遺産相続の相談は、司法書士と税理士どちらにするべき?費用も紹介

司法書士と税理士、どちらに相談するべき?

遺産相続の相談は、様々な専門家に依頼をすることができます。

一般的には弁護士が思い浮かびますが、相続の手続きや対策は、1つの専門家で全てを解決することはできません。

司法書士や税理士・行政書士などの専門家と連携して初めて対策をすることができます。

本記事では、司法書士と税理士に何が相談できるのか、費用の相場なども合わせてご紹介します。

さらに、遺産相続の相談を司法書士・税理士などの専門家に行った場合のメリットや注意点も合わせてご紹介しております。

不動産の相続登記なら司法書士へ

自宅や土地などの不動産を引き継ぐ場合には、司法書士に相談をしましょう。

不動産などの遺産を引き継いだ場合には、通常の相続手続きと同様に名義変更を行う必要があります。

不動産の場合は、相続登記と呼ばれる不動産の名義変更を行う必要があります。

相続登記などの手続きは、司法書士の独占業務となっているため、弁護士や税理士など手続きは行う事ができません。

司法書士が対応できること

司法書士には、何が相談することができるのでしょうか。

相談・依頼できる手続きは以下の通りです。

  • 不動産の相続登記
  • 家族信託の信託契約手続き
  • 成年後見人の手続き
  • 遺言書作成サポート
  • 遺言書の検認手続きサポート
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄の申述書作成
  • 成年後見人の手続き
  • 相続人・遺産の調査

上記のようなことを司法書士には依頼・相談することができます。

相続登記に関しては、司法書士の独占業務となっております。

そのため他に専門家(弁護士・税理士)には相談することができませんので注意してください。

遺産分割協議への参加はできない

司法書士には、遺産分割協議書の作成を依頼する事ができます。

しかし、遺産分割協議への参加や既に相続人同士で争っている場合の遺産分割協議書の作成などは行う事ができません。

司法書士には「代理権(みなさんの代わりになって手続きをする権利)」を持っていません。

この権利は、弁護士にしか与えられておらず法律で明記されていおります。

そのため、遺産分割協議がスムーズに進み特に揉めていない状況であれば、司法書士が協議書を作成することができますが、相続人同士が揉めている場合には、司法書士ではなく弁護士にしか依頼できませんので注意してください。

行政書士と司法書士の違い

同じ書士として、行政書士という専門家も存在します。

行政書士にも相続の相談を行う事ができます。

どちらも法律に関する業務を行う専門家ですが、役割や取り扱う業務に違いがあります。

行政書士の業務

行政書士は、司法書士よりも幅広く業務を行う事ができます。

  • 相続人・遺産の調査
  • 遺産分割協議書の作成サポート
  • 遺言書の作成サポート
  • 自動車の名義変更

上記の内容を依頼する事ができます。

しかし、行政書士には裁判に関する業務を行うことはできません。
そのため、司法書士に依頼できる相続放棄の申述書の作成や信託契約サポートなどの裁判所に提出する必要のある業務を依頼することができません。

また、相続登記などの登記業務に関しては、司法書士の独占業務のため依頼することはできません。

行政書士は、司法書士よりも幅広く業務を行う事ができますが、それは官公署に提出する書類や権利義務等に関する書類と法律で決められているため、相続時には司法書士や他の専門家に依頼・相談をしてみると良いでしょう。

相続税なら税理士へ

相続税や準確定申告などの不安がある場合には、税理士に相談をしましょう。

相続税に関しては、全ての人が申告・納付をしなければならないわけではなく、遺産の総額が基礎控除枠を超過する場合には、申告・納付をする必要があります。

さらに、亡くなった被相続人が給与を受け取っているなどの一定条件がある場合には、相続人に変わって確定申告を行う準確定申告を行う必要があります。

上記2つの手続きは、いずれも税理士に必ず相談しなければならないわけではありませんが、税理士に相談をすることで、具体的な納税額の計算や納税するための申告書の作成などを依頼する事ができます。

実際に、遺産相続で納税している人の割は、税理士に相談をしていることが調査でわかっています。

税理士が対応できること

実際に税理士にはどのようなことが相談できるのでしょうか。

税理士には、以下のような内容を相談する事ができます。

  • 相続税の申告代理
  • 準確定申告
  • 遺産(財産)の評価
  • 税務相談
  • 相続税対策
  • 相続時に適用できる特例の手続き
  • 生前贈与対策

上記の内容を税理士には相談する事ができます。

税理士には、税務に関する相続手続き全般を相談する事ができます。

相続時には申告代理が相談になりますが、それ以外にもご紹介したようなことを相談・依頼することができます。

相続税がかからない場合でも、配偶者控除や不動産の評価額を下げる小規模宅地等の特例など、相続税がかからないようにするため特例を活用する場合には、税理士に相談をしましょう。

弁護士も税務手続きが可能って本当?

