相続時に遺留分侵害額請求を行う方法は?
相続では、遺言書や遺産分割協議によって財産の引き継ぎ先を決めることができます。
しかし、中には遺言書の中に不平等な財産の分割方法が記載されていることや、他の相続人よりも少ない割合を引き継ぐ協議になってしまった。
このような場合、相続人には最低限度の割合を他の相続人に請求することができます。
この請求のことを遺留分侵害額請求といいます。
本記事では、遺留分侵害額請求とは何か。遺留分の紹介から手続きの流れ・費用や注意点をご紹介しておりますので気になる方はぜひ一度ご参照ください。
遺留分とは?
相続手続きなどを調べている中ででてくる遺留分とは何でしょうか。
相続における遺留分とは、「相続人が持つ最低限度財産を取得できる割合」のことをいいます。
これは民法第千四十二条で定められており、仮に遺言書などの相続時に大きな効力をもつ書類であっても侵害することはできません。
割合
遺留分はいくらという決め方ではなく、割合によって決められています。
遺留分は法定相続分の半分が割合と言われています。
しかし兄弟姉妹には遺留分は存在していないため、仮に兄弟姉妹の遺留分が侵害されていた場合でも、何もすることはできません。
また、相続は配偶者と相続順位の高い人が財産を引き継ぎます。
1人だけで行うことは原則ありません。
配偶者と誰がペアになるかによって法定相続分が変わります。
遺留分は法定相続分を基準として考えるため、法定相続分と共に比べてみるとわかりやすいでしょう。
法定相続分 | 遺留分 | |
配偶者と直系卑属(子どもや孫) | それぞれ2分の1 | それぞれ4分の1 |
配偶者と直系尊属(両親や祖父母) | 配偶者:3分の2 尊属が3分の1 | 配偶者:6分の2 尊属が6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹や姪孫 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹が4分の1 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹はなし |
このような割合となります。
しかしこれは子どもや孫などの直系卑属や直系尊属や兄弟姉妹などが1人だった場合です。
複数人いる場合には、分母を人数分で割ることで割合を出すことができます。
例えば子どもが2名いた場合、法定相続分が4分の1ずつ。遺留分はその半分になるため8分の1がそれぞれの侵害額の割となります。
遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求を行う
遺言書や遺産分割協議によって財産の引継ぎ先が決定した場合には、相続税の計算を行います。
この際に、自身の遺留分が侵害をされていた場合には、遺留分侵害額請求を行います。
侵害額請求は、一定の手続きや期限がありますので詳しくは後述でご紹介します。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、前述でご紹介した遺留分を侵害されている場合に、侵害されている額を現金などのお金を相手方の相続人に請求をすることができる権利です。
以前までは減殺請求とも呼ばれていましたが、税制改正により侵害額請求となりました。
侵害額の計算方法
自身が引き継いだ財産がどのくらいの金額を侵害されているのかどうかは2段階の計算を行います。
- 遺留分割合の計算
- 遺留分額の計算
- 算出した遺留分額から実際の取得額を差し引く
遺留分割合の計算
遺留分割合の計算をするにあたり、下記の要領を覚えておきましょう。
前述の遺留分の割合で各相続人の遺留分を表にしていますが、計算をする場合には上記のように計算すると手間はかかりますが、割合を出す場合は確実です。
- 直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1
- それ以外の場合は法定相続分の2分の1
上記の割合をそれぞれの法定相続分にかけて、遺留分割合を計算します。
例えば、配偶者と子どもが2名の場合を考えましょう。
相続人 | 割合 |
配偶者 | 2分の1×2分の1=4分の1 |
子ども2名 | 4分の1×2分の1=8分の1※ |
※子ども1人あたりの割合
これで1人あたりの遺留分の割合を計算します。
遺留分学の計算
遺留分額の計算するには以下の式を使います。
基礎財産額×遺留分の割合 |
※基礎財産額とは、相続によって引き継いだ財産の合計金額のことです。
算出した遺留分額から実際の取得額を差し引く
ここまできたら最後に侵害されている金額を計算します。
計算式は以下の通りです。
遺留分額-実際の財産の取得金額=侵害額 |
