故人の相続財産調査にはいくら費用が必要?相談先ごとに解説

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故人の相続財産の調査には、いくらかかるの?

相続が発生すると、様々な手続きをする必要があります。
相続では、「誰が・どの相続財産(遺産)を引き継ぐか」を決める必要があり、手続きを行うためには、故人(被相続人)が保有していた相続財産(遺産)を把握しなければなりません。
相続財産の把握と言っても費用がかかる財産もあれば、費用がかからない財産もあります。
本記事では、故人が保有していた相続財産(遺産)を調査する方法をそれぞれの遺産ごとにご紹介します。

また専門家へ依頼する場合の費用相場や、調査期間などもご紹介しておりますので、気になる方はぜひご参照ください。

Contents
  1. 故人の相続財産の調査とは?
  2. 故人が保有していた財産によって必要な調査方法が異なる!
  3. 故人の相続財産調査は誰に依頼できる?費用相場はいくら?
  4. 相続財産ごとに必要な書類と費用
  5. 自分でやれば相談費用はかからない!
  6. 誰に調査の相談するべき?
  7. まとめ

故人の相続財産の調査とは?

まず、故人(被相続人)の相続財産調査とは、何でしょうか。
前述で、「相続では誰が相続財産(遺産)を引き継ぐか」を決める必要があるとご紹介しました。
相続財産(遺産)の引き継ぎ先を決めるだけではなく、相続では様々な手続きを行う必要があります。

  • 相続税の申告納付手続き
  • 遺産の名義変更(不動産は相続登記)

上記以外にも様々な相続手続きを行う必要がありますが、いずれも故人が保有していた相続財産(遺産)を調査しなければ、円滑に相続手続きを行うことができません。

相続財産には2種類ある

相続財産(遺産)には大きくわけて2種類あります。

  • プラスの相続財産
  • マイナスの相続財産

プラスの相続財産

プラスの財産とは、故人(被相続人)が保有していた財産の中でも経済的な価値を持つ相続財産(遺産)を指します。
経済的な価値を持つ相続財産(遺産)とは、以下の通りです。

  • 現金(銀行口座や自宅に保管されている現金が該当)
  • 不動産(住宅や土地、別荘などが該当)
  • 株式や債権
  • 貴金属や宝石
  • 自動車
  • 生命保険

遺産や相続財産と聞くと上記でご紹介しているような遺産が思い浮かぶかと思います。
他にも、家具や家電など家財と呼ばれる相続財産(遺産)も含まれます。

マイナスの相続財産

マイナスの相続財産とは、故人(被相続人)が保有していた経済的な価値ではなく、負債や債務が含まれる相続財産(遺産)を指します。

  • 借金(借り入れやローンが該当)
  • 未納税金(所得税や住民税、固定資産税などが該当)
  • 公共料金(所得税や住民税、固定資産税などが該当)
  • 家賃
  • 保証債務
  • クレジットカード等

相続では、プラスとマイナス両方を引き継ぐことがあります。
プラスだけ引き継いでマイナスは引き継がない。ということはできません。
仮に故人が負っていた借金などを、相続時に引き継いだ場合には、故人が負っていた負債を相続人である、みなさまが代わりに返済をしなければならなくなります。
相続では、負債などを考慮して、相続放棄や限定承認など遺産の引き継ぎ方法を3ヶ月以内に決める必要があります。
手続きを行わなければ、負債や債務などがあったとしても遺産を引き継ぐことになります。
みなさまが、余計なお金を捻出しないくても良いように、財産調査をする必要があります。

調査はなぜ必要?

なぜ、故人(被相続人)の相続財産の調査が必要なのでしょうか。
前述で少しご紹介しておりますが、相続時には様々な手続きを行う必要があります。
故人(被相続人)の相続財産の調査が必要になる理由は、相続手続きの流れを把握することで、必要性を感じることができるでしょう。

相続時の全体的な流れ

相続の全般的な流れは、以下の通りです。

  1. 遺言書の調査
  2. 相続人・相続財産の調査
  3. 遺産分割協議の実施
  4. 各財産の名義変更(不動産がある場合、登記手続き)
  5. 相続税の計算・申告納付

一般的な流れは上記になります。
遺言書などを故人(被相続人)が残していれば、調査を行う必要が少なくなります。
遺言書が存在している場合には、原則記載している通りに遺産分割を行います。
しかし、遺言書が存在していない場合には、誰が相続財産(遺産)を引き継ぐのかを決めなければ、相続手続きを行うことができません。
また、相続税の申告には期限があり期限を超過してしまうと、追徴課税という別途税金を納付する必要があります。
他にも、不動産がある場合の相続登記は、手続きを行わなければ過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
上記のような理由で、相続財産調査を行う必要があります。

故人が保有していた財産によって必要な調査方法が異なる!

