します。
その他にも期限を過ぎてしまった場合の対処方法などもご紹介しておりますので、気になる方はぜひご一読ください。
遺産相続に時効があるのは本当なのか?
「相続手続きに期限があることは知っているが、時効があるのは聞いたことがない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
例えば、「相続税の納付期限は相続開始から10ヶ月以内」などと聞いたことがあるかもしれませんが相続税にも時効があります。
期限
期限は、特定の法律行為や義務の履行のために設定された時間を指します。。
期限が到来すると、その法律行為を行う義務や権利が発生したり消滅したりします。
例えば、相続税の納付は10ヶ月以内に行わなければ、追徴課税(追加で税金を納付する必要がある)が課されるなどのことです。
時効
時効は、一定期間が経過することで、法律上の権利や義務が消滅または発生する制度を指します。
例えば、相続人が最低限取得できる割合である遺留分の請求は、相続開始もしくは遺留分侵害があった日から1年以内に請求を行わなければ、請求をすることができなくなります。
期限と時効でわかりにくいかと思いますので、下記の簡単な違いをご紹介します。
期限 | 時効 |
特定の行為を行う時期や期間を指定するもの | 権利の消滅や取得を規定するもの |
行為に焦点を向けると期限になり、権利そのものに焦点を向けると時効になります。
今回は、「いつまでに行わなければならない」と決められている期限ではなく「行わなければ請求等ができなくなる」時効について詳しくご紹介します。
相続税の時効
まず1つ目は、相続税の時効です。
ここでの時効は、納付期限に関する期間です。
相続税の申告納付の期限は、10ヶ月以内に行わなければなりません
相続税の時効には、追徴課税のための『賦課権』や『徴収権』が含まれます。
賦課権
賦課権(ふかけん)とは、税務署が納税者に対して遺産に相続税を課税する権利を指します。 申告期限に申告しない場合や、納税金額の内容に誤りがないかを確認します。
時効期間
賦課権の時効は、申告期限の翌日から起算して5年間です。
しかし、わざと申告しない場合の無申告や虚偽申告などの悪意をもって行われた場合には7年間に延長されます。
徴収権
徴収権とは、税務署が確定させた相続税に対して納税者から、税金を徴収する権利のことを指します。
この徴収権は、納税者が正しく相続税を納税した場合も例外ではなく、賦課権を行使し修正申告などを行った際にも、権利の行使を行うことができます。
時効期間
徴収権の時効は、税務署が賦課権を行使し、相続税を課税した時から5年間です。
この5年以内であれば、徴収権を行使し税金を納付するために、様々な促しを行うことができます。
また、賦課権を行使し修正申告をしている場合や、税金納付が延滞している場合には、期間が延長されることがあります。
注意点
相続税の申告期間を過ぎてしまうと、賦課権・徴収権の行使をすることができなくなります。 「権利が消滅するなら、納税しなくてもいいのでは?」と考えてしまいますが、時効を迎えるまで国や税務署は様々な措置を行います。
ここでは、時系列ごとに措置をご紹介します。
あくまで概要のため、「この期間を過ぎると措置がされる」というものではありませんので注意してください。
- 更正と調査の確定
- 通知と督促
- 差し押さえ・滞納処分
更正と調査の確定
更正と調査の確定とは、相続税の調査を税務署などが行い、申告内容に誤りがないかを確認します。
この時点で、過払いがあった場合には更正といい、払いすぎた相続税を返還する手続きなどを行います。
通知と督促
通知とは、納税金額が少ない場合や追加がある場合に、納税者に対して通知を行います。
ここでは、事実や対応策などを中心に記載がされています。
督促は、納付期限までに相続税が納付されなかった場合に、納税を強く催促するものです。 ここでは、通知と異なり納税しない場合の対応策(差し押さえ)などの警告が行われます。
差し押さえ・滞納処分
通知と督促でも、納税がされない場合には、差し押さえや滞納処分などが行われます。
滞納処分とは、相続税を回収するために行う措置のことです。
延滞税などの賦課がされます。
差し押さえとは、督促状の送付を行っても納税がない場合に、税務署が遺産を強制的に押さえて、競売を通じて税金を回収する手続きのことをいいます。
