税制改正大綱によって相続時精算課税制度が使いやすくなります‼
相続時精算課税制度は、生前贈与等で贈与を受けた際に選択する課税制度の一つです。
相続時精算課税制度では合計2,500万円までであれば非課税で贈与が可能であり、大きなメリットがありますが相続税の節税効果があまり期待出来ずにいました。
しかし税制改正大綱があり制度が大きく変化しました。
今回は、相続時精算課税制度はどんな制度なのか。税制改正大綱によってどんな変更があったのかいつから開始されるのかメリット・デメリットを踏まえながらご紹介します。
生前贈与とは?
そもそも生前贈与とは財産を持っている人(贈与者)が元気な間に親族等(受贈者)に財産を渡す事を生前贈与と言います。
生前贈与により受け取った財産に対して課税されるのが贈与税です。
贈与税は受け取った財産の金額により課税される税率が異なります。
〈一般贈与財産用の税率の図解〉
兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
〈特例贈与財産用の税率の図解〉
祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
贈与をする人が誰なのか、受け取る人が誰なのかによって贈与税の税率が変わりますので注意しましょう。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を活用すると、最大2,500万円までは贈与税がかからずに贈与をする事が出来ます。
相続時精算課税制度の仕組み
相続時精算課税制度は最大2,500万円まで贈与税はかかりませんが、相続時には本制度を利用して受け取った贈与財産と相続で受け取った相続財産を合算して、今まで支払いがあった贈与税に関しては合算額から控除をします。
相続時精算課税制度を適用した贈与等で受け取った財産が2,500万円を超えてしまった場合は、超えてしまった部分に20%の税率が課税されます。
選択できる条件と対象となる財産
冒頭でご紹介しましたが、生前贈与等で受け取った財産に対して自分で暦年贈与(暦年課税制度)か相続時精算課税制度のどちらかを選択します。
暦年贈与は誰でも選択する事が出来ますが、相続時精算課税制度は一定の要件をクリアしなければ選択をすることが出来ません。
選択できる条件
相続時精算課税制度は、1月1日から12月31日までに60歳以上の父母(祖父母を含む)のなどの贈与者から18歳以上の子や孫などの受贈者であり、養子にも相続時精算課税制度は適用可能です。
そのため直系卑属以外は、相続時精算課税制度を選択することができませんので注意しましょう。

対象となる財産
贈与財産の種類に制限はなくどんな財産でも贈与をすることが出来ます。
また贈与をする回数にも制限はありません。
以下の様々な種類が対象となる財産です。
- 現金
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券(株式等)
- 自動車
- 宝石
- その他の動産
税制改正により相続時精算課税制度は内容が変わります。
令和5年度の税制改正大綱により相続時精算課税制度の内容が変更されました。
変更内容は以下の通りです。
- 年間110万円の基礎控除の追加
- 基礎控除部分の財産は相続財産に含まれない
- 基礎控除以内であれば贈与税の申告が不要
順番にご紹介します。
①年間110万円の基礎控除の追加
今までの相続時精算課税制度では、2,500万円までの特別控除枠しかありませんでしたが、税制改正大綱により年間で110万円の基礎控除枠が新たに追加されました。
②基礎控除部分の財産は相続財産に含まれない
先ほど説明した通り、年間で110万円の基礎控除が追加されました。
この場合、年間110万円以内であれば非課税で贈与できるという事以外にも、110万円の非課税枠で受け取った財産は、相続時精算課税制度を利用していても相続財産に含めずに贈与する事が可能となりました。
つまり110万円以内で受け取った財産は相続時に精算しなくても良い事となりました。
③基礎控除以内であれば贈与税の申告が不要
現在の相続時精算課税制度では、贈与を受ける毎に贈与税の申告書を提出しなければなりませんでしたが、年間110万円の基礎控除以内の贈与の場合贈与税の申告が不要となりました。
【注意!】制度が変わるのは令和6年の1月以降の贈与です!
