相続税の相談は、税理士に一度ご相談するのがおすすめ
相続が開始されると「相続税はどうなるのか」「申告手続きはどのようにしたらいいのか」など気になる方は多いのではないでしょうか。
多くの場合、税理士への相談を検討されるかと思いますが、相続税の相談だけではなく税理士には様々な相続の相談をすることができます。
本記事では、税理士に相談できることをメリット・費用などを中心にご紹介します。
さらに「相続税の申告手続きを税理士に相談してみよう」と思った方に、選び方のポイントをいくつかご紹介しております。
税理士に相談することができるケース
冒頭でご紹介しておりますが、相続時に税理士事務所に相談すること=相続税の申告手続きだけではありません。
他にも多くのことを相談することができます。
ここでは、税理士に依頼できる相続時の手続きについてご紹介します。
- 相続税の申告納付手続き
- 相続税対策の提案(コンサルティング)
- 遺産(財産)の評価
- 必要な書類の収集
- 税務署から税務調査のお知らせが来た際の対応
①相続税の申告納付手続き
相続税の申告手続き=税理士への相談ではないでしょうか。
大切なご家族が亡くなった場合、申告以外に様々な手続きをしなければなりません。
その中でもイメージするのは、相続税の申告です。
申告手続きは、弁護士や司法書士には依頼をすることができません。
そのような場合には、税理士に手続きの代行を依頼する必要があります。
相続時に税金が課税される場合には、相続が開始されてから10ヶ月以内に管轄の税務署に申告手続きを行う必要があります。
申告書の作成には時間がかかる
「申告書を作成して提出するだけでしょ?」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、実際には財産の調査・各財産の評価額を計算、基礎控除枠の計算・税金の計算など様々な作業を得た後に申告書を作成します。
そのため、ベテランの専門家でも1つの申告書を作成するのに1日程度の時間が必要になります。
また、不動産を複数所有していた場合や上場株式ではなく非上場株式などを保有している場合には、さらに申告書作成までの時間を要します。
さらに、申告納付する税金が本来納付するべき金額と異なる場合には、別途納税しなければならない可能性があります。
そのため、どんなにベテランな専門家であっても時間がかかります。
申告書を作成することは、みなさまも可能ですが、実際に申告書に記載されている内容は専門用語ばかりです。
そのため、初めて相続手続きを行う方は、戸惑ってしまう可能性もあります。
前述で、申告納付期限は10ヶ月以内に行う必要があるとご紹介しておりますが、申告期限を過ぎてしまっても追加で納税をする必要があります。
②相続税対策の提案(コンサルティング)
相続時にみなさまが気になることは、「税金がかかるのか」「税金をゼロにしたい」ではないでしょうか。
相続時には、財産の評価を正しく計算し、申告しなければ追加で納税しなければならなくなります。
そのようなことにならないようにするためには、申告手続きだけではなく、しっかりとした対策をしなければなりません。
対策と聞くと生前贈与や生命保険の活用などが思い浮かぶかもしれませんが、相続が開始された後でもできる対策は可能です。
しかし、全員が活用できるわけではな対策できる場合とできない場合があります。
税理士には、生前・相続開始後にできる相続対策を相談することができます。
相続時に活用できる税金対策は以下のようなものがあります。
名称 | 簡単な概要 |
生前贈与 | 生前に財産を相続人に渡すことで、相続時の財産を軽減 |
生命保険 | みなし相続財産として、遺産分割の対象外となる |
小規模宅地等の特例 | 土地の評価額を軽減する |
配偶者控除 | 法定相続分または1億6千万円のどちらかまで控除される |
未成年控除 | 未成年が遺産を引継ぐ場合に一定の割合が控除される |
障害者控除 | 障がいをもった方が遺産を引継ぐ場合に一定の割合が控除される |
これらを活用できるかどうかは、ご家庭の状況によって異なります。
税理士に相談をすることで、これらの特例や制度が活用できるどうか相談することができます。
もちろんそれ以外の、相続手続きなどの相談も税理士には行うことができますので、不安な方は、初回無料相談などを受け付けている税理士事務所に相談してみることをおすすめします。
はじめから、税金に関する相談をする場合、ある程度財産の種類や評価額を把握しておく必要があります。
特例を活用した場合は、税金が0円でも申告が必要
相続時には、上記でご紹介した特例や控除枠を活用することで相続税が無税になることがあります。
相続税が0円になった場合には、「相続税の申告が必要ではない」と感じる方も多いと思いますが、特例や控除を活用した場合には、申告書を作成して税務署に提出をしなければなりませんので注意しましょう。
③遺産(財産)の評価
税理士には、相続税に関する相談だけではなく遺産の評価額の算出を依頼することができます。
相続時には、財産の評価額に応じて税金が課税されるのかが決まります。
そのため正しい評価額の算出が必要になります。
財産の評価額を算出する場合、財産評価基本通達に則り評価額を算出します。
13 路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、15((奥行価格補正))から20-7((容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価))までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう。(昭41直資3-19・昭57直評22・平3課評2-4外・平11課評2-12外・平29課評2-46外・平30課評2-49外改正) |
引用:国税庁 第2節 宅地及び宅地の上に存する権利
(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/02.htm#a-11)
こちらは、不動産の評価額の算出方法の1つである路線価方式です。
この文章を読んですぐに「相続に強い専門家に依頼しなくても評価額を正しく算出できる」という方はいらっしゃらないのでしょうか。
多くのみなさまが「難しい。路線価ってどうしたらいいの?」と思うのではないでしょうか。
評価は不動産だけではない!