負債などを引き継ぐ可能性以外にも、相続手続きを行うためには、故人が保有していた財産を調査する必要があります。
ですが、保有していた財産を調査するには、同じ手続きでは調査をすることはできません。
ここでは、遺産ごとによる調査方法をご紹介します。

一般的な方法をご紹介するため、書類や費用については問い合わせる機関や財産によって異なるため注意してください。
今回は、相続財産として一般的な財産の調査方法をご紹介します。

  • 預金
  • 不動産
  • 証券
  • 借金
  • その他

預金を調査する方法

相続財産を調べるとなればまず初めに、故人(被相続人)名義の預金でないでしょうか。
故人(被相続人)が生前に保有していた口座を調べる方法は次の通りです。

  • 通帳
  • カード
  • 金融機関から送付されるハガキ

これらが発見された場合には、相続人または故人(被相続人)が金融機関に連絡をして残高証明書を発行してもらいます。
発行するためには、費用がかかります。
基本的には、700円程度費用が必要になり複数通帳が発見された場合には、全ての金融機関に連絡をして、残高証明書を発行してもらう必要があります。
残高証明書を発行してもらうためには、公的書類が必要になりそれぞれ発行するためにも費用がかかります。
後述で調査をするために必要な費用を詳しくご紹介します。

不動産を調査する方法

不動産は、故人(被相続人)が居住していた土地や建物以外にも、農地・別荘などの不動産も、故人名義であれば全て相続財産としてカウントします。
不動産を調査する際には、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を発行し、不動産が故人名義であるかを確認することができます。
法務局で、登記簿謄本を発行する際にも費用は必要になりますので、注意しましょう。
不動産は、相続時に評価額が高くなる財産です。
正確に不動産を調査する場合には、不動産会社や不動産鑑定士・司法書士など不動産に関わる専門家へ相談をしましょう。

証券を調査する方法

証券とは、株式・債権・投資信託などが含まれますが、新しくスタートした新NISAも相続財産です。
故人(被相続人)が運用していた証券を、確認する方法はいくつかありますが、紙媒体で保管している方は多くはないでしょう。
証券を調査する際には、銀行口座と同じように残高証明書を費用を支払って発行する必要があります。
しかし、故人(被相続人)が運用していた証券を把握できないこともあります。
そのような場合は、証券保管振替機構(通称ほふり)に問い合わせてみましょう。
ほふりは、証券を管理している機関であり、費用を支払い、開示請求を行うことで証券会社などを知る事ができます。
費用については、後述でご紹介しますが、1回の開示請求で6,000円程度の費用が必要になります。

負債や債務などを調査する方法

負債や債務など、返済義務がある財産を調査する際には、どんな方法があるのでしょうか。
遺言書にも、故人が借りていた借金などを記載することは、中々抵抗があるはずです。
そのため。負債などを記載したくない故人(被相続人)も、いらっしゃいます。
負債などを確認するためには、次のような方法があります。

  • 郵便物を確認する
  • 全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関に開示請求を行う
  • 金融機関や貸金業者へ問い合わせる
  • クレジットカード会社へ問い合わせる

開示請求を行うため、費用が発生する可能性もありますので、それぞれ注意してください。

その他を調査する方法

ここまで一般的な相続財産を調査する方法をご紹介しましたが、他にも相続財産はあります。
貴金属や宝石・生命保険・家財などは、相続時に遺品整理をしている際に見つかる可能性があります。
相続財産の整理をする際に、伴に調査をしておくと良いでしょう。

故人の相続財産調査は誰に依頼できる?費用相場はいくら?

