遺産相続の相談は弁護士と司法書士 どちらに依頼するべき?選び方をご紹介

弁護士と司法書士、どちらに相続相談をすればいい?

遺産相続に関する相談先として、候補が上がるのは弁護士・司法書士・行政書士の3つの専門家ではないでしょうか。

税理士は、他の士業との業務の差が明確ですが弁護士と司法書士で迷われた場合、どちらを選ぶべきなのでしょうか。

本記事では、遺産相続の相談をする際に弁護士と司法書士、どちらに依頼するほうが良いのかを解説します。

相続税はかからなさそうだけど、手続きが不安でどっちの専門家に相談するべきか迷っている。弁護士と司法書士の違いやできる業務範囲内などを知りたい方は、ぜひ一度ご一読ください。

弁護士に遺産相続の依頼・相談をするケースを紹介

まずは、弁護士についてご紹介します。

弁護士は、遺産相続に関わるほとんどの業務を行うことができます。

どこを起点にスタートをさせるかにもよりますが、基本的には法律の範囲内で定められている業務は取り扱うことが出来ます。

実際の遺産相続手続きでは、以下の一覧のような手続きを弁護士に依頼することができます。

  • 相続人の調査
  • 遺産の調査
  • 遺産分割協議への参加
  • 調停・審判の代理
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄の手続きサポート・代理
  • 遺留分侵害額請求への対応
  • 遺言執行者の就任
  • 遺言書の作成サポート(遺言書の作成サポートは生前に行う)

上記のような手続きを依頼することができます。

実際に相続手続きを見比べてみると、ほとんどの手続きやサポートを弁護士に依頼することができます。

弁護士にしかできないこと

弁護士に依頼をすることで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

よく「遺産相続の相談は弁護士」と言われるのは、対応・依頼・相談が可能な範囲が他の士業に比べると多いからでしょう。

そんな弁護士にしかできない相続手続きがあります。

それは以下の業務です。

  • 遺産分割協議への参加
  • 調停・審判の代理
  • 相続放棄の手続きの代理
  • 遺留分侵害額請求への対応
  • 遺言執行者の就任

上記の手続きです。

それぞれの具体的な手続きの方法や、詳しい内容については下記の記事をご確認ください。

ここでは概要を合わせて、なぜ司法書士や他の専門家では出来ないのかをご紹介します。

遺産分割協議への参加

遺産分割協議は、遺言書が存在しない場合に、相続人全員で話し合いを行い財産の分割を決めること(協議=話し合い)です。

話し合いならば他の専門家でもできるのでは?という方もいらっしゃいますが、協議への参加は基本的には弁護士にしか行えません。

これは、弁護士が唯一代理権を持つ士業だからです。

さらに、相続人同士でトラブル(元々仲が悪い・話し合いに折り合いがつかない)があった場合には、司法書士や税理士はみなさんの代わりになって交渉を行うことはできません。

調停・審判の代理

遺産分割協議に決着がつかない場合、調停や審判といった流れになります。

そのような場合でも、相談・依頼を行えるのは弁護士だけです。

また、調停や審判となった場合には、相続手続きとは別に手続きや費用が必要になります。

予め弁護士に相談をして、費用感を把握しておくと良いでしょう。

相続放棄の手続きの代理

遺産の中に借金やローンが残っている場合、その返済義務も相続することになります。

そのような場合には、相続に関する一切の権利を放棄する相続放棄を活用する場面があります。

弁護士だけではなく司法書士や税理士にも、放棄の相談はすることはできますが、実際に申述書の作成や申請代理などは代理権を有している弁護士にしかできません。

遺留分侵害額請求への対応

不平等な遺産の分割や遺言書による分割があった場合には、最低限度の財産を受け取る権利を主張することができます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求を行う際には、法的な根拠や最低限度の金額の計算を基に複雑な手続きを行う必要があります。

