遺産分割協議は揉めやすいので弁護士などの専門家へ相談!
遺産分割協議とは、遺言書がない相続時に「誰が・どの遺産を・どのくらい引き継ぐのか」を決めるための相続人全員での話し合いです。
しかし、相続人の考え方はそれぞれ異なるため場合によっては家族で揉める可能性があります。
遺産分割協議で揉めている場合には、弁護士に依頼をすることでトラブルを回避することができます。
しかし、弁護士に依頼をする場合には、報酬費用が発生します。
本記事では、遺産分割協議に関する相談を弁護士に依頼した場合の費用の相場・報酬費用を支払うタイミングなどをご紹介しております。
遺産分割協議だけではなく、相続に関して弁護士に依頼をしようと検討している方は、ぜひ一度ご参照ください。
弁護士にかかる費用のおさらいと相場
相続相談を行う際には「弁護士に相談しておけばほとんどの業務を依頼できる」と言われるほど、弁護士は様々な相続人のみなさまの不安をサポートすることができます。
そんな弁護士にかかる費用は、下記に記載されている項目で算出されます。
- 相談料
- 着手金
- 報酬費用
- 日当
- 実費
上記のような費用項目で構成されており、それぞれの費用の相場は次の表の通りです。
費用項目 | 相場金額 |
---|---|
相談料 | 5,000円から1万円の時間方式 |
着手金 | 10万円~40万円または、遺産総額の1~3% |
報酬費用 | 相続時に引き継ぐ遺産の取得金額の10~20% |
日当 | 5万円~8万円程度 |
実費 | 1万円~5万円 |
基本的には、上記の項目を目安に費用が決定します。
遺産分割協議だからこの項目は外すや相続は新しい項目が追加されるなどの事はありません。
相談費用
相談費用とは、遺産分割協議だけではなく相続に関する全般の相談などを行う際に費用です。
はじめから協議に関する相談でも構いません。
5,000円~1万円と記載しましたが、多くの弁護士事務所では初回無料で行っております。
時間方式とは、弁護士以外の専門家でも取り入れている方式で[1回の相談で5,000円]ではなく[30分(1時間)5,000円]というような形で行われています。
どちらの方式が良いというのはありません。
しかし、話している時間が長くなってしまうと、同じように費用も高額になりますので、注意してください。
着手金
着手金とは、弁護士が依頼内容を受ける際に支払う基本料金のようなお金です。
着手金は、成功や失敗に関わらず発生する費用のため、失敗したので返金処理を依頼するなどということは着手金ではできません。
着手金の相場は10万円~40万円または、遺産総額の1~3%のどちらかで設定されています。
しかしあくまで概要のため、依頼内容が複雑な場合には増加する可能性があります。
報酬費用
報酬費用とは、依頼内容が達成された際に支払う費用のことです。
かつては、日本弁護士連合会報酬等基準という基準に従って報酬費用が定められていました。
しかし、現在では各弁護士事務所で報酬金額を設定することができます。
現在は、日本弁護士連合会報酬等基準は廃止されていますが、参考にして報酬金額を定めている弁護士事務所も少なくありません。
日本弁護士連合会報酬等基準の報酬金額は、以下のとおりです。
取得した遺産の金額 | 報酬費用 |
---|---|
300万円以下 | 取得した遺産の16% |
300万円以上3,000万円以下 | 取得した遺産の10%+8万円 |
3,000万円以上3億円超 | 取得した遺産の6%+138万円 |
3億円以上 | 取得した遺産の4%+738万円 |
これらの金額は、あくまで日本弁護士連合会報酬等基準で考えた際の報酬費用の相場です。
そのため、遺産分割協議などの相談を実際に行う際には、費用を確認してから依頼を行いましょう。(ここでの取得した遺産のことを、経済的利益と呼ばれることもあります。)
また、上記の金額は税抜の金額のため、税込みの金額を知りたい場合は各項目に消費税をかけて算出します。
日当
日当とは、弁護士が遠方に出張をした際に支払う費用のことです。
1日あたり5万円が相場と言われていますが、出張がなければ発生することはありません。
実費
実費とは、遺産分割調停の印紙代や郵便切手代などの依頼内容を、実現する際に実際に掛かる費用のことです。
弁護士が遺産分割協議に相続人の代わりに参加する場合の交通費や出張費のようなものです。
分割協議の進行が悪い場合や、既に相続人同士で揉めている場合には、弁護士のみが分割協議へ介入することができます。
分割協議へ参加するための交通費・宿泊費などと考えると良いでしょう。
また、遺産分割協議以外にも書類を発行する際に、市役所に向かう際の費用なども含まれます。
遺産分割協議への介入が遠方ではない場合には、費用はそこまでかかりません。
後述で詳しくご紹介しますが、遺産分割協議の場合は3万円程度が実費の相場と言われています。
遺産分割協議に関する弁護士費用(報酬)の具体例
弁護士に必要な費用項目と相場の費用をご紹介しました。
ここから、本格的に遺産分割協議を弁護士に依頼する場合の費用をご紹介します。
ここでは報酬費用を、前述でご紹介した(旧)日本弁護士連合会報酬等基準とした場合の費用相場をご紹介します。