故人(被相続人)が保有していた、相続財産の調査をする場合には、専門家へ相談・依頼をすることをおすすめします。
ここでは、各専門家に相談・依頼できることと調査をする場合の費用相場などをご紹介します。

弁護士

弁護士は、相続時に様々な手続きを依頼・相談することができ、費用はかかりますが全般の相談をすることができます。
弁護士は、専門家の中で唯一、相続人の代理を行うことができます。

相談・依頼できること

弁護士に相談・依頼できることは次の通りです。

  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議の代理
  • 遺産分割協議書作成
  • 不動産・自動車を除く財産の名義変更

費用の相場

弁護士に相談・依頼する場合には費用が他の専門家よりも高くなる可能性があります。
相続は、法律的な知識や経験が必要になるため、専門性が求められます。

費用にかかる項目は、以下のとおりです。

項目費用
相談費用初回無料相談もありますが、有料の場合は5,000円~1万円程度
着手金10万円~20万円程度
報酬費用相続財産の1%~3%または固定費用
実費書類の取得費用や郵送費用など

弁護士に相談・依頼する場合に必要になる費用相場は、20万円~と認識しておくと良いでしょう。
今回は、あくまで故人(被相続人)の財産調査にかかる費用です。
相続財産調査以外に、依頼する場合には、別途費用が必要になります。

司法書士

司法書士は、不動産の相続登記などを依頼・相談することが一般的ですが、相続財産調査を依頼することも可能です。

相談・依頼できること

司法書士に相談・依頼できることは次の通りです。

  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記

費用の相場

司法書士に相談・依頼する場合、弁護士よりも費用をかけずに依頼することができます。

項目費用
相談費用初回無料相談もありますが、有料の場合は5,000円~1万円程度
報酬費用相続財産の1%~2%または固定費用
実費書類の取得費用や郵送費用など

費用相場は、10万円~と認識しておくと良いでしょう。
一般的に、司法書士に故人(被相続人)の調査をする場合には、着手金を設定されていないことがあります。
しかし、中には司法書士でも着手金を設定している事務所もありますので、注意しましょう。

税理士

税理士は、主に相続税の申告や計算などが専門です。
しかし、相続財産調査なども依頼することも可能です。

相談・依頼できること

税理士に相談・依頼できることは、以下の通りです。

  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続税の申告・計算
  • 税務調査時の対応

費用の相場

税理士に、相続財産調査を依頼する場合に必要な費用の項目は以下の通りです。

項目費用
相談費用初回無料相談もありますが、有料の場合は5,000円~1万円程度
報酬費用相続財産の1%~2%または固定費用
実費書類の取得費用や郵送費用など

税理士に相談・依頼する場合に必要になる費用相場は、司法書士と同じように10万円~と認識しておくと良いでしょう。

行政書士

相続時の相談先として有名な専門家は、弁護士・司法書士・税理士です。
しかし、行政書士にも相談をすることが可能です。

相談・依頼できること

行政書士に相談・依頼できることは、以下の通りです。

  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 自動車の名義変更
  • 遺産分割協議書作成

費用の相場

行政書士に、相続財産調査を依頼する場合に必要な費用の項目は以下の通りです。

項目費用
相談費用初回無料相談もありますが、有料の場合は5,000円~1万円程度
報酬費用相続財産の1%程度
実費書類の取得費用や郵送費用など

行政書士に相談・依頼する場合に必要になる費用相場は、5万円~と認識しておくと良いでしょう。

他の専門家に比べて、行政書士に相談・依頼する場合には、費用を抑えることが可能です。

あくまで概要!

今回ご紹介した費用相場は、あくまで概要です。
必ず専門家に見積もりを取りましょう。
また、今回ご紹介した費用は、故人(被相続人)の相続財産調査費用です。
他の相談をする場合には、別途費用が必要になる点に注意してください。

選ぶポイント

専門家に、相続財産の調査を依頼する場合には次のようなポイントで選ぶと良いでしょう。

  1. 相続の専門知識と経験
  2. 対応力
  3. コミュニケーション
  4. 複数の専門家に調査の見積もりを取る

ポイント①相続の専門知識と経験

相続手続きは、専門的知識や経験が重要になります。
調査を依頼する場合には、相続に特化した経験豊富な専門家を選びましょう。
口コミや評判を参考にするのも一つの方法です。

ポイント②対応力

相続手続きは複雑で時間がかかるため、迅速かつ丁寧に対応してくれる専門家を選ぶことが大切です。

ポイント③コミュニケーション

分かりやすく説明してくれる専門家を選びましょう。
相続は、専門的な用語が多いため、専門用語ばかりで理解しにくい説明をする専門家よりも、親身になって相談に乗ってくれる専門家の方が安心です。

