葬儀費用を相続税から控除すれば、税負担の軽減に!
大切なご家族が亡くなると、亡くなった方の遺産(財産)を引き継ぐ遺産相続が開始されます。
遺産相続時には、基礎控除と呼ばれる枠を超過した遺産を引き継ぐ場合、相続税を管轄の税務署に納めなければなりません。
ですが、相続より前に行う必要があるのが葬儀・葬式です。
葬儀にかかる費用は、内容によって異なりますが、葬儀で必要になった費用は、相続税から控除ができることをご存知でしょうか。
葬儀費用の他には、債務なども相続税から控除することができます。
本記事では、遺産相続時の相続税の控除として活用できる葬儀費用に関して該当する費用・控除を適用する場合の計算方法など、葬儀費用と相続税について詳しくご紹介します。
葬儀費用を差し引けば、その分税負担が軽減されるため、相続人のみなさまの負担を軽減することができます。
葬儀にかかったお金は誰が支払いを行う?
大切な家族が亡くなった場合に、葬儀を行うのは当たり前。のように感じますが、葬儀にかかる費用は誰が支払うのでしょうか。
葬儀にかかる費用は、葬儀を執行する喪主が費用を負担するのが一般的です。
ですが、必ずしも喪主が葬儀にかかるお金を捻出する必要はなく、遺族(相続人ではありません)が話をして等分割で負担をすることや会葬者からいただいた香典などを充てることもあります。
葬儀費用って?
そもそも葬儀費用とは、何でしょうか。
葬儀費用とは「死亡した人の葬儀を執り行うにあたり必要なお金のこと」です。
具体的な項目については、後述でご説明します。
葬儀・葬式は宗教などによって執り行われる内容は異なります。
近年では、葬儀費用が低額になっていることや、葬儀・葬式の規模が縮小されるなどの現状になります。
葬儀費用は、内容によって異なりますがただ単に葬式をおこなための費用だけではありません。
葬式費用・会葬者の飲食費用・返礼品の費用など、項目がありますが、だいたい200万円程度が相場と言われています。
分割払いは可能?
葬儀に必要な費用は、約200万円程度が相場とご紹介しましたが、すぐに準備できる金額ではありません。
そのために、銀行の預金の仮払い制度などを活用してお金を捻出しますがそれでも難しい場合があります。
葬儀や葬式にかかるお金は、分割で支払うことができるため、ご自身にあう支払いが可能になります。
分割の場合、各相続人での負担には注意
葬儀にかかる費用は、分割払いが可能ですが相続人でそれぞれ負担をする場合には、注意が必要です。
一般的に分割で支払う場合には、代表相続人が費用を支払い、負担分を相続人に請求します。
この場合、負担分の返済が完了していない場合でも、要件を満たすことができれば控除を適用することができます。
ただし、この負担分の費用については注意点がありますので、詳しくは後述をご確認ください。
相続財産(遺産から)控除が可能
冒頭でもお伝えしていますが、葬儀費用は相続税から控除をすることができます。
葬儀は、大切な家族が亡くなったことによって必然的に生じます。
そのため、相続人が負担した費用は相続財産(遺産)から控除をすることができます。
しかし、葬儀にかかった費用がすべて対象になるわけではありません。
生前葬は適用外
生前の元気な間に行う生前葬というものがあります。
ただし、生前葬によって生じたお金に関しては控除の対象とすることができません。
相続税法では、以下のように葬儀費用を定義しています。
相続税法第十三条(債務控除):相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 |
一被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。) |
二被相続人に係る葬式費用 |
(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073)
条文を考慮すると、相続(亡くなる)ことによって生じた費用に関しては控除されますが、生前葬は、被相続人が亡くなったわけではないので、範囲の適用外となり控除を承認することができません。
遺産を葬儀費用として控除が可能な費用
実際に葬儀費用として控除が可能な項目はどのような費用なのでしょうか。
ここでは、具体的な項目と控除が可能な理由についても合わせてご紹介します。
1.火葬・埋葬・納骨・葬式・葬送
1つ目は、火葬・埋葬・納骨・葬式などにかかった費用です。
これらの費用は、社会通念上人が亡くなった後に必ず発生する費用です。
そのため、亡くなった故人を適切に送るために不可欠な手続きのため、控除が適用されます。
2.お寺などに対して読経料などのお礼
お寺などに対する読経料(経を唱えてもらう)も、宗教儀式に該当します。
宗教上においてこれらの儀式は、故人を弔うために必要な費用になるため、控除が適用せれます。
3.お通夜などの葬式の前後に発生した費用