そのような手続きは司法書士や税理士にはできません。

不安な方は、早めに弁護士に相談をすることをおすすめしています。

弁護士ができないこと

様々な業務を行える弁護士ですが、万能ではありません。

弁護士に相談はできても実際には、他の士業の専門家を紹介されたりするなどの対応になります。

弁護士ができないことで代表的な業務は、相続登記(不動産の名義変更)・相続税の申告です。

相続登記

不動産の名義変更手続き(相続登記)は、弁護士にはできません。

この業務は司法書士にしか依頼をすることができません。

そのため、不動産がある場合の遺産分割協議への介入はできても、登記手続きをサポートすることができません。

実際に、遺産の中に不動産が含まれる場合には弁護士以外にも司法書士や不動産会社などにも相談を行い、連携を取ることをおすすめします。

相続税の申告

相続税の申告も、弁護士に相談することはできても。実際に相談から依頼・代理をお願いすることは出来ません。

ただし、弁護士にも相談から依頼をするとは可能です。

税理士法では以下のように定められています。

第五十一条(税理士業務を行う弁護士等)弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
引用:e-Gov 法令検索 弁護士法 第五十一条(税理士業務を行う弁護士等)
(https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000400077)

そのため、相談する弁護士によっては、税務業務を依頼することができます。

ただし、多くの弁護士は相談があった場合には、知り合いの税理士を紹介することが多いと言われています。

依頼・相談するべき状況

遺産相続時に、弁護士に依頼・相談するべきときはどのような状況なのでしょうか。

弁護士に依頼・相談することで多くの業務を、スムーズに進めることはできます。

その中でも、特に弁護士に依頼するべき状況は、「相続人同士で揉めている(揉めそう)」という状況になりそうなときです。

前述でご紹介しておりますが、弁護士だけが唯一みなさんの代わりになって交渉を行うことができます。

そのため既にトラブルになっている場合でも、まだトラブルになってない場合でも、弁護士への相談は候補として入れておきましょう。

相続は何でトラブルになるかわかりません。

費用が高額になりやすい点に注意

様々な業務を依頼できるメリットがある弁護士ですが、司法書士に依頼する費用と比べてると、高額になりやすい点に注意しましょう。

「弁護士だから費用が高い」・「司法書士だから費用が安い」ということではありません。

しかし、弁護士には着手金と呼ばれる、相談を得て実際に依頼する場合に支払う必要があります。

この費用は、内容が成功した成功していないに関わらずに支払う必要がある点に注意してください。

料金の相場は相談してから把握する

今までは、法律で費用感が決められていましたが、現在は各弁護士事務所で料金体系うを決めることができます。

そのため、必ず同じ金額になるわけではありません。

弁護士事務所によって料金形態が異なりますので、複数の弁護士事務所に相談をして相場を把握すると良いでしょう。

司法書士に遺産相続の依頼・相談をするケースを紹介

遺産相続において、争いがない場合には弁護士ではなく司法書士に依頼をすることも選択肢の1つとしてあげられます。

後述でご紹介しますが、司法書士に支払う費用は弁護士よりも、価格が抑えられる可能性があります。

実際の遺産相続で、司法書士に依頼・相談できること一覧は以下の通りです。

  • 相続人の調査
  • 遺産の調査
  • 相続放棄の手続きサポート
  • 遺言執行者の就任
  • 相続登記
  • 遺言書の作成サポート(遺言書の作成サポートは生前に行う)

上記のような業務になります。

それぞれの具体的な手続きの方法や、詳しい内容については下記の記事をご確認ください。

ここでは概要を合わせて、なぜ弁護士や他の専門家では出来ないのかをご紹介します。

司法書士にしかできないこと

司法書士にしか依頼できないことは、相続登記(不動産の名義変更手続き)です。

どの財産を引いついでも同じことが言えますが、基本的に名義人が変更された場合には、手続きを行う必要があり、相続開始による不動産の名義変更手続きのことを、相続登記といいます。

