遺留分の請求は費用はかかるが弁護士に依頼するべき!
相続人が最低限財産を受け取れる割合のことを遺留分といいます。
遺留分が侵害されている場合には、相手方の相続人に不足分を請求する遺留分侵害額請求を行う必要があります。
一般的にそのようなトラブルにあった場合には、弁護士への相談を検討します。
本記事では、遺留分が侵害されている際に取るべき方法と、弁護士に依頼する場合の費用相場をご紹介します。
相続で聞く遺留分侵害額請求をおさらい
前述で少しご紹介しましたが、相続では「遺留分」という言葉を耳にすることが多い方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不平等な遺言書や遺産分割協議・生前贈与などで本来自分が受け取れる割合である取得分を侵害されている場合に、相続人から取得分を取り戻す請求を行うのが遺留分侵害額(以前までは減殺)請求です。
例えば、相続人が配偶者・長男・長女の3️人の場合に「全ての財産を配偶者の妻に相続させる」と記載されている遺言書が発見された場合、長男と長女は不満がありますよね。
長男と長女のそれぞれの相続人がそれで良いという場合には、問題はありませんがおそらく「なんでお母さんだけに財産を渡すんだ!」となるのではないでしょうか。
そのような場合に、相続人の最低限度を主張することができるのが遺留分侵害額請求です。
減殺請求から侵害額請求へ制度が変更された
2019年までは、遺留分が侵害されている場合には、相続財産そのものを取り戻す遺留分減殺請求という方法でした。
しかし、相続財産をそのまま取り戻すのではなく、不足分をお金に変えて請求をする遺留分侵害額請求となりました。
相続人の関係によって、調停・訴訟(裁判)に発展する
遺留分を請求されたらみなさんどうなりますか?
素直に渡す相続人もいれば、「なにか理由をつけて渡さない。」なんという方もいらっしゃいます。
そのような場合には、請求から調停。調停から訴訟という形で形式をどんどん変化させます。
今回は、弁護士に依頼する際の費用をご紹介しますが、簡単にそれぞれの概要をご紹介します。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、不当な遺産分割が遺言書などで指定されて自身の遺留分が侵害されていた場合に、他の相続人に自身の不足分を相手の相続人に請求することができる請求です。
遺留分侵害額調停
遺留分侵害額調停とは、請求で行われた話し合いではまとまらない場合に活用するものです。
「話し合いでは上手くいかないのであれば、裁判ですぐに決めた方が良い」と感じるかもしれませんが、いきなり裁判で訴訟を提起する前にかならず調停を行わなければ、裁判を提起する事はできません。(調停前置とも言います。)
調停は、裁判所の調停委員会が介入し、双方から言い分を聞いてなるべく平和的に解決を目指すために、落とし所を探します。
遺留分侵害額訴訟(裁判)
請求・調停まで行ったが、話し合いに折り合いがつかない場合の最終手段として裁判所に、判断を任せる訴訟を行います。
他にも、審判というものがありますがどちらも裁判所に判決を求めるもののため、今回は割愛をします。
訴訟では、基本的に相続人(弁護士)などが提出した資料(書類)を基に、提訴した人(裁判を起こした人)の言い分が通るのかを判断してもらいます。
そのため、相続人で話し合う必要はないため、正確な証拠を提出することが求められます。
また、遺留分侵害額訴訟によって決められた判決には法的拘束力が付与されるため、気に入らない場合には、控訴(高等裁判所での裁判)をする必要があります。
請求・調停・訴訟 | 簡単なご紹介 |
---|---|
遺留分侵害額請求 | 遺留分が侵害されている場合に、相手方に請求をすること |
遺留分侵害額調停 | 相続人の合意が取れない場合に、調停委員会が介入して解決を目指す |
遺留分侵害額訴訟 | 調停が不成立になった場合に裁判所で解決をすること |
いずれの項目でも、弁護士には費用を支払うことで手続きや請求者の代わりとなって手続きを依頼することができます。
弁護士に必要な相談費用の項目
遺留分だけに限らず相続に関して、専門家に相談する場合は弁護士がおすすめされます。
また弁護士などの専門家に相続の相談・相続手続きの依頼を行う場合には費用を支払う必要があります。
一口に「弁護士に支払う費用」といっても大きく分けて5つの項目を合計して弁護士に支払う費用が決まります。
ここでは、一般的に弁護士に相続相談を行った場合の、各費用項目の相場をご紹介します。
「費用は〇〇円が相場!!」と言い切りはできない
取得した遺産の金額 | 報酬費用 |
---|---|
300万円以下 | 取得した遺産の16% |
300万円以上3,000万円以下 | 取得した遺産の10%+8万円 |
3,000万円以上3億円超 | 取得した遺産の6%+138万円 |
3億円以上 | 取得した遺産の4%+738万円 |