この計算によって、遺留分額が多ければ侵害されているということになります。
侵害されていれば相手方に対して侵害額請求を行うことができます。
自身が遺留分を侵害していた場合には、現金で相手に渡す
自身が他の相続人の遺留分を侵害しており、侵害額請求を侵害していた場合には
減殺請求との違い
遺留分を侵害されていた場合、以前までは侵害額請求ではなく遺留分減殺請求と言われていました。
しかし2019年の法改正によって減殺請求権から侵害額請求権に変更されました。
それでは減殺請求と侵害額請求の違いは何でしょうか。
- 財産そのものを取り戻す権利から、お金で精算する権利に変更
- 特別受益の扱い方
①財産そのものを取り戻す権利(減殺)からお金での精算する権利(金額)に変更
今までの減殺請求では、「侵害された財産そのものを取り戻す権利」でした。
そのため、改正前民法にて侵害されていた場合には、財産そのものを取り戻すことになります。
例えば、配偶者と子ども1人の不動産しか遺産がない相続の場合、配偶者が不動産を相続したら子どもの遺留分は侵害されています。
財産そのものを取り戻した結果、配偶者と子どもは不動産を共有で所有する状態になりました。
この場合双方が納得していれば問題ありませんが、相続は何がトラブルになるかわかりません。
そこで、財産そのものを取り戻す権利から、侵害されている割合をお金に換算し精算する権利へと変わりました。
簡単にまとめると以下のようになります。
遺留分減殺請求 | 遺留分侵害額請求 | |
概要 | 財産そのものを取り戻す | 侵害されている割合をお金に換算し精算する |
結果 | 共有状態が発生しトラブルが多発した | お金で精算するのでトラブルになりにくい |
②特別受益の扱い
遺留分の基礎となる生前贈与(遺贈)などの扱いも法改正によって変わりました。
特別受益とは、生前贈与などによって特定の相続人(受贈者または受遺者)が得た利益のことをいいます。
ここでの利益とは、婚姻や不動産の購入・海外留学費などの生前贈与が該当します。
改正前の法律では、特別受益はいつ受け取っても遺留分の対象になっていました。
しかし、法律の改正により特別受益に関しては相続開始10年前までに受け取った生前贈与のみを計算の対象に入れる事になりました。
遺留分侵害額請求を行う際の手続きの流れ
実際に自身の遺留分が侵害されていた場合には、どのような手続きの流れなのでしょうか。
ここでは大まかな流れをご紹介します。
請求までの流れは以下の通りです。
- 内容証明郵便を活用して相手方に通知をする
- 相続同士で話し合いを行う
- 遺留分侵害額請求調停を申立てる
- 遺留分侵害額請求訴訟を提起する
①内容証明郵便を活用して相手方に通知する
まず、自身の遺留分が侵害されていた場合には、相手方の相続人にそれを伝えなければ始まりません。
直接言っても問題ありませんが、言い合いなどのトラブルを避けるためにまずは通知を行いましょう。
しかし、ただ通知を送っても「知らない」と言われてしまえば請求をすることができません。
遺留分の請求は時効が決まっているので内容証明郵便を活用し、通知を行った証拠を残しましょう。
しかし、内容証明郵便は通知を行った証拠は守られますが内容を守るわけではありません。
書式や書き方などが不安な方は弁護士などの専門家に相談をしましょう。
②相続人同士で話し合いをする
侵害が行われていた場合には、相続人同士で話し合い(協議)を必ず行いましょう。
ここで重要になるのは、請求する金額を明確にしておきましょう。
相手が納得するための計算方法などをまとめた書類を作成し置くと良いでしょう。
ここで相続人が納得をして支払いの請求を受ける場合は、遺留分侵害額に関する合意書を作成しましょう。
ここでは返還までの期日などを確定しておくと良いです。
合意書の書式や作成方法が不安な方は、弁護士・行政書士などの各専門家に相談しましょう。
ここで協議が納得いかない場合には、調停を行います。
調停でもまとまらない場合には訴訟を提起する必要があります。
弁護士を活用することも可能
家庭によっては協議の段階でトラブルになる可能性があります。
そこで協議の段階から弁護士などの専門家を相続人の代理人とすることができます。
弁護士は、法律のプロなので冷静に相続人の意図を相手に伝えることができます。
不安な方は無料相談を行っている弁護士などに相談すると良いでしょう。
③遺留分侵害額請求調停を行う
相続人との話し合いがまとまらない場合には、調停を申立てます。
調停は家庭裁判所に遺留分侵害請求の調停を申立てることにより、実現します。
原則、相手方の管轄の家庭裁判所で行いますが、公平性を求めて合意があれば別の場所でも可能です。
調停では、調停委員を通して相手との話し合いを行います。
調停委員は中立公平な立場から話し合いを進めるためどちらかが有利になるものではありません。