2024年4月から義務化

みなさんご存知かもしれませんが、2024年4月より相続登記が義務化されました。

相続開始から3年以内に手続きを行わない場合には、過料(ペナルティ)が課されます。

この相続登記に関しては、土地の名義人が誰なのかが問題となっています。

司法書士ができないこと

司法書士に遺産相続の相談を行うことで、弁護士よりも費用を抑えることはできます。

しかし、司法書士にもできないことがあり、それが法的なサポートや法的な手続き・代理行為です。

法的なサポート

司法書士にできないことの1つは法的なサポートです。

司法書士も、法的知識や経験がある司法書士もいますが、弁護士のように調停・審判などの代理交渉をする権利は持っていません。

法律上、司法書士がサポート可能なのは登記手続きと簡易的な裁判の法律業務に限定されています。

そのため、複雑な裁判や遺産分割の相談を行いたい場合には、司法書士ではなく弁護士に相談依頼をすることをおすすめします。

法的な手続き・代理行為

司法書士にも、登記手続きの代理などの特定の行為は代理で行う事が可能です。

しかし、弁護士との違いは裁判(調停・審判)での代理などを行う事はできません。

司法書士は、登記手続きに関しては独占的に扱うことができるため、代理で登記手続きを行うことができます。

しかし、通常の契約行為や協議・調停・審判などの法的経験が必要になるような業務については、代理権を行使することができません。

依頼・相談するべき状況

司法書士に遺産相続の相談を行うべき状況とは、どんな状況なのでしょうか。

特に、司法書士に依頼・相談を行うべき状況は、不動産がある場合・遺産分割において円満に進んでいる場合などです。

不動産がある場合

前述でご紹介しておりますが、不動産が遺産に含まれる場合には登記手続きが必要になります。

もちろん司法書士に依頼をしなくても、ご自身で登記を行うことも可能です。

しかし、司法書士に依頼をすることで、適切な評価額を算出し登記に必要な手続きを代わりに行ってもらうことができます。

遺産分割において円満に進んでいる場合

遺産分割で特に争うわけではなく、円満に進んでいる場合には、司法書士に相談をすることで、弁護士よりも費用を抑えることができます。

司法書士に相談を行うことで、複雑な書類の作成や遺産の整理など、相続手続きを円滑に進めるための情報を得ることが出来ます。

ご自身で作成する遺言書(自筆証書遺言)などを作成しようと考えている場合には、弁護士と司法書士どちらにも相談をしてみると良いでしょう。

司法書士は認知症対策ができる

遺産相続では、相続に関わる対策だけを行っているだけでは万全といえません。

認知症対策も行う必要があります。

認知症になってしまうと、財産の塩漬け(口座からお金が下ろせない)などが起きてしまいます。

そのような場合には、家族信託という仕組みを活用しますが、この仕組みを利用する際には司法書士のサポートが必要になります。

相続トラブルは司法書士では対応ができない

司法書士に相談をするデメリットと言えるのは、相続トラブルがおきた場合には、相談しても対応ができないことです。

仮に、円満に進んでいたとしても、どこで相続トラブルが発生するかはわかりません。

トラブルが起きてしまった場合には、司法書士に相談をしてもみなさんの代わりになる代理権を有していないため、弁護士に依頼する必要があります。

少しでも不安がある方は、司法書士だけの相談・依頼をするのではなく、弁護士にも相談をしておくといざというときのサポートを受けることが出来ます。

その他の専門家には何が依頼できる?

弁護士・司法書士にできる相続相談の内容や、デメリットなどの違いをご紹介しました。

遺産相続では、弁護士・司法書士以外にも税理士や行政書士にも相談をすることができます。

税理士

税理士には、相続税の申告・納付手続きや相続税対策(節税対策)、遺言執行者として選任することを相談することができます。

税理士は税金の専門家のため、相続税の申告納付も代理で行うことができます。

前述でご紹介しましたが、基本的には弁護士や司法書士には相談・依頼をすることはできません。

行政書士

行政書士は、遺産相続時において手続きに必要な書類の作成・遺言書の作成サポート・遺言執行者として選任を主に依頼をすることができます。

弁護士・司法書士でも書類作成は相談・依頼することができますが、自動車の名義変更手続きは、行政書士にしか相談・依頼することができません。

自動車の名義変更手続きは、専門性が高いわけではなくみなさんでも手続きを行うことができます。

しかし、専門性は低くても行政的な手続きになるため、不安な方は一度行政書士に相談してみることをおすすめします。

弁護士・司法書士 どちらにも依頼できる業務は?

弁護士・司法書士の違いをご紹介しました。

しかし、相続人や遺産の調査・遺言書の作成サポートなどは、弁護士・司法書士でも対応っが出来ます。

そのような状況になった際に、弁護士と司法書士どちらに依頼をしたらいいのかわからない場合は、どちらに相談しても問題ありません。

結局どっちの専門家を選べばいいの?