相続にかかる税務の相談は、税理士に相談をすることで様々なサポートを受けることができます。

しかし、弁護士にも税理士と同じように税務手続きを行う事ができます。

これは税理士法で定められており、税理士資格が無くとも弁護士は税理士と同じように税務に関する相談を行う事ができます。

税務に関する手続きは、税理士の独占業務ですが弁護士は法律業務を広く行う事ができます。

そのため、税務に関する手続きも法律業務の一環として扱うことができます。

一定の条件がある

弁護士も税理士と同様に、税務手続きを行う事はできますが、全ての業務を行えるわけではありません。

例えば、相続税が発生するかどうかの相談などは、基本的に弁護士であれば行う事ができます。

しかし、税理士が代理で相続税の申告納付を行うなどの業務を弁護士に依頼する場合には、税務署長の許可が必要になります。

参照:e-Gov法令検索 税理士法第五十一条(税理士業務を行う弁護士等)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237

司法書士・税理士に依頼する場合の費用の相場

司法書士・税理士に実際に、相続に関する依頼する場合の費用はどのくらいの費用が必要なのでしょうか。

ここでは、司法書士と税理士に依頼した場合の費用の相場をご紹介します。

必ずしも司法書士・税理士に依頼した場合の費用ではありませんのでご注意ください。

司法書士の場合

司法書士に依頼をする場合には、どのくらいの費用が必要になるのでしょうか。

ここでは、司法書士に相続登記の相談をする場合の費用相場をご紹介します。

費用項目費用相場
相談費用無料~1万円
報酬費用5~10万円
登録免許税固定資産税評価額 × 0.4%
実費1万円程度

上記が基本的に司法書士に依頼した場合の費用項目と相場になります。

例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合は、相続登記にかかる費用は以下のようになります。

費用項目費用相場
相談費用無料
報酬費用5~10万円
登録免許税1,000万円 × 0.4%=4万円
実費1万円程度
合計10万円~20万円程度

不動産の評価額によっては、司法書士に支払う費用も変わります。

また、今回ご紹介したのは、不動産1つに対しての費用相場となります。

そのため、被相続人が不動産を複数所持していた場合には、不動産1つずつに相続登記の費用が必要になります。

今回ご紹介したのは、あくまで一般的に言われている費用の相場になります。

必ず10万円~20万円で依頼できるわけではない点に注意しましょう。

司法書士事務所などで見積もりを取ってから、正式に依頼することをおすすめします。

もう少し詳しく知りたい場合は解説コラムがありますので、こちらをご参照ください。

税理士の場合

税理士に依頼をする場合には、どのような費用が必要になるのでしょうか。

ここでは、相続税の申告代理の相談を税理士に依頼する場合の費用をご紹介します。

項目費用相場
相談費用無料~1万円程度
報酬費用遺産総額の0.5~1.5%
財産に応じた追加報酬遺産総額の0.5~1.5%
財産に応じた加算報酬財産によって固定費用
書類取得費用1万円~3万円
特例適用の手続き費用3万円~10万円程度

税理士にかかる費用の項目は、上記のようになります。

報酬費用が3つほどありますが、全てを1つにまとめている場合や別で請求がある場合と税理士事務所によって異なります。

例えば遺産総額が5,000万円だった場合は、以下のような費用が申告時に必要になります。

項目費用相場
相談費用無料
報酬費用25万円
財産に応じた追加報酬25万円
財産に応じた加算報酬10万円
書類取得費用2万円
特例適用の手続き費用5万円
合計67万円

ご紹介した費用は、あくまで申告手続きの相場になります。

必ず税理士事務所にて、見積もりを取り、費用を確認しましょう。

専門家に依頼するメリットとは?