弁護士に支払う費用は多くありますが、具体的に「費用は〇〇円が相場!」と言い切ることができません。
以前までは、弁護士に支払う費用は(旧)日本弁護士連合会報酬等基準という基準を基に費用が定められていました。
現在は、この費用基準は廃止されており、各弁護士事務所でそれぞれ自由に費用を設定することができます。
とはいえ、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を活用して費用を決めている弁護士事務所も多くあります。
上記の基準は、あくまで報酬費用です。
後述でご紹介しますが、弁護士に支払う費用は報酬費用だけではなく、他の費用も支払う必要があります。
ここでは、一般的に弁護士に支払う費用の項目とそれぞれの相場をご紹介します。
相談料金
相談料金とは、弁護士に正式な依頼を行う前に弁護士へ相談する際に、必要になる費用です。
この費用は、「1回〇〇円」という形や「30分〇〇円」というような時間経過とともに相談費用が発生する形があります。
どちらの方式を採用しているかどうかは、各弁護士事務所のHPなどで確認しましょう。
一般的には5,000円~1万円が相場の費用と言われています。
また、多くの弁護士事務所では「初回相談無料」または「初回相談(30分)無料」というように初回い相談が無料で行っている弁護士事務所も増えております。
着手金
取得した遺産の金額 | 報酬費用 |
---|---|
300万円以下 | 取得した遺産の8.8% |
300万円以上3,000万円以下 | 取得した遺産の5.5%+9万9,000円 |
3,000万円以上3億円超 | 取得した遺産の3.3%+75万9,000円 |
3億円以上 | 取得した遺産の2.2%+405万9,000円 |
着手金とは、弁護士が相続人からの依頼内容を正式に受ける際に、相続人が支払う基本料金のよう費用です。
着手金は、依頼内容の結果が「成功」「失敗」に限らず支払う必要があり、原則返金処理はできません。
多くの場合は、契約時に支払うことが多いです。
以前までは、弁護士に遺留分侵害額請求を依頼する場合には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準が活用されていました。
現在は、自由に設定することができますが、日本弁護士連合会報酬等基準を参考に決定している事務所もあります。
報酬
報酬費用とは、依頼内容(請求・調停・審判)が完了した際に、弁護士に支払う費用です。
現在の報酬費用は、各弁護士事務所が自由に決めることができますが以前までは、日本弁護士連合会報酬等基準という基準に沿って報酬費用が決まっていました。
取得した遺産の金額 | 報酬費用 |
---|---|
300万円以下 | 取得した遺産の17.6% |
300万円以上3,000万円以下 | 取得した遺産の11%+19万8,000円 |
3,000万円以上3億円超 | 取得した遺産の6.6%+151万8,000円 |
3億円以上 | 取得した遺産の3.3%+811万8,000円 |
現在はこの基準は廃止されているため、弁護士事務所で自由に価格を設定することができます。
しかし、この基準を参考にしている弁護士事務所も少なくありません。
注意 遺産の総額に応じて決定するわけではない
ここでいう「取得した遺産の金額」とは、遺留分侵害額請求を行い、事案が成功に終わった際に取得した金額のことであり、相続人の取得割合である法定相続分の遺留分の金額ではありませんので注意してください。
かんたんにご紹介すると、遺産の総額によって計算するのではなく、実際に侵害されている遺留分の金額に上記でご紹介した割合を計算して、着手金・報酬金額を決めます。
実費
実費とは、遺留分侵害額請求(調停・訴訟)を実際に行う手続きに必要になる金額です。
例えば、遺留分侵害額請求を行う場合に相手方と会って話し合いを行う場合の交通費や請求書を相手方に送付する際の、郵便切手代などが含まれます。
日当
日当とは、弁護士が実際に遺留分侵害額請求に関して、費やした時間にかかる費用です。
例えば、遠方の相続人と話をするときの出張料金などが該当します。
この出張料金は、交通費や宿泊費とは異なり、費やした”時間”に足して支払う費用です。
そのため、時間単位や1日あたりで計算されます。
出張などを行う必要がない場合には、かかりません。
弁護士には、以上のような費用を支払います。
一口に、遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用といっても、復数の項目を計算して金額が算出されます。
そのため、素人から見たらわからない内訳になっていることもあるため、初回相談などの機会に内訳などを聞けると良いでしょう。
遺留分侵害額の基本的な費用の計算方法
遺留分侵害額請求にかかる費用をご紹介しましたが、「実際いくらなの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、架空の家族の間でおきた相続で、遺留分が侵害されてしまったときのケースを考えてみます。