新しい相続時精算課税制度が適用されるのは、令和6年1月1日以降の贈与によって財産を取得した人が年間110万円の基礎控除を活用する事が出来ます。
例えば令和4年から相続時精算課税制度を活用している場合には、令和5年12月31日までの贈与には基礎控除110万円が活用できません。
令和6年1月1日以降に贈与によって財産を受け取った場合には年間110万円の基礎控除が活用可能です。
さらに年間110万円以内であれば毎回行っていた贈与税の申告が不要になります。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度は以下のようなメリットがあります。
- 2,500万円までの特別控除
- 年間110万円の基礎控除
- 2,500万円を超えた場合20%の税率で課税される
- 収益物件を贈与すれば相続対策となる
- 相続争いを未然に防ぐことが出来る
詳しくご紹介していきます。
メリット①2,500万円までの特別控除
相続時精算課税制度の最大のメリットは、2,500万円までの特別控除があることです。
相続が発生するまでに受け取った財産の合計金額が2,500万円以内であれば贈与税が課税されずに贈与することが出来ます。
メリット②年間110万円の基礎控除の追加
先ほどもご紹介しましたが、税制改正大綱で年間110万円の基礎控除が新たに追加されました。
この基礎控除は、相続が発生しても相続財産に含めずに贈与する事が可能であり、贈与税の申告が不要というメリットがあります。
メリット③贈与額が2,500万円を超えた場合20%の税率で課税される
相続時精算課税制度を活用し、贈与を行っていった結果合計金額が2,500万円を超えてしまった場合、20%の税率で課税がされます。
20%の税率は2,500万円を超えた部分の財産のみに一律で課税されるため、暦年贈与の課税率と比べた場合、税率を抑える事が出来ます。
メリット④収益不動産を贈与すれば相続税対策となる可能性がある
賃貸物件を所有している場合、相続時精算課税制度を活用して贈与することで相続対策になる事があります。
収益不動産では、家賃等の収益が生まれます。収益不動産を生前贈与せずに相続が発生した場合、[不動産+家賃等の収益]が相続財産として扱われ課税がされます。
相続時精算課税制度を活用して収益不動産を生前贈与する場合、相続税の課税対象となるのは不動産のみだけであり、そこから発生する収益に関しては相続税の課税対象とはなりません。
メリット⑤相続争いを未然に防ぐことが出来る
相続時精算課税制度を活用する事で、贈与者の意志が相続人たちに伝わりやすいです。
相続させたい財産と相続させたい人を選ぶことが出来るので、「代わりにこの財産を贈与する」などの、相続が発生した後に遺産分割協議で起きてしまう相続人同士のトラブルを回避する事が出来ます。
それ以外にも税制改正大綱にて相続時精算課税制度には沢山のメリットが生まれました。
相続時精算課税制度を上手に活用しましょう。
相続時精算課税制度の注意点
様々なメリットがある相続時精算課税制度ですが注意しなければならない点もあります。
デメリットは以下のような点です。
- 暦年贈与への変更ができない
- 直接的な節税効果はない
- 110万円以上の贈与があれば申告が必要
- 小規模宅地等の特例が使用できない
- 不動産の贈与は贈与税や相続税以外の税金が発生する
詳しくご紹介していきます。
注意点①暦年贈与への変更ができない
暦年贈与から相続時精算課税制度へ課税制度を切り替えることはできますが、一度相続時精算課税制度を選択した場合、途中から暦年課税制度への変更ができなくなります。
そのため暦年贈与か相続時精算課税制度どちらを選択するのかは、税理士や相続の専門家に相談しながら決める事をおすすめします。
注意点②直接的な節税効果はない
相続時精算課税制度は名前の通り、「相続が発生した際は今まで受け取った贈与財産を全てまとめて相続税の計算をする」という制度です。
そのため直接的な節税効果は期待出来ません。
計算方法は以下の順番で行います。
- 贈与財産が特別控除枠2,500万円を超えていないかを計算する
(この時点で控除枠を超えている場合は贈与税が課税されます。) - 贈与財産を含めた全ての相続財産を確認し課税遺産総額を計算する
- 法定相続人を確認し、基礎控除額の計算をする
- 2で確定した課税遺産総額から3の基礎控除を計算する
(この時点で基礎控除以内であれば相続税は課税されません。) - 基礎控除を超えている場合各人の相続税の税率を課税し納税額を決める。
税制改正で贈与がしやすくなります‼
前述でご紹介しましたが、2024年1月1日から年間110万円の基礎控除枠が追加されます。
この110万円は、相続時に持ち戻す必要がなく毎回の贈与税の申告が必要ありません。そのため年間110万円を活用することで贈与がしやすくなり節税効果を期待できます。
注意点③110万円以上の贈与があれば申告が必要
相続時精算課税制度を活用する場合、相続時精算課税制度選択届出書・贈与を受けた場合には贈与税の申告書の提出が必要になります。