司法書士や税理士以外にも相続に関する相談は、他の専門家に依頼する事ができます。

では、司法書士や税理士などの専門家に相談するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

専門家から直接アドバイスを受けられる

不動産登記や相続申告手続きを行う際には、様々な法律が関わります。

法律となると弁護士が思い浮かびますが、弁護士にも対応できない業務が多くあります。

それぞれの分野に専門性の高い専門家に相談することで、手続きの進め方以外にも注意点やアドバイスなどを直接受けることができます。

手続きの代行を依頼できる

司法書士には、不動産の相続登記や書類作成。税理士には相続税の申告手続きをそれぞれ依頼する事ができます。

不動産登記や申告手続きは、必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではなく、ご自身でも行う事ができます。

しかし、手続きには複雑な法律や書類が必要になり、相続人のみなさんにとっては負担になります。

そこで、司法書士や税理士を活用することで、アドバイスだけではなく手続きの代行も依頼することができます。

手続きに不安がある場合には、手続きの内容を専門的に行っている専門家に相談しましょう。

専門家に相談する際の注意点

司法書士や税理士、弁護士に相談する際のメリットをご紹介しました。

しかしメリットがある分、注意点も存在します。

なるべく複数の専門家を利用する

専門家に相談する際には、なるべく複数の専門家に相談しましょう。

同じ司法書士・税理士でも相続のどの部分が専門性が高いは異なります。

皆さんの不安や悩みに合致し、対策を講じてくれる専門家を探すためにも、同じ専門家でも複数の事務所に相談をしてみましょう。

費用がやすい=質が悪いというわけではない

最近は、初回相談が無料な事務所が司法書士・税理士・弁護士問わずに増えています。

はじめから有料で受けている事務所もありますが、初回無料や手続きの依頼内容の費用が安い=質が悪いというわけではありません。
また費用が高い=質が担保されているという保証もできません。

様々な要因がありますが大切なのは、「依頼内容に対して適切な費用であるかどうか」です。

事前準備をしてから相談へ

司法書士や税理士以外の専門家に相談する際には、事前の準備をしてから相談を行いましょう。

  • 相続人
  • 財産
  • 悩みや不安(不動産登記・相続税の申告)

これらをなるべく準備した上で相談しましょう。

司法書士と税理士どちらに相談するべき?

司法書士と税理士、どちらに相談するべきかは、みなさんが抱えている相続の不安によって相談先を変えましょう。

不動産なら司法書士

前述でご紹介していますが、不動産がある場合には登記手続きを行う必要があります。

必ずしも司法書士に相談する必要はありませんが、不動産の評価方法等は複雑なため、司法書士に相談することをおすすめします。

また、登記手続きには期限があり、期限を過ぎてしまうと過料というペナルティがあります。

さらに、司法書士には登記以外にも遺産分割協議書の作成サポートや相続放棄などの基本的な相続に関する相談をすることもできます。

税金なら税理士

相続税に関して不安がある場合には税理士に相談をしましょう。

相続税を抑える対策などのアドバイスを税理士から直接受けることで、税金の負担を軽減する事ができます。

ご存知かもしれませんが、相続税の申告手続きには期限があり申告期間を過ぎてしまうと追加で税金を納付しなければならない可能性があります。

その他にも、相続税の納付後に収めた税金に間違いがないか調査される税務調査などがある可能性があります。

税理士には、税務調査の対策なども相談できるため、相続税がかからない場合でも一度相談することをおすすめします。

遺産相続の相談は、相続しあわせ支援協会へ

遺産相続の悩みは、今回ご紹介したような相続登記や相続税の申告以外にも多岐にわたります。

そのため、みなさんのお悩みの重点がどこかによって相談する先を変更する必要があります。

しかし、司法書士にも相談したい・税理士にも聞きたい。という方も多くいらっしゃいます。

そのような場合には、相続しあわせ支援協会のしあわせ相続診断をご利用ください。

年間100件を超える相談実績のある専門家が、みなさんのお悩みをじっくりお伺いした後に適切な対策をご提案します。

さらに必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士のご紹介もしております。

一般的に、それぞれの専門家同士の連携がない場合には、みなさんが相談の窓口として連携をしなければなりません。

その分負担が増えてしまいます。

しあわせ相続診断では、私たちが司法書士・税理士・弁護士の窓口としてみなさんの負担をサポートいたします。

記事のまとめ

今回は、司法書士と税理士はそれぞれ対応できる業務が異なります。

どっちの専門家に相談するべきかは皆さんのお悩みやトラブルに応じて相談するべきかを判断する必要があります。

相続に関する手続きは、司法書士・税理士に相談しなくてもご自身で行うことができます。

しかし相談をすることでみなさんの負担を軽減することもできます。

司法書士・税理士の知り合いがいない場合には、一度相続しあわせ支援協会のしあわせ相続診断をご利用ください。