今、ご紹介したのは不動産の評価額の算出方法ですが、相続財産には証券・預金・負債・貴金属・絵画などの財産がありそれぞれ評価額を算出する必要があります。
税理士には、ご紹介したような財産の評価額をみなさまの代わりに税理士が行うことができます。
税理士でも苦戦する可能性が高い財産の評価額の算出を、相続手続きを初めて行う相続人が正確に行うことは、難しいです。
年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
所得税 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
相続税 | 18.2 | 20.1 | 85.7 | 86.1 | 86.1 |
法人税 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 |
(https://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2021/evaluation/202210ntahyoka-mokuhyo3.pdf)
実際に、財務省が公表している「令和3事務年度国税庁実績評価書」のデータによると、約86%の方が、相続税の申告に関して税理士が関与していると言われています。
税理士に財産評価額の算出を依頼することで、スムーズに手続きを行うことが可能になります。
税理士以外にもほとんどの事務所に依頼をすることができます。
④必要な書類の収集
相続時には、様々な手続きを行う必要があります。
その中でも意外と面倒になるのが、申告書の作成ではなく公的書類の発行です。
この書類には、戸籍謄本・除籍謄本・住民票(除票・附票)などがあります。
これらの書類は、申告書とは異なり専門的な知識が必要ではなく市役所などで手数料を納付し、発行することができます。
しかし、それぞれの相続手続きで必要になります。
税理士事務所や他の専門家事務所の専門家には、書類の発行を依頼することができます。
⑤税務署から税務調査のお知らせが来た際の対応
相続税の申告納付が完了した後、すぐに安心することはできません。
申告が完了した後、税務署は正しく申告納付されているのかを調査します。
この調査で税務署が「申告内容と異なる・評価額が異なる」と判断した場合、税務署は相続人に確認を行います。
この調査のことを、税務調査と言います。
調査が行われるのは、相続税の申告納付からすぐに行われるわけではなく1年~3年などのある程度の期間が空いた後に税務署から連絡がきます。
税理士には、税務調査時の対応を依頼することができます。
税務調査の対応を税理士に依頼する場合、必ずしに申告手続きを依頼する必要はなく、税務調査だけ税理士に依頼することも可能です。
しかし、申告手続きを依頼した税理士に依頼することで、スムーズに対応を依頼することができます。
初回無料相談を行う際に、税務調査時の対応が可能であるかを確認しておくと良いでしょう。
税理士に相続相談をするメリットは?
税理士に依頼できる相続時の手続きについてご紹介しましたが、必ずしも税理士などの専門家に依頼する必要はありません。
税理士に依頼をすることで、相続人であるみなさまの負担を大きく軽減することができます。
ここでは、税理士に依頼をするメリットを2つご紹介します。
①負担・時間の軽減
まず1つ目は、負担・時間の軽減です。
相続時の手続きを相続人のみなさまが個人で行う場合には、多くの時間が必要になります。
相続は、大切なご家族が亡くなることです。
そのため、大切なご家族が亡くなったことによる精神的な負担もかかっています。
②ストレスなく申告手続きが行える
2つ目はストレスなく申告手続きを行うことができるという点です。
前述で少しご紹介しておりますが、相続手続きは以下のような手続きを行う必要があります。
手続き |
①遺言書の確認 |
②相続人・遺産の調査と確定 |
③遺言書がない場合は遺産分割協議を行う |
④必要な書類を収集する |
⑤相続税の計算 |
⑥申告書の作成 |
⑦申告書を管轄の税務署へ提出し税金を納付する |
⑧各財産の名義変更(不動産の場合は登記手続き) |
上記のように、申告手続きを行うまでに様々な手続きを行う必要があります。
この手続きを一人で行うことは、大きな時間と精神的な負担がかかります。
相続に強く・実務に詳しい税理士に依頼をすることで負担を軽減することが可能です。
多くの税理士事務所・弁護士事務所・司法書士事務所などで無料相談を行っています。
わたしたち相続ぽるとでも、初回無料相談をオンラインでも行っております。
税理士に相談したくてもハードルが高いと感じる場合は、お気軽にご相談ください。
年間100件以上の相談実績をもつ専門家がみなさまの負担を軽減します。
税理士に相続に関する相談をした際の費用はどうなる?
相続に強い税理士に相談する場合には、報酬費用が発生します。
ここでは、税理士事務所に依頼をする場合には、いくら費用が発生するのでしょうか。
相場はいくらなの?