相続時精算課税制度を選択した場合、相続が発生するまで制度の変更が出来ないので、贈与が合った場合は財産の大きさに関わらず、税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。
一方で税制改正大綱により年間110万円の基礎控除が追加されたため、令和6年1月1日以降の贈与に関しては、年間110万円を超えなければ贈与税の申告書は不要になります。
注意点④小規模宅地等の特例が使用できない
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たした状態で不動産を相続した場合に活用できる、土地の評価額を下げる特例です。
しかし、相続時精算課税制度を適用し不動産を贈与した場合、その土地に小規模宅地等の特例は活用できません。
小規模宅地等の特例を活用するためには、相続や遺言書による遺贈により土地を引き継がなければなりません。
相続時精算課税制度で受け取った場合には贈与になりますので、小規模宅地等の特例の対象外になります。
あくまで相続時精算課税制度は贈与税の課税の仕組みのため、小規模宅地等の特例を活用して土地を引き継がせたい場合は、相続時精算課税制度などの贈与ではなく相続または遺贈で財産を渡しましょう。
注意点⑤不動産の贈与は贈与税や相続税以外の税金が発生する
相続時精算課税制度により、不動産の贈与を受けた場合は、相続税の他に以下の税金が課されます。
- 不動産取得税
- 登録免許税
注意点⑥遺留分が発生
相続時精算課税制度は、親子などの直系卑属での贈与になるため、他の相続人がいる場合には遺留分に注意して贈与をしなければ、後に遺留分侵害額請求などの相続人同士でのトラブルが起きますので注意しましょう。
注意点⑦物納ができない
相続には、相続税の納付をする際に金銭が足りないなどの場合には物納といい金銭と同等の価値を物を収める方法があります。
しかし相続時精算課税制度はあくまで贈与に関する課税制度のため、贈与によって受けた財産に関しては物納ができません。
相続時精算課税制度を適用するために必要な書類と手続き
相続時精算課税制度を適用するためには、どのような書類や手続きが必要になるのでしょうか。
適用するための必要書類
相続時精算課税制度を活用する場合は、以下のような書類の提出が必要です。
- 相続時精算課税制度選択届出書
- 受贈者の年齢が18歳後の住所が確認できる書類
- 受贈者の戸籍謄本抄本
- 贈与者の住民票もしくは戸籍附票
- 贈与税の申告書
その他にも必要になる書類等がある可能性があります。
詳しく知りたい方は専門家に相談することをおすすめします。
費用
戸籍謄本や住民票・戸籍附票などは入手する際は手数料が必要になります。
所在地の区役所によって手数料が異なりますので、気になる方は区役所に確認する事をおすすめします。
ここでは、東京都港区の手数料をご紹介します。
書類 | 1通あたりの手数料 |
戸籍謄本・抄本(全部・個人事項証明書) | 450円 |
住民票 | 300円 |
戸籍附票 | 300円 |
適用するための手続きのやり方
実際に相続時清算課税制度を適用する場合には、どのような順番で手続きをするのか確認しましょう。
- 相続時精算課税選択届出書を作成し、贈与税の申告書と共に提出
- 毎回の贈与がある度贈与税の申告を行う
①相続時精算課税選択届出書を作成し書類を提出
相続時精算課税制度を活用する場合には、贈与を受け取った年の翌年の2月16日~3月15日までの提出期間に相続時精算課税選択届出書と前述でご紹介した書類を管轄の税務署に提出しなければなりません。
相続時精算課税選択届出書の様式は国税庁のHPからダウンロードできますので選択する場合には活用しましょう。

出典:国税庁 相続時精算課税選択届出書
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2020/pdf/025.pdf)
(2023/09/12 利用)
②毎回の贈与の度に贈与税の申告を行う
相続時精算課税制度を適用する場合には、2,500万円までの贈与に税金がかからない仕組みです。
しかし、「いつ・誰から・どの種類の・どのくらいの金額を受け取ったのか」を把握するために贈与税の申告書を作成します。
2024年1月1日以降の贈与に関しては年間110万円以内であれば贈与税の申告書は不要になります。
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記事のまとめ
相続時精算課税制度は、贈与をする際は総額2,500万円まで非課税で贈与が可能な制度ですが、相続が発生した際には受け取った財産分を精算しその分課税する制度です。
2024年1月1日からの年間110万円の基礎控除が追加されたことにより、生前贈与などができるようになり活用しやすくなりましたが相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与に変更することができなくなります。
相続時精算課税制度を選択するべきか暦年課税制度を選択するべきか不安な方は専門家に相談する事をおすすめします。