特別受益は相続人の公平性を守る制度です
遺産分割協議の中で、他の相続人よりも多くの財産を贈与等で受け取っていた場合の利益は相続で問題になりやすいということをご存知でしょうか。
贈与等で特別な利益を受け取っている事を特別受益といいます。
この記事では、特別受益とは何か。という基本的な部分を実際に裁判で争った内容をご紹介します。
特別受益について知らずに贈与をしていると、遺産分割後に無効や取り消しを求められる可能性があります。
特別受益について対策をしておきたい。特別受益に当たらない贈与の方法を知りたい方はぜひご一読ください!
特別受益とは?
特別受益とは、相続人の中に生前に被相続人から贈与を受け取っていた(特別受益者)。遺言書による遺贈により相続人以外の者が受け取った贈与の利益の事を特別受益といいます。
特別受益となったらどうなる?
特別受益になったからといい、受け取った者にペナルティがあるわけではなありません。
特別受益の場合は、相続財産に合算して各者の相続分を計算する必要があります。
相続財産に合算する事を「特別受益の持ち戻し」といいます。
しかし相続放棄を行った元相続人の場合は、始めから相続人としてカウントされないため持ち戻しの対象とはなりません。
相続でどうして問題になる?
特別受益は、判例になるほどトラブルになりやすいです。
それは遺産分割がうまくまとまらな炒めです。
遺産分割協議で争族に…
遺産分割協議とは、遺言書がない場合に相続人全員で遺産の分割方法を話す場となっています。
特別受益がある場合、本来は相続人が受け取れるはずだった遺産を受け取れないまま遺産分割協議をしなくてはならなくなります。
このような遺産分割協議になってしまうと、中々まとまらず争族に発展する可能性があります。
対象範囲となる特別受益
特別受益は、生前贈与などで受け取った利益の事を指しますが何でもかんでも特別受益に該当するわけではありません。
①遺言書による遺贈
遺言書は被相続人の意志が反映された遺産分割の方法ですが、遺贈のような遺言書によって他人に遺産を贈る場合は特別受益になる可能性があります。
②生前贈与
生前贈与も特別受益の対象となりますが、生前贈与の場合は「生活資金」「結婚時の贈与」の大きく2つに限定されています。
生活資金
生活資金とは、様々思い浮かべることが可能ですが「居住用の不動産」や「大学(医学部・歯学部などの学費・海外留学などの費用)の学費」などを兄弟の中で1人だけいた!という場合には特別受益に該当する場合があります。
結婚時の贈与
結婚などは、家を離れる者に対して後に遺産となる財産の前渡し(贈与)を行うご家庭も多いかと思います。
前渡しの金銭等も特別受益に該当する可能性があります。
対象範囲にならない特別受益
では特別受益にならない贈与にはどのような種類があるのでしょうか。
①生命保険
生命保険は、その性質から受取人固有の財産とされるため贈与ではなくもとから受取人の財産となります。
そのため特別受益に該当しません。また生命保険は遺産分割協議の対象ではありませんが相続税の計算にはもち戻さなければならないため注意しましょう。
また高額すぎる生命保険の場合は、特別受益に該当する可能性があるため注意しましょう。
相続人以外の贈与
特別受益に対象となる者は、相続人です。
そのため相続人以外の人が遺贈や贈与によって受け取った財産は、特別受益の対象にはなりません。
相続時の遺留分との関係性
特別受益は遺留分侵害請求の対象となります。
遺留分とは、相続人が最低限財産を受け取れる権利であり遺言書による遺産分割方法でも侵害することはできません。
遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害請求を行うことができますが、特別受益があった場合でも遺留分侵害請求を行うことが可能です。
ですが、特別受益として請求できるのは相続開始前10年以内の特別受益までのみ計算に入れられるため注意しましょう。
遺留分は弁護士などの専門家と協力して進める事をおすすめします。
特別受益の場合の計算方
特別受益がある際に相続分を計算するには、通常の計算式とは異なり2つのステップを踏んで計算します。
ステップ1 みなし相続財産を計算
みなし相続財産=相続時の財産+特別受益を含めたみなし相続財産
ステップ2 みなし相続財産から各人の相続分を計算
①特別受益者ではない相続人:みなし相続財産×法定相続分
②特別受益者の相続人:みなし相続財産×法定相続分-特別受益の金額
実際に裁判で争ったケース
ここからは実際に裁判で特別受益に関して争った具体的な事例をご紹介します。
事例 名古屋高等裁判所令和元年5月17日判決
被相続人である父親(被相続人A)の相続発生し、相続人は、被相続人Aの妻Bと子C、D。被相続人Aと前妻の間の子Eの6人です。