調停で、相続人同士の納得ができた場合には、内容を記載した調停書を作成します。
相続人同士の意見が合わない場合には、後述の訴訟を行います。
訴訟は調停とは別の手続きが必要になります。
④遺留分侵害額請求訴訟を行う
調停にて相続人同士の意見が合わず調停不成立になった場合には、遺留分侵害額訴訟を提起します。
遺産分割協議がまとまらない場合の訴訟と異なり、訴訟では訴状を裁判所に地出しなければなりません。
ここで和解が成立した場合としない場合の手順をご紹介します。
- 和解が成立
- 和解が不成立
和解が成立した場合
訴訟では、裁判官が和解を提案する可能性があります。
ここで相続人同士が納得し、合意を得ることができれば和解調書が作成されます。
和解が不成立の場合
裁判官の和解の提案をしても相続人同士の合意が取れない場合には、裁判官が判決を言い渡します。(民事訴訟法第二百五十条)
判決がくだされても相続人が納得しない場合には、控訴を申し立てることはできます。
しかし、控訴は判決から2週間以内に行わなければなりませんので注意しましょう。
遺留分侵害額請求に必要な書類と費用
遺留分侵害額請求の流れをご紹介しましたが、実際に手続きを行う際にはどのような書類や費用が必要になるのでしょうか。
ここでは相続人が用意しなければならない請求のための書類と費用をご紹介します。
必要な書類
遺留分侵害額請求を行う際に必要になる書類は以下の通りになります。
- 遺留分侵害額請求書
上記の書類を内容証明郵便を活用して送付します。
請求書に関して、書式は決められていません。
しかし、内容証明郵便を活用して相続人に送付する場合には、郵便局の定める下記の書式に従う必要があります。
横書き | 縦書き | |
文字数 | 1行26字以内 | 1行20字以内 |
行数 | 1枚20行以内| | 1枚26行まで |
共通として、句読点なども1文字としてカウントされます。
また、原則日本語のみで作成しなければなりませんが、会社名などの固有名詞の場合は該当しません。
調停に必要な書類
相続人同士で内容に合意がでない場合は、調停を行います。
調停を行う際に必要な書類は以下の通りです。
書類名 |
調停申立書(相手方の数の通数) |
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの記載があるもの) |
相続人全員の戸籍謄本 |
遺言書または遺産分割協議書の写し |
財産目録などの財産評価学がわかる書類 |
上記の書類以外にも、被相続人との続柄などで必要になる書類は異なります。
そのため、専門家に相談しながら書類を集めることをおすすめします。
訴訟に必要な書類
調停でも相続人同士の合意が得られない場合には、訴訟の手続きをしなければなりません。
訴訟に必要な書類は以下の通りです。
訴状 |
内容証明郵便 |
遺言書または遺産分割協議書の写し |
被相続人の戸籍謄本 |
相続人の戸籍謄本 |
財産目録または財高証明書などの財産の評価額がわかる書類 |
上記の書類以外にも請求を行う際には必要になる書類がある可能性があります。
訴状などの書式に不安な方は弁護士などの専門家に相談しましょう。
被相続人との続柄によっても必要な書類は異なりますので、不安な方は専門家に相談しましょう。
必要な費用
遺留分侵害額請求に必要な書類をご紹介しましたが、請求を行うために必要な費用も準備しなければ侵害額を請求することはできません。
遺留分侵害額請求に必要な費用は以下の通りです。
名 | 金額 |
内容証明郵便 | 440円 |
弁護士依頼料 | 弁護士によって異なる |
請求の協議を行う場合には、内容証明郵便の費用だけです。
この段階から弁護士に依頼する場合には、弁護士への報酬費用が発生します。
調停に必要な費用
協議がまとまらず調停を行う場合には、以下の費用が必要になります。
名 | 金額 |
収入印紙 | 1,200円 |
連絡用の切手 | 裁判所によって異なる |
弁護士への依頼料 | 弁護士によって異なる |
戸籍謄本などの公的書類の発行費用 | 謄本:450円 |
訴訟に必要な費用
調停でもまとまらない場合の訴訟に必要な費用は以下の通りです。
名 | 金額 |
受託印紙(訴訟を起こすための裁判所手数料) | 侵害額によって異なる |
相手方への連絡用の切手 | 裁判所によって異なる |
弁護士への依頼料 | 弁護士によって異なる |
訴訟では侵害されている金額によって、裁判所に手数料を支払う必要があります。
以下に概算の手数料をご紹介します。
侵害額 | 費用 |
10万円まで | 1,000円 |
10万円~100万円 | 10万円ごとに1,000円ずつ増加 |
100万円~500万円 | 20万円ごとに1,000円増加 |