遺産分割協議
言うまでもありませんが、遺産分割協議とは相続人同士での遺産の引き継ぎ方法などを相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議がまとまらない場合や、既に相続人同士の中が悪い場合に弁護士に依頼をします。
遺産分割協議を依頼した場合の費用は以下の通りです。
今回は、取得した遺産が500万円だった場合をご紹介します。
項目 | 費用 |
---|---|
相談料 | 初回のため無料(0円) |
着手金 | 30万円+消費税=33万円 |
報酬費用 | (300万円 × 16%)+(200万円 × 10% + 8万円)+消費税=83万6,000円 |
実費・日当 | 合わせて2万円 |
合計 | 118万6,000円 |
200万円に対して10%+8万円が適用されるのは、300万円まで16%。
それを超過した金額に対して計算されるので200万円には10%+8万円が適用されます。
遺産分割調停
遺産分割調停とは、協議で相続人同士の合意が取れなかった場合に活用するものです。
遺産分割協議では話し合いをメインにしていたため相続人(弁護士を通して)で話し合いをしていましたが、遺産分割調停の場合は調停員が相続人(弁護士)の話を双方で聞き解決策を見つけていく方法です。
項目 | 費用 |
---|---|
相談料 | 協議からの継続のため5,000円+消費税=5,500円 |
着手金 | 15万円+消費税=15万5,000円 |
報酬費用 | (300万円 × 16%)+(200万円 × 10% + 8万円)+消費税=83万6,000円 |
実費・日当 | 合わせて5万円 |
合計 | 105万1,500千円 |
遺産分割協議よりも調停の方が安くなっていますが、これは着手金が関係しています。
弁護士事務所の中には、協議から継続して調停を依頼する場合には、協議の着手金の半分が調停の着手金としてカウントされます。
また、遺産分割協議から継続して依頼をする場合には、調停時の着手金が控除される事務所も存在しています。
ですが、半分や控除にならない弁護士事務所も存在しています。
必ず着手金が減額されるわけではないことに注意してください。
遺産分割審判
遺産分割調停を行ったにも関わらず、遺産分割協議と同じように相続人同士での合意が取れない場合には、遺産分割審判(訴訟)という裁判官に決定をしてもらいます。
協議でもまとまらず審判に移行することは珍しくありません。
項目 | 費用 |
---|---|
相談料 | 5,000円+消費税=5,500円 |
着手金 | 30万円+消費税=33万円 |
報酬費用 | (300万円 × 16%)+(200万円 × 10% + 8万円)+消費税=83万6,000円 |
実費・日当 | 合わせて5万円 |
合計 | 122万1,500円 |
遺産分割審判が行われた場合、相続財産の分割方法などは裁判所が定めます。
裁判所が分割方法などを決めるため、法的な強制力をもちます。
仮に相続人が納得していない場合でも、強制執行といい審判内容を相続人に実現させる手続きを行います。
また、審判になった場合は協議・調停とは異なり相続人同士で遺産の分割方法について議論する必要はありません。
納得できないなら不服申立て
遺産分割審判の内容に納得ができない場合は、2週間以内に不服申立てをする必要があります。
不服申立てを行わない限り、審判で定められた内容通りに相続財産を分割しなければなりませんので注意してください。
「遺産分割協議からこんなにまで発展するのか…」相続は何が原因でトラブルが起きてしまうのか予測ができません。
協議1つをとっても裁判にまで発展するケースも実際に存在しています。
そのため、弁護士を始めとした専門家に早めに相談をしておきましょう。
遺産分割協議書の作成
前述の遺産分割協議で、遺産の分割方法が定まった場合には、その内容を記した書類である遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成は、義務ではありません。
しかし、遺産分割協議書を作成しなければ、後の名義変更手続きなどに影響を与えるため、協議でまとまった場合には、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
弁護士に、遺産分割協議書の作成を依頼する場合の費用は、5万円~20万円程度と言われています。
遺産の種類や金額・協議で決めた分割方法などによって変更されます。
他の専門家にも作成が可能
遺産分割協議書は、必ず弁護士に作成してもらう必要はありません。
司法書士や行政書士にも依頼することができ、自身でも作成することができます。
遺産分割協議書には書式はないため、遺産の分割方法などが明記されており、どの相続人同士で決めた内容が反映されていれば問題ありません。
ですが、遺産分割協議へ加入してもらった専門家に依頼をすることで、協議書の作成もスムーズに行えますので、遺産分割協議を弁護士に依頼をしていた場合には、協議書の作成も同じ弁護士に依頼することをおすすめします。
あくまで費用の相場!