相続放棄の時効(除斥期間)
2つ目は相続放棄の時効です。
相続放棄とは、遺産を引き継ぐ相続人が、相続に関する権利を一切放棄することです。
相続人などが、借金などのマイナスの財産を保有していた場合には、その返済債務は、遺産を引き継いだ相続人が返済しなければなりません。
相続放棄の時効は、相続が開始されてから3ヶ月以内に、放棄をするのか遺産を引き継ぐのかを決めなければなりません。
放棄をする場合、家庭裁判所に申告しなければなりません。
放棄をすると決めたが、手続きを行わない場合には、「遺産を引き継ぐことを承認した」とみなされます。
注意点
相続放棄をすることで、マイナスの財産(借金)などを返済する義務がなくなります。
しかし、放棄をする場合には以下の点に注意しましょう。
- 権利を放棄するため、遺産は引き継げない
- 放棄の撤回はできない
- 預貯金から引き出しを行った場合には承認したとみなされる
権利を放棄するため遺産は引き継げない
相続放棄は、一切の権利を放棄します。
そのためマイナスの財産を引き継ぎ、返済する義務はなくなりますが同時にプラスの財産(現金・証券等)も取得することができなくなります。
「マイナスの財産だけ放棄をしてプラスの財産は受取る」ということはできませんので注意してください。
放棄の撤回はできない
時効期間が3ヶ月とあっという間に過ぎてしまうので、正しい評価額が算出される前に「マイナスの財産が多そうだから放棄をする。」というケースも存在します。
しかし、正しい評価額が算出されマイナスの財産を精算してもプラスの財産を受け取れる状態になることもあります。
この場合、撤回を求めれば取得できると考えてしまいますが、一度放棄をした場合には、再び権利を取り戻すことは原則できませんので注意してください。
時効がない相続手続きはあるの?
相続手続きの中には、時効はないが早めに行うべき手続きが多いです。
今回は、時効はないがトラブルの元になるので早め・専門家に相談しながら進めていくべき手続きを2つご紹介します。
- 遺産分割協議
- 相続登記
遺産分割協議
1つ目は、遺産分割協議です。
遺言書などがない場合に、相続人全員で「誰が・どの程度・どんな財産を引き継ぐのか」を決めなければなりません。
この遺産分割協議は、相続人全員が納得をしなければ次の相続税の計算・名義変更手続きに進むことができません。
ですが、遺産分割協議には時効はありません。
「時効がないなら、仮に家族で揉めても時間が解決してくれる…」と考えてしまうかもしれませんが、遺産分割協議に時効はなくても相続税の納付期限はあります。
そのため、遺産の分割方法についての時効はなくても相続税の申告納付期限はありますので、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
この遺産分割協議ですが、相続人全員の合意が取れればやり直しをすることができます。 時効がないため、合意を取れれば再度行うことができます。
しかし遺産分割協議を、再度行う場合には以下の点に注意しましょう。
- 完全なやり直しはできない
- 贈与税が課税される可能性がある
- 書類の費用がかかる
完全なやり直しはできない
例えば、1回目の遺産分割協議の結果、Aさんが不動産を取得したとします。
Aさんは、引き継いだ不動産に居住する意思はなかったので、売却を行いました。
売却が終了した後に、再度遺産分割協議が行われた場合には、返品してもらうことや契約の無効を主張することはできません。
遺産の形が綺麗なまま、残っている場合には再度遺産に含んでも良いですが、一度引き継いだ財産に対して、無効を主張することはできませんので注意して下さい。
贈与税が課税される可能性がある
相続は「被相続が死亡したことをきっかけに財産を引き継ぐ」ことです。
しかし贈与は「元気なうちに財産を渡す」ことです。
例えば、Aさんが相続で遺産を引き継いだ後に、再度協議によってBさんが遺産を取得することになった場合を考えてしましょう。
一見すると、再度協議を行っているので相続税が課税されそうですが、民法上ではこの財産の移転は被相続人からBへの移転ではなく、AからBへの贈与として贈与税の課税対象になります。
書類の費用がかかる