500万円~1,000万円 | 50万円ごとに2,000円増加 |
1,000万円~1億円 | 100万円ごとに3,000円増加 |
1億円を超える場合には、裁判所の窓口などをご利用ください。
その他にも相続人への連絡切手や訴状の作成費用などを弁護士に依頼する場合には、弁護士への報酬費用などがかかります。
参照:裁判所 手数料 手数料早見表より作成
(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf)
(2024年5月23日 利用)
請求する場合の期間に注意
遺留分には、時効期間(権利の種類に応じて時効期間が経過することで成立するもの)があります。
時効以外にも除斥期間等がありますので、請求する場合には時効期間に注意しましょう。
具体的な期間に関しては、注意点でご紹介しておりますので気になる方はぜひご参照ください。
注意点
遺留分侵害額請求を行うために必要な手続きの方法や、費用・書類などをご紹介しました。
実際に相手の相続人に請求を行う際には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
侵害額請求を行う際には、以下の点に注意しましょう。
- 請求できる期限(時効)がある
- 除斥期間がある
- 兄弟姉妹には遺留分はないので請求ができない
- 請求で受け取った金額には相続税が課税される
請求できる期限(時効)がある
相続手続きなどを知っている方はご存知かもしれませんが、遺留分侵害額請求には時効があります。
時効に関しては、民法で以下のように定められています。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 |
遺留分の時効は1年間と言われており、相続の開始もしくは、遺留分を侵害されていると知った日から1年を過ぎてしまった場合には時効が成立してしまうため請求を行うことはできません。
相続開始時に遺留分が侵害されているかどうかは判別することが難しいので、一般的には相続開始日は起算されません。
引用:e-Gov法令検索 民法第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(2024年5月23日 利用)
除斥期間がある
除斥期間とは、一定期間の経過があった場合に法律行為を行使する権利を消滅させる期間(時効成立)のことを言います。
遺留分侵害額請求にも除斥期間はあり、以下のように定められています。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 |
相続開始後に様々な手続きを行い相続税の申告納付まで行った後10年間を経過した場合には、時効が成立してしまい遺留分が侵害されていたことを知らなかったとしても、侵害額請求を行うことはできなくなります。
引用:e-Gov法令検索 民法第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(2024年5月23日 利用)
兄弟姉妹には遺留分はないので請求はできない
また、遺留分は兄弟姉妹に存在しません。
そのため時効や除斥期間等関係なく、兄弟姉妹の遺留分が侵害されていた場合は侵害額請求を行うことはできませんので注意しましょう。
請求で受け取った金額には相続税が課税される
侵害額請求・調停・訴訟などにより侵害額を受け取った場合にも注意が必要です。
取得した金額が、相続税の基礎控除枠を超えてしまった場合には、相続税を納付しなければなりません。
相続税の基礎控除枠は以下の通りです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
基礎控除枠を超過する場合には、修正申告を行う必要があります。
適切に申告を行わない場合、過少申告加算税や無申告加算税など税金を納付しなければならなくなりますので、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めましょう。
記事のまとめ
今回は、相続時のトラブルである遺留分を侵害された場合の請求方法などをご紹介しました。
話し合いで解決・和解ができれば理想的ですが、相続人との関係性によっては調停や訴訟などを行う必要もあります。
また、今回は遺留分の計算方法のみをご紹介しましたが、実際に計算をする際には全ての財産(不動産や株などの有価証券等)の評価額を算出しなければどのくらい侵害されているのかを計算することができません。
遺留分侵害額請求は、時効があり期間を過ぎてしまうと請求できなくなります。
そのため、相続手続きを行う際には各専門家に相談することをおすすめします。
私たち相続ぽるとでも無料相談を行っておりますので、不安な方はお気軽にご相談ください。