相続財産清算人とは?|制度や選任方法を詳しくご紹介

全員が相続放棄をしても手続きをしなければならない時があります。

また被相続人が独身で、配偶者や血族などがいない場合、相続財産清算人と呼ばれる人を選任しなくてはなりません。
本記事では、相続財産清算人とは誰か。どんな事をするのかなどを詳しくご紹介します。
選任するために必要な手続きや書類は何か・活用した場合財産はどうなるのか知りたい方は是非一度ご参考ください。

相続財産清算人とはどんな制度?

相続財産清算人とは、相続財産を受け取る人(相続人)がいない場合に残された遺産を管理・清算する人の事をいいます。
持ち主のない財産の持ち主を作るために、残された財産たちは相続財産法人という抽象的な法人に変わります。
相続財産法人を清算する役割を持つのが相続財産清算人となります。

相続財産清算人と相続財産管理人の違いとは?

相続財産管理人とは、以前までの名称であり令和5年4月1日の改正民法では管理人ではなく清算人と名称が変更されました。
元々相続財産清算人(旧相続財産管理人)は相続人は判明しているが、遺産分割協議が終了せずに財産を管理する人がいない場合になどに選任をされていました。
改正前民法での相続財産管理人では、相続人・財産の調査や借金の返済などをするなどの財産の管理と保存が主な役割でした。
しかし改正民法では、財産の管理のみを行う新しい相続財産管理人が生まれました。

誰がなれる?

相続財産清算人は一般的に家庭裁判所に申立を行わなければ選任がされません。
遺産である相続財産を適切に生産するのに適任とされる司法書士や弁護士などの、各種専門家が選任されることが多くあります。

相続財産清算人の役割とは?

相続財産清算人が必要な理由とは何かご存知でしょうか。
最終的に国庫(国の財産)に移るなら必要ないと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続財産清算人の役割とは、財産の調査・管理・処分・手続きの4つです。

財産の調査・手続き

相続人が全員放棄した場合や相続人となる人がいない場合、どの財産を管理するのかを決めるために財産の調査をし、財産目録の作成をします。
これは法定されているため、選任された場合には行わなければなりません。

参照:e-Gov 民法 第27条第1項(管理人の職務)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(2023/08/22 利用)

また選任をされた場合には、管理に必要となる手続き(登記)などを行う必要があります。

財産の管理・処分(清算)

相続財産法人は、借金などの債権者や特定受遺者、特別縁故者などに分配をされます。 とはいえ相続財産法人は抽象的な概念のため、いくら相続人がいないといえど勝手に自分の財産にできるわけではありません
例えば被相続人が借金をしていた場合、返済しなければなりません。
しかし返済せずに死亡してしまった場合には債権者がお金を返してもらう事ができません。
そのような場合に相続財産清算人が手続きをして、管理・清算をします。

選任の流れや手続き・申立に必要な書類や費用とは?

相続財産清算人が必要となった場合には、債権者たちが申立手続きを行わなければなりません。
では具体的な流れや手続きはどのようにしたら良いのか、申立をする際に必要な書類とは何があるかなどご紹介します。

選任のための手続きの流れとは

相続財産精算には利害関係者、被相続人の住所の家庭裁判所にて申立を行います。
申立から終了までの流れは以下の通りです。

  1. 申立書類の作成
  2. 家庭裁判所への申し立て
  3. 家庭裁判所での審判
  4. 相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告
  5. 相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告
  6. 相続債権者・受遺者への支払
  7. 特別縁故者への財産分与
  8. 不動産持分の共有者への帰属
  9. 残った財産を国庫の帰属させる

相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告とは

選任が終わった後に相続財産清算人が行うことは、相続人の調査です。
「相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を主張しなければならない。この場合において、その期間は六箇月を下ることができない。」と民法第952条で定められています。
つまり6ヵ月以上の公告期間内に相続人が現れなければ、相続人がいない事が確定となる。ということです。