前述でご紹介しておりますが、葬儀をただ行うのではなく様々なことも葬儀に含まれます。
なかには通夜振る舞いの飲食費も、相続が発生し葬儀を行うことで発生する費用と考えられるので、控除が適用されます。
4.ご遺体や遺骨の回送
ご遺体を霊柩車などで葬式場・火葬場などに運び、火葬場から埋葬地や納骨堂などに運ぶにも費用がかかります。
これらの費用も同様に、相続が発生したことによる直接的な影響に該当するため費用が控除されます。
5.捜索・運搬
近年、地震が多発している日本ですが、地震などの災害や事故などの特別な状況下で、ご遺体を発見するためにかかる費用も、葬儀費用としてカウントされます。
ただし、災害や事故などの特殊な環境下での捜索・運搬にかかる費用に関しては、税理士などの専門家へ相談を行いましょう。
遺産を葬儀費用として控除が難しい費用
様々な費用が、葬儀費用として扱われ控除の対象となります。
しかし、中には葬儀費用として扱うことができない費用も存在しています。
1.香典返し
香典返しとは、葬儀・葬式やお通夜などの際に香典をいただいた方々に対する感謝のお礼として、送られる品目です。
一見、葬儀によって発生する費用に見えますが、香典を頂いた方々への感謝の気持ちを表します。
日本では、礼儀として香典返しを行いますが、葬儀の一環ではないと解釈されるため香典返しは控除の対象ではありません。
2.生花・お供え物
葬儀やお通夜の際に飾られる生花や、個人に捧げるための品物であるお供え物も控除の対象ではありません。
生花やお供え物は、相続がおきたことで必要になりますが、直接葬儀に必要になる費用には含まれないため、控除をすることができません。
3.法要(法事)に関する費用
法要(初七日・四十九日・一周忌等)は、亡くなった故人を供養するための行事などに関する費用(集まった際の飲食代等)は、葬儀控除の対象には含まれません。
葬儀控除は、葬儀に直接的に関わる費用が控除ができます。
故人を供養するための行事は、葬儀には直接関係ありませんので控除の費用には含まれません。
4.墓地・墓石の購入や借入
墓地や故人を供養するための場所であり、墓石とは故人の名前・生没年月日などが記載されており、相続人たちの心の拠り所として平安を得る場所です。
これらのは、購入や借入することが可能ですが、葬儀には直接的には関係しませんので、葬儀費用の控除としては活用することができません。
祭祀財産として遺産分割には含まれない
祭祀財産とは、祭祀(神仏・祖先をおまつりする宗教的儀式)に使用される財産のことを祭祀財産と言います。
この祭祀財産の扱いに関しては、民法第八百九十七条では、以下のように定められています。
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 |
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 |
(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
墓地や墓石は、判例により財産として扱われるため遺産には含まれません。
遺産として取り扱わないため、遺産分割の対象からも相続財産からも対象外となります。
祭祀主宰者が承継する
前述で墓地・墓石などの祭祀財産は遺産として扱わないため遺産分割協議の対象からも外れるとご紹介しました。
その場合、これらの遺産は、どのように扱うのでしょうか。
墓石や墓地などは、祭祀主宰者が承継します。
この祭祀主宰者は、被相続人が決めることができます。
被相続人が決める=遺言書と思うかもしれませんが、必ずしも遺言書でなければならないわけではありません。
遺言書でなくても、家系の習慣などで決まっている場合には、それらで決めることができます。
遺言書・家系の習慣で定められていない場合には家庭裁判所で決めてもらいます。
5.位牌・仏壇の購入
故人の名前の生没年月日や戒名が記載された木牌である位牌や、仏壇なども葬儀費用の控除には含まれません。
位牌や仏壇も祭祀財産として扱われます。
前述でご紹介した通り、遺言書・習慣で決められた祭祀主宰者が承継します。
6.墓石の彫刻
墓石の彫刻代も葬儀費用の控除には該当しません。
墓石に名前や流派を彫刻する場合には、含まれません。
7.通常の葬式で活用しない費用
上記でご紹介した費用以外にも、通常の葬式や葬儀で活用しない費用についても、控除の対象には含まれません。
例えば、医学上や裁判上で特別に処置した費用は含まれません。
医学上の解剖などがこれい該当しますが、ご遺体の解剖と葬式・葬儀には関連性がないため費用に含まれません。
注意点
相続税の申告では、葬式費用は大きく関わります。
ここでは、相続税に関わる葬儀費用を控除する場合に注意をご紹介します。
領収書は必ず保管する
相続税の申告で、葬儀費用を控除する場合には原則、レシートや領収書が必要です。