再度、遺産分割協議を行うと結果に合わせて名義変更手続きを行う必要があります。
その際には、各財産によって必要書類を準備して、申告をしなければならなくなりますので注意しましょう。
相続登記(不動産の所有権移転登記)
もう一つは、相続登記です。
相続登記とは、不動産(土地・建物)などを引き継いだ際の名義変更手続きのことを指します。 この手続きにも時効はありません。
時効の期間はありませんが、遺産分割協議とは異なり登記手続きを行わないとペナルティがあります。
3年以内に行わなければ、行政上のペナルティとして過料が科されますので注意しましょう。
その他7選
ここまでで、絶対に覚えておくべき時効。 時効の期間はないけれども早めに行っておくべきことをご紹介しました。
相続における時効は多くあります。
すべての相続人が、ご紹介する時効の要件に該当することはありませんが、ここでは少しだけ詳しくご紹介します。
遺留分侵害額請求権の時効
まず1つ目は遺留分侵害額請求権の時効です。
遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の遺産を引き継ぐ割合である遺留分を、他の相続人が侵している場合には、最低限の割合まで相手方の相続人に請求することが可能です。
この一連の流れを、遺留分侵害額請求といいます。
しかしこの手続きにも時効があります。
前述で、時効の期間を過ぎると権利の行使ができなくなるとご紹介しております。
遺留分侵害額請求の時効は、相続が開始されて。または遺留分の侵害を知った日から1年間の間に相手方に請求をしなければ、権利が消滅してしまいます。
また、侵害を受けていることを知らなかった・相続が開始されていることを知らなかった場合に10年経過している場合には、除斥期間として請求することができなくなります。
1年間の遺留分の時効は自動では消えない
遺留分侵害額請求の時効は1年間ですが、1年経過したらすぐに時効を迎えることはありません。
原則、他の相続人があなたに対して「遺留分侵害額請求の時効を迎えたので、◯月◯日に時効が成立します」という時効援用を主張して初めて権利が消滅します。
また、時効とは別に除斥期間(時効援用を主張せずとも申告や請求をできなくなる期間)があります。
遺留分侵害額請求の除斥期間は、10年が経過をした場合となっているので、時効援用の主張をしなくても請求することができなくなります。
相続回復請求権の時効
相続では、誰が被相続人の財産を引き継ぐのかが民法で定められています。
しかし、何かしらの不正行為によって本来相続人がもつ権利が、侵害されている場合には、相続回復請求権を行使することで、相続権を回復することができます。
簡単にご紹介すると、本来権利を持たない人が財産を取得している(占有)場合には、相続回復請求権を行使することで財産の返還を求めることができます。
時効は5年もしくは20年
相続回復請求権の時効は、「権利の侵害をされていると知ってから5年」もしくは「相続が開始されてから20年」経過した場合には、権利を主張することができなくなります。 それぞれの違いは以下の通りです。
5年の時効 | 20年の除斥期間 |
権利が侵害されている時から起算 | 侵害されていることを知らなくても相続開始日から起算 |
時効が成立してしまうと、第三者がいくら占有していても請求をすることができなくなります。
実際に、占有している状態は窃盗や詐欺などによる占有もあります。
その場合には、相続回復請求権で相続財産を取り戻すと同時に、窃盗や詐欺行為の刑事罰を求める裁判を行うことになりますので、必ず弁護士などの専門家に相談をしましょう。
預金債権の消滅時効
債権とは、貸したお金を受けとることを指します。
預金債権の時効は、休眠や凍結などによって預貯金口座が利用できなくなってしまった場合に関する時効です。
預金は、債権者が名義人・債務者(引き出しに応答するなど)が銀行になります。
みなさんはあまり経験がないかもしれませんが、預金債権(休眠や凍結されている口座)にも時効があります。
債権の時効が成立してしまうと、休眠や凍結をされている口座の解約や払戻しを行うことができなくなってしまいます。
5年~10年が時効期間
預金債権に関する時効は、「債権の行使を知ってから5年」・「権利の行使をできる時から10年」と定められています。
