自筆証書遺言は簡単に作成できますが、無効になるおそれがあります
遺言書は財産をどのように分けるのか指定するだけでなく、残された家族に想いを伝える大事なものです。
遺言書の種類には様々ありますが、その中でも特に気軽に作成できるのが自筆証書遺言です。
しかし自筆証書遺言は作成方法を誤ると無効になってしまう可能性があります。
今回は自筆証書遺言とは何か。無効になるケース・作成方法などについてご紹介します。
どんな場合に自筆証書遺言が無効になってしまうのか知りたい方はぜひご一読ください。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は遺言書の種類の一つで、被相続人が自筆で全文を書く遺言書です。
遺言書には3つの種類があり、自筆証書遺言の他に公証役場にて公証人に作成してもらう公正証書遺言。自筆で作成し存在を公証役場で証明してもらう秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり公証人が作成をしないため、費用をかけずに作成することができる遺言書です。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言で遺言を残すメリットは以下の2つです。
- 自分で気軽に作成できる
- 費用がかからない
メリット①自分で気軽に作成できる
自筆証書遺言を作成するために必要なものはたった3つです。
- 紙
- ペン
- 印鑑
上記3つが揃っていれば、自宅で好きな時に一人で気軽に作成することができます。
遺言書の種類の一つである公正証書遺言を作成する場合には次の手続きが必要になります。
- 公証人との打ち合わせ
- 2名の証人を決める
- 公証役場に向かい手続きを行う
公正証書遺言と比べ、自筆証書遺言は公証人との打ち合わせや公証役場に行く必要がないため作成のハードルが低い点が大きなメリットです。
また作成した遺言書の内容を変更したい場合、自筆証書遺言であれば作り直しが比較的容易に行えます。
メリット②費用がかからない
自筆証書遺言は作成するのに費用がかからないというメリットがあります。
公正証書遺言の場合、相続人同士の争いを未然に防ぐため公正証書化を行います。
この手続きには手数料が発生し、相続財産の額によって手数料が異なります。
また場合によっては証人への謝礼なども必要です。
相続財産がいくらあったとしても、自筆証書遺言の作成に費用がかからないのは大きなメリットです。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言で遺言を残すデメリットは以下の3つです。
- 方式に従わないと無効になる可能性がある
- 紛失や改ざんの可能性がある
- 検認が必要
デメリット①方式に従わないと無効になる可能性がある
遺言書は法律で方式が定められており、従わなければ無効になってしまいます。
参考:e-Gov法令検索 民法 第九百六十条(遺言の方式)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(2024/03/21 利用)
自筆証書遺言の作成方法も法律で決められています。
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
参考:e-Gov法令検索 民法 第九百六十八条(自筆証書遺言)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(2024/03/21 利用)
法律で定められた方式に従わなければ、せっかく自筆証書遺言を作成しても効力がないと判断され、無効になってしまいます。
デメリット②紛失や改ざんの可能性がある
自筆証書遺言は基本的に自分で保管する必要があるため、紛失したり改ざんされたりする可能性があります。
デメリット③検認が必要
自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書の中身を確認してもらう「検認」をする必要があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、本人が保管しなければなりません。
仮に遺言書が見つかってしまった場合、開封して内容を相続人の都合の良いように偽造されてしまう可能性があります。
そのような偽造や変造を防止するために、開封前に家庭裁判所で遺言書の内容(型式・日付・署名・加除訂正)を確認する検認手続が必要になります。
検認手続きを行わずに開封をしてしまうと5万円以下の罰金刑になってしまいます。
ですが、検認手続きはあくまで内容を確認するための手続きのため遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありませんので注意しましょう。
法務局で保管することも可能
2020年から始まった「遺言書保管制度」により、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。
