相続のトラブルは予測することが難しいため回避方法を知っておくことが重要です。
相続のトラブルは他人事ではありません。
遺産の分け方で兄弟姉妹の意見が合わない事や、分けにくい遺産しかなかった。
兄弟姉妹のどっちかは多くもらっているなどと、相続におけるトラブルは富裕層だけに起こる減少ではなくどの家庭でも起こり得る可能性があります。
そんなトラブルにはどのような対策が必要になるのでしょうか。
今回の記事は、相続トラブルがどのくらいなのか。トラブルの原因は何か。トラブルにならないために今できる事はなにか。をご紹介します。
親も心配だからそろそろ対策しておかないとな。せっかく仲がいい兄弟姉妹だからトラブルにはなりたくない。という方はぜひ一度ご一読ください!
相続トラブルはどのくらいあるのか
相続トラブルはいつ起こるかわからないということをご紹介しましたが、多くの家庭で起きる相続トラブルは、財産を分ける遺産分割の際に問題になることご存知でしょうか。
出典:裁判所 令和元年 最高裁判所 司法統計 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数「(分割をしない)を除く」
(https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/308/011308.pdf)
(2023/08/22 利用)
「相続で争うなんて、富裕層だけで自分たちは関係のない!」というわけではありません。
相続の争いは遺産が多くても、少なくても起きていることなのです。
実際に2020年に遺産分割にて家庭裁判所が介入した件数は1万4,617件となっております。
よくある相続トラブルのケースの事例をご紹介
相続では様々な原因でトラブルになる可能性があります。
今回は代表的な6つのをご紹介します。
トラブル①遺産分割
先程もご紹介しましたが、相続でトラブルになる可能性があるのが遺産の分け方である遺産分割です。
相続では遺言書がない場合、遺産分割協議で財産の配分を決めます。
しかし財産の分け方や分配方法などは相続人によって考え方が異なります。
また財産が5,000万円以下の家庭で約7割の割合を占めています。そのため遺産が多い人たちだけがトラブルになっているということではありません。
また介護などを積極的に行っていた人相続人からすれば、他の人よりも多くほしいと考え、意見が対立するなど介護関係でも揉める原因になります。
トラブル②財産が不動産のみ
財産が不動産(自宅)・土地のみ場合もトラブルになりかねません。
実家などの不動産や土地は分けることが難しい財産で有名です。
換価分割のように一度全て現金に換価して平等に分割できれば良いのですが思い入れのある不動産を売却したくない。という方も多いのではないでしょうか。
またもう一つ代償分割という、特定の相続人に不動産を渡す代わりにそれ相応の金銭(代償金)を他の相続人に渡す方法もあります。
しかし代償金を用意するのは被相続人ではなく、不動産を受け取った相続人が自分で用意しなければならないので、代償金を用意できないからこの方法が活用できない。というケースもあります。
トラブル③生前贈与
特定の相続人への生前贈与もトラブルになりかねません。
「私は高校卒業してすぐ働いていたのに、お姉さんだけ大学の学費や一人暮らしのお金を出してもらっていた!」などと一見贈与とは無関係に見えてもトラブルの原因になります。
大学の学費なども、親から子への贈与となります。
また子や孫のために行っていた贈与の預金の管理者が誰かにより追加で税金を収める必要性がある名義預金には注意しましょう。
またお墓などの祭祀財産などは非課税財産として扱われます。
しかし高すぎる墓石や仏壇仏具は相続税逃れとして財産に含まれる可能性がありますので注意しましょう。
トラブル④認知症
認知症になってしまった場合は法律行為(売買や契約行為)などを行う事ができません。
遺言書がない場合の遺産分割協議でも相続人の中に誰か認知症の方がいれば話し合いをすることができません。
実際に、認知症対策のために家族信託の契約手続きを進めていたが、手続きの途中で認知症が発症してしまい家族信託を成立させる事ができなかった事例があります。
トラブル⑤家族や親戚と不仲
兄弟姉や親戚の仲が元々悪い場合は、遺産分割協議の話し合いがまとまらないことや手続きがうまく進行しないなどのケースもあります。
また遺産分割への意見が異なることにより、仲が良かった家族でも相続をきっかけに仲が悪くなる事があります。
また相続は1回だけで終わる事柄ではないため、それ以降の相続発生時に兄弟姉妹間で揉めることもあります。
トラブル⑥借金があった
借金や未納の税金などを相続ではマイナスの財産といいます。
相続ではマイナスの財産もすべて相続財産として扱います。
生前に被相続人が借金をしていたなどという事があれば、そのマイナスの財産も含めて分配をしていきます。
現金・不動産などのプラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。
仮に、マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合、残りの債務は引き継いだ相続人が支払わなければなりません。
トラブルへの対処方法は?
①遺言書を作成する
相続のトラブルを未然に防ぐ方法の一つは遺言書の作成です。
遺言書が正式な書式で作成してあれば、原則遺言書通りに遺産を分割する仕組みなっているので遺産分割協議が必要ありません。
遺言書は相続人の意志が反映される分配方式になります。
一方で遺留分の侵害など、訳分などに注意しなければなりません。
遺言書の作成に関しては司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
②財産目録を作成する
財産目録とは、被相続人の財産の内容が一覧でわかるようになっている書類です。
必ず作成しなければならない書類ではありませんが、財産がどのくらいあるかわからなければ相続の話を始めることもできません。
財産目録の作成は、遺産分割協議などでのトラブルを防ぐ大切な書類のため相続税が課税される・されないに関わらず作成しておきましょう。
財産目録を作成しておけば事前に借入金などのマイナスの財産を把握することができるため、承認するか放棄するかというような判断がしやすくなります。
③家族信託・任意後見制度を活用する
先程もご紹介しましたが、認知症になってしまうと遺産分割協議などを含めた相続の手続きが行えません。
認知症でトラブルになる事は、例えば認知症の被相続人が書いた遺言書などは無効になるケースがあります。
そのためにも家族信託や任意後見制度などを活用して認知症になったとしても財産の管理などが行えるようにしておきましょう。
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