前述でご紹介した費用を捻出した場合には、必ず領収書を保管しましょう。
税務署に相続税の申告をする場合には、大切に保管し申告まで紛失しないようにしましょう。
相続税の申告書に追加で記載する必要がある
葬儀費用を相続税の申告時に、控除する場合にはただ領収書を添付し税務署に提出をするのではなく、
分割負担を支払わない場合、控除が適用できません
前述で、葬儀費用の支払いが難しい場合には、分割で支払うことが可能です。
一般的に、分割払いを行う場合でも代表相続人が支払い、負担分を他の相続人が代表相続人に支払います。
しかし、相続人の中に、分割負担分のお金を支払わない相続人がいる可能性もあります。
そのような場合、負担分を支払わない相続人については、葬儀・葬式費用の控除を適用することができません。
追徴課税になります。
負担分を支払わないが、控除の適用を行っている場合、協議(話し合い)を行います。
ここでは、分担している割合の内容を確認して支払いを求めます。
話し合いでも分割した負担分を支払わない場合には、弁護士などを介入して訴訟を提起します。
また、負担分を支払わないのに控除を適用している場合、控除の要件を満たしていなければ、通常の相続税の金額よりも少なく申告していることになるため、追徴課税が課されます。
さらに、適用要件を満たしていないことを認識していながら適用をしている場合には、重加算税という追徴課税の中でも最も重い税金が課されます。
相続放棄をしても祭祀財産を承継する可能性がある
遺産相続に関する権利を一切放棄する相続放棄をしても、祭祀財産を承継する可能性があります。
前述でご紹介しているように、祭祀財産は遺産として扱わず遺言書や習慣などで決まります。
そのため相続放棄を活用し、相続人の権利を放棄した場合でも、遺産として扱わない祭祀財産を承継する可能性があります。
その場合には、墓地・墓石・位牌・仏壇などの管理などは、放棄した人でも行う可能性があります。
基本、財産を処理した場合には放棄はできない
遺産相続の財産調査をした結果、借金や債務などが多い場合、相続放棄を検討する方もいらっっしゃいます。
ですが、放棄をする際には遺産に関して一切関与しないようにしましょう。
例えば、亡くなった後に少しだけATMから引き出しをした。
一見なんともないように見えますが、実際には被相続人の遺産を動かしていることになります。
相続放棄は、一度でも遺産を動かした場合には、放棄はできなくなります。
葬儀・葬式費用のための引き出しであれば認められるケースがありますが、原則遺産を動かしてしまった場合には、放棄ができなくなるため注意しましょう。
控除する場合の税金の計算方法
葬儀・葬式の費用を相続時に控除するためには、債務控除と同じように引き継いだ遺産の金額から控除を行います。
ここで注意しなければならないのは、一度遺産を全て調べて相続税を計算してかか控除するのではなく、遺産の金額から葬儀・葬式費用を控除して計算を行います。
具体的な葬儀費用を控除した際の相続税の計算方法
例えば、遺産(財産)が8,000万円だった場合のケースを考えてみましょう。
条件は以下の通りです。
- 遺産(財産)総額:8,000万円
- 葬儀・葬式にかかった費用:500万円
- 相続人:配偶者と子ども2名
- 遺産(相続財産)の分割方法は、法定相続分で分割したとする
上記のような遺産総額の場合、葬儀費用を控除した後の計算方法は以下の通りです。
1.葬儀費用を遺産総額から控除する
前述でご紹介しているように、葬儀費用を控除する場合には、遺産から葬儀費用を差し引きます。
遺産総額から葬儀費用を控除 |
---|
8,000万円−500万円=7,500万円 |
2.相続税の基礎控除の計算をする
相続税には、基礎控除があり基礎控除金額が遺産総額よりも低い場合には相続税を申告する必要はありません。
相続税の基礎控除 |
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3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
今回は、相続人が3名(配偶者と子ども2名)のため、金額は以下のようになります。
相続税の基礎控除の計算 |
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3,000万円+(600万円×3)=4,800万円 |
3.課税対象遺産の総額を調べる
相続税の基礎控除の金額を計算した後には、相続税が課税される課税対象遺産総額を計算します。
課税対象の遺産の総額 |
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7,500万円ー4,800万円=2,700万円 |
今回は、課税対象の遺産総額が基礎控除より多いため、相続税が課税されます。