保管を法務局に依頼する場合には3,900円の手数料が必要ですが、紛失・改ざんを防ぐことができ、さらに検認が不要になるというメリットがあります。
自筆証書遺言作成の流れ
自筆証書遺言のメリット・デメリットをそれぞれご紹介しましたが、実際に作成する際にはどのような流れで作成するのでしょうか。
自筆証書遺言作成の流れは次の通りです。
- 財産目録の作成
- どの財産を渡すのか決める
- 遺言執行者の候補を挙げる
- 下書きを作成する
- 本人の自筆で全文を書く
- 署名捺印をする
①財産目録の作成
まず自分の持っている財産を一覧にしたリスト、財産目録を作成します。
保有している全ての財産の種類や数、価額を洗い出し、細かく記載します。
財産目録の作成方法は決められていないので、PCで作成しても問題ありません。
裁判所には財産目録(HP上では遺産目録)のひな形もありますので気になる方は一度ご参照ください。
参照:裁判所 遺産分割書式集 遺産目録
(https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/030410_Bunkatsu_mo_03.xls)
(2024/03/21 利用)
前述でご紹介しましたが、財産目録の作成方法は決められていないので「これでなければならない」というわけではありません。
被相続人の財産を詳細に把握するためにはどのような作成方法が良いのか、不安な場合は専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
②どの財産を渡すのか決める
次に、どの財産を誰に渡すのかを決めます。
預貯金、株式、不動産など具体的な財産の種類と、それぞれの財産を誰に引き継ぎたいかを明確にしておきましょう。
③遺言執行者の候補を挙げる
遺言執行者を誰にするか考えます。
遺言執行者は、被相続人が定めた遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。
遺言執行者が行う手続きは主に次の6つです。
- 遺言書内容の通知
- 相続人・相続財産の確定
- 財産目録の作成
- 相続人の廃除や取り消し
- 遺贈や寄付の手続き
- 各遺産の名義変更手続き
上記のような遺言書に記載されている内容を実現するために様々な手続きを行うのが遺言執行者です。
未成年や破産者以外であれば誰でもなることはできますが、専門性が高い手続きを行うため専門家に依頼をするのが良いでしょう。
④下書きを作成する
財産目録を作成し何の財産を誰にあげるか・遺言執行者を誰にするか決めたら、一旦遺言書の下書きを作成します。
下書きのため、PCでも紙で作成しても問題ありませんので方式に従い下書きを行いましょう。
⑤本人の自筆で全文を書く
下書きが出来たら、清書に入ります。
自筆証書遺言は本人の自筆で全文を書く必要があります。
⑥署名捺印をする
本文が書けたら署名捺印します。
印鑑は認印でも構いませんが、シャチハタなどを使用するのは控えましょう。
訂正する場合は二重線を引き、印鑑を押す
遺言書の訂正は法律で訂正方法が定まっています。
清書の段階でミスし訂正が必要な場合には、訂正箇所に二重線を引き、その側に正しい文字を書き印鑑を押しましょう。
参考:e-Gov法令検索 民法 第九百六十八条の3(自筆証書遺言)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(2024/03/21 利用)
自筆証書遺言が無効になるケース5選
自筆証書遺言の作成の流れについてご紹介しました。
方式通りに作成しなければ自筆証書遺言が無効になってしまいますので注意しましょう。
ここでは自筆証書遺言が無効になってしまうケースのうち5つをご紹介します。
- 作成方法に不備がある
- 内容が不透明
- 録音・録画で遺言を残す
- 2人以上の共同で作成する
- すでに判断能力が低下している
ケース①作成方法に不備がある
自筆証書遺言が無効となるケースの1つに、適切な作成方法に従っていない場合が挙げられます。
例えば以下のような場合です。
- 遺言が全文自筆で書かれていない
- 日付や署名が欠けている
- 作成した日付が明記されていない
自筆証書遺言を作成する際には、上記で記載したような不備がないかよく確認しましょう。
ケース②内容が不透明
せっかく自筆証書遺言を作成したにもかかわらず、内容が不透明な場合、無効になってしまうケースがあります。
例えばAさんが遺言書に「息子Bに財産を任せます」と書いた場合、Bさんに財産を相続するという意味なのか、財産の管理を任せたいという意味なのか判断することができません。
このように遺言書の内容が複数の意味に取れる場合、自筆証書遺言が無効になってしまう可能性があります。
実際はなるべく有効になるように解釈されますが、相続人同士での解釈違いで揉めてしまう可能性がありますのでできるだけ詳細に記載しましょう。
