相続放棄ってどんな制度?|手続き方法や流れを解説

相続が開始された場合、財産を分ける手続きを行いますが不動産や預貯金以外にも相続財産の中には借金や負債などのマイナスの財産という財産もあります。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、相続に関する権利を一切放棄する相続放棄という制度を利用することができます。
本記事では、相続放棄とはどんな制度なのか。放棄をするための手続きにはどんな流れが必要なのか。手続きするための書類などをご紹介します。
相続放棄を利用したい。手続きがどのようなものなのか知りたい。そのような方はご参照ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利を一切放棄する事です。
冒頭でもご紹介しましたが、相続ではプラスの財産以外にもマイナスの財産も相続の対象となります。
被相続人が、多額の借金を残したまま相続が発生しプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合に相続人は借金を返済しなくてはなりません。
このような場合に、相続放棄をすると財産を受け取る権利を一切放棄する事になるため、借金の返済等をせずに済みます。

その他の財産の受け取り方法

財産を受取る方法には相続放棄以外に単純承認・限定承認があります。

①単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも引き継ぐことをいいます。
単純承認を行う場合には、特別な手続きは必要はありません。
そのため何もせずに期間が過ぎた場合には単純承認をすることとなります。

②限定承認

限定承認とは、相続人全員の合意を得て行う承認手続きの一つです。
限定承認では、相続財産の範囲内でマイナスの財産を精算し余った財産を相続人で分配する方法です。
この場合、受け継ぐ相続財産は少なくなりますが債務返済をする必要がありません。
先程、相続人全員の合意を得るといいましたが、限定承認は1人でも拒否をした場合には行う事ができません。
仮に合意を得たとしても家庭裁判所に申述を申し立てなければならないなどの手続きを行う事が必要になります。

単純承認や相続放棄は個人で行う事が可能ですが、限定承認のみは相続人全員の合意が事前に必要になります。

相続放棄をするとどうなる?

相続放棄を行うと、相続権を保有している次の人に移動していきます。

被相続人の子供が相続放棄すると、子供は最初からいなかったことになり、第2順位である被相続人の両親に相続権が移動します。

両親が既に他界している場合、祖父母が法定相続人になります。祖父母も他界している場合、さらに相続権が移動し、法定相続人になるのは第3順位の被相続人の兄弟姉妹となります。
相続放棄を行うと、相続権が相続順位に伴い移動していきます。
しかし、相続放棄をした場合でも生命保険や年金などは受け取れる可能性がありますので専門家に相談する事をおすすめします。

全員が放棄した場合

借金などのマイナスの財産が多く、相続人全員が放棄をした場合には、債権者や利害関係のあった者から家庭裁判所に申立により、「相続財産管理人」が選ばれるようになります。

相続財産管理人は、被相続人の債務などを支払うなど相続財産の管理手続きを行います。
管理人となる場合、法律的に詳しくなければ管理することが難しいため弁護士や司法書士などの中から選任されます。
そのため、「相続放棄をしたのに財産管理人にされる。」といったことにはなりません。
一方で被相続人の借金の連帯保証人になっていた場合には、注意が必要です。

借金の連帯保証人になっていた場合、連帯保証債務は相続放棄の中には含まれてはいないので、連帯保証人は自らの財産の中から債務を返還していかなければなりません。

注意点

相続放棄をした場合、初めから相続人としてカウントされなくなります。
そのため、時間のかかる手続きから開放される!と感じる方もいるかと思いますが、相続放棄をした後でもやらなくてはいけないことがあります。

他の相続人への連絡

相続放棄を行った場合、財産を受け取る権利が次の順位の人に移ります。そのため、自分が相続放棄をした旨と、次の相続人になることを伝えることが重要です。
借金などのマイナスの財産相続では、必ず伝えましょう。

相続人には戻れない

相続放棄をした場合、再び相続人に戻る事はできません。
仮にマイナスの財産が多く、相続放棄をし、後に新たな相続財産が見つかり結果プラスで財産を受け取れるような状況になったとしても、一度放棄をすると相続人として初めからカウントされないという事になるので、相続権人には戻れません。

期限をすぎた場合

相続放棄をするには、相続開始と知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
3ヶ月と聞くと時間があるように感じますが、財産・相続人の調査や放棄するための書類などの準備が必要です。
時間はあっという間に過ぎていきますので、不安な方は弁護士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。

管理責任と債務義務

相続放棄した場合でも、受け取る権利を放棄しただけであり建物や土地の管理責任を放棄したわけではありません。
相続放棄をすると、次の相続人が管理をすることになりますが遠方にいる相続人や、財産に全く関わりのなかった相続人では管理することが難しくなります。
その際には、「相続財産管理人の選定」を活用し、選任手続きを行ってもらうことで、財産の精算などを行ってもらえます。

相続放棄の流れ必要書類

相続放棄をする場合、基本的に家庭裁判所への書類提出手続きが必要となります。
誰が相続人になるかにより、必要な書類は変わっていきます。
また、書類に記名漏れや記入ミスなどがある場合、書き直しや再度取り付けるなどの時間がかかります。
必要な書類は以下のような書類です。

