【判例から学ぶ】名義預金は相続財産に当てはまる?制度や対策もご紹介!

贈与したつもりが実は相続財産だったなんて事があります。

相続が発生し遺産分割を行なう際に、名義預金は誰の財産に当てはまるのか。という事でトラブルになってしまう事があります。

本記事では、名義預金が相続財産に当てはまるのかを実際にあった判例を基にご紹介します。

名義預金かもしれない。名義預金にならないためには贈与をどのように工夫すればいいのかわからない。そのような方はぜひご参考にしてみてください。

名義預金とは?

名義預金とは、口座の名義人と実際に入金や出金をした人が違う預金のことです。

相続が発生した場合様々な手続きが必要になる中で、名義預金は遺産分割の対象であるのか否かは、相続においてトラブルの原因となってしまいます。

名義預金が相続財産と認定されるケース

 名義預金が相続財産として遺産分割の対象となるのは次のケースです。

  1. 子の名義や孫の名義で祖父母が名義預金を行っていた
  2. 専業主婦である妻のために夫が名義預金を行っていた
  3. 名義人(上記であれば子や孫、妻)が預金の存在を知らなければ名義預金
  4. 名義人が贈与を受けたと認識がなければ名義預金

なぜ税務調査でバレてしまうのか

税務署は預金者に承諾を取らなくても預金口座による入出金の調査をする国税総合管理システムを利用する権限があります。

国税総合管理システム(通称KSK)とは納税者情報を管理しているシステムであり、相続や贈与などで取得した分の相続税や贈与税などが実際に収めた金額差を調べる事が可能です。

申告額と納税額異なれば申告不備があると疑われるので名義預金も調査の対象となります。

税務署にバレたらどんなペナルティがある?

税務署に名義預金がバレてしまった場合は以下の税金が課税される場合があります。

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 延滞税
課税される税金 課税される場合
過少申告加算税 期限までに申告はしたが、納税額が少ない場合に課税されます。
無申告加算税 期限を過ぎたり申告をしていなかったりなどの場合に課税されます。
重加算税 意図的に相続税の申告をしなかった場合などに課される重いペナルティです。
延滞税 相続税の納付が遅れたことに対する課税となります。

4つのペナルティは申告納税金額や時期によって課される税率が変わるため専門家に相談すると良いでしょう。

事例【平成31年4月19日 広島国税不服審判所 判決】

平成27年11月に亡くなった被相続人Aの相続において、相続税の申告が必要ないと判断したところ、被相続人の名義預金は相続財産として認められるなどとして、相続税を支払う事にしたのに対し、預貯金の一部は相続人の固有の財産として争った事案です。

相続人は、相続税の支払いの取り消しを訴えたB。Bの兄弟Cの孫であるD・E・Fの5人です。

本件は、被相続人Aが作成した自筆証書遺言には、「献身的に尽くし、最後まで面倒を見てくれるBに対して財産を全部相続させる。」という文とともに

「Cの配偶者であるGとその孫3名には一切相続させない」という遺言書が残されていました。

遺産の中には、土地・建物。そして被相続人の名義預金がありました。

判決

 今回の事例では以下の5つのポイントがあります。

  1. 預貯金の名義は、いずれも本件被相続人A。
  2. 被相続人Aが、各口座を開設し、各金融機関への届出住所等の変更手続を行い、各口座で使用された印鑑を管理していた。
  3. 被相続人Aが負担すべき固定資産税などが口座振替により支払われていること。入出金手続は被相続人によりされているため、各口座の管理運用は被相続人Aが行っていた。
  4. 預貯金の原資は、大部分が被相続人Aの別の預金や共済の満期金・公的年金等で形成されている。
  5. Bの主張の根拠となる証拠は、Bの口述しかなく、他にBの財産だと受け取る証拠は存在しないことを考えると、預貯金はBの固有財産ではなく、被相続人Aの相続財産であると認められる。

解説

今回の事案では、預金の一部が相続人の固有の財産という事で争われた事案ですが、名義も管理も原資も被相続人Aであるとされたため、客観的に相続人の固有の財産として受け取れる証拠がないため相続財産とされました。

【対策方法】名義預金が相続財産に含まれないようにするには!

名義預金と税務調査で指摘されないためには、口座の管理が誰なのか・贈与したという事が他者から客観的にわかる内容でなければなりません。

具体的な方法は次の3つです。

  1. 名義預金の口座は名義人が管理する
  2. 銀行振込で贈与を行なう
  3. 生前贈与をする場合は贈与契約書を作成する

対策①名義預金の口座は名義人が管理する

名義預金では、預金口座の管理・運用を誰が行っているのかが重要となります。

そのため、通帳やカード印鑑などを名義人である贈与を受けた人が管理する事が望ましいです。

子供名義の預金の場合、使い込みなどを防ぐために父母や祖父母が管理する場合もありますが、それの場合所有しているのが子どもであると証明が出来ないため名義預金として疑われます。

妻名義の預金も同様に妻に管理をさせることが望ましいです。

さらに預金の引き出しも名義人に行ってもらう事で通帳などに記録が残るため、客観的に判断する事が出来ます。

対策②銀行振込で贈与を行なう

銀行振込による贈与を行なう事で、資金が移動したという証拠を残すことが出来ます。

手続きには、手数料がかかりますが贈与をする人とされた人の通帳にやり取りが記録されるためご説明した口座管理と共に銀行振込を活用するのが良いでしょう。

対策③生前贈与をする場合は贈与契約書を作成する

贈与をする際には「誰が誰に・どんな方法で・いくら贈与する」かなどの贈与契約書を作成しましょう。

そうすれば税務調査でも「名義預金ではなく、贈与があった」と客観的に判断する事が出来ます。

対策④贈与税を申告する

贈与税とは1年間で110万円を超える場合に申告する税金です。

贈与税を申告し税金を納税する事で、税務署は「贈与があった」と判断する事出来ます。

相続に関する相談は相続ぽるとへください!

相続ぽるとでは、名義預金だけの相談ではなく、相続のわからないを無くし、明るい相続を提案しております。

両親や自分自身の相続の相談をしたいけど、誰に相談していいか・どんな手続きが必要なのかわからない。お困りの方は、相続ぽるとまでお気軽にご相談ください。

まとめ

名義預金が遺産になるのかどうかを実際に起きた判例から名義預金の対策までご紹介してきました。

名義預金は税務調査でバレるリスクが高いため贈与契約書の作成や適切な手続き・管理などの対応を行う事が重要です。

ご紹介した対策以外にも名義預金への対策方法がありますので、専門家に相談することをおすすめします。