弁護士と司法書士、結局どっちに相談したらいいわかからない方も多いのではないでしょうか。

結論は、「みなさんのお悩みや不安にあった専門家を選ぶ」です。

弁護士に相談をすると、幅広い相続のサポートをしてくれます。

しかし司法書士や他の専門家に比べると費用が高額になりやすくなってしまうため注意が必要です。

反対に、司法書士に依頼をすれば、弁護士よりも費用を抑えて依頼をすることができるが、後に相続トラブルに発展した場合には対応することが難しくなります。

遺産相続に強い専門家の選び方はある?

遺産相続の相談を行う際には、必要に応じて弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

しかし、弁護士や司法書士に依頼することはわかっても、遺産相続に強い弁護士・司法書士はどのように見極めればいいのでしょうか。

ここでは、遺産相続に強い専門家を選ぶためにできることを3つご紹介します。

弁護士・司法書士だけに限らず専門家を選ぶ際にご活用ください。

みなさんにあった問題解決策を提示してくれるか

1つ目は、みなさんの相談な内容にあった解決策を提示してくれるかです。

例えば、みなさんがどの遺言書を作成するのか不安ということで、専門家に相談を行ったとします。

みなさんの相談内容に、専門家が遺言書の種類から作成方法などを共有してくれるのかを丁寧に説明をされるのと、それよりも相続税対策をしましょう!と説明されるのはどちらが良いでしょうか。

極端は話になってしまいましたが、みなさん前者を選ぶのではないでしょうか。

相談時に、みなさんの相談内容によって解決策を提案してくれる専門家を選びましょう。

相談実績を見る

2つ目は、相談実績を確認しましょう。

弁護士や司法書士は多く存在していますが、全員が遺産相続に強い弁護士・司法書士ではありません。

そのため、HPやSNSなどで相談実績などを確認しましょう。

どんなサービスを提供しているのか、遺産相続のどの分野に専門性が高いのかを確認してみるといいでしょう。

中には、ピンポイントで専門性が高い専門家も存在しています。

相談してみたいなと思った専門家がいる場合には、HPやSNSでの活動を見てみると良いでしょう。

無料面談で相性を確かめる

1番確実に見極められる方法は、無料相談などを活用することです。

初回無料相談を行っている事務所は、数多く存在しています。

別の弁護士・司法書士事務所で同じ相談をすると、各専門家の特徴や違いなどを把握することができます。

また、実際に相談をしてみることで相談内容が整理することができるだけではなく、みなさんが依頼したい専門家の特徴を知ることができます。

違いを把握するためにも相談内容は同じにする

実際に相談を行う際には、相談内容は同じにしましょう。

例えば、弁護士には遺産分割の相談、司法書士には不動産の相談。という形で分けるのではなく、相談内容(悩み・問題・遺産の種類や金額)などは同じにしておきましょう。

同じ内容にすることで、弁護士・司法書士の違いを正確に把握することができます。

弁護士と司法書士、相談先に迷ったらどうする?

遺産相続の相談先として、弁護士と司法書士の特徴をご紹介してきました。

特徴や相談できる業務範囲などを考慮して、初回面談に挑むといいでしょう。

しかし、弁護士と司法書士、実際に依頼をする場合にはどちらに依頼をするべきなのか迷われている方も多いのではないでしょうか。

そんな場合には、しあわせ相続診断をご利用ください。

しあわせ相続診断では、年間100件以上遺産相続に関する相談実績がある専門家が、みなさんの悩みに合わせた対策をご提案します。

さらに必要に応じて弁護士・司法書士をご紹介し本来であれば事務所別の窓口がみなさまになってしまうのを、私達が代わりに窓口となります。

どの弁護士・司法書士に相談したらいいか迷われている場合には、一度しあわせ相続診断をご利用ください。

記事のまとめ

今回は、遺産相続の相談先として弁護士・司法書士のどちらに相談をすればいいのかをご紹介しました。

一般的は弁護士が相談先として、利用されていますが不動産・認知症対策がある場合には司法書士に相談をしましょう。

どちらの専門家でも、依頼できる業務には限りがあります。

そのため、みなさんの悩みや問題に応じて相談する専門家を選びましょう。

不安な場合や、迷われている場合にはしあわせ相続診断をご利用ください。