相続時に死亡した名義人の銀行口座はどうなる?必要な手続きや書類をご紹介

名義人が死亡した際には銀行口座の手続きを行いましょう

大切な方が亡くなり、相続が発生した際には様々な手続きを行う必要があります。
相続税の計算と納付だけでなく、引き継いだ財産の名義変更も行わなければなりません。
名義変更の遺産の中には死亡した被相続人の銀行口座も含まれます。
死亡した被相続人の銀行口座は、相続人の資産のため名義変更等をしなければ引き出すことができません。
本記事では、被相続人の銀行口座の相続時の手続きについて詳しくご紹介します。
手続きを行わなければ、起きてしまうペナルティなども詳しく

名義人が死亡した銀行口座をそのままにするとどうなる?

前述でご紹介しておりますが、銀行の名義人が死亡した場合には名義変更手続きをしなければなりません。
相続時に手続きをしないとどうなるのでしょうか。
ここでは、死亡した被相続人の口座を放置してしまうとどのようなことになるのかご紹介します。

  • 口座凍結が起こる
  • 口座消滅が起こる

口座凍結が起こる

まず初めに起きることは、口座凍結です。
相続が発生した際には、口座凍結はどの銀行でも起きることなので防止することはできません。
銀行などの金融期間は、死亡した被相続人の財産を守るために、取引に一時的な制限をかけます。
この一時的な制限のことを凍結といいます。
凍結措置が行われた場合には、いくら相続人でも勝手にお金を引き出すことはできません。
凍結が行われる理由は、正確な残高を確定させるためです。
仮に、凍結が起きない場合、死亡した被相続人の口座・暗証番号などを知っている相続人がいたら、勝手に預金の引き出しをされる可能性があります。
そのようなトラブルが起きると、相続人が引き継ぐ財産が少なくなることや、場合によっては警察などに連絡をしなければならなくなるなど相続手続きに大きな影響を与えます。
そのようなトラブルにならないためにも、銀行などの金融機関は、名義人が死亡した場合には凍結措置を行います。
凍結の解除をしない限り、入出金をすることはできません。

いつ起きる?

凍結の措置が行わなれるのは、銀行が被相続人の死亡を確認した時です。
後述の手続きでも、ご紹介しますが手続きの中には銀行に名義人が死亡したことを伝える必要があります。
「伝えるまでは入出金できるのでは?」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、相続人などの家族が銀行に連絡をいれなくても死亡の事実を銀行は把握することができます。(回覧や新聞のお悔やみ欄・営業の方が葬儀の案内を見る等)

口座消滅が起こる

銀行口座は、預金債権として扱われます。
預金債権とは、銀行などの金融機関に現金を預けることで生じる権利のことを指します。
もっと簡単に言うと、現金を銀行に預けた際にその現金ををいつでも引き出せる権利のことです。
名義人を債権者(引き出せる権利を持つ人)・金融機関を債務者(預かり・管理・支払いに応じる)となります。
口座消滅とは、預金債権となる口座が凍結などにより一定期間の間、使用されなかった場合に債権の時効が消滅(引き出せなくなる)することです。
この消滅は、民法によって定められています。

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

参照:e-Gov法令検索 民法 第百六十六条(債権等の消滅時効)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(2024年6月20日 利用)

勝手に消滅はしない

被相続人の死亡による凍結で一定期間経過した際には、消滅するとご紹介しましたが勝手に消滅することはありません。
死亡した被相続人の口座の債務者(銀行)が時効援用という「時効が成立したので、引き出しには応じない」という旨を相続人に主張しないと死亡した被相続人の口座は消滅しません。

法的な罰則はない

死亡した名義人の銀行口座をそのままにして相続手続きをしない場合、法的な罰則はありません。
そのため、相続手続きをしないと銀行による法的なペナルティはありません。
しかし、相続手続きにはペナルティがあります。
相続は、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告納付をしなければ追徴課税という税金を納付しなければならなくなります。
銀行の預金も死亡した被相続人の財産にあたるため、どれだけ金額が少なくても誰が引き継ぐのかを決めなければ、相続手続きを行うことはできません。
そのため、遺言書や遺産分割協議を行い手続きをしましょう。
手続きが不安な方は、専門家に相談をすることで手続きの方法などを教えてもらえる他に、専門家によっては手続きの代行をしてくれます。