今回ご紹介した遺産分割協議・調停・審判の費用はあくまで(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を活用した費用の相場です。
そのため、%などが異なる事務所も多く存在しています。
また独自の計算方法で、報酬費用を決定している事務所もありますので、必ず依頼をする弁護士に確認をしてください。
遺産分割協議以外のその他の弁護士費用(報酬)
遺産分割協議・調停・審判を依頼する場合の弁護士費用についてご紹介しました。
しかし、弁護士には遺産分割協議だけに関わらず多くの、相続手続きを依頼することができます。
ここでは、遺産分割協議以外の手続きを弁護士に依頼する場合の費用をご紹介します。
遺産分割協議以外で、弁護士に相談できるケースは以下の通りです。
- 遺言書の作成
- 相続放棄
- 遺言執行者
- 遺留分侵害額請求
順番にご紹介します。
着手金・報酬金に関しては、日本弁護士連合会が公表している「市民のための弁護士報酬ガイド」「市民のための弁護士報酬の目安」を参考にご紹介します。
遺言書作成の場合
遺言書の作成を弁護士には依頼をすることができます。
遺言書にはいくつか種類がありますが、作成する遺言書によって費用が変わります。
遺言書の中でも最も改ざんされにくいのが、公正証書遺言です。
弁護士に作成を依頼する場合には、10~20万円が8割を占めています。
公正証書遺言の場合は、他の手数料がかかる
公正証書遺言を作成する際には、弁護士に支払う金額とは別に公証人手数料・証人への日当など様々な費用が必要になります。
公正証書などの遺言書に関する相談は、司法書士または弁護士へ相談することをおすすめします。
相続放棄の場合
相続財産の中に、借金・ローンなどの負債がある場合、相続人はその返済債務も相続財産として引き継ぐ必要があります。
「せっかく相続で受け取れると思っていたのに、債務を返済することになってしまうじゃないか。」と感じてしまう方も多くいらっしゃいます。
そのような場合には、相続人関する権利を一切放棄する相続放棄を行います。
相続放棄を弁護士に依頼する場合、着手金と報酬費用は以下のようになります。
項目 | 費用 |
---|---|
着手金 | 10万円~15万円+消費税 |
報酬費用 | 0円 |
実費 | 数千円 |
相続放棄を依頼した結果、相続人には何の経済的利益もありません。
そのため報酬費用を設定していない弁護士事務所も存在しています。
申述書の提出の代行は弁護士だけ
相続放棄に関する書類の作成は、弁護士だけではなく司法書士や行政書士にも依頼をすることができます。
しかし、作成した相続放棄の申述書の提出を代行できるのは弁護士だけです。
司法書士・行政書士には、申述書を相続人の代わりに提出する代理権はありません。
そのためみなさまの代わりに、申述書の提出も依頼したいと考えている場合は、司法書士ではなく弁護士に相談することをおすすめします。
遺言執行者の場合
遺言執行者とは、被相続人が作成した遺言書の内容を実現するために、相続人に変わって名義変更などの手続きを行う人の事を指します。
相続時に必ず指定しなければならないわけではありませんが、相続を経験したことがない相続人が手続きを行うのは、ハードルが高い可能性があります。
弁護士にも遺言執行者の代行を依頼することができ、費用は40万円程度と言われています。
ただし、遺産の種類や遺言書に記載されている内容によって、業務の内容も変化します。
そのため弁護士の報酬金額にも幅が出るため、事前に弁護士に確認を取りましょう。
遺留分侵害額請求の場合
遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限度の財産の取得割合である遺留分が侵害された場合に、他の相続人に不足分を請求することを指します。
遺産分割協議だけではなく、遺言書で不当な分割方法が記されていた場合等に活用します。