しかし、こちらも遺留分侵害額請求の時効と同じように、銀行側から債権の時効援用の主張がない限りは、時効は成立しません。
銀行によって、債権の時効援用をするかどうかは委ねられますが、実務的には時効援用を主張せずに手続きを行ってくれる銀行がほとんどです。
確定申告(準確定申告)の時効
準確定申告とは、一定要件に該当する被相続人がいた場合には、被相続人に代わり相続人が確定申告を行うことを準確定申告といいます。
この準確定申告は、相続開始から4ヶ月の期限内に申告納付をしなければなりません。
しかし、準確定申告にも期限と時効の2つが存在します。
準確定申告の時効は、次の2つが該当します。
- 追徴課税の時効
- 還付請求の時効
上記の2つが該当します。
追徴課税の時効は5年
追徴課税とは、準確定申告にて過少申告や無申告などを行った場合に課税される税金のことです。
この税金は5年以内に精算をしなければなりません。
時効の期限以内に、納付がない場合には、差し押さえや滞納処分がされますので、注意しましょう。
還付請求の時効は5年
還付請求とは、準確定申告で払いすぎた税金がある場合に、還付を請求することができる権利です。
この権利は、5年以内に行使しない限り時効が成立してしまい、返還されなくなりますので注意しましょう。
更正の請求の時効
相続税は原則、相続人が申告納付を行います。
しかし、税理士などの専門家に相談せずに、自身で計算を行うと相続財産の過大評価をしている場合や、活用できる特例や制度を活用せずに、申告納付をしてしまう場合があります。 その場合、実際に申告納付するべき金額よりも、多く申告納付してしまっている、いわゆる過払い状態になってしまいます。
更正の請求とは、相続税などを払いすぎている(過払い)の場合に、超過している金額を還付してもらう請求をすることができます。
更正の請求の時効は、相続税の申告納付期限である相続開始から10ヶ月経過した翌日から起算をして、5年間が時効となります。
生前贈与の時効
生前贈与の申告納付期限は、申告期限の翌年2月1日~3月15日です。
その後6年が経過すると、時効が成立します。
時効期限である6年を経過すると、納税義務や申告義務がなくなります。
注意:贈与が成立していないといけない
生前贈与で注意してほしいのが、贈与は渡す側と受取る側が了承をしていないと成立しない点です。
例えば、被相続人が子ども名義で銀行口座を開設し、毎年110万円を送金しているとします。
この場合、子どもが口座を管理・運用(通帳やカードを持ち、入出金が)できる状態であれば、贈与をしたことになりますが、子どもが口座の存在をしならない場合や、知ってはいるけれども管理ができない状態は贈与をしたことにはなりません。
このよう預金のことを、名義預金といいます。
名義預金と判断された場合には、贈与財産ではなく遺産としてカウントされるため、遺産分割協議の対象や相続税の課税対象財産になりますので注意しましょう。
期限などを過ぎた場合の対処法
相続では、様々な期限や時効が存在します。
追徴課税や申告期限の時効を過ぎてしまうと、差し押さえなどがされます。
また、更正請求や回復請求権などは、時効を過ぎてしまうと権利自体が消滅してしまいます。 ここでは、期限や時効が過ぎてしまった場合の対応策をご紹介します。
「この対処方法をしておけば問題ない」というわけではなく、原則時効が成立すると権利の消滅がされますので、必ず時効期限以内で行いましょう。
遺産分割協議が終了しない場合
前述で遺産分割協議には、時効がないとご紹介しました。
遺産分割協議には、時効はありませんが10ヶ月以内に、相続税の申告納付を行う必要があります。
しかし、遺産分割協議が10ヶ月以内に終わらない可能性があります。 そのような場合には、まず民法で定められている「法定相続分」で分割をして取得したとして申告納付を行います。
その際には、申告期限後3年以内の分割見込書を提出する必要があります。
申告期限後3年以内の分割見込書
申告期限後3年以内の分割見込書とは、遺産分割協議が終了していない場合に、特例や控除・猶予を得ることができる書類です。 通常、遺産分割協議が終わらない場合には、小規模宅等の特例や配偶者控除などの相続税の優遇措置を活用することができません。 そこで、申告期限後3年以内の分割見込書を提出することで、3年以内に遺産分割が終了した場合には特例を活用することができます。 しかし、一度分割が完了し遺産が分配されている場合に再度、遺産分割協議を行う場合には申告期限3年以内の分割見込書を活用して、再度特例や控除を適用することはできませんので注意しましょう。