遺産の範囲については特に争いがありませんでしたが、特別受益について強く争われました。
内容
特に相続人の1人に対して、被相続人が生前支払った大学・大学院の学費、その後10年間の海外留学費用が特別受益に当てはまるとして争われました。
判決
教育費については、被相続人の生前の資産状況、社会的地位に照らし、被相続人の子である相続人に高等教育を受けさせることが扶養の一部であると認められる場合には、特別受益には当たらないと解するのが相当である。
被相続人Aは、生前経済的に余裕があり、妻や子に対し高額時計の譲り渡し、宝飾品や金銭を贈与していた。
抗告を起こした人も大学に進学し、在学期間中に短期留学していること、被相続人が支出した大学院の学費や留学費用の額、被相続人の遺産の規模を鑑みると、大学院の学費、留学費用は、特別受益に該当するものではない。」と判決を出しました。
解説
学費等の特別受益性の判断において「教育費については、被相続人の生前の資産状況、社会的地位に照らし、被相続人の子である相続人に高等教育を受けさせることが扶養の一部であると認められる」か否かという判断基準は、一般的な考え方であり、これに基づいてご家庭のご事情について判決が変わっていきます。
この裁判では、「生前から経済的に余裕があり、妻や子に対し、高額時計の譲り渡し、宝飾品や金銭を贈与していた。
抗告を起こした人も大学に進学し、在学期間中に短期留学している」などの経済的に裕福であることにより、特別受益に当たらないとされていますが、一般的には、大学院の学費や留学費用などは特別受益に含まれる可能性があります。
今回のような教育資金などの生前贈与が、特別受益として持ち戻し計算の対象となるのは相続開始前10年間の生前贈与に限ると法律で定められています。(民法1044条第3項)
参照:e-Gov 法令検索
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(2023/08/23 利用)
特別受益にならない贈与の方法は?
特別受益は相続人同士での不公平をなくすための制度です。
特別受益にならないように贈与するにはどうしたらよいでしょうか。
①遺言書の作成
遺言書にて贈与した財産はもち戻さないという(持ち戻し免除といいます)意志を残しておけば遺産分割の際でも、特別受益の対象となることを防ぐことが可能です。
②生命保険の活用
生命保険は受取人固有の財産です。
生命保険は遺留分への代償金として活用することが可能です。仮に遺産分割が終了し、遺留分侵害請求をされた場合でも保険金を代償金として充てる事ができます。
注意点
①法定相続分や遺留分に注意!
何度か言葉とし出ていますが、法定相続分や遺留分には注意しましょう。
遺言書に持ち戻し免除の意思表示をする場合の遺産分割は、遺留分などに注意しながら作成しましょう。
遺言書は法的拘束力を持った書類です。そのため、書式などが決められているため不備がある場合は無効になります。
無効にさせないためにも、専門家に相談しましょう。
②特別受益に時効はない!
特別受益には時効はありません。
そのためいつでも遺留分侵害として請求することができますが、10年間分のみ請求できると期限が決められています。
特別受益が早めに判明した場合は、請求を素早く行うことをおすすめします。
③不動産の登記
不動産や土地などを相続した場合、登記手続きをする必要がありますが特別受益者がいる場合は受益者が作成する「特別受益者に該当する旨の証明書(印鑑証明書付)」を通常の申請書類に加えて提出する必要があります。
④特別贈与は場合によって課税制度が変わります
特別受益には、遺贈による受け取りと生前贈与による受け取りがあります。
そのためどの方法で財産を受け取ったかにより課税される税金が異なります。
遺贈による場合 | 相続税 |
生前贈与による場 | 贈与税 |
この課税制度は持ち戻し免除をしているか関係なくどの方法で受け取るかにより変わります。
何方の方法で受け取るかにより申告書類や申告期限などが変わりますので注意しましょう。
相続の相談は相続ぽるとへ!
相続ぽるとでは、「適切な相続の入り口」として特別受益以外にもご利用いただいていおります。
贈与の方法を知りたい。なるべく特別受益にあたらないように相続したい。もめない遺産分割にしたい。という方はお気軽にご相談ください。
記事のまとめ
今回は特別受益とは何かを事例を含めてご紹介しました。
特別な贈与としてトラブルになるのは、教育費だけではなく、お孫さんが誕生したした際の祝い金や、結婚資金などが特別受益となるか否かは、家庭により変化していきます。
もしお孫さんが生まれるや、子どもが結婚するなどのライフイベントを迎えられる方は、贈与をしっかりと認識していなければ、後にトラブルになる可能性もありますので専門家に相談することをおすすめします。