ポイント④複数の専門家に調査の見積もりを取る

なるべく複数の専門家に、調査費用の見積もりを取りましょう。
費用だけで判断してしまうことはあまりおすすめできませんが、費用も重要な選ぶポイントの1つです。
費用によって相談できる内容や対応が異なりますので、複数の専門家に相談をし見積もりを取りましょう。

その他にも選ぶポイントは、いくつかあります。
調査依頼は、そこまで難しい手続きではありませんが、調査に不十分があると様々なトラブルにつながりますので、ポイントを抑えておきましょう。

相続財産ごとに必要な書類と費用

故人(被相続人)が保有していた相続財産を調査する方法をご紹介しました。
ここでは、故人(被相続人)が保有していた財産を調査する際に必要になる書類や発行費用などをご紹介します。

預貯金の場合

預金を調査する場合には、通帳やカードなどを活用するとご紹介しました。
それらを踏まえて、残高証明書を発行するために必要になる書類と発行費用をご紹介します。

書類と発行費用

残高証明書を発行する場合に、必要になる書類と発行費用は、以下の通りです。

書類費用
故人(被相続人)の戸籍謄本(出生から死亡まで記載がある書類)450円
相続人の戸籍謄本450円
印鑑証明書200円~450円
残高証明書発行依頼書
発行費用770円~1,100円程度

通帳やカードなどの金融機関によって発行費用が異なります。
必ず各金融機関に問い合わせるまたは、HPなどを確認しましょう。

不動産の場合

不動産を調査する場合には、登記簿謄本(登記事項証明書)などを発行することで、不動産の情報を獲得することができます。

書類と発行費用

登記簿謄本(登記事項証明書)を発行する場合に、必要になる費用は以下の通りです。

書類費用
登記簿謄本480円~600円

あくまで、相続財産として不動産の存在や住所・面積などを調査するために必要になる費用です。
実際に、評価額を算出際には、不動産鑑定士や不動産会社などに依頼をする必要があります。
そのため登記簿謄本=不動産の評価額ではないという点に注意してください。
さらに、不動産は、相続時に分割しにくい財産と言われており、相続人同士で遺産分割方法で揉めるケースも少なくありません。
そのため、不動産が相続財産(遺産)に含まれる場合には、司法書士などをはじめとした専門家に相談することをおすすめします。

参照:不動産を相続した方へ 
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

証券の場合

証券(株や債権)などを調査する際には、残高証明書を発行しなければなりません。
しかし、銀行口座と異なり、相続人が故人(被相続人)を把握することが難しい可能性があります。
そこで、調査をする際には証券保管振替機構に開示請求をする必要があります。
ここでは、実際に証券保管振替機構に、故人(被相続人)が保有していた証券会社を、確認する開示請求を行う際に必要になる書類と発行費用・開示請求費用をご紹介します。
故人(被相続人)と相続人が行う場合では、書類などが異なります。

故人(被相続人)が行う場合の書類と発行費用

故人(被相続人)が開示請求を行う際に、必要になる書類と発行・開示請求費用は以下の通りです。

書類費用
開示請求書
本人確認書類お持ちの書類で問題ありません(免許書や保険証・マイナンバーカード等)
住民票または印鑑証明書200円~300円程度
開示請求費用1件4,400円

相続人が行う場合の書類と発行費用

相続人が開示請求を行う際に、必要になる書類と発行・開示請求費用は以下の通りです。

書類費用
開示請求書
本人確認書類お持ちの書類で問題ありません(免許書や保険証・マイナンバーカード等)
住民票または印鑑証明書200円~300円程度
開示請求費用1件6,050円

証券口座を把握する際には、被相続人の戸籍謄本などを準備する必要はありません。

証券口座で残高を確認する方法は?

証券保管振替機構で、証券口座を確認した後は実際に運用していた証券(有価証券等)を確認する必要があります。
その場合に必要になる書類は以下の通りです。

書類費用
遺言書または遺産分割協議書の写し
故人(被相続人)の戸籍謄本(出生から死亡まで記載がある書類)1通450円
相続人の戸籍謄本1通450円
相続人の印鑑証明書(協議の場合は全員分)1通200円~300円程度
相続手続依頼書(証券会社によって名称が異なります)

参照:証券保管振替機構
https://www.jasdec.com/

実際の手続きの流れなどは、証券会社によって異なります。
そのため、証券保管振替機構で口座を確認したあとは、証券会社に連絡を取り、手続きの流れなどを確認しましょう。

自分でやれば相談費用はかからない!