架空の家庭の状況は以下の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
被相続人 | 夫 |
相続人 | 配偶者A・長男B・長女C |
遺産の総額 | 3,000万円 |
遺言書の内容 | 配偶者Aに全てを相続させる |
ここでは、遺留分侵害額請求を中心に、調停・訴訟(裁判)のときのそれぞれの依頼費用をご紹介します。
※着手金や報酬金については(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に則り計算を行います。
また、相談費用に関しては初回無料相談を活用しているため今回は省略をしております。
請求の場合
遺留分侵害額請求を行う場合に、まず行うのは請求ではなく各々の相続分と遺留分の確認です。
それぞれの割合を把握しなければ、遺留分侵害額請求が行えません。
相続分と遺留分の割合は以下の通りです。
法定相続分 | 遺留分割合 |
---|---|
配偶者A:1/2 | 配偶者A:法定相続分の1/2 → 1/2 × 1/2 = 1/4 |
長男B:1/4 | 長男B:法定相続分の1/2 → 1/2 × 1/4 = 1/8 |
長女C:1/4 | 長女C:法定相続分の1/2 → 1/2 × 1/4 = 1/8 |
今回は、遺言書の内容が配偶者に全てを相続させる内容です。
遺産の総額が3,000万円のため、長男Bと長男Cの遺留分として請求できる金額は、以下の通りです。
遺留分金額 | 計算方法 |
---|---|
長男B | 3,000万円 × 1/8 = 375万円 |
長女C | 3,000万円 × 1/8 = 375万円 |
弁護士に依頼する費用の具体例
長男Bと長女Cは、弁護士に遺留分侵害額請求を依頼すことにしました。
実際に依頼をした際の費用は以下のようです。
項目 | 計算式 |
---|---|
着手金 | 375万円 × 5.5% + 99,000円 = 20万6250円 + 99,000円 = 30万5250円 |
報酬金 | 375万円 × 11% + 198,000円 = 41万2500円 + 198,000円 = 60万0500円 |
実費 | 16,000円 |
日当 | 50,000円 |
1人あたりの金額 | 971,750円 |
合計 | 971,750円(長男B)+971,750円(長女C)=1,943,500円 |
長男と長女は、同じ相続分と遺留分のため同じ金額になります。
調停の場合
遺留分侵害額請求が上手くいかず、裁判所の調停委員会が介入し、相続人の遺留分問題を解決する遺留分侵害額調停に発展してしまった場合の費用をご紹介します。
一般的に、請求から調停に進む場合には追加で着手金が発生します。
また、報酬金も発生しますが請求をした段階で、目的(請求)が達成されていないので、費用は変わりません。
弁護士に依頼する際の費用
侵害額請求に引き続き、弁護士に依頼をする場合の費用をご紹介します。
項目 | 計算式 |
---|---|
着手金 | 30万5250円(請求時の金額)+5万円(追加着手金)=35万5250円 |
報酬金 | 60万0500円(請求時と代わりなし) |
実費 | 16,000円 |
日当 | 50,000円 |
1人あたりの金額 | 1,021,750円 |
合計 | 1,021,750円(長男B)+1,021,750円(長女C)=2,143,500円 |
今回は、追加着手金が5万円だった場合をご紹介しております。
着手金に関しては、追加で費用を請求せずに、遺留分侵害額請求時のまま継続する弁護士事務所も存在しています。
訴訟の場合
遺留分侵害額請求でも上手くいかず調停も不成立になってしまった場合には、最終手段である訴訟になります。
訴訟にまで進むと請求や調停よりも、弁護士に支払う費用が増加されます。
訴訟の場合は再計算をして追加される
訴訟は請求や調停とは別の手続きが必要になります。
そのため、着手金と報酬費用は再度計算をされて追加されます。
日当や実費も同様に、訴訟時にかかる費用が異なります。
例えば、裁判所に向かう費用・裁判用の書類を作成する費用など、訴訟(裁判)ならではの書類を作成する必要があります。
弁護士に依頼する際の費用
遺留分侵害額訴訟(裁判)を行う際の費用は、以下の通りです。
項目 | 計算式 |
---|---|
着手金(調停までの費用) | 30万5250円 |
着手金(訴訟・裁判用) | 30万5250円(再度計算されるため請求・調停と同金額) |
報酬金(調停までの費用) | 60万0500円 |
報酬金(訴訟・裁判用) | 60万0500円(再度計算されるため請求・調停と同金額) |
実費 | 36,000円 |
日当 | 100,000円 |
1人あたりの金額 | 1,997,500円 |
合計 | 1,997,500円(長男B)+1,997,500円(長女C)=3,995,000円 |
あくまで概算!
