家族が亡くなったときの手続き|年金や相続税関係を解説

大切な家族が亡くなったら年金手続きが必要です。

大切な家族が亡くなった場合、様々な手続きが必要になりますがその中に年金に対しても手続きを行わなければなりません。
年金の種類や亡くなった方の職業や職種によって手続きが変わります。
本記事では、家族が亡くなった後の年金の手続きについてご紹介します。
手続きの内容や流れを知りたいという方はぜひご一読ください。

家族が亡くなった時の流れ一覧

ご家族が亡くなった場合の手続きの流れは以下のようになります。

相続手続き|年金

相続が発生した際には様々な手続きが必要になりますが、その中に年金の手続きをする必要があります。

年金の受給停止・未収年金(未支給)請求

すみやかにやらなければならないのが、受給停止をしましょう。
また年金には2種類あり国民年金と厚生年金の2種類があります。
「手続きを忘れており、何年も故人の年金を受け取っていた。」というニュースがありますが、手続きに遅れが出てしまい年金が支給されてしまった場合には返還をしなければなりません。 主な提出先や方法は以下をご参考ください。

提出先亡くなった方が住んでいた市区町村の役場
提出する人同居の親族・その他同居者など
必要書類受給権者死亡届・年金証書・住民票除票・戸籍抄本・死亡届の記載事項証明証
注意点国民年金の場合は14日以内・厚生年金は10日以内に提出しましょう

停止手続きを行わなければ、年金は支払われますが原則亡くなった場合には停止手続きをします。
停止手続きをせずに遺族が受け取っていた場合には、返還を求められますので必ず期限内に停止手続きをしましょう。

未収年金(未支給)の年金の請求

年金の受給停止は、手続きが必要になります。
一方で、支払われる予定だった未収年金は請求することで遺族に支給される場合があります。
未支給分を請求する場合の手続きは以下の通りです。

提出先最寄りの年金事務所または相談センター
提出する人特に指定なし
提出書類未支給年金・未払い給付金請求書(日本年金機構や相談所窓口から受け取り)
必要になる書類年金証書・死亡確認が取れる書類(死亡診断書など)・身分関係を証明できる書類・個人の住民票除票と請求者の世帯全員の住民票・受け取りを希望する金融機関の通帳

遺族が受け取った未収年金は相続税の課税対象にはなりませんが、遺族の一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。

遺族年金の受給手続

遺族年金とは、遺族が受取る事ができる年金であり遺族国民年金・遺族厚生年金の2種類があります。
亡くなった方の加入していた期間や保険料納付期間によって受け取れる金額が変わります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金では受け取れる要件が異なります。

遺族基礎年金の要件

生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子供のいる配偶者
  2. 子供

配偶者が支給される場合は以下の通りです。

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)795,000円 + 子の加算額
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)792,600円 + 子の加算額

配偶者の子供が支給される場合は以下の通りです。
以下の金額次の式で計算します。
【加算額÷この人数】

  • 1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
  • 3人目以降の子の加算額 各76,200円

遺族厚生年金の要件

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

この場合に受給資格があるのは、生計を維持された遺族のうち最も優先度が高い人に支給されます。

1位
2位
3位夫(55歳以上)
4位父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)
5位
6位祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)

子や孫に関しては、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方が受給対象者になります。

遺族厚生年金の年金額は死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3金額となります。

寡婦年金の受給手続

遺族年金が受け取れない場合でも、一定の条件で納付した保険料が掛け捨てにならないように寡婦年金が支給されます。

条件(夫)国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた期間が10年以上。・老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがない
条件(妻)10年継続して婚姻関係にある・65歳未満
受給対象60~64歳の妻
時効死亡日から5年
注意点夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合・妻が繰り上げの老齢基礎年金を受け取っている・離婚している

死亡一時金の受給手続

死亡一時金も同様に、一定の条件で納付した保険料が掛け捨てにならないように死亡一時金が支給されます。

条件国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた期間が3年以上。・老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがない
受給対象生計を同一にしていた相続順位ごと
時効死亡日から2年
注意点老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合は請求ができない

児童扶養手当の受給手続

配偶者が亡くなった事により、一人親家庭になった子どもがいる場合は児童扶養手当の請求が可能です。
支給されるためには一定の所得制限があり遺族年金を受け取っている場合には支給されません。
対象者は以下の通りです。

  • 18歳の誕生日の属する年度末までの子
  • 20歳未満で障害(1級・2級)の子どもを監護する親。
  • 親に代わって養育している人

支給される金額には所得制限があります。
詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPを御覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

相続手続き|税金

相続では、相続人の把握や財産の把握・遺産分割協議による財産の分け方などの相続手続きの他にも様々な手続きが必要になります。

青色申告承認申請

青色申告承認申請とは、被相続人からアパート経営や事業を引き継ぐ場合に所得税の確定申告をする必要があります。
その際に必要になるのが、青色申告承認申請です。
青色申告承認申請を提出すると特別な経費が認められたり、家族へ支払った給与が経費になるなどの税制の優遇措置を受ける事が可能になります。
提出方法は以下の通りです。

書類税務署の窓口か国税庁のサイトから申請書類がダウンロード
提出先相続人の納税地の所轄税務署
期限死亡日により異なります。
手数料なし

青色申告承認申請は死亡した日によって提出期限が異なりますので注意しましょう。

1月1日~8月31日までに死亡死亡日から4ヶ月以内
9月1日~10月31日までに死亡その年の12月31日まで
11月1日~12月31日までに死亡翌年の2月15日まで

所得税の準確定申告

準確定申告とは、亡くなった方の収入に対する確定申告のことです。
相続が発生した場合には、相続発生から4ヶ月以内に申告しなければなりません。

相続税の申告

相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に行いましょう。
相続税の基礎控除である【3,000万円+(600万円×相続人の数)】を超えなければ相続税の申告が不要です。
相続開始から、相続人の確定や財産の分け方を相続人同士で話し合うなどをしなけばならず相続税の申告が遅れた場合は、遅れた度合いにより税金が課税されます。

年金関係の手続きがわからない場合は?

年金関係の手続きは簡単にできる手続きから複雑な手続きまで様々です。
年金に関してわからない場合は、日本年金機構または年金相談所に相談しましょう。
日本年金機構HP(https://www.nenkin.go.jp/index.html

ご相談なら相続ぽるとへ!

相続ぽるとでは、年金だけではなく「相続の適切な入り口」としてご利用頂いております。
ご紹介した手続きの他にも相続では行わなければならない手続きが多くあります。
また相続では揉めないための対策と相続税に対する対策が重要になっています。
相続について漠然とした不安がある。相談したいがどこに相談したら良いかわからない方は、お気軽にご相談ください。

記事のまとめ

相続の場合、財産関係や相続人の把握などの手続きだけではなく、年金関係の手続きもしなくてはなりません。
そのため相続のことだけで頭がいっぱいになってしまうと年金の受給停止手続きなどを忘れてしまう可能性がありますので、一覧表などを参考にし自分に必要な書類は何か把握しておくことが重要です。