4.法定相続分に応じた課税対象遺産の配分
課税対象となる遺産の総額を把握した後は、法定相続分で分割をします。
配偶者 | 子ども1名あたり |
2,700万円 × 1/2 = 1,350万円 | 2,700万円 × 1/2 ÷ 2 = 675万円 |
各法定相続分は、民法で決まっているため気になる方は民法をご確認ください。
5.相続税の計算
各相続人の課税対象遺産の総額を計算した後は、相続税の税率をかけます。
必要に応じてここから更に控除が可能な場合があります。
相続税の税率表を確認すると、以下の税率になります。
配偶者 | 子ども1名あたり | |
税率 | 税率15%、控除額50万円 | 税率10%、控除額0円 |
計算式 | 1,350万円 × 15% – 50万円 = 202.5万円 | 675万円 × 10% = 67.5万円(1人あたり) |
6.総額の計算
各相続人の相続税額を合算します。
202.5万円+67.5万円+67.5万円=337.5万円 |
結果、今回の遺産相続では337.5万円が納付するべき計算となります。
仮に葬儀・葬式費用を控除しなかった場合には、412.5万円となり75万円の差が出ます。
相続税の申告時に控除を申請する手続き方法
葬儀・葬式費用で控除できる財産とできない財産、控除を活用する際の注意点をご紹介しましたが、実際に相続税の申告を行う際には、どのような手続きを行えばいいのでしょうか。
ここでは、葬儀費用控除を活用した場合の、相続税の申告方法の手続きをご紹介します。
相続税の申告書第13表に明記をする
まず初めに行うのは、葬儀費用控除を活用することを申請する書類の作成です。
葬儀費用を控除する場合には、「相続税申告書第13表~債務及び葬儀費用の明細書~」に必要事項を記入します。
相続税申告書第13表とは、相続税から控除が可能な葬儀費用・債務などを計算する申告書のことです。
今回は、葬儀費用のため、債務はご紹介しておりませんが債務も相続税から控除を行う事ができます。
ご紹介した葬儀費用などをしっかり、理解し領収書などを保管してあれば記入欄に必要事項を記載すれば適用を申請することができます。
税理士への相談を
相続税は自身でも申告納付を行うことができます。
そのため、葬儀・葬式費用に関する控除を活用する場合でもご自身で計算を行えば、適用することができます。
しかし、これらの書類は正しく書かねければ控除は活用できないどころか、追徴課税が課される可能性も否定できません。
相続税に関する相談は、税理士に相談をしてみることをおすすめします。
税理士に相談を行うことで、葬式等で活用した費用の控除の他にも税務調査の対応なども依頼する事が可能です。
領収書を添付する
第13表への記入が完了した後は、相続税の申告書に葬儀費用の領収書を添付します。
ただし、お布施のように領収書がない場合には、メモを添付しましょう。
メモでも構いませんが、領収書が発行できる場合には、発行してもらい保管を行いましょう。
メモで不正をしてもバレます
前述でお布施のような費用に関しては、メモでも問題ないとご紹介しました。
しかし、架空の葬式費用や費用の水増しなどを行うことは言うまでもありませんが厳禁です。
メモでの不正などの調査は、ご自身では気づかれないと思っていても、税務署には通用しません。
税務署は、入出金の記録などを見ることが可能な強い権限を持っています。
そのため、「バレない」という理由で不正をするのは決してやめましょう。
注意点でもご紹介しましたが、不正に申告金額を変更して申告を行った場合には、追徴課税が課されますので不正は行わないようにしましょう。
申告時に合わせて税務署に提出する
第13表・領収書などの準備ができれば、通常の申告手続きを行いましょう。
こちらは、葬儀費用があるからといい特別な手続きはありません。
そのため、不安な場合は税理士などの専門家に依頼をしましょう。
お困りの際はしあわせ相続診断へご相談ください
相続の相談をしたいけど、具体的どこに相談したらいいかわからない。というご相談を多く受けます。
そのような場合には、しあわせ相続診断にご相談・ご依頼ください。
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この2点がご利用いただいたご相談者様に喜ばれています。
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記事のまとめ
今回は、葬式を行った際の葬儀費用を誰が負担をするのか、控除できる範囲と申告方法・注意点等をご紹介しました。
葬儀や葬式に使用した費用は一定の範囲であれば、相続税から控除が可能ですが「どれが該当するのか」を判断するのは難しいです。
そのため、葬儀費用が控除の対象であるかお困りの際には、相続に強い税理士をはじめとした専門家への相談をおすすめします。