今回ご紹介しているのは、あくまで概算の金額です。
請求された側の相続人が真っ向から拒否をしている場合には、ご紹介した金額にまで跳ね上がることがあります。
特に訴訟が長引けば長引くほど、相続人が弁護士に支払う費用が高額になります。
弁護士に遺留分に関する相談をする際には、上記のような金額になる可能性も高いです。
そのため、訴訟に進む前に弁護士から交渉をすることや、相続人同士の和解できる方法を一緒に考えてくれる弁護士を、相続時に選ぶことをおすすめします。
費用を支払っても請求を相談するメリット
弁護士に遺留分侵害額請求を依頼すると、費用がかかります。
場合によっては、遺留分金額よりも高額な弁護士費用がかかる可能性も0ではありません。
しかし、弁護士に相談をすることで相続人のみなさまな様々なメリットがあります。
ここでは、費用を支払っても弁護士に、遺留分侵害額請求に関する相談をするメリットを5つご紹介します。
①手続きにかかる負担を軽減できる
まず1つ目は、相続人の負担軽減です。
費用の相場をご紹介しましたが、みなさま前述の内容を読んで「完璧に理解した」という方は少ないかと思います。
請求・調停・訴訟(裁判)などによって手続きが異なります。
そのような手続きを、相続人であるみなさまが行うのは大きな負担になります。
さらに、相続人同士で行ってしまうと感情的になりやすくなってしまうため、代理人である弁護士を介入させることで、相続人が手続きを行う必要がなくストレスや負担を軽減することができます。
②時効の成立を回避できる
実は、遺留分侵害額請求には時効があり、一定の期間を過ぎた後手続きが行われた場合には、いくら遺留分が侵害されていたとしても、請求をすることができなくなってしまいます。
民法では、以下のように定められています。
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 |
時効の成立を止めるには、内容証明郵便などを活用して時効の成立を止めますが、その際には既に相続人同士で争いが起きている可能性があります。
早めに弁護士に相談・依頼をしておくことで、確実に時効の成立を阻止する事ができます。
引用:E-GOV法令検索 民法第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
③正確な侵害額を把握できる
前述でご紹介しましたが、遺留分の金額を正確に把握するためには、遺産の総額を把握し計算をしなければなりません。
さらに今回は、省略しましたが生前贈与や遺贈などが行われている相続の場合、遺留分の計算を更に複雑になります。
正確な金額を計算しなければ、請求を行っても棄却されてしまう可能性が高くなります。
弁護士に相談・依頼をすることで、法的知識や経験に基づき正しい遺留分金額を把握することができます。
④揉める可能性を軽減できる
遺留分侵害額請求だけならまだしも、調停や訴訟(裁判)になってしまった場合には、相続人同士の仲が基に戻るかどうかわかりません。
遺留分関連で、相続人と絶縁状態になってしまった。というケースも実際に存在しています。
弁護士に相談・依頼することで、調停や訴訟(裁判)になる前に交渉をするなどの対応を期待することができます。
⑤調停や訴訟に発展しても対応が可能
調停や訴訟(裁判)にまで発展すると、相続人だけでは対応が難しくなることもあります。
さらに相続人(当事者)同士で話し合いをしてしまうと私的感情で更に泥沼化する可能性も否定できません。
また調停や訴訟(裁判)は時間と労力がかかり、場合によっては何ヶ月も相続人と戦う可能性があります。
しかし、相続人は遺留分侵害額請求の対応することももちろんですが、通常のお仕事や他の相続手続きを行う必要があります。
弁護士に相談・依頼をしておくことで、調停や訴訟(裁判)になった際の費用なども把握することができ、請求・調停・訴訟(裁判)に必要な書類などを教えてくれます。
相続人自らが、書類などを集めることで弁護士に支払う費用を軽減することができます。
遺留分侵害額請求に強い弁護士の選び方
「弁護士に相談すれば、遺留分侵害額請求は絶対大丈夫」というわけではありません。
全ての弁護士が相続に強いわけではないので、費用を積んで依頼を行っても対応をしてくれない可能性も十分にあります。
ここでは、遺留分侵害額請求などの相続に強い弁護士に依頼するための選び方をご紹介します。