税理士への相続相談を依頼する場合、多くは申告納付手続きです。
税理士に申告納付手続きを依頼する際の報酬費用は、「遺産総額の0.5%~1.5%」が報酬費用の相場と言われています。
2002年までは、税理士へ支払う報酬費用は法律で定められていましたが、現在は法律がなくなり各事務所ごとに、自由に設定をすることができます。
強い税理士に依頼する場合の選ぶポイント3選
相続に強い税理士を選ぶ場合には、いくつかのポイントを抑えておく必要があります。
ここでは、相続に強い税理士を選ぶために
①複数の事務所に報酬額などの見積もりをもらう
相続に強い税理士を選ぶためには、複数の事務所で見積もりをもらいましょう。
前述で報酬費用などは、各事務所ごとに設定することができるとご紹介しました。
専門家に依頼する場合、報酬は必要ですが「なるべく安い金額にしたい」と考える方は多いです。
安いという理由だけでは、税理士を選ぶことはおすすめできませんが、金額も重要な選ぶ上でのポイントとなります。
費用をなるべく抑えたい方は、複数の税理士事務所で見積もりをもらい比較してみることをおすすめします。
初回無料で相談を受け付けている事務所も多いため、HPや税理士会のHPなどで確認してみると良いでしょう。
②専門的な知識と経験があるのか
相続における専門家の選び方は、医者と似ています。
みなさんは、風邪を疑う際には内科に足を運びますよね。
風邪の症状なのに外科や眼科などに足を運ぶ方はいらっしゃらないと思います。
税理士を含めた専門家選びも同様に、事務所や専門家によって扱っている分野が異なります。
税理士の中でも、全員が相続に強いわけではありません。
さらに、相続専門の税理士事務所の中にも申告が得意・遺産調査が早い・税務調査対応の件数が多いなど、事務所によって同じジャンルでも特色が異なります。
そのため、税理士事務所のHPや税理士本人が運営しておるSNSなどを検索し、得意ジャンルなどを事前に把握した上で選ぶことをおすすめします。
③料金設定
3つ目は、適切な料金設定がされているかです。
前述で、事務所ごとに費用は設定できるが相場は「遺産総額の0.5%~1.5%」とご紹介しました。
しかし、これらはあくまで相場のため実際に事務所に相談をしてみないとはっきりとした金額がわかりません。
相続手続きは、場合によっては報酬費用が100万円を超えることも少なくありません。
しかし、素人から見たら報酬費用の内訳を見ただけでは適切であるかを判断することが難しいです。
適切な料金で会計することは、当たり前ですが当たり前のことを濁したりする税理士は信用できません。
また適切な料金設定は、企業の大中小に関わらず重要です。
みなさんが安心して申告手続きなどを依頼するためにも、事務所のHPや無料相談などを活用して料金設定が明確に記載されているのかを確認しましょう。
よくある質問
税理士への依頼をすると、申告だけではなく様々な手続きの代行を依頼することができます。
メリットや相続に強い税理士を選ぶポイントもご紹介しました。
ここでは、税理士への相談を行う際によくある質問をご紹介します。
自分で申告納付手続きを行うことは可能?
前述で何度かご紹介しておりますが、相続は必ず専門家に依頼しなければならないわけではありません。
そのため、ご自身で申告納付手続きを行うことに問題はありません。
しかし相続は、大切なご家族が亡くなることによって手続きが始まります。
また、「ご自身で申告手続きをはじめたが、申告期限に間に合わないかもしれない。」というような場合でも、税理士に申告手続きを依頼することができます。
しかし、申告期限が短い状態で税理士へ依頼を行う場合には、追加で報酬を支払う必要がある可能性があります。
申告期限が近いからという理由で、依頼を拒否する税理士には他の業務も依頼することはできません。
そのため、ご自身では難しいと判断した場合には、早めに税理士への相談を行いましょう。
依頼後に報酬金額が上がることはある?
ご相談の中には、税理士への依頼の後に報酬金額が上がることに不安を感じている方もいらっしゃいます。
相続は、遺産の条件は同じでも相続人との関係性まで同じであるケースはほとんどなく、どの家庭でも問題は変わってきます。
基本的に、依頼をする前に見積もりや追加の費用が発生する条件などを確認しておく必要があります。
しかし、家族も認識していなかった状況になることもあるため、追加で報酬費用が必要になるケースもあります。
中には大幅な金額が追加されることも…
場合によっては、追加で報酬が必要になるケースも存在します。
ですが、依頼の契約を締結した後に大幅な報酬額を伝えてくる。というような悪質な税理士も存在しております。
そのような場合には、原則解約をすることができるため、弁護士などの専門家に依頼を行いましょう。
また、既に完了している手続きがある場合には経過分までの報酬費用は支払う必要がある可能性があります。
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記事のまとめ
本記事では、相続時にみなさまが気になる相続税に関し税理士にできることをご紹介しました。
税理士には、申告納付手続きだけではなく多くの相談を行うことができます。
また申告書の作成などは、みなさまご自身でも作成することは可能ですが、申告書は専門用語だらけで作成する前に多くの準備をしなければ正しい申告書の作成を行うことはできません。
また、申告書の内容が異なる場合には追加で税金を納める必要があり、税理士に相談をすればそのようなトラブルを回避することができます。
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