相続登記が行えない場合
相続登記には、3年以内に登記手続きを行わなければペナルティがありますが、手続きの時効はありません。
遺産分割が終了しない場合には、登記手続きを行うことができません。 その場合には、相続人申告登記という手続きを行いましょう。
相続人申告登記
相続人申告登記とは、3年の期限以内に相続登記が行えない場合に、相続人であることを申告することで仮の登記義務を行う仕組みのことです。
相続人申告登記を活用することで、民法で分割する法定相続分での不動産登記とペナルティを回避することができます。
しかし、相続人申告登記をしたからといっても、完全に登記手続きが完了したわけではないので遺産分割が完了した場合には登記手続きを行う必要があります。
さらに、相続人申告登記では不動産の所有者になったわけではないので、権利の主張ができない点にも注意しましましょう。
相続税や贈与税などの申告が過ぎた場合
相続税や贈与税の申告納付期限が過ぎてしまった後、時効が到達した場合には、納税する義務もなくなります。
しかし、前述でもご紹介しておりますが税金の債務履行に関しては、追徴課税や差し押さえなどの対処がされます。
さらに税務調査などによって、税金を納付する促しがされます。
申告を故意にしなくても、税金の徴収には関係ありませんので、追徴課税はされます。
申告をしない限り、延滞税などの追徴課税の金額はどんどん増えていくので、そのような場合には、相続に強い専門家に相談をして、迅速に申告手続きを行いましょう。
相続放棄の時効が過ぎた場合
相続放棄は、3ヶ月以内に手続きをしなければ放棄をすることはできません。
しかし例外的に、放棄をすることが可能です。
例えば、3ヶ月の期限が過ぎた後に債務(借金)などが発覚した場合です。
通常、マイナスの財産も含めて遺産の調査をしなければなりませんが、相続人が借金などを把握するのが難しい可能性があります。
そのような場合には、上申書(事情説明書)を加えた相続放棄の申述書を家庭裁判所に、提出することで放棄が可能な場合があります。
必ず放棄はできない
しかし、上申書を添付したからといって必ず放棄ができるわけではありません。
今回は、放棄の期限が過ぎてしまった場合の対処法の概要の説明になります。
実際に放棄が可能であるかどうかは、相続に強い弁護士などの専門家にアドバイスを求めましょう。
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遺言書の作成 | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
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相続放棄の申述 | ◯ | △ | ✕ | ✕ |
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預貯金の名義変更・払戻し | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
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記事のまとめ
今回は、相続手続きにおける様々な時効をご紹介しました。
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そのため、早めに各種専門家または私たちにご相談ください。
引用・参照:e-Gov法令検索
民法
第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第八百八十四条(相続回復請求権)
第百六十六条(債権等の消滅時効)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)国税通則法
第二十三条(更正の請求)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066)
(2024年6月20日 利用)