あくまで一般的な弁護士の選び方のため、言葉だけではなく実際に弁護士事務所に赴くなどの対応も必要になることに注意してください。
複数の弁護士に遺留分侵害額請求費用の見積もりをもらう
1つ目は復数の弁護士に費用が記載された見積もりをもらうことです。
前述でご紹介しているように、依頼する内容や請求の進み具合によって弁護士にしはらう費用が大きく変わります。
特に訴訟(裁判)まで発展している場合には、請求・調停での着手金と報酬費用とは別に訴訟用の着手金や報酬費用が必要になります。
場合によっては費用倒れ(弁護士への費用が遺留分金額を超過する)というような状況にも繋がります。
そうなると、相続人にとってはマイナスな状況にしかなりません。
そうならないためにも、早めに復数の弁護士事務所に相談をして遺留分にかかる費用を検討しておくと、良いでしょう。
HPやSNSで弁護士の実績を確認する
一般的に「弁護士=裁判」という認識があるかもしれませんが、それ自体は間違いではありません。
しかし、弁護士がすべて相続に強いわけではありません。
弁護士にも得意・不得意があります。
相続に強い弁護士の中でも「相続人同士のトラブル(遺産分割)に強い弁護士」や「遺留分侵害額請求に強い弁護士」などがあります。
そのため、弁護士が全員遺留分侵害額請求に強い弁護士ではないことを、理解しておきましょう。
遺留分侵害額請求に強い弁護士を探している場合には、弁護士事務所のHPや各弁護士のSNSなどを活用して、遺留分侵害額請求に強いのか・相続全般が得意なのかを確認してから、相談・依頼を行うことをおすすめします。
報酬費用が明示されている
前述でご紹介しましたが、弁護士の費用は他の専門家と比べても高額になりやすいです。
特に遺留分侵害額請求の時点でスムーズに、相続人同士で合意が取れれば問題ありませんが、調停や訴訟(裁判)になると、着手金や報酬金額がさらに上乗せされます。
最悪の場合、費用倒れになる可能性も否定できません。
弁護士に遺留分侵害額請求を依頼する場合には、報酬金額や着手金等が明示されている弁護士事務所を選びましょう。
高い=良い・安い=駄目では無い
弁護士費用は、遺留分侵害額請求に関わらず高額になりやすいです。
「できるだけ安く済ませたい」という気持ちはわかりますが、安いだけで選んでしまうと上手くコミュニケーションが取れないことや自身でも請求のための手続きを行わなければならない可能性があります。
だからといい、「高い報酬を支払えば完璧」というわけでもありません。
費用を抑えることは重要ですが、目的は「遺留分侵害額請求にて不足分を取得すること」です。
費用だけではなく、弁護士とのコミュにケーションなども考慮しなければなりませんので、費用感だけで判断するのは、控えた方が良いでしょう。
弁護士がいない場合はしあわせ相続診断へ!
相続(遺留分侵害額請求)の相談をしたいけど、具体的どこに相談したらいいかわからない。というご相談を多く受けます。
そのような場合には、しあわせ相続診断にご相談・ご依頼ください。
しあわせ相続診断では、年間100件以上の相談実績を持つ専門家が対応を行うため、遺留分侵害額請求のご相談はもちろん、相続税対策・分割方法のお悩み、実際に遺留分が侵害されて、相続人に請求するまでの手続き計画まで、幅広くご相談いただけます。
多くの専門家と同じように、費用は初回無料で相談を受け付けております。
オンラインでも対応が可能なため、全国どこでもみなさまのご希望に合わせてご相談をいただける点。
さらに必要に応じて最適な専門家を私たちがご紹介し、やり取りの窓口として活用できる。
この2点がご利用いただいたご相談者様に喜ばれています。
遺留分侵害額請求で「知らなかった」後悔しないしないための、相続対策や手続きについては、相続しあわせ支援協会の無料相談であるしあわせ相続診断をぜひご利用ください。
記事のまとめ
今回は、遺留分侵害額請求に関して費用相場などをご紹介しました。
遺留分侵害額請求は、不当な遺産分割が指定されていた場合に相続人が受け取れる利益を守るために請求することができますが、ご自身で行うと費用は軽減できますが、法的な知識が必要になるため弁護士に依頼をすることをおすすめします。
依頼する弁護士によって費用は変更されますが、費用倒れにならないように相続人との交渉なども視野に入れておく必要があります。
そのため、無料相談等を活用し、よく検討した上で弁護士へ依頼することをおすすめします。