書類名配偶者子または孫父母または祖父母兄弟姉妹
相続放棄申述書
被相続人の住民票除票
申述者の戸籍謄本
収入印紙
切手
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
被相続人の子の死亡記載のある戸籍謄本孫の場合のみ必要
被相続人の出生時から死亡までの戸籍謄本
子・孫が死亡している場合の出生時から死亡 までの戸籍謄本
被相続人の親の死亡記載がある戸籍謄本祖父母の場合のみ必要
兄弟姉妹の死亡記載がある戸籍謄本甥・姪の場合に必要

また相続放棄は自分で行うことも可能ですが委任状などがあれば専門家に依頼し、代理で手続きを行うことも可能です。
その場合は専門家によって費用が必要になる場合もあります。

相続放棄の方法と手続き

相続放棄を行う場合には以下のような手続きが必要になります。

  1. 相続財産の調査
  2. 必要書類の確認
  3. 必要書類を家庭裁判所に提出
  4. 通知書が届くので保管

手続き①相続財産の調査

まず初めに行う手続きは相続財産の調査です。
プラスもマイナスも含めて相続財産がどのくらいあるのかを把握します。
財産目録を作成しておくことで、財産の種類とその時点での評価額などを把握できるため作成しておく事をおすすめします。

手続き②必要書類の確認

2つ目の手続きは、必要書類の確認です。
必要書類は相続人が誰かにより提出する書類が異なりますので、先程ご紹介した書類一覧を参考にしてみてください。

手続き③必要書類を家庭裁判所に提出

手続きの3つは必要書類が揃った場合には、書類を家庭裁判所へ提出します。
書類の提出は郵送で行うことも可能です。
郵送すると放棄の受理に不利に働くことはありませんが、普通郵便ではなく書留やレターパックなどを利用する事をおすすめします。

手続き④通知書が届くので保管

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から相続放棄受理通知書がご自宅に届きます。
この通知書は、受理された事を通知する書類になります。

放棄後に必要な手続き

①受理証明書の入手

家庭裁判所に対し、相続放棄をした本人が相続放棄受理証明書の申請手続きをすれば受取ることができます。
証明書は第三者や債権者に対し「相続放棄をした」という証明になる書類ですので大切に保管しましょう。
仮に債権者から支払い請求が来た場合でも証明書がありますので、支払いをする必要はありません。
この証明書の発行には、発行費用という発行するための費用が150円程必要になります。

各家庭裁判所で発行が可能なため確認しておきましょう。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html

②各種手続き

証明書の発行が完了した場合には、各種手続きが必要になります。
必要な手続きは以下のような手続きです。

  • 不動産の登記手続き
  • 自動車の手続き
  • 相続財産管理人の選任

不動産の登記手続き

相続放棄をした場合には、相続人として扱われませんので放棄した人は不動産登記をする必要はありません。
相続放棄をした場合は、相続権が次の順位の人に移ります。相続権が移った事を証明するために証明書を添付し提出します。
相続放棄は主に家庭裁判所で行いますが、不動産登記は法務局です。
家庭裁判所と法務局は連携していないため、法務局に対し相続放棄をしたことにより相続権が移動した事を証明するために提出します。

自動車の手続き

こちらの手続きも不動産と同様です。
相続権が移動したことを証明するために証明書を渡して手続きを行ってもらいましょう。
相続放棄の前に売却などをすると単純承認とみなされる可能性があります。
そのため自動車などを廃車にする場合には、相続財産管理人が選任されてから行いましょう。

相続財産管理人の選任手続き

相続財産管理人とは、相続放棄などにより誰も財産を管理する人がいない場合に家庭裁判所の審判で選任されます。
売却するのか、国庫に帰属させるのかなどの最終的な財産の管理はどうするのかを決める手続きをしてもらうために選任が必要になります。

相続放棄の手続きは3ヵ月まで!

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヵ月の期間内にしなければなりません。
3ヶ月の期間を経過してしまうと単純承認をしたとみなされてしまうため、早い段階で相続財産の把握から必要書類の受理通知書まで行うと良いでしょう。
しかし、生前に相続放棄をすることはできませんので注意しましょう。

期限切れの場合はどうする?

原則期間を過ぎてしまった場合には、相続をする必要があります。
期限を過ぎてしまう前に手続きなどが完了しない場合には、「相続放棄の期間伸長申立書」を作成して裁判所に提出をしましょう。
裁判所に提出したからと言って必ず延長が認可されるわけではありません。
相続放棄には期限があることを念頭において、心配になり始めたら財産目録等を被相続人に作成してもらう事をおすすめします。

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記事のまとめ

今回は相続放棄と手続き。放棄のあとに行う手続きと注意点をご紹介しました。
相続放棄は、マイナスの財産が多い場合などに使用するイメージがありますが、中には揉めるのが嫌だから放棄をする方も一定数いらっしゃいます。相続放棄申述書にも記載するスペースがあるほどです。
仮に放棄をする場合は、早めに財産の把握をしておく事が重要になります。そのためにも日頃から被相続人とのコミュニケーションや、相続人の把握などの事前の準備が必要になります。
また専門家に依頼することも自分で手続き行うことも可能な制度です。専門家などの代理人に手続きを依頼する場合は別途費用などがかかる場合がありますので注意しましょう。
しかし揉めないために放棄をする以外にも解決できる方法はありますので、専門家に相談してみていかがでしょうか。