仮に、800万円分の遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合の費用は以下の通りです。
項目 | 費用 |
---|---|
相談料 | 初回のため無料(0円) |
着手金 | 20万円+消費税=22万円 |
報酬費用 | (300万円 × 16%)+(500万円 × 10% + 8万円)+消費税=116万6,000円 |
実費・日当 | 合わせて3万円 |
合計 | 141万6,000円 |
遺産分割協議と考え方は同じ
遺留分侵害額請求では、遺産分割協議と同じように請求が通れば経済的利益を取得することができます。
そのため、上記でご紹介しているような費用の計算ではなく、遺産分割協議などと同じような計算をすることで、費用を計算する事が可能です。
登記や相続税の申告はできない
弁護士には、遺産分割協議だけではなく相続に関して多くの依頼をすることができます。
しかし、弁護士にも依頼することができない相続手続きがあります。
代表的な手続きは、相続登記・相続税の申告納付手続きなどが該当します。
相続登記とは、不動産を相続で引き継いだ際の名義変更手続きのことを指し、相続登記に関しては司法書士にしか依頼をすることができません。
相続税の申告納付は、税金の専門家である税理士にしか依頼をすることができません。
手続きはできなくても相談は可能
相続登記・相続税の申告納付に関する実際の手続きを、弁護士に依頼することはできませんが、相談ができないわけではありません。
弁護士には相続に関する全般的な相談を行うことができます。
遺産分割に関する費用(報酬)は誰が払う?
遺産分割協議を中心に、弁護士に依頼する際の費用の相場をご紹介しました。
費用の相場はご紹介しましたが、実際に着手金や報酬費用は誰が支払うのでしょうか。
遺産分割協議(調停・審判)の費用は依頼者
遺産分割協議・調停・審判を依頼する場合には、基本的には依頼者が費用を支払います。
遺産分割協議は、相続人同士の話し合いのことを指すのでトラブルではありません。
分割協議で相続人同士で揉めていなくても、弁護士にアドバイスを求めることができます。
そのような場合には、相続人同士で話あって費用を分担することができます。
遺言書作成の費用は遺言者
遺言書の作成のサポートなどを弁護士に依頼する場合には、遺言者(後の被相続人)が費用を支払います。
作成する遺言書によって費用は異なりますので、納得のいく遺言書を作成しましょう。
相続放棄の費用は申述者
相続放棄を弁護士に依頼する場合には、放棄を申述する相続人が費用を支払います。
複数人で相続放棄をする場合には、全員分をまとめて支払うか一人ひとり均等に負担しても問題ありません。
ただし、複数人の相続人が同じことを行うのであればまとめて行うといいでしょう。
遺言執行者の費用は相続財産から
遺言執行者を弁護士に指名している場合には、弁護士が遺言書の内容の実現に向けて様々な手続きを行います。
遺言執行者は、遺産分割協議や他の相続手続きのように特定の人が支払うのではなく、調査した相続財産の中から支払いを行います。
これは、民法第1021条条文で以下のように定められています。
第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。 |
引用:e-GOV法令検索 民法 第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_1021)
遺留分侵害額請求の費用は申立人
遺留分侵害額請求を行う場合には、申立人が費用を支払います。
遺留分侵害額請求の場合、着手金は契約時に支払いを行い請求額の受取が完了した後に報酬費用が支払われます。
前述の計算通りに支払う場合には着手金20万円を先に支払い、請求額を取得した後に報酬費用として119万6,000円を弁護士に支払います。
払えない場合はどうする?
