相続対策とは何があるの?|生前にできる対策方法をご紹介‼

家庭に合った相続対策が必要不可欠です!

相続とは、遺族に遺産を引き継ぐことです。
しかし適切な方法で財産を、配分・処理するために計画を立てなくては、相続発生時にトラブルになる可能性もあります。
「うちに限ってそんなことはない。」そのように感じるかもしれませんが、財産が多い少ないに限らず問題は起きてしまいます。
本記事では、具体的な相続対策をご紹介します。誰でも始められることから専門家と協力して行うことなど幅広くご紹介します。
相続対策とはどんな種類があるのか。具体的な相続対策を知りたい方はぜひご参考ください。

相続対策していますか?

相続対策と一口で言ってもその種類は様々な方法があります。
そもそも相続対策は4つの大きな柱があり、その柱を中心にして様々な対策がされています。
4つの柱とは遺産分割・納税資金・節税対策・認知症対策。この4つの柱を中心に行われています。
4つの柱についてもう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事【やっておけばよかったと後悔しない相続対策!生前にできること・方法を解説】をご覧いただくと詳しい内容が記載されているためぜひチェックしてみてください!
また4つの柱ではなく2つに分けると争わないための争族対策・相続税が課税されないようにする相続税対策の2つがあります。

争族対策とは

先程も少し触れましたが、争族対策とは相続人と揉めずに円滑に進めるために必要な対策です。
この対策は、相続のときだけではなく相続の手続きが済んだ後にも効果が期待できます。
揉めたまま絶縁状態になってしまったという話も少なくありません。

財産が少なくても揉めます。

とはいえ「うちは平気・仲がいい・揉めるほどの財産はない」などと意見がでます。
その意見のまま円滑に進めば良いのですが、財産を分ける際にトラブルや揉めてしまう件数の内、約8割が5,000万円以下の相続財産で揉めてしまいます。

出典:令和元年 最高裁判所 司法統計 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数「(分割をしない)を除く」
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/308/011308.pdf
(2023/08/22 利用)

相続税対策とは

相続税対策とは名前の通り、相続税に対する対策です。
課税された際の対策や課税されないようにする対策などがあります。

誰でもできる相続対策とは?|争族篇

ここからは誰でも行える具体的相続対策をご紹介します。
まずは争わないための素図おく対策をご紹介します。

①財産目録の作成

遺言書がない場合は財産の分け方を話し合う遺産分割協議を行いますが、相続が発生してから財産を調べていくと、時間がかかることや新たに発覚した場合は遺産分割協議が進まない可能性があります。
そうならないためにも財産の種類(預金・株式などの有価証券・不動産・動産・借入金)と評価額や金額が一覧になった財産目録を作成することをおすすめします。
この一覧は被相続人に作成を依頼しましょう。

②コミニュケーションを図る

様々な相続対策がありますが、相続人同士のコミニュケーションを増やすことが最も重要であると話している専門家も存在します。
相続についての考え方は人それぞれで異なります。相続についてどのように考えているのかを伝えていくだけでも変わります。
とはいえいきなり相続や相続対策を始めから話をしても距離感が生まれてしまう可能性があるため相続人などと普通の会話をするところから始めると良いでしょう。

③現状の把握

とはいえ、まずは現状を把握しなければ相続対策を行うべきなのかそうでないのかを判断する事ができません。

どのくらいの資産規模なのか・どのくらい相続対策を考えているのかなどを把握していかなければ、ご家族にあった対策をご紹介する事ができません。
まずはご紹介したようにどのくらいの財産規模なのか・どのくらい考えているのかを把握しましょう。

④家族信託を活用した認知症対策

相続対策4つ目は家族信託です。
家族信託とは、信託契約に基づき財産(預金・土地や不動産・株)の管理・運用・処分を家族の中で信頼できる人が行う制度です。
認知症になってしまうと判断能力が低下していると判断され、様々な法律行為(運用・管理・処分・締結・解約等)ができなくなります。
家族信託に直接的な節税効果が期待できる方法ではありません。

ですが認知症などの判断能力が低下している状態や、被相続人の死亡後でも不動産の売買などの通常では行うことができない資産の運用などができます。
生前の元気な間に契約を結ぶことで効力を発揮します。

今からできる相続対策とは?|相続税篇

相続対策を考える中で相続税の対策について考える方が多いと思います。
税制改正などにより活用しやすくなった制度や相続財産に持ち戻す期間が延長されるなど、様々な変化が起きています。
そんな相続税に関して対策できる仕組みを5つご紹介します。