相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告とは

次に行う債権者・受遺者に対する請求申出の公告とは、被相続人の債権者に対し名乗り出るように2ヵ月以上の期間公告することです。
債権者や特別受遺者などは、相続財産法人を勝手に受け取る事ができないため公告があればすぐに名乗り出ましょう。
こちらは民法957条で定められており「全ての相続債権者及び受遺者に対し二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。」と定めています。

相続債権者・受遺者への支払とは

次に相続財産清算人が行う債権者・受遺者への支払いとは、催告した際に債権者や受遺者が名乗り出れば債務履行を行います。
ただし支払う際には決まりがあります

  • 債権者と受遺者が名乗り出た場合は債権者から支払う
  • 債務超過の場合は按分で支払う事が可能

債権者と受遺者が名乗り出た場合は債権者から支払う

債権者と受遺者が相続財産精算に対し名乗り出があれば、支払いを始めますが両名がでた場合、債権者から必ず債務履行をします。
これは、受遺者が申出を行った場合でも債権者から支払いを開始します。

債務超過の場合は按分で支払う事が可能

相続財産清算人が調査した財産よりも債務が超過している場合には按分で支払う事が可能です。
例えば、調査した財産合計が1,000万円。債務者が2名おりAから800万円。Bから600万円。借りていた場合は債務合計が1,400万円となります。

財産合計よりも債務超過しているため、Aに対し600万円。Bに対し400万円。というように按分で支払われます。

特別縁故者への財産分与とは

債権者や受遺者に対し支払いが完了し、財産が残っている場合に家庭裁判所が相当と認める場合には特別縁故者に財産を分ける事が可能です。
ただし家庭裁判所が相当と認めることや生計をともにしていた・療養看護をした人・その他に特別な縁故があった人など範囲や要件があります。

残った財産を国庫への帰属させる

債権者や受遺者に対し返済や財産分与が完了した後に財産が残っている場合、相続財産清算人は国庫へ帰属させるための手続きを行います。

申立書類一覧

相続財産清算人を申し立てるのに必要な書類は以下のとおりです。

申立書
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

引用:裁判所 相続財産清算人の選任 5. 申立てに必要な書類
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
(2023年9月14日 利用)
出典:裁判所 相続財産清算人の選任の申立書 記入例(相続財産清算人選任)
R05280608souzaikan.pdf (courts.go.jp)
(2023年9月14日 利用)

申立の際に必要な費用とは

相続財産清算人を選任するに当たり必要になる費用は以下のとおりです。

戸籍謄本1通あたり450円
除籍謄本、改製原戸籍謄本1通あたり750円
住民票除票、戸籍附票1通あたり300円
収入印紙800円分800円
連絡用の郵便切手家庭裁判所によって異なります
官報公告料5075円5,075円
※予納金※必要に応じた金額

相続財産清算人を申立する場合には、被相続人だけではなく被相続人の血族などの書類も必要になります。
これらの書類は代行取寄をすることも可能ですが、別途報酬費用が必要になりますので注意しましょう。

必要に応じて予納金が発生します。

相続財産清算人は選任をされて始まるため、選任者への報酬が発生します。
その際に財産を管理するために必要な費用が不足する可能性があるため、予納金という管理費用を別途支払う必要があります。
予納金は業務が完了した際に余った分は申立を行った申立人に返還されます。
具体的な金額等は、選任される専門家になどによって異なるため知りたい方は一度ご相談する事をおすすめします。

引用:裁判所 相続財産清算人の選任 4. 申立てに必要な費用
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
(2023年9月13日利用)

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記事のまとめ

今回は財産を管理する人がいなくなった場合の対策としての相続財産清算人の制度や申出や選任の方法・書類や費用などをご紹介しました。
債権者や受遺者は自分で財産を管理・処理することができないため相続財産清算人を家庭裁判所に申出をしなければなりません。
申出をする場合には裁判所に書類などを準備し申出をしなければなりません。
とはいえ、全員分の戸籍謄本を集めることや選任するための書類の準備などの手続きをしなければなりませんので債権者や受遺者に該当しそうな場合は家庭裁判所で探すか専門家に相談する事をおすすめします。