費用の相場をご紹介しましたが、弁護士費用は他の相続の専門家に支払う金額よりも高額になりやすいです。
弁護士への報酬費用などは、一括で支払うのが理想ですが、場合によっては難しいケースもあります。
そのような場合には、分割方法を弁護士に相談してみましょう。
特に遺産分割協議は、相続人の同意がなければ成立しません。
調停・審判と何ヶ月も時間を要することもあるため、無理をせず分割払いを相談してみましょう。
多くの弁護士事務所で分割払いを対応してくれます。
信頼できる弁護士の選び方
遺産分割協議は、何が原因で不成立となり調停・審判になるか予測ができません。
そのためにも、協議に安心して参加ができるように、信頼できる弁護士を選任しておく必要があります。
ここでは、遺産分割協議を中心に、信頼できる弁護士を選ぶためのポイントをご紹介します。
①相談実績を確認する
まずは、その弁護士が相続分野が得意であるかの確認をします。
相続の中でも得意分野と苦手分野があるので、相談実績の高い専門家を選びましょう。
遺産分割協議に関して相談・依頼をしたい場合には、HPなどで遺産分割協議・調停・審判の実績を確認しておくと良いでしょう。
②報酬費用が明確になっている
2つ目は費用が明確になっていることです。
相続時には様々な手続きを行う必要があり、相続人のみなさまだけで対応していくのは難しいです。
そのような相続人のみなさまのお手伝いとして、弁護士を始めとした専門家に依頼をすることができます。
しかし、前述でご紹介しているように相続関連の業務を弁護士に依頼をすると高額になりやすくなります。
遺産分割協議だけでも場合によっては、100万円を超える金額を弁護士に支払う必要があります。
高い費用を支払うからこそ、費用に関して相続人のみなさまが納得できる金額でなければ、弁護士に依頼できません。
また、遺産分割協議だけではなく他の業務を依頼する場合や相続人が増えるなどの理由で、追加で費用が必要になることもあります。
そのため、通常の金額と追加で発生する金額・追加が発生する基準などを契約前に確認しておきましょう。
③複数の事務所で見積もりを取る
遺産分割協議や相続に限らず、弁護士に依頼をする場合には複数の見積もりをもらい、検討しましょう。
費用だけで判断することはおすすめできませんが、費用感も立派な判断基準です。
そのため、なるべく複数の弁護士事務所に相談すると、費用感を把握する事ができます。
④依頼者に寄り添える
相続は、大切なご家族が亡くなってしまうことで手続きを行います。
そのため、ただ単に相続手続きを行ってもらうだけでは、信用する事はできません。
相続手続きや生前に相続対策を行う場合、ご家族のことを話す必要があります。
大切なご家族のことを、機械的な手続きを行う弁護士にはお話したくありませんよね?
そのため、相続人や被相続人のお話をじっくり聞いてくれる弁護士を選ぶと良いでしょう。
無料相談などを活用し、複数の事務所を訪問してみると判断材料になります。
協議に関するおすすめの相談先
遺産分割協議を弁護士に相談する場合の費用をメインにご紹介してきました。
多くの場合、着手金という費用はかかりますが、弁護士に相談するとスムーズに相続手続きを行うことができます。
おすすめ①しあわせ相続診断
相続の相談をしたいけど、知り合いに相続に詳しい弁護士はいない。いきなり弁護士への相続相談は気が引ける。というご相談を多く受けます。
そのような場合には、相続ぽるとのしあわせ相続診断にご相談ください。
しあわせ相続診断では、年間100件以上の相談実績を持つ専門家が対応を行うため、遺産分割協議はもちろん、相続税対策・分割方法のお悩み、実際の相続発生時の手続き企画まで、幅広くご相談いただけます。
多くの専門家と同じように、初回無料で相談を受け付けております。
オンラインでも対応が可能なため、全国どこでもみなさまのご希望に合わせて相続のご相談ができる点
さらに必要に応じて最適な専門家を私たちがご紹介し、やり取りの窓口として活用できる。
この2点がご利用いただいたご相談者様に喜ばれています。
遺産分割協議は相続人全員で行う協議(話し合い)だからこそ「知らなかった」後悔しないしないために相続しあわせ支援協会の無料相談であるしあわせ相続診断をぜひご利用ください。
おすすめ②司法書士
司法書士は、相続登記だけではなく相続に関する全般を弁護士と同様に相談をすることができます。
遺産分割協議書の作成や、遺言書・執行者なども依頼する事ができます。
弁護士と異なり着手金がなく報酬費用も比較的抑える事ができます。
しかし、相続人同士で揉めてしまっている場合や、言い争いになっている遺産分割協議への介入・相続放棄の申述書の提出などに関しては司法書士では対応できませんので、注意してください。
記事のまとめ
今回は、相続手続きの中でトラブルになりやすい遺産分割協議に関して、弁護士に依頼をした場合の費用の相場をご紹介しました。
遺産分割協議は、相続人の分割方法の考え方による違いから争いになることは少なくありません。
そのような場合や、相続人の間で既に揉めてしまっている場合には弁護士へ依頼をしましょう。
また、相続人同士で揉めていなくても遺産分割協議のアドバイスなどを求めることは可能です。
着手金・報酬金など、他の専門家と比べるとかかってしまいますが、スムーズに分割協議を進めたい場合などには、弁護士への相談を検討してみると良いでしょう。
遺産分割協議をはじめから弁護士に依頼をするのは、費用も含めて不安。という方は、初回相談の費用が無料かつ相続の専門家が対応するしあわせ相続診断へお気軽にご相談ください。