ケース③録音・録画で遺言を残す
自筆証書遺言は文章として遺言を残さなければなりません。
録音や録画、メモなどは遺言というカテゴリーに分類されます。
例えばCさんは加齢により手が震え、手書きで自筆証書遺言を作成するのが難しいと感じています。
そのためビデオレターを撮影し、動画内で「息子Dに財産を相続する」と話しました。
前述でご紹介した例のように遺言には、法的拘束力はないためどのような内容を記載・録音・録画をしても問題ありません。
しかし遺言書は、民法によって作成方式が定められています。
そのため、法的拘束力を持たせた上で遺産の分配方法を定めたい場合には遺言書を作成することをおすすめします。
ただし自筆証書遺言を作成した上でビデオレターを残しておくことは、自分の意思で残した遺言であるという証拠につながるため、家族間のトラブルを避けたいのであれば有効です。
ケース④2人以上の共同で作成する
自筆証書遺言は1人で作成する必要があり、2人以上の複数人で作成し署名捺印しても無効になります。
「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と民法上で定められているため、例えば仲のいい夫婦であるCさんとDさんが娘Eに遺言を残したいと考えCさんとDさんは共同で自筆証書遺言を作成した場合、民法上に反するため無効になってしまいます。
参考:e-Gov法令検索 民法 第九百七十五条(共同遺言の禁止)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(2024/03/21 利用)
夫妻で遺言を残したいのであれば、夫と妻それぞれ別で自筆証書遺言を作成しましょう。
ケース⑤すでに判断能力が低下している
認知症などが理由ですでに判断能力が低下している場合、自筆証書遺言を作成しても無効になる可能性が高いです。
認知症の方は判断能力(意思能力)が低下していると判断され『法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。』と民法で定められているからです。
参考:e-Gov法令検索 民法 第三条の二(意思能力)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(2024/03/21 利用)
例えば認知症の兆候のあるFさんが自筆証書遺言を作成した場合、認知症になっているため法律行為を行うことはできません。
遺言書の作成は法律で作成方法が定められているため法律行為に該当します。
そのため、Fさんが作成した遺言書は作成をしても無効になる可能性が高いです。
軽い認知症であれば、有効とされるケースもありますが原則は認知症になってしまうと無効になりますので、判断能力がある元気な間に専門家とともに作成をすることをおすすめします。
作成時の注意点
自筆証書遺言の作成にあたり、以下の注意点をおさえておきましょう。
- 全て手書きで作成する
- 曖昧な表現を避ける
- 遺留分に気をつける
注意点①全て手書きで作成する(財産目録を除く)
自筆証書遺言は必ず手書きで作成するよう注意しましょう。
手書きで書いていなければ自筆証書遺言が無効になってしまいます。
ただし前述しましたが、財産目録はパソコンで作成してもかまいません。
注意点②曖昧な表現を避ける
本文では曖昧な表現をしないように注意しましょう。
自筆証書遺言の内容が曖昧だと、解釈を巡って相続人同士の争いになる可能性があります。
場合によっては最高裁判所まで争うこともあるため、曖昧な表現を避け誰が見ても同じ意味で取れる内容にしましょう。
注意点③遺留分に気をつける
相続財産の分け方によっては、遺留分を侵害する可能性があります。
例えば「長男に全ての財産を相続する」と書くこと自体に問題はありません。
しかし相続人に配偶者や他の子がいる場合、「最低限の財産はください」と長男に対して「遺留分侵害額請求」をすることができます。
遺留分侵害額請求になった場合裁判所で判断してもらうことになり、家族の仲が悪くなるおそれがあります。
そのため自筆証書遺言で誰に財産を渡すか記載する際には、各相続人の遺留分に注意しましょう。
相続の相談はできていますか?
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相続についてなかなか話題に出しにくい・相談しにくいという人は多いかと思われます。
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記事のまとめ
自筆証書遺言は自宅で気軽に作成でき、作成することで想いを家族に残すことができます。
しかし作成方法によっては無効になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
無効にならない自筆証書遺言を作成したいのであれば、専門家のサポートを借りるのも一つの手です。