口座名義人が死亡した場合に必要な手続き

名義人が死亡した場合の、手続きをしないことで起きてしまうことをご紹介しました。
必ず、口座の手続きをしないといけないことはみなさん周知のことだと思いますが、実際にどのような手続きをしなければならないのかわからない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、名義人(被相続人)が死亡した場合に、必要な銀行口座の手続きについてご紹介します。
実際に、死亡した名義人の口座手続きを行う場合には、2つの方法があります。

  • 遺言書がある場合の手続き
  • 遺産分割協議を行う場合の手続き

この2つがあります。
順番に詳しくご紹介します。

遺言書がある場合の手続き

まず死亡した被相続人が遺言書を残していた場合の、銀行口座の手続きをご紹介します。
遺言書には3つ種類があり、それぞれ保管方法や作成方法が異なります。
簡単にまとめると以下の通りです。

 公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
保管場所公証役場自宅または法務局自宅
作成方法公証人が作成死亡した被相続人死亡した被相続人

それぞれ、内容を確認するために必要な手続きは異なりますので、不安な方は専門家に相談することをおすすめします。

遺言書が存在する場合に、銀行口座で必要な手続きは以下の通りです。

  1. 遺言書の中身を確認する
  2. 銀行へ被相続人が死亡したことを伝える
  3. 必要な書類を準備して相続税の申告納付を行う
  4. 死亡した被相続人の銀行口座の名義変更・払戻・解約を行う

以上の順番で、手続きを行います。
遺言書の中身を確認する際には、作成されている遺言書がどのような形式の遺言書であるのかをしっかり確認しましょう。
自宅で遺言書が見つかった場合には、検認手続きという手続きを得なければなりませんので注意しましょう。

名義人が死亡した場合の必要な書類

銀行口座の名義変更を行う際に、必要になる書類は以下の通りです。

書類入手先
遺言書 
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの記載があるもの)市役所
相続人の戸籍謄本市役所
銀行口座を引き継ぐ相続人の印鑑証明書市役所
通帳被相続人の自宅等
検認済証明書検認手続きをした裁判所
遺言執行者の審判書裁判所
相続関係届出書 

今回ご紹介したものはあくまで、概要の書類です。
銀行などによって必要になる書類は異なります。
被相続人が死亡したことを銀行に伝える際に、銀行の職員が必要な書類を教えてくれることや各銀行で必要書類をまとめている銀行もありますので、確認してみると良いでしょう。

遺産分割協議を行う場合の手続き

遺言書がなく、相続人全員で話し合いを行う遺産分割協議を行う場合の銀行口座の手続きをご紹介します。

必要な手続きは以下の通りです。

  1. 遺産分割協議を行い、誰が死亡した被相続人の財産を引き継ぐのかを決める
  2. 銀行へ被相続人が死亡したことを伝える
  3. 必要な書類を準備して相続税の申告納付を行う
  4. 死亡した被相続人の銀行口座の名義変更・払戻・解約を行う

遺言書がある場合と、手続きの流れは変わりません。
しかし、遺産分割協議は相続人同士での考え方が異なるため、分割方法で揉める可能性があります。
そのため遺産分割協議を行う場合には、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

名義人が死亡した場合の必要な書類

遺産分割協議による、死亡した被相続人の銀行口座の手続きで必要な書類は以下の通りです。

書類入手先
遺産分割協議書の写し 
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの記載があるもの)市役所
相続人の戸籍謄本市役所
銀行口座を引き継ぐ相続人の印鑑証明書市役所
通帳被相続人の自宅等

こちらも前述でご紹介した、遺言書がある場合の書類と同じように、各銀行によって必要な書類が変更されますので注意しましょう。

一見そこまで手続きが必要になるとは思えない方もいらっしゃるかと思いますが、相続時にはこれ以外にも行政上の手続き(死亡届や死亡診断書の提出等)や相続財産の評価額の算出など行うべき手続きがたくさんあります。
相続人たちだけで行うことも可能ですが、だからといって相続税の納税期限を延長してもらうことはできません。
そのため、手続きに関しては相続に強い専門家に相談することをおすすめします。

相続手続きを行う前に引き出しをする方法

銀行口座が、被相続人の死亡によって口座凍結された際には、相続手続き(名義変更・解約・払戻し)をしない限り入出金をすることはできません。
被相続人が死亡し凍結をされた場合には、手続きが完了するまで入出金をすることはできませんが、相続手続きをする前に出金する方法はいくつかありますので2つご紹介します。