相続対策①110万円の非課税枠を利用した暦年贈与

暦年贈与とは、年間110万円までであれば非課税で財産を贈与できる生前贈与の方法の一つです。
暦年贈与は早い段階から贈与を始めることで大きな節税への効果を期待できます。
とはいえ、暦年贈与は贈与の仕組みのため年間110万円を超えてしまった場合は贈与税が課税されます。
贈与税は相続税よりも税率が高く設定されています。
また令和5年度の税制改正大綱にて相続財産に持ち戻す期間が相続発生から3年間までに受け取った贈与財産であったのが最大7年まで延長されました。

相続対策②相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与した金額が合計2,500万円までであれば非課税になり2,500万円を超過し場合には、超過分に対し一律20%の税金を課税する仕組みのことです。
この制度は土地や不動産などの大きな財産なども贈与する事が可能でしたが、暦年贈与と異なり、相続時生産課税制度を活用する申請や贈与があるたびに申告しなければならないなどのデメリットがありあまり活用されませんでした。
そこで令和5年度の税制改正大綱にて、110万円の基礎控除が追加されその分に対しては相続時に持ち戻す事や毎回の贈与の申告が不要になりました。
相続時精算課税制度について知りたい方はこちらをご参考ください!

相続対策③受取人固有の財産である生命保険

受取人固有の財産とは、もとからその人が所有している財産のことをいいます。
そのため相続財産として遺産分割をする必要はありません。
一方で被相続人の死亡によって受け取る財産のため相続税の計算には含まれます。
生命保険には非課税枠【500万円×法定相続人の数】があるためそれを超えなければ相続財産に含める必要はありません。

相続対策④不動産を活用した小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、土地にかかる相続税を最大80%下げる事が可能な制度のことです。
この制度を活用することができれば土地の評価が低くなるため相続税の課税対象額が低くなり支払う税金も減額されます。
とはいえ、土地のみが対象になるため土地に定着している建物に関しては対象ではありません。
また特例を活用するためには一定要件をクリアしなければなりませんので注意しましょう。

相続税対策の注意点とは

様々な相続対策・相続税対策をご紹介してきましたがどの制度にも活用するメリット・デメリットは存在します。
相続対策の中でも節税などの対策はみなさん気にされますが、制度の注意点以外にどのようなことに注意しなければならないのかご紹介します。

相続税が加算される場合があります

節税のための相続対策の中に養子縁組や遺贈などの相続人以外の人に財産を渡せる事が可能な方法がありますが、養子縁組や遺贈は相続税が2割加算されます。
特に孫を養子縁組にしたり遺贈することは相続の世代を一つ飛ばしたことになるため、課税を均等にするために2割加算がされます。

節税のやり過ぎは逆効果

様々な節税のための相続対策をご紹介してきましたが、やりすぎな節税は「相続税逃れ」と判断される事があります。
相続税を意図的に逃れるために行う節税は重加算税などの税金がプラスされる可能性があります。
専門家である税理士などと協力してやりすぎない相続対策を目指すことが重要です。

老後資金を確保した上で行う

相続対策を行う場合、生前贈与や祭祀財産の購入・生命保険の加入など捻出するお金が必要になります。
とはいえ、相続対策をしすぎてしまうとご自身の生活が困難になる可能性も否定できません。
やばい!と思って焦る前に専門家に相談しまずは現状把握と相続税がかかるのかを調査しましょう。

相続の相談は相続ぽるとへ‼

相続ぽるとでは、「適切な相続の入り口」としてみなさまにご利用頂いております。
相続対策を行う場合、多くは各専門家との連絡が必要になります。
しかし各専門家とのやり取りは相続人・被相続人の負担になるケースが多いです。
相続ぽるとでは、ご家庭にあった相続対策の提案や相続対策ができる専門家を必要に応じてお繋ぎし、やり取りも併走してフォロー致します。
相続について漠然とした不安があるという方・自分にあった相続対策を知りたい方はお気軽にご相談ください。

記事のまとめ

今回は相続対策とは何か、具体的な対策をご紹介しました。
相続対策の多くは生前に行う事が重要になり、早ければ早いほど多くの対策を打つ事が可能になります。
生前に行うことも大切ですが、ご紹介したように老後の生活資金ややり過ぎなどには注意しましょう。
また多くの相続対策を行う場合は専門家と協力して相続対策を行うことをおすすめします。