故人が保有していた相続財産の調査を、専門家に依頼せずに、自身で行うことも可能です。
調査の依頼や相談を、専門家にしない場合には、相談費用・手続きにかかる費用を抑えることができます。
また生前に相続財産の調査をする場合には、故人(被相続人)と協力しながら、進めることができます。
費用をなるべくかけたくない場合には、故人(被相続人)または相続人ご自身で行うと良いでしょう。

費用をかけずに自分で行う方法の場合は注意が必要

相続時には、様々な手続きを行う必要があるので、財産調査は自身で行うことをする方もいらっしゃいます。
自身で行うことも可能ですが、遺産調査の費用をかけずに行う場合には、注意点があります。

  • 故人(被相続人)の財産が多い場合、手続きが複雑になる
  • 調査が不十分の場合、遺産分割協議をやり直す必要がある
  • 証拠を適切に保管する必要がある
  • 適切な手続きが必要
  • 個人情報を守る

上記のような転移注意しましょう。
費用をかけずに行う場合には、調査過程で取得した故人(被相続人)に関わる個人情報を適切に扱いましょう。
また相続財産を調査する場合には、取引できる時間なども考慮しましょう。
平日しか開庁していない、機関もあるので場合によっては、費用はかかりますが専門家に相談することを視野に入れると良いでしょう。

誰に調査の相談するべき?

故人の相続財産を確認する際には、専門家・個人どちらでも調査をすることができます。
しかし、費用だけで決めてしまうと「行ってほしい手続きを相談・依頼」できないことがあります。
実際に相談をする際には、どこに相談するのが良いのでしょうか。

相続ぽるとなら窓口を1つにできる!

わたしたち相続ぽるとでは、「躓きやすい相続の入口案内」として、相続人・被相続人(故人)のみなさまにご利用いただいております。
相続時には、様々な相続手続きを行う必要があり、故人(被相続人)と相続人の関係性によって必要な相続対策や相続手続きが異なります。
しかし、相続手続きは多岐に渡りますので、調査以外にも相続税の計算・相続人調査・名義変更・相続登記などを各種専門家へ相談・依頼する必要があります。

相続の専門家を見つけるのは大変

調査だけではなく、様々な相続手続きが必要になりますが、それぞれ専門家によって得意な業務が異なります。
また、専門家への連絡や見積もりなどを取るのは、手続きを行う相続人や、相続対策を考えている故人(被相続人)であるみなさまです。
相続の専門家を見つけるのは大変であり、それぞれ連絡を取るのはみなさまです。
そこで、わたしたち相続ぽるとへご連絡いただければ、相続対策をする必要があるか・手続きをする際に専門家はどこが良いかを無料で相談することができます。
相続人や故人(被相続人)の状況に合わせて、相続に特化した専門家をご紹介し必要に応じて、手続きの代行依頼なども受けております。

どの専門家でも対応は可能

相続財産調査だけの場合、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など相続に特化している専門家であれば、調査をすることができます。
しかし、何度もご紹介しているように、相続は様々な手続きや準備をする必要があります。
相続財産の調査だけに限らず、相続全般を相談したい場合には、様々な専門家に直接相談・依頼するか、わたしたち相続ぽるとへご相談・ご依頼ください。

まとめ

今回は、故人(被相続人)が保有していた財産を調査する際に、必要になる費用と依頼・相談できる専門家をご紹介しました。
相続財産の調査は、1つ1つであれば方法は難しくなく、比較的かんたんに行うことが可能です。
しかし、相続時には財産調査だけではなく様々な手続きを行う必要があります。
相続手続きは、必ず専門家に相談しなければならないわけではありません。
相続人であるみなさまが、自分で手続きを行うことも可能です。
しかし、相続手続きには、法律・不動産・税などの専門性の高い手続きが求められます。
そのため、必ずではありませんが専門家に相談することをおすすめします。
「手続きは自分で行うから問題ない」という気持ちはわからなくありません。
しかし大切なご家族が亡くなった悲しみは、すぐには癒えることはありません。
その中で、調査をはじめとした様々な手続きを行う必要があります。
わたしたち相続ぽるとをはじめとした専門家は、みなさまの手続きの負担だけではなく心の負担も軽減するために、お手伝いをしております。
不安な方は、各専門家から見積もりを取り、検討することをおすすめします。