生前に引き出しをする

1つ目は、生前に預金を引き出しをすることです。
原則、名義人しか銀行口座から預金を引き出すことはできませんが、被相続人に本人からの依頼であれば口座から預金の引き出しを行うことができます。

私的利用や使い込みが疑われる

銀行口座を、被相続人の依頼によって引き出しをする場合には、私的利用や使い込みを疑われないようにしましょう。
いくら本人からの依頼であっても、何も対策せずにそのまま口座から預貯金の引き出しを行うと、他の相続人(遺族)に疑われてしまう可能性があります。
そのようなトラブルを防ぐためには、以下の対策をしましょう。

  • 委任状を作成する
  • 領収書を保管する
  • 帳簿を作成し、収支記録を残す

本人からの依頼であることを証明することができるように対策をしておきましょう。
銀行口座を活用するための収支記録は、専門家の意見を聞くもしくは、雛形などを利用することをおすすめします。

相続預金の仮払い制度を利用する

2019年の7月から、家庭裁判所で認められた場合には相続手続きを行う前でも、銀行の預金口座から引き出しを行える、相続預金の仮払い制度が活用できるようになっています。
この制度は、葬儀など被相続人が死亡することによって必要になる費用が凍結により、捻出できなくなるトラブルなどが発生したため法律を改正して、仮払いとして活用できるようになりました。

引き出しができる金額

死亡した被相続人の銀行口座から捻出できる金額は、次のうち低い金額です。

150万円
死亡時の銀行口座の残高✕法定相続分✕3分の1

この制度は、金融機関ごとに利用することができるため、複数銀行口座を保有している場合には、出金することができます。
またこの制度を活用する場合には、別途手続きが必要になります。
手続き方法は、口座の金融機関で異なりますので、不安な方は専門家に相談することをおすすめします。

銀行の口座を放置しても問題ないケース

相続時の状況によっては、死亡した被相続人の銀行口座をそのままにしておく方が良いケースがあります。

  • 相続放棄をする場合
  • 口座残高が少ない場合

相続放棄をする場合

相続放棄は、相続に関する一切の権利を放棄することです。
借金などのマイナスの財産が多い場合などに活用することがあります。
放棄をする場合には、銀行口座を初めとした被相続人の財産に触れないようにしましょう。

被相続人が死亡した後に、口座から出金をしてしまうと単純承認と認識されてしまう可能性があります。
単純承認をしてしまうと、マイナスの財産も引き継ぐことになるため、放棄を検討している方は、注意しましょう。

口座残高が少ない場合

銀行口座だけに限らず、相続手続きには公的書類を活用します。
書類には発行費用がかかります。
出生から死亡までの記載がされている被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本は、他の手続きでも多く活用します。
銀行口座の残高が極端に少ない場合、コストが見合わない可能性があるため、名義変更手続きをしない選択肢もあります。
ただし、前述でもご紹介しましたが、凍結された口座の預金債務は一定期間を経過すると、消滅する可能性がありますので注意してください。

相続対策するならどこに相談する?

銀行口座などを初めとする相続対策をする場合には、どこに相談すれば良いのでしょうか。
ここでは簡単に各専門家の特徴を表でご紹介します。

専門家特徴
弁護士遺産分割から争族対策など相続全般の相談が可能
司法書士遺言書や不動産などがある際の登記手続きなどに関する相談が可能
税理士相続税などの節税などに関する相談が可能
行政書士遺産分割協議書の作成や申請代理が可能

死亡した被相続人の状況によって相談する相手は変わります。
各専門家にも得手不得手があります。
各専門家にそれぞれ相談する場合には、連絡を多くしなければならない点に注意してください。

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記事のまとめ

今回は、被相続人が死亡した際の銀行口座の手続きについてご紹介しました。
銀行口座が凍結されてしまうと、お金の捻出ができなくなってしまうので、葬儀費用に大きな影響を与えます。
名義人が死亡した場合には、凍結解除の手続きだけではなくその他の手続き(遺産分割協議や相続人・遺産の調査等)もしなければなりません。
また、平日しか開いていない機関もありますので、時間が取れない場合には専門家への依頼を検討しましょう。
私たち相続ぽるとは、銀行口座の手続きだけではなく、必要によって戸籍の収集や遺産分割協議書・登記手続きのお手伝いもさせていただいております。
初回無料で相談を承っておりますので、「こんな相談でもいいのかな」と